| 【発明の名称】 |
収納キャビネット |
| 【発明者】 |
【氏名】児玉 英男 【住所又は居所】大阪府大阪市城東区鴫野東1丁目2番1号 タカラスタンダード株式会社内
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| 【要約】 |
【課題】デッドスペースを活用し、収納量の増大をはかると共に、台所用小物などを整然と収納できるようにし、その出し入れも行い易くした収納キャビネットを提供する。
【解決手段】キャビネット本体1内の下部に出し入れ自在に収納される引出し6と、その前側に取り付けられ、キャビネットの前面板を兼ねる前板6aとからなる第一の引出し部を設けた。そして、その上方には、キャビネットの内側壁1bに固定されるガイド金具8と、このガイド金具8で前後方向に移動可能に支持された収納棚7とからなる小物入れ用の第二の引出し部を設けることとした。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 前方が開口したキャビネット本体の下部に、出し入れ自在に第一の引出し部を設け、この第一の引出し部の前板がキャビネット本体の前記開口を開閉するようになし、かつ、この第一の引出し部の上方には、この第一の引出し部を開放した状態でのみ、出し入れ可能な小物入れ用の第二の引出し部を設けたことを特徴とする収納キャビネット。 【請求項2】 上記第二の引出し部が、キャビネット本体の内側壁に取り付けられるガイド金具と、このガイド金具で前後方向に移動可能に支持される収納棚とで形成されたことを特徴とする請求項1記載の収納キャビネット。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、システムキッチンのベースキャビネットのように床上に設置され、内部をボトルなどの収納部とした収納キャビネットに関する。 【0002】 【従来の技術】従来、システムキッチンにおけるベースキャビネットでは、前面に観音開き式に開放される一対の扉が設けられ、その内部が収納部とされていた。しかしこの観音開き式の扉を設けたものは、キャビネット本体の内奥部に収納している物の出し入れが困難であり、特にキャビネット本体内の前側に嵩張るものを収納した場合には、一度、これを取り出してからでないと、その奥に位置した目的物の出し入れができないという問題点があった。 【0003】また、この観音開き式の扉は、左右の扉の位置がずれたり、その間に隙間を生じたりし易く、その場合、見苦しいばかりか、キャビネット本体内の収納部の密閉性が悪くなり、ここから内部に虫などが侵入するおそれがあり、衛生面においても問題があった。 【0004】そこで、この点を改善するために、図5並びに図6に示すようにキャビネット本体20の前面を覆う前面板を引出し21の前板21aとした引出し式のものが、近年、普及してきている。(例えば、特開2000−41872号公報) これは、キャビネット本体20の内部の両側(図5において左右両側)に、一対の伸縮式のスライドレール22,22を取り付け、このスライドレール22,22の移動側に、上面が開放された引出し21を固定保持させることにより、引出し21をキャビネット本体20内に出し入れ自在に収納するようにしたものである。 【0005】なお、この場合は、シンク23からの排水を導く排水管25は、図7に示すようにエルボー管26を介してシンク23の下側に取り付けられた排水トラップ24の下端屈曲部27に連結され、キャビネット本体20の内部後側(図6において右側)に配置されている。従って、引出し21は、キャビネット本体20内に収納された時、その後部21cが、排水トラップ24の下側に位置するようになっている。 【0006】なお、図中、符号21bは、引出しの前板21aに取り付けられた操作用の把手、28は、キャビネット本体20の前面の開口の上側に取り付けられた幕板を示す。 【0007】 【特許文献1】特開2000−41872号公報(第2−4頁、第1図、第4図) 【0008】 【発明が解決しようとする課題】上述した従来のキャビネットでは、一つの大きな引出ししかなかったので、調味料などの小瓶や、流し台廻りの小物備品などは、他の収納物と共にこの引出し内に収納せざるを得ず、他の物に紛れてしまうおそれがあると共に、スペースも無駄となり、さらにその出し入れも腰を屈めて低い位置で行わなくてはならないという問題点があった。 【0009】本発明は、これらの問題点の解決を課題とする。 【0010】 【課題を解決するための手段】上記の課題を解決するために、本発明のうち、請求項1記載の発明は、前方が開口したキャビネット本体の下部に、出し入れ自在に第一の引出し部を設け、この第一の引出し部の前板がキャビネット本体の前記開口を開閉するようになし、かつ、この第一の引出し部の上方には、この第一の引出し部を開放した状態でのみ、出し入れ可能な小物入れ用の第二の引出し部を設けたことを特徴とする。 【0011】請求項2記載の発明は、上記請求項1記載の発明の構成中、第二の引出し部を、キャビネット本体の内側壁に取り付けられるガイド金具と、このガイド金具で前後方向に移動可能に支持される収納棚とで形成されたものと、限定したことを特徴とする。 【0012】 【発明の実施の形態】以下、本発明を図示した実施の形態に基づき詳細に説明する。なお、図では収納キャビネットとして天面にシンクが設けられた流し台キャビネットを例に示している。 【0013】図1は、本発明に係る収納キャビネットの斜視図、図2は、その天面を塞いでいるワークトップ2とシンク3を取り外した状態を示す。図示したように本発明が対象とするキャビネット本体1は、前面が開放された箱状に形成されたものであり、上面は隣接した他の収納キャビネット10と共に、天板となるワークトップ2で塞がれている。そして、このワークトップ2のキャビネット本体1を覆う個所には、シンク落し込み孔2aが設けられ、ここにシンク3が下方に突出するように取り付けられるようになっている。 【0014】シンク3下側のキャビネット本体1内には、図3並びに図4に示すように、排水トラップ4と、この排水トラップ4に連続した排水管5が設けられ、この排水管5は、キャビネット本体1の下側に設けられた蹴込み部1aを貫通して床排水口(図示せず)に連通している。 【0015】ここにおいて、本発明では、キャビネット本体1内の下部に、第一の引出し部となる引出し6を出し入れ自在に設けている。この引出し6は、左右(図3において左右)に一対設けられ、それぞれの前板6aはキャビネット本体1の前面板を兼ねるように、その前面開放部分を塞ぐようになっている。前板6aの後方に連設された引出し6の本体部分は、上面が開放された箱状のものであり、それぞれが、キャビネット本体1内に取り付けられた左右一対の伸縮式のスライドレール9,9の移動側に、移動可能に取り付けられている。 【0016】また、この第一の引出し部の上側には、小物入れとなる第二の引出し部が設けられている。この第二の引出し部は、キャビネット本体1の内側壁1bに固定されたガイド金具8と、このガイド金具8で前後方向(図4において左右方向)に移動可能に支持されたトレイ状の収納棚7とからなり、キャビネット本体1内の左右両側(図3において左右両側)に設けられている。 【0017】本発明の収納キャビネットは、上記の構成を有している。 【0018】なお、図において、符号6bは、引出し6の前板6aに取り付けられた操作用の把手、13は、キャビネット本体1前面の開口上側に取り付けられた幕板を示す。 【0019】上述したように本発明の収納キャビネットでは、キャビネット内の下側に第一の引出し部を設け、その上側に第二の引出し部を設けているので、キャビネット内のスペースが有効に活用され、収納量の増加が図られる。また、第二の引出し部は、第一の引出し部より小さく、かつ高いに位置に設けられているので、他の収納物の蔭に紛れてしまいがちな調味料などの小瓶や台所用小物などを、これらの収納物と分けて整然と収納することができると共に、その出し入れも腰を屈めることなく、容易に行うことができる。 【0020】なお、図示した実施の形態では、収納キャビネットとして上面にシンク3が設けられた流し台キャビネットを例示したが、本発明が採用可能なキャビネットは、内部が収納部とされたものであれば良く、流し台キャビネットに限定するものではない。 【0021】また、図示した実施の形態では、排水管5を避けるため、第一の引出し部として、引出し6,6が左右に一対設けられたものを例示したが、キャビネットの内部に配水管5などの障害物がない場合、この第一の引出し部は、一つの大きな引出しで構成されたものであっても良い。 【0022】 【発明の効果】以上説明したように、本発明のうち、請求項1記載の発明は、キャビネット本体内の下部に第一の引出し部を設け、その上方に第二の引出し部を設けたので、キャビネット本体内のデッドスペースが有効に活用され、収納量の増大が図られる。また、嵩高い収納物に紛れてしまいがちな調味料の小瓶や台所用小物などを分かり易いように整然と収納することができると共に、その出し入れも容易に行うことができるという効果がある。 【0023】請求項2記載の発明は、第二の引出し部をキャビネット本体の内側壁に取り付けられるガイド金具と、このガイド金具で前後方向に移動可能に支持される収納棚とで形成したので、側壁が板で構成された通常のキャビネットに後付けすることができ、コスト低廉に収納量の増加と、取扱性の向上に対応できるという効果がある。
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| 【出願人】 |
【識別番号】000108661 【氏名又は名称】タカラスタンダード株式会社 【住所又は居所】大阪府大阪市城東区鴫野東1丁目2番1号
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| 【出願日】 |
平成12年4月25日(2000.4.25) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100061664 【弁理士】 【氏名又は名称】鈴木 ハルミ
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| 【公開番号】 |
特開2003−159133(P2003−159133A) |
| 【公開日】 |
平成15年6月3日(2003.6.3) |
| 【出願番号】 |
特願2002−288330(P2002−288330) |
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