| 【発明の名称】 |
玄関収納箱 |
| 【発明者】 |
【氏名】大澤 仁 【住所又は居所】大阪府門真市大字門真1048番地 松下電工株式会社内
【氏名】竹村 孝久 【住所又は居所】大阪府門真市大字門真1048番地 松下電工株式会社内
|
| 【要約】 |
【課題】玄関収納箱において、長尺物若しくは比較的長尺な物品を必要に応じて収納するとともに、それら物品を収納しない場合に、外見上台輪があたかもあるかのように見せ、優れた外観を実現する。
【解決手段】台輪(1)なしの収納箱(4)の内部下端部(5)に平面視コ字型の支持枠(6)が、前方を開放するようにして取り付けられ、この支持枠に対し、地板及び台輪付き収納箱の台輪とあたかも連続するかのように見える台輪片が取外し可能に配設される。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 台輪付き収納箱に、底部が開放された台輪なしの収納箱が連設されて形成される玄関収納箱であり、台輪なしの収納箱の内部下端部に平面視コ字型の支持枠が、前方を開放するようにして取り付けられ、この支持枠に対し、地板及び台輪付き収納箱の台輪とあたかも連続するかのように見える台輪片が取外し可能に配設されることを特徴とする玄関収納箱。 【請求項2】 台輪なしの収納箱は、玄関の床若しくは土間から浮いた状態で配置される請求項1記載の玄関収納箱。 【請求項3】 台輪なしの収納箱は、台輪付き収納箱及び玄関内壁面により挟み込まれて配置される請求項2記載の玄関収納箱。 【請求項4】 支持枠は、3つの独立した枠材のコ字型配置における接合により形成されている請求項1乃至3いずれかに記載の玄関収納箱。 【請求項5】 支持枠は接合なしの一体物である請求項1乃至3いずれかに記載の玄関収納箱。 【請求項6】 台輪片は地板の前端部下部に取り付けられて台輪片と地板とが一体化され、地板を支持枠に取り付ける又は取り外すことにより台輪片の取付け又は取外しが、地板の取付け又は取外しと同時に行われる請求項1乃至5いずれかに記載の玄関収納箱。 【請求項7】 台輪片が取り付けられ、台輪片と一体化された地板が棚板とされている請求項1乃至6いずれかに記載の玄関収納箱。
|
【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】この出願の発明は、玄関収納箱に関するものである。さらに詳しくは、この出願の発明は、長尺物若しくは比較的長尺な物品を必要に応じて収納することができるとともに、それら物品を収納しない場合に、外見上台輪があたかもあるかのように見せることができ、優れた外観を実現する玄関収納箱に関するものである。 【0002】 【従来の技術】複数の収納箱が連設されて形成される玄関収納箱に関し、傘、ゴルフバッグなどの長尺物若しくは折畳式ベビーカーなどの比較的長尺な物品を収納することができるように、土間に突出する部分の収納箱において、地板を必要に応じて取付け又は取外し可能とし、しかも正面台輪部を切除したものが、この出願の出願人により出願されている(特開2001-149148号公報)。 【0003】 【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前記出願の玄関収納箱では、長尺物若しくは比較的長尺な物品を収納可能とした収納箱において正面台輪部に相当する切除部分に、それら長尺物若しくは比較的長尺な物品を収納しない場合にも特に何も被着されないため、切除部分は、他の収納箱が台輪を有することから外観上際立ち、違和感を与え、決して体裁が良好であるとはいい難かった。 【0004】この出願の発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、長尺物若しくは比較的長尺な物品を必要に応じて収納することができるとともに、それら物品を収納しない場合に、外見上台輪があたかもあるかのように見せることができ、優れた外観を実現する玄関収納箱を提供することを解決すべき課題としている。 【0005】 【課題を解決するための手段】この出願の発明は、以上の課題を解決するものとして、台輪付き収納箱に、底部が開放された台輪なしの収納箱が連設されて形成される玄関収納箱であり、台輪なしの収納箱の内部下端部に平面視コ字型の支持枠が、前方を開放するようにして取り付けられ、この支持枠に対し、地板及び台輪付き収納箱の台輪とあたかも連続するかのように見える台輪片が取外し可能に配設されることを特徴とする玄関収納箱(請求項1)を提供する。 【0006】またこの出願の発明は、台輪なしの収納箱は、玄関の床若しくは土間から浮いた状態で配置されること(請求項2)、台輪なしの収納箱は、台輪付き収納箱及び玄関内壁面により挟み込まれて配置されること(請求項3)、支持枠は、3つの独立した枠材のコ字型配置における接合により形成されていること(請求項4)、支持枠は接合なしの一体物であること(請求項5)、台輪片は地板の前端部下部に取り付けられて台輪片と地板とが一体化され、地板を支持枠に取り付ける又は取り外すことにより台輪片の取付け又は取外しが、地板の取付け又は取外しと同時に行われること(請求項6)、台輪片が取り付けられ、台輪片と一体化された地板が棚板とされていること(請求項7)をそれぞれ一態様として提供する。 【0007】以下、図面に沿ってこの出願の発明の玄関収納箱についてさらに詳しく説明する。 【0008】 【発明の実施の形態】図1は、この出願の発明の玄関収納箱の一実施形態における地板及び台輪片を取り付けない場合の状態を示した斜視図である。 【0009】この図1に示した実施形態のように、この出願の発明の玄関収納箱は、台輪(1)付きの収納箱(2)に、底部(3)が開放された台輪(1)なしの収納箱(4)が連設されて形成される。そして、この出願の発明の玄関収納箱は、台輪(1)なしの収納箱(4)の内部下端部(5)に平面視コ字型の支持枠(6)が、前方を開放するようにして取り付けられている。この支持枠(6)には、図2に示したように、地板(7)及び正面から見て台輪(1)付きの収納箱(2)の台輪(1)にあたかも連続するかのように見える台輪片(8)が取外し可能に配設される。具体的には、地板(7)は、平面視コ字型の支持枠(6)の上に載置されるように、また、台輪片(8)は、支持枠(6)の開放した前方を覆い隠すように配置される。 【0010】したがって、この出願の発明の玄関収納箱では、傘、ゴルフバッグなどの長尺物若しくは折畳式ベビーカーなどの比較的長尺な物品を収納する場合には、図1に示したように、収納箱(4)において、地板(7)及び台輪片(8)を取り外し、底部(3)を開放した台輪(1)なしの収納箱とし、靴、スリッパなどの収納用の棚板(9)などを収納箱(4)の内部上部(10)のみに取り付け、その内部下方に、傘を収納する傘立てやゴルフバッグ、さらに折畳式ベビーカーなどを収納可能とする縦長の収納部(11)を形成することができる。この収納部(11)は、収納箱(4)の前面を開閉する回転扉(12)を閉めることにより隠され、収納部(11)に傘、ゴルフバッグ、折畳式ベビーカーが雑然とした状態で収納されても、隠すことができ、すっきりした外観を実現する。 【0011】なお、以上の縦長の収納部(11)内に傘立てや折畳式ベビーカーを収納する場合、濡れた傘から雫が底部に落下したり、折畳式ベビーカーの車輪に泥などが付着していたりするなどから、台輪(1)なしの収納箱(4)は、玄関の床(13)若しくは土間(14)から浮いた状態で配置されるのが好ましい。傘立ての場合には、その傘受け皿を、折畳式ベビーカーの場合には、車輪を受ける受け皿、あるいはごく簡単に古新聞紙などを玄関の床(13)若しくは土間(14)に配置することができ、地板(7)がないことによる玄関の床(13)若しくは土間(14)の汚れを防止することができる。この他、台輪(1)なしの収納箱(4)を玄関の床(13)若しくは土間(14)から浮いた状態で配置すると、より長尺の物品の収納が可能ともなり、さらに、玄関の床(13)若しくは土間(14)のゴミや埃などが収納箱(4)内に侵入するのを防止するのに有効となる。 【0012】このように、台輪(1)なしの収納箱(4)を玄関の床(13)若しくは土間(14)から浮いた状態で配置する場合、図1に示したように、台輪(1)なしの収納箱(4)は、玄関収納箱において安定して設置されるように、具体的には、収納箱(4)の前面開口部におけるぐらつきをなくし、また、前面開口部の寸法安定性を確保するなどのために、台輪(1)付きの収納箱(2)及び玄関の内壁面(15)により挟み込まれて配置されるのが好ましい。 【0013】一方、この出願の発明の玄関収納箱は、前述の台輪(1)なしの収納箱(4)において、その内部下端部(5)に前方を開放するようにして取り付けられた平面視コ字型の支持枠(6)に地板(7)及び台輪片(8)が取り付けられた場合には、図3に示したように、台輪(1)なしの収納箱(4)では、台輪片(8)が、台輪(1)付きの収納箱(2)の台輪(1)とあたかも連続するかのように見え、台輪(1)の一体感が得られる。これは、正面ばかりでなく、どの角度から見てもそのように見える。したがって、図3に示した状態の玄関収納箱は、体裁が良好であり、優れた外観を有する。 【0014】このように、この出願の発明の玄関収納箱は、先に出願した玄関収納箱と同様に、長尺物若しくは比較的長尺な物品を収納可能とした収納箱の正面台輪部に切除部に相当する部分を有するが、それら物品を収納しない状態では、地板(7)及び台輪片(8)が取り付けられるため、他の収納箱(2)が台輪(1)を有することによる外観の低下を防止することができる。すなわち、この出願の発明の玄関収納箱は、先に出願した玄関収納箱における前述の課題を解決することができ、長尺物若しくは比較的長尺な物品を必要に応じて収納することができるとともに、それら物品を収納しない場合に、外見上台輪(1)があたかもあるかのように見せることができ、良好な外観を実現するのである。 【0015】また、図4に示したように、台輪(1)なしの収納箱(4)において、その内部下端部(5)に取り付けられた平面視コ字型の支持枠(6)に地板(7)及び台輪片(8)が取り付けられた場合には、傘やゴルフバッグなどの長尺物若しくは折畳式ベビーカーなどの比較的長尺な物品を収納可能とした縦長の収納部(11)にまで、棚板(9)を取り付けることができ、収納箱(4)は、靴箱、スリッパ入れなどとして使用可能となる。 【0016】以上のこの出願の発明の玄関収納箱では、台輪(1)なしの収納箱(4)において、その内部下端部(5)に取り付けられる平面視コ字型の支持枠(6)は、たとえば、図5に示したように、3つの独立した枠材(16)(17)(18)のコ字型配置における接合により形成することができる。その接合には、釘、ビス、タックなどの固着具や接着剤などの使用が可能である。 【0017】また、支持枠(6)は、同図図中に示したように、接合なしの一体物(19)とすることもできる。 【0018】これらの支持枠(6)は、ともに、木材、樹脂、金属などから成形した枠材(16)(17)(18)の使用や成形物とすることができる。接合なしの一体物(19)である支持枠(6)の場合、台輪(1)なしの収納箱(4)における内幅(w)、ひいては収納箱(4)の外幅にばらつきが生ずるのを防ぐのに有効となる。 【0019】なお、台輪(1)なしの収納箱(4)の内部下端部(5)への支持枠(6)の取付けは、収納箱(4)の対向する2枚の側板部(20)(20)及び背板部(21)に対し、釘、ビス、タックなどの固着具を使用して、若しくは接着剤を使用するなどして行うことができる。また、この支持枠(6)の取付けが精度よく安定して行われるように、収納箱(4)の底部の一部には、収納箱(4)の内部において奥側に配置される部分を下方より支持可能とした支持板(22)をあらかじめ設けておくこともできる。 【0020】さらにこの出願の発明の玄関収納箱では、台輪(1)なしの収納箱(4)の内部下端部(5)に取り付けられる平面視コ字型の支持枠(6)に配設される地板(7)及び台輪片(8)は、それぞれ別体として支持枠(6)に配設することができる他、たとえば図6に示したように、台輪片(8)を地板(7)の前端部下部に取り付けて台輪片(8)と地板(7)とを一体化することもできる。この図6に示した台輪片(8)一体型の地板(7)の場合、地板(7)を支持枠(6)に取り付ける又は取り外すことにより台輪片(8)の取付け又は取外しが、地板(7)の取付け又は取外しと同時に行われ、地板(7)及び台輪片(8)の取付け又は取外しが、別体とするときと比べ、容易となる。一体化には、支持枠(6)の取付けなどと同様に、釘、ビス、タックなどの固着具(23)や接着剤などの使用が可能である。 【0021】また、図6に示した台輪片(8)一体型の地板(7)の場合、図7に例示したように、台輪片(8)を背板部(21)に向けて配置し、収納箱(4)の棚板(9)として使用可能である。このような台輪片(8)一体型の地板(7)は、通常の棚板(9)と同様に、その下部を、側板部(20)に前後に2つ取り付けられるダボ(24)などにより支持することができ、棚板(9)として靴やスリッパなどの収納に利用することができる。長尺物若しくは比較的長尺な物品の収納時に、地板(7)及び台輪片(8)の保管場所を確保する必要がなく、また、地板(7)及び台輪片(8)がそれら物品の収納に邪魔にならずにすむ。 【0022】なお、台輪片(8)が縦幅が十分長い場合、地板(7)より分離し、台輪片(8)そのものを棚板(9)として使用することも可能である。 【0023】もちろん、この出願の発明は、以上の実施形態によって限定されるものではない。台輪や収納箱、さらに支持枠の構成及び構造をはじめ、玄関収納箱の設置形態などの細部については様々な態様が可能であることはいうまでもない。 【0024】 【発明の効果】以上詳しく説明した通り、この出願の発明によって、玄関収納箱において、長尺物若しくは比較的長尺な物品を必要に応じて収納することができるとともに、それら物品を収納しない場合に、外見上台輪があたかもあるかのように見せることができ、優れた外観を実現することができる。
|
| 【出願人】 |
【識別番号】000005832 【氏名又は名称】松下電工株式会社 【住所又は居所】大阪府門真市大字門真1048番地
|
| 【出願日】 |
平成13年9月18日(2001.9.18) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100093230 【弁理士】 【氏名又は名称】西澤 利夫
|
| 【公開番号】 |
特開2003−88434(P2003−88434A) |
| 【公開日】 |
平成15年3月25日(2003.3.25) |
| 【出願番号】 |
特願2001−282833(P2001−282833) |
|