| 【発明の名称】 |
特価商品等の物品用載置台 |
| 【発明者】 |
【氏名】荻野 宣夫 【住所又は居所】大阪府大阪市中央区島之内1丁目10番14号クローバ金属株式会社内
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| 【要約】 |
【課題】百貨店やスーパーマーケット等において、特売時等に特価商品を載置するためのための特価商品等の物品用載置台に関し、従来のビス止め等が不要となり、従って、組み立てを簡単に行うことができ、組み立てのための作業時間を著しく短縮することができる特価商品等の物品用載置台を提供することを課題とする。
【解決手段】特価商品等の物品用載置台が、物品を載置する天板2と、該天板2の周縁部に設置される複数の幕板と、前記天板2のコーナー部であって、隣接する幕板間に立設された支柱脚4とを具備し、前記隣接する幕板相互間は、ピン24のみで着脱自在に取り付けられていることを特徴とする。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 物品を載置する天板(2) と、該天板(2) の周縁部に設置される複数の幕板と、前記天板(2) のコーナー部であって、隣接する幕板間に立設された支柱脚(4) とを具備し、前記隣接する幕板相互間は、ピン(24)のみで着脱自在に取り付けられていることを特徴とする特価商品等の物品用載置台。 【請求項2】 複数の幕板が、両側に支柱脚(4),(4) が固着される支柱脚固着用幕板(3a),(3c) と、該支柱脚(4),(4) から突出された突出片(5),(5) を差し込むための差込用幕板(3b),(3d) とからなり、該突出片(5),(5) を差込用幕板(3b),(3d) に差し込むことによって、隣接する幕板(3a),(3b),(3c),(3d) の相互間が取り付けられている請求項1記載の特価商品等の物品用載置台。 【請求項3】 差込用幕板(3b),(3d) のそれぞれ上下にガイド溝(33),(34) が形成され、支柱脚(4) から突出された突出片(5) が前記ガイド溝(33),(34) に差し込まれる請求項2記載の特価商品等の物品用載置台。 【請求項4】 差込用幕板(3b),(3d) に孔(22)が穿設され、支柱脚(4) から突出された突出片(5) に孔(9) が穿設され、該孔(9),(22)にピン(24)が挿通される請求項2又は3記載の特価商品等の物品用載置台。 【請求項5】 対面する1対の幕板が折り畳み可能である請求項1乃至4のいずれかに記載の特価商品等の物品用載置台。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は特価商品等の物品用載置台、さらに詳しくは、百貨店やスーパーマーケット等において、特売時等に特価商品を載置するためのための特価商品等の物品用載置台に関する。 【0002】 【従来の技術】従来、この種の特価商品等の物品用載置台は、物品を載置する天板と、該天板の周縁部に設置される4枚の幕板と、前記天板のコーナー部であって、隣接する幕板間に立設された支柱脚とを具備して構成されている。 【0003】 【発明が解決しようとする課題】しかし、従来のこのような物品用載置台は、隣接する幕板相互間の取り付けがビス止め等によってなされているため、組み立てが煩雑となっていた。 【0004】その結果、このような物品用載置台の組み立てを現場で行う場合に、その組み立てのための作業時間が長いものとなっていた。 【0005】従って、分解や組み立てが行われずに、そのままの状態で物品用載置台が移動、放置されているのが現状であった。 【0006】本発明は、このような問題点を解決するためになされたもので、従来のビス止め等が不要となり、従って、組み立てを簡単に行うことができ、組み立てのための作業時間を著しく短縮することができる物品用載置台を提供することを課題とする。 【0007】 【課題を解決するための手段】本発明は、このような課題を解決するためになされたもので、その課題を解決するための手段は、物品を載置する天板2と、該天板2の周縁部に設置される複数の幕板と、前記天板のコーナー部であって、隣接する幕板間に立設された支柱脚4とを具備し、前記隣接する幕板相互間は、ピン24のみで着脱自在に取り付けられていることにある。 【0008】複数の幕板は、たとえば両側に支柱脚4,4が固着される支柱脚固着用幕板3a,3c と、該支柱脚4,4から突出された突出片5,5を差し込むための差込用幕板3b,3d とからなり、該突出片5,5を差込用幕板3b,3d に差し込むことによって、隣接する幕板3a,3b,3c,3d の相互間が取り付けられる。 【0009】この場合の具体的な構成として、たとえば差込用幕板3b,3d のそれぞれ上下にガイド溝33,34 が形成され、支柱脚4から突出された突出片5が前記ガイド溝33,34 に差し込まれることによって、隣接する幕板3a,3b,3c,3d の相互間が取り付けられる。 【0010】このような構成において、差込用幕板3b,3d に孔22が穿設され、支柱脚4から突出された突出片5に孔9が穿設され、該孔9,22へのピン24の挿通及び抜き出しによって、隣接する幕板3a,3b,3c,3d 相互間が着脱自在に取り付けられることとなる。 【0011】対面する1対の幕板は、好ましくは折り畳み可能とされる。 【0012】 【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態について図面に従って説明する。 【0013】(実施形態1)本実施形態の物品用載置台1は、図1乃至図3に示すように、物品を載置する平面略長方形状の天板2と、該天板2の周縁部に設置される4枚の幕板3a,3b,3c,3d と、前記天板2のコーナー部であって、隣接する幕板3a,3b,3c,3d 間に立設された4本の支柱脚4,…とで構成されている。 【0014】前記4枚の幕板3a,3b,3c,3d のうち、長辺側である2枚の支柱脚用幕板3a,3cは折り畳むことができないが、短辺側である2枚の差込用幕板3b,3d は、折り畳み可能に形成されている。 【0015】また、前記4本の支柱脚4,…のうち、2本の支柱脚4,4は一方の支柱脚固着用幕板3aの両側に固着されており、他の2本の支柱脚4,4は他方の支柱脚固着用幕板3cの両側に固着されている。 【0016】そして、差込用幕板3b,3d に、支柱脚固着用幕板3a,3c の両側に固着された支柱脚4,4から突出された突出片5,5を差し込むことによって支柱脚固着用幕板3a,3c に取り付けられている。 【0017】より具体的には、図4に示すように差込用幕板3b,3d のそれぞれ上下にガイド溝33,34 が形成され、支柱脚4から突出された上下の突出片5,5が前記ガイド溝33,34 に差し込まれることで、差込用幕板3b,3d が支柱脚固着用幕板3a,3c に取り付けられる。 【0018】この突出片5,5は、図5乃至図7に示すような支柱脚取付部材6の一部として形成されたものである。 【0019】この支柱脚取付部材6は、図6に示すように側面が略コ字状に形成され、縦方向に伸びる部材ボデイ7と、該部材ボデイ7の上下に横向きに突設された上記突出片5,5とで構成されている。 【0020】部材ボデイ7には、図7に示すように上下に2箇所ずつ計4箇所に孔8,…が穿設されている。 【0021】また、突出片5には、図5に示すように1個の大径の孔9と、2個の小径の孔10,10 が穿設されている。大径の孔9は、後述するピン24を挿入するための孔であり、小径の孔10は、後述するビス23を挿入するための孔である。 【0022】支持脚4には、平面形状を表す図8に示すように、中央の円形の孔11と、略扇形の孔12と、略台形のガイド溝13,13 とが形成されている。 【0023】そして、図9に示すように、支柱脚取付部材6の突出片5が、支持脚4のガイド溝13内に挿入されている。また、支持脚4の中央の孔11には、ピン35が挿通されている。そして、支持脚4の上端部は、ビニールカバー(図示せず)で覆われている。従って、ピン35は外部には裸出していない。 【0024】支柱脚取付部材6の部材ボデイ7の4箇所の孔8,…には、ビス(図示せず)が挿入され、それによって支柱脚取付部材6が支柱脚4に取り付けられている。 【0025】尚、支柱脚4には、図示しないが、前記部材ボデイ7の孔8,…に連通してビス止めのための穴部が形成されている。 【0026】この支柱脚取付部材6を覆い隠すようにして、該支柱脚取付部材6の外側に介装部材14を介して幕板3a,3b,3c,3d が取り付けられてる。 【0027】介装部材14は、図10乃至図12に示すように、1角に曲面部18を有する略長方形状の上面板15及び下面板16と、側面板17とで構成され、図12に示すように全体が略コ字状に形成されている。 【0028】上面板15及び下面板16には、図10に示すように1個の大径の孔19と、2個の小径の孔20,20 が穿設されている。 【0029】大径の孔19は、後述するピン24を挿入するための孔であり、小径の孔20は、後述するビス23を挿入するための孔である。 【0030】支柱脚固着用幕板3a,3c には、前記ビス23を挿入するための小径の孔10,20 と連通可能な2個の孔21,21 が穿設され、差込用幕板3b,3d には、前記ピン24を挿入するための大径の孔9,19と連通可能な1個の孔22が穿設されている。 【0031】そして、連通する支柱脚固着用幕板3a,3c の孔21,21 、介装部材14の孔20,20、及び支柱脚取付部材6の突出片5の孔10,10 にビス23,23 を挿通することによって上述のように2本の支柱脚4,4が支柱脚固着用幕板3a, 3cの両側に取り外し不能に固着されているのである。 【0032】また、連通する差込用幕板3b,3d の孔22、介装部材14の孔19、及び支柱脚取付部材6の突出片5の孔9に、ピン24を上下方向(鉛直方向)に挿通することによって、2本の支柱脚4,4が差込用幕板3b,3d の両側に、ピン24の挿脱によって取り外し可能に固定されている。また、このようにピン24が上下方向に挿通されることによって、差込用幕板3b,3d はピン24に枢支された状態となり、それによって、そのピン24を軸として差込用幕板3b,3d が支柱脚固着用幕板3a, 3cに対して回動自在となるのである。 【0033】このピン24は、図13に示すように、細長い円柱状の胴部25と、該胴部25よりやや大径の円形平板状の頭部26とで形成されている。 【0034】差込用幕板3b,3d は、2枚の左右の構成板27,27 が中央のヒンジ28で連結され、そのヒンジ28を介して折り畳み可能に構成されている。 【0035】また、各幕板3a,3b,3c,3d の上部には、それぞれランカン29,…が着脱可能に立設されている。 【0036】このランカン29は、図14に示すように、略長方形状の枠杆30に、逆U字状に折り曲げられた多数の側杆31,…が固着して構成されたものである。 【0037】そして、ランカン29, …の枠杆30の側部が、前記支柱脚4のガイド溝13に挿入されることによって、ランカン29, …が幕板3a,3b,3c,3d や支柱脚4に対して着脱可能となっているのである。尚、ランカン29は、図1においては省略されている。 【0038】32, …は、前記支柱脚4の下部に転動自在に取り付けられたキャスターを示す。 【0039】そして、このような構成からなる特価商品等の物品用載置台1は、一般の物品用載置台と同様に、天板2の上に、特価商品等の物品を載置して使用されるものである。 【0040】一方、不使用時においては、天板2から特価商品等の物品を除去するとともに天板2やランカン29を幕板3a,3b,3c,3d から取り外し、図15に示すようにヒンジ28を介して差込用幕板3b,3d を折り曲げることによって、物品用載置台1を折り畳むことができる。 【0041】従って、不使用時には、物品用載置台1をコンパクトな状態で保管することができるのである。 【0042】次に、上記のような折り畳まれていない状態の物品用載置台1を分解する場合には、幕板3a,3b,3c,3d に載置されているだけの天板2は容易に除去することができ、枠杆30の側部が支柱脚4のガイド溝13に挿入されているだけのランカン29は容易に除去することができるが、幕板3a,3b,3c,3d 相互間の分離も容易に行うことができる。 【0043】これをより詳細に説明すると、先ず連通状態となっている差込用幕板3b,3d の孔22、介装部材14の孔19、及び支柱脚取付部材6の突出片5の孔9からピン24を抜き取る。 【0044】相互に隣接する幕板3a,3b,3c,3d 間の固定は、このピン24の各孔への挿通のみによって行われていたため、ピン24の抜き取りによって、相互に隣接する幕板3a,3b,3c,3d 間を直ちに分離することができる。 【0045】従って、物品用載置台1の分解を容易に行えることとなる。 【0046】一方、分解された物品用載置台1を組み立てる場合には、支柱脚4から突設された突出片5を、差込用幕板3b,3d のガイド溝33,34 に案内し、差込用幕板3b,3dの孔22、介装部材14の孔19、及び支柱脚取付部材6の突出片5の孔9を連通状態とする。 【0047】このとき、支柱脚固着用幕板3a,3c に対して、差込用幕板3b,3d が直交状態で隣接することとなる。 【0048】そして、連通状態とされた各孔に前記ピン24を上下方向に挿入する。 【0049】これによって、相互に隣接する4枚の幕板3a,3b,3c,3d が固定されることなる。 【0050】このように、連通状態とされた各孔へのピン24の上下方向への挿入及び抜き取りの作業のみによって4枚の幕板3a,3b,3c,3d 相互間の着脱を行うことができ、また天板2は幕板3a,3b,3c,3d に載置するだけでよく、ランカン29は支柱脚4のガイド溝13に対して挿脱するだけでよいので、物品用載置台1の分解及び組み立ての作業を現場等においても簡単に行うことができるのである。 【0051】尚、上記実施形態では、差込用幕板3b,3d がヒンジ28を介して折り畳み可能に構成されていたため、不使用時において物品用載置台1をコンパクトな状態で保管することができるという好ましい効果が得られたが、このように差込用幕板3b,3d を折り畳み可能とすることは本発明に必須の条件ではなく、差込用幕板3b,3d も、支柱脚固着用幕板3a,3c と同様に1枚の板からなる折り畳み不能なものであってもよい。 【0052】また、上記実施形態では、天板2が平面略長方形状に形成されていたが、天板2の形状は、これに限定されるものではなく、たとえば図16に示すように平面略正方形状のものであってもよい。この場合には、必然的に4枚の幕板3a,3b,3c,3d の長さは同じとなる。 【0053】さらに、上記実施形態では、支柱脚取付部材6を支柱脚4に取り付けることによって支柱脚取付部材6の突出片5を支柱脚4から突出させ、その突出片5の孔9と幕板3b,3d の孔22、介装部材14の孔19を連通状態とすることによって、連通状態となっている各孔へのピン24の上下方向の挿通及び抜き取りによって相互に隣接する幕板3a,3b,3c,3d 間の固定及び分離を行ったが、各幕板3a,3b,3c,3d 間の固定及び分離を行う手段は該実施形態に限定されるものではない。 【0054】要は、隣接する幕板相互間が、ピン24のみで着脱自在に取り付けられていればよいのである。 【0055】さらに、上記実施形態では、支柱脚取付部材6と幕板3a,3b,3c,3d 間に介装部材14が介装されていたが、このような介装部材14を支柱脚取付部材6と幕板3a,3b,3c,3d 間に介装させることも本発明に必須の条件ではない。 【0056】さらに、上記実施形態では、差込用幕板3b,3d のガイド溝33,34 に上記突出片5を案内することによって差込用幕板3b,3d を支柱脚4に取り付けたが、差込用幕板3b,3d の支柱脚4への取付手段も該実施形態に限定されるものではない。 【0057】さらに、上記実施形態では、ランカン29を幕板3a,3b,3c,3d の上部に立設させたが、このようなランカン29を設けることも本発明に必須の条件ではない。 【0058】また、上記実施形態では支柱脚4の下部にキャスター32を取り付けたため、物品用載置台1の設置場所を容易に移動させることができるという好ましい効果が得られたが、このようなキャスター32を支柱脚4に取り付けることも本発明に必須の条件ではない。 【0059】 【発明の効果】以上のように、本発明においては、物品を載置する天板と、該天板の周縁部に設置される複数の幕板と、前記天板のコーナー部であって、隣接する幕板間に立設された支柱脚とを具備し、前記隣接する幕板相互間は、ピンのみで着脱自在に取り付けられているものであるため、隣接する幕板相互間の取り付けや取り外しは、ピンの挿入および抜き取りの作業のみで行うことができ、従来のビス止め等のような煩雑な作業が不要となり、その結果、現場等における物品用載置台の分解及び組み立ての作業が従来に比べて著しく容易になるという効果がある。 【0060】また、物品用載置台の分解及び組み立ての作業時間も従来に比べて大幅に短縮することができるという効果がある。 【0061】さらに、現場等においても簡単に分解することができるので、不使用時には分解した状態で保管しておくことができ、保管スペースをとることがないので、現場でのスペースの有効利用を図ることができるという効果がある。
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| 【出願人】 |
【識別番号】000105017 【氏名又は名称】クローバ金属株式会社 【住所又は居所】大阪府大阪市中央区島之内1丁目10番14号
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| 【出願日】 |
平成13年12月19日(2001.12.19) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100074332 【弁理士】 【氏名又は名称】藤本 昇 (外5名)
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| 【公開番号】 |
特開2003−180496(P2003−180496A) |
| 【公開日】 |
平成15年7月2日(2003.7.2) |
| 【出願番号】 |
特願2001−386445(P2001−386445) |
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