トップ :: A 生活必需品 :: A47 家具;家庭用品または家庭用設備;コ−ヒ−ひき;香辛料ひき;真空掃除機一般




【発明の名称】 水周り機器のサポートバー
【発明者】 【氏名】加武 真次
【住所又は居所】大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

【氏名】佐藤 長史
【住所又は居所】大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

【氏名】串田 啓造
【住所又は居所】大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

【要約】 【課題】キッチン、洗面台等の水周り機器において、手摺本体に凭れないで作業する場合でも凭れて作業する場合でも使いやすいサポートバーを提供すること。

【解決手段】キッチン、洗面台等におけるワークトップ1の前縁またはワークトップ下方のキャビネット3前縁に取り付けた手摺本体2と、手摺本体2に対して長手方向に移動可能とした凭れ部材4とでサポートバーを構成したもので、凭れ部材4の移動、非移動により、手摺本体4に凭れないで作業する場合でも、凭れて作業する場合でもどちらでも使いやすいものとなる。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 キッチン、洗面台等に付設され、ワークトップの前縁あるいはワークトップ下方のキャビネット前縁に取り付けた手摺本体と、この手摺本体に対して移動可能とした凭れ部材とを有する水周り機器のサポートバー。
【請求項2】 凭れ部材が手摺本体に対して長手方向に移動可能とした請求項1記載の水周り機器のサポートバー。
【請求項3】 凭れ部材が手摺本体に対して回転可能とした請求項1記載の水周り機器のサポートバー。
【請求項4】 凭れ部材が手摺本体に対して着脱可能とした請求項1記載の水周り機器のサポートバー。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】本発明はキッチン、洗面台等の水周り機器におけるワークトップの前縁等に取り付けるサポートバーに関するものである。
【0002】
【従来の技術】従来のこの種のサポートバーは、洗面台等の水周り機器におけるワークトップの前縁等に手摺本体が単に取り付けられているものであった。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従来のサポートバーでは、手摺本体がワークトップの前縁部にあるため、手摺本体に凭れないでワークトップで作業する場合には手摺本体は邪魔にならない程度の大きさでなければならない。したがって、凭れて作業するには手摺本体が十分に役に立たないという課題があった。
【0004】本発明は、前記課題を解決するもので、手摺本体に凭れないでワークトップで作業する場合でも、凭れて作業する場合でもどちらででも使いやすい水周り機器のサポートバーを提供することを目的とするものである。
【0005】
【課題を解決するための手段】前記目的を達成するために、本発明の水周り機器の査ポートバーは、手摺本体に対して移動可能な凭れ部材を有したものである。
【0006】これによって、凭れ部材を移動することにより、凭れる時と凭れない時のどちらででも使いやすくすることができる。
【0007】
【発明の実施の形態】請求項1に記載の発明は、キッチン、洗面台等に付設され、ワークトップの前縁あるいはワークトップ下方のキャビネット前縁に取り付けた手摺本体と、この手摺本体に対して移動可能とした凭れ部材とを有する水周り機器のサポートバーとすることにより、凭れ部材を移動することにより、凭れて作業する場合には凭れ部材を体の前部に移動させるとともに、凭れて作業しない場合には凭れ部材を体から離れた位置に移動することができる。
【0008】請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の凭れ部材を手摺本体に対して長手方向に移動可能とすることにより、凭れて作業する場合には凭れ部材を体の前部に移動させるとともに、凭れて作業しない場合には凭れ部材を横に移動して作業の邪魔にならなくすることができる。
【0009】請求項3に記載の発明は、請求項1に記載の凭れ部材を手摺本体に対して回転可能とすることにより、凭れて作業する場合には凭れ部材を凭れやすい位置に回転させるとともに、凭れて作業しない場合には凭れ部材を作業の邪魔にならない位置に回転することができる。
【0010】請求項4に記載の発明は、請求項1に記載の凭れ部材を手摺本体に対して着脱可能とすることにより、凭れて使用する場合は凭れ部材を着け、凭れないで使用する場合は凭れ部材を外すことができる。
【0011】
【実施例】以下、本発明の実施例について図面を用いて説明する。
【0012】(実施例1)図1、図2は本発明の実施例1における水周り機器のサポートバーを示すもので、図において、1はキッチン、洗面台等におけるワークトップ、2はワークトップ1の前縁またはワークトップ下方のキャビネット3前縁に取り付けた手摺本体、4は手摺本体2に対して長手方向に移動可能とした凭れ部材である。凭れ部材4は樹脂製、あるいはその他の部材からなり、断面形状は、特に問わないが、この実施例では非円形状としている。また、凭れ部材4の長手方向の幅は、手摺本体2に対して狭いものであり、充分に移動ができるように配慮されている。
【0013】次に動作、作用について説明すると、手摺本体2の外周に手摺本体より幅の狭い凭れ部材4を設けたことにより、凭れ部材5が手摺本体4に対して長手方向に摺動可能となり、凭れて作業する場合は凭れ部材4を体の前部に移動して使用できるとともに、凭れずに作業する場合は凭れ部材4を体から離れた位置に移動させて、作業の邪魔にならずに使用することができ、凭れる時と凭れない時のどちらででも使いやすくすることができる。
【0014】なお、凭れ部材4の表面は変形可能な軟質材から構成し、凭れやすくすることもできる。
【0015】(実施例2)図3、図4、図5は本発明の実施例2における水周り機器のサポートバーを示すもので、実施例1と異なる点は手摺本体2に対して凭れ部材4を回転移動可能にした点である。なお、凭れ部材4の断面形状は非円形状として、図4、図5に示すように、一方方向への回転位置では凭れ部材4としての機能を発揮し、多方向への回転位置では凭れ部材4としての機能を発揮しないようになっている。また、凭れ部材4の長手方向の幅は、この実施例では手摺本体2とほぼ同等の幅としているが、これには必ずしも限られるものではない。
【0016】上記構成により、図4のように凭れ部材4に凭れて作業する場合は凭れやすい位置に回転して使用できるとともに、図5のように凭れずにア行する場合は凭れ部材4が作業の邪魔にならない位置に回転させることができ、凭れる時と凭れない時のどちらででも使いやすくすることができる。
【0017】(実施例3)図6、図7は本発明の実施例3における水周り機器のサポートバーを示すもので、実施例1、2と異なる点は、手摺本体4に対して凭れ部材4を着脱可能にした点である。
【0018】凭れ部材4は手摺本体2に着脱可能な軟質材からなり、断面形状は一部が開放されたC字状に構成されている。凭れ部材4を手摺本体2に対して着脱することにより、凭れる時と凭れない時のどちらででも使いやすくすることができる。
【0019】なお、前記各実施例において、手摺本体2はワークトップ1の前縁に取り付けた構成としたが、ワークトップ1下方のキャビネット3前縁に取り付けることもできる。
【0020】
【発明の効果】以上説明したように本発明の水周り機器のサポートバーは、手摺本体に対して凭れ部材が移動可能であるため、凭れ部材をスライド、回転、または着脱することにより、凭れる時と凭れない時のどちらででも使いやすくすることができるという効果がある。
【出願人】 【識別番号】000005821
【氏名又は名称】松下電器産業株式会社
【住所又は居所】大阪府門真市大字門真1006番地
【出願日】 平成13年12月5日(2001.12.5)
【代理人】 【識別番号】100097445
【弁理士】
【氏名又は名称】岩橋 文雄 (外2名)
【公開番号】 特開2003−169722(P2003−169722A)
【公開日】 平成15年6月17日(2003.6.17)
【出願番号】 特願2001−371293(P2001−371293)