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【発明の名称】 厨房家具
【発明者】 【氏名】清本 英嗣
【住所又は居所】岐阜県関市下有知6315番地の1 トーヨーキッチンアンドリビング株式会社内

【氏名】片柳 勉
【住所又は居所】岐阜県関市下有知6315番地の1 トーヨーキッチンアンドリビング株式会社内

【氏名】櫨木 祥子
【住所又は居所】岐阜県関市下有知6315番地の1 トーヨーキッチンアンドリビング株式会社内

【要約】 【課題】厨房家具として例えば流し台やガステーブルにおいて、洗い作業による水の飛散を防止し、また調理等による油分が周囲を汚すことを防止するとともに、形態的に意匠効果の高い厨房家具を提供する。

【解決手段】例えば流し台1の上面後部から垂直方向に立ち上がる突出背板としてガラス板8を設け、このガラス板8をその両側でホルダ7に対し着脱可能に差し込んで保持させる。シンク5の洗い作業で水はね等が生じても、このガラス板8がそれを受け止め、キッチンフロアやキッチンの壁をぬらしたりすることを防止ないしは抑制する。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 流し台、コンロ台等の厨房家具の後部上端縁から手前側に一定量入り込んだ中間上面位置に、その中間上面からほぼ垂直に突出する衝立状の突出背板が、シンク、コンロ部等の厨房機能部と前記後部上端縁との双方の領域を遮断するように設置されていることを特徴とする厨房家具。
【請求項2】 流し台、コンロ台等の厨房家具の後部上面から上方に突出する衝立状の突出背板が、その厨房家具の後部上面に対し着脱可能に配置されていることを特徴とする厨房家具。
【請求項3】 前記衝立状の突出背板は、横長の透明又は半透明板で構成される請求項1又は2に記載の厨房家具。
【請求項4】 前記衝立状の突出背板は、横長のガラス板で構成される請求項1ないし3のいずれか1項に記載の厨房家具。
【請求項5】 前記厨房家具の後部上面には、衝立状の突出背板が着脱可能に差し込まれる差込み部を備えた板ホルダーが設けられている請求項1ないし4のいずれか1項に記載の厨房家具。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】この発明は、例えば流し台、コンロ台等の厨房家具(キッチン台)に関する。
【0002】
【従来の技術】従来、キッチンの例えば流し台やコンロ台等では、水はねや調理時の煙等による油がキッチン台を設置した近傍の壁に付着するのが普通である。従って、キッチン台の背面の立壁に付着する水分や油分を頻繁に清掃しなければならないが、立壁のタイルの目地等に付着した油は掃除しにくく、また流し台(シンク)の水はねで立壁等が湿り、カビの原因となったりする。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】この発明の課題は、流し台やコンロ台等の周囲に水がはねたり油が付着したりすることを効果的に防止ないし抑制し得る厨房家具を提供することにある。
【0004】
【課題を解決するための手段及び発明の効果】この発明は、流し台、コンロ台等の厨房家具の後部上端縁から手前側に一定量入り込んだ中間上面位置に、その中間上面からほぼ垂直に突出する衝立状の突出板が、シンク、コンロ部等の厨房機能部と前記後部上端縁との双方の領域を遮断するように設置されていることを特徴とする。
【0005】さらに、流し台、コンロ台等の厨房家具の後部上面から上方に突出する衝立状の突出背板が、その厨房家具の後部上面に対し着脱可能に配置されていることを特徴とする。
【0006】このような厨房家具上面の後部(背部)に衝立状の突出背板が設けられることにより、流し台で生じる水はねがこの突出背板で遮断されて外部へ飛び散ることが防止ないしは抑制され、またコンロ台等の場合はその油が周囲に飛散したり付着することがこの突出背板により改善される。従って、厨房家具を壁付けで使う場合は壁にシンクの水等が飛散しにくくなり、また、コンロ(ガスコンロ、電磁コンロ又は電気コンロ等)から生じるの油分が壁に付着しにくくなり、清潔さが保たれる。また、壁付けではなくいわゆるアイランド型でキッチンの中央等に設置する厨房家具では、特にキッチンの床にシンクの水分が付着したり、コンロの油が飛散したりすることが防止ないし抑制され、清潔でしかもデザイン価値の高い厨房家具となる。しかも、自由な位置に厨房家具のレイアウトが可能となって、設計の自由度が向上し、また、厨房家具の配置換えや組み替えも容易となり、家族構成の変化(例えば子供の独立による家族人数の減少等)にも柔軟に対応可能となる。
【0007】さらに、この突出背板を厨房家具の上面に対し着脱可能に取り付ける構造とすれば、突出背板が水の飛翔や付着した油分等により汚れた場合でも、これを取り外して簡単に掃除することができる。また、この突出背板を透明又は半透明なガラス等で構成すれば、透視性のある板部分で水や油の飛散が受け止められ、前方を遮る衝立の感覚があまりしなくなり、デザイン的にも斬新性の高いものとなる。
【0008】
【発明の実施の形態】以下、この発明の実施の形態を図面に示す実施例を参照しつつ説明する。図1は、厨房家具(キッチン台)としての流し台1にこの発明を適用した正面図である。この流し台1は側面パネル3においてキッチンのフロアに、例えばアイランド形態で設置されるもので、例えば引出2を有し、その上部の固定前板4の奥にシンク(流し容器)5が設置されている。そして、この流し台1の上面6の後部には、垂直方向に立ち上がる突出背板としてガラス板8が両側の板ホルダ7(以下、ホルダという)に保持されている。
【0009】図2及び図3に示すように、シンク5は両サイドの側面パネル3に挟まれ、側面パネル3の上部には、取手状の装飾部9がある。なお、10は洗剤容器等を置く部分である。そして、上述の突出背板としてのガラス板8は、流し台1の後面より前方に寸法Dだけ入り込んだ中間部において、その後面(背面)と平行に延び、ガラス板8の長さ(幅)はシンク5の幅と同等かそれより大きいものとされている。
【0010】図4に示すように、このシンク5は多段(例えば4段)のスライド案内部12をシンク5の手前と奥とに、それぞれ対応する高さで備えており、これら例えば4段のスライド案内部12に例えばサブシンク、まな板、水切りプレート、調理プレートその他各種のアタッチメント(シンクパーツ)を嵌め込むことができ、これらを水平方向に4段等の段差でスライドできるようになっている。なお、各アタッチメントの説明は省略する。
【0011】ホルダ7は、図5に示すように、例えば金属又は樹脂製で円柱状の形態のものであり、流し台1の上面から垂直に立ち上がるように固定されている。このホルダ7には、半径方向に切り込まれた差込溝13等の背板装着部(差込み部)が一対のホルダ7において互いに向き合うように形成されており、これら差込溝13の溝幅はガラス板8の厚さとほぼ等しくされ、(c)に示すように、ホルダ7の差込溝13に突出背板としてのガラス板8が上方から差し込まれることにより、ガラス板8は一対のホルダ7に対し着脱可能に装着されている。
【0012】なお、ホルダ7が流し台1の上面6に設けられた図示しないホルダ嵌合部に差し込まれて、ホルダ自体も着脱可能に固定することもできる。また流し台1の上面6にホルダ7が一体的に固着されたもの、あるいはホルダ7が流し台1の上面6の下方からその上面6を突き抜けて上方に突出するように形成されてもよい。ガラス板8は、無色透明のものとすることもできるし、ある程度着色した有色ガラスとすることもできる。いずれにしてもこのガラス板8は光の透過性を有するため、衝立状の突出背板8があっても、その存在が目立たず、視界が遮られないし、またこのガラス板8によってシンク5から水等が周囲に飛び散ることを防止しつつ、意匠的にも斬新なものとなる。ガラス板8を掃除する際は、ホルダ7に装着された状態で布等で表面を拭ってもよいが、図5(c)に示すように、ホルダ7からガラス板8を取り外し、洗剤で洗う等して本格的に掃除することも簡単である。
【0013】図6〜図9はこの発明をガステーブル11に適用した実施例を示すものである。図6の正面図に示すように、ガステーブル11は前記実施例と同様の側面パネル3を備え、また例えば引出2を有し、そのテーブルの上面6には一対のホルダ7を介して突出背板としてのガラス板8が衝立状に設置されている。また、図8に示すように、そのテーブルの上面6に所定のガスコンロ等の調理器具17が設置されることとなり、例えばガス管の配管口15や、ガス栓16等が備えられる。
【0014】突出背板としてのガラス板8は前述の流し台1と同様、ガステーブル11の背面からやや前方に入り込んだ位置に垂直方向に設けられ、ガス器具17等による調理の際に生じる煙中の油分や、あるいは焼き物・炒め物等による油分の飛散を防止する役割を果たす。そのような油分がガラス板8に付着し、周囲(キッチンフロアとかキッチン壁等)への飛散を防止又は抑制する。そして、ガラス板8に付着した油等は、前述と同様、ホルダ7に装着した状態で拭き取ることもできるし、ガラス板8をホルダ7から取り外し、洗剤等で洗うこともできる。その他の内容は前述の流し台の実施例と同様であるため、詳しい説明は省略する。
【0015】なお、さらに変形例として例えば図10(a)に示すように、メインシンク5とサブシンク20を備えた流し台31で、それらメインシンク5及びサブシンク20にわたってそれらをカバーする突出背板としてのガラス板8を設けることもできる。あるいは(b)に示すように、メインシンク5と調理台21とが合体した流し台41の場合、その調理台21とメインシンク5とに跨るようにガラス板8を設置することもできるし、シンク5の部分にのみ対応してガラス板8を設けることも可能である。さらに(c)に示すように、例えばシンク5と調理台21及びガスコンロ台22とが合体したシステムキッチン台51の場合、調理台21を除くシンク5とガスコンロ台22の部分にわたるガラス板8を設けること、あるいは(d)のように、シンク5に対応するガラス板8aと、ガスコンロ台22に対応するガラス板8bとをそれぞれ分離した状態で別個独立に配置することもできる。ここで、調理用コンロ台としては、ガスコンロ台以外に、電磁式コンロ台、電気コンロ台等、その他の調理用コンロ台でもよい。また、独立別体のコンロをコンロ台の上に単に載せるタイプの他、調理用のコンロがコンロ台の上部に組み込まれたもの(ビルトインタイプ)でもよい。
【0016】また以上の説明では、突出背板としてガラス板を例にとったが、ガラス板に代えて樹脂板あるいは金属板等の透光性のないものを用いてもよいし、また、ホルダ7に対し突出背板8を着脱可能ではなく一体的に固着することもできる。また、ホルダ7の形状としては例示したもの以外に種々の形態をとり得るし、また、突出背板8の両サイドにホルダを位置させることなく、突出背板8を、それのみが単独でキッチン台の上面から上方に立ち上がるように、キッチン台の上面から下部に隠れた部分に、その背板8を固定するホルダないし固定部を設けることもできる。その場合、突出背板8はキッチン台の上面に形成されたスリットから上方へ立ち上がることとなるが、そのスリットと背板との隙間を例えばシール部材でシールすることもできる。
【出願人】 【識別番号】592017286
【氏名又は名称】トーヨーキッチンアンドリビング株式会社
【住所又は居所】岐阜県関市下有知6315番地の1
【出願日】 平成13年9月19日(2001.9.19)
【代理人】 【識別番号】100095751
【弁理士】
【氏名又は名称】菅原 正倫
【公開番号】 特開2003−88432(P2003−88432A)
【公開日】 平成15年3月25日(2003.3.25)
【出願番号】 特願2001−284527(P2001−284527)