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【発明の名称】 卓子兼用つい立
【発明者】 【氏名】三井 敬英
【住所又は居所】広島県佐伯郡湯来町白砂24株式会社マルニ湯来工場内

【氏名】安平 裕冶
【住所又は居所】広島県佐伯郡湯来町白砂24株式会社マルニ湯来工場内

【要約】 【課題】一時的に大勢の人間が集まりパーティや食事をしたりする時に使用する予備の卓子に装飾を施し、卓子として使用しない時は別の場所に収納することなく室内装飾品となるつい立としての機能を持たせ、室内に設置しておける卓子兼用つい立を提供する【解決手段】 2枚のパネル2a、2bに、象嵌、突き板の寄せ張り等の技法を用いて装飾性を付与する。これらのパネル2a、2bを、折りたたみ、水平維持可能な連結具4にて連結する。また、卓子として使用する場合に使う折りたたみ可能な脚3をパネル2a、2bに取り付ける。

【解決手段】2枚のパネル2a、2bに、象嵌、突き板の寄せ張り等の技法を用いて装飾性を付与する。これらのパネル2a、2bを、折りたたみ、水平維持可能な連結具4にて連結する。また、卓子として使用する場合に使う折りたたみ可能な脚3をパネル2a、2bに取り付ける。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 2枚のパネルから構成され、パネル間に連結具を設けて繋ぐことによって卓子として使用するときは卓子として使用でき、つい立として使用するときはパネル装飾面が表になるように折りたたんで自立できる、卓子としてもつい立としても使用できる卓子兼用つい立。
【請求項2】 卓子として使用するときの脚部は取り外すか、パネル裏側に折りたたんでつい立としても使用できる請求項1記載の卓子兼用つい立。
【請求項3】 2枚のパネルの表面に象嵌あるいは突き板の寄せ貼りを施した請求項1又は2記載の卓子兼用つい立。
【請求項4】 2枚のパネルの表面に絵画又は写真の画像を施した請求項1、2又は3記載の卓子兼用つい立。
【請求項5】 2枚のパネル表面に塗装を施した請求項1,2,3又は4記載の卓子兼用つい立。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、卓子として使用する時は卓子としての機能を有し、つい立として使用する時はつい立としての機能を有する卓子兼用つい立に関する。
【0002】
【従来の技術】従来のつい立は、種々の方法により装飾性を持たせたもの、小物を載せたりできる棚を有するものや小物を吊り下げる機能を有するものなどあるが、これらは単につい立としてのものである。また卓子は折りたたんで収納できるものや、脚部を折りたたんで置床として使用できるものがある。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】一般的に卓子は室内空間に平常の生活環境にあわせて設置されるものであるが、一時的に大勢の人間が集まりパ−ティや食事をしたりする時卓子が不足する場合がある。折りたたみ式の予備の卓子などで対応するが、それらは通常別の場所に収納されており、室内に折りたたんで置くと違和感があるという問題があった。
【0004】本発明は、別の場所に収納する必要がなく、室内にあっても違和感が無く、室内の利用面積を大幅に狭めることなく置け、卓子として必要な時は卓子として利用でき、そうでない時には室内装飾品となるつい立としておける卓子兼用つい立を提供することを目的としている。
【0005】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、2枚のパネルを連結具で繋ぎ、つい立として使用するときは、装飾面が表になるように折りたたんで自立できるようにする。また卓子として使用するときには水平方向に保持できるようにしたものである。
【0006】卓子としての脚部は、パネルを折りたたんで自立させる場合には取り外すか、パネルの裏側に折りたたむと安定性が良い。
【0007】つい立としての装飾性を付与するために、パネルに象嵌技法を用いた絵、模様を施すかあるいは突き板の寄せ貼り技法を施して木目、色調に変化を持てせることができる。
【0008】つい立としての装飾性を付与するために、パネルに直接絵を描くか、あるいは絵又は写真を転写あるいはオフセット印刷の技法により貼付することができる。
【0009】装飾された表面に塗装を施すことにより、絵や模様の耐久性を高め、卓子としても使用可能になる。
【0010】
【発明の実施の形態】発明の実施の形態を実施例にもとづき図面を参照して説明する。図1、図2は、卓子用つい立を卓子と使用した第1実施例である。1は卓子兼用つい立である。2a、2bは、装飾パネルで表面に象嵌あるいは突き板の寄せ貼りなどの装飾が施してあり、連結具4により連結してある。3は脚部で、脚本体3aを折りたたみ金具3bにより、装飾パネル2a,2bに取り付ける。また他の金具を使用することにより、脚本体3aを取り付け、取り外し可能にすることもできる。
【0011】卓子兼用つい立1は,装飾パネル2a、2bをそれぞれの端面2aT、2bTを接触させ一枚の平板状に連結し、折りたたみ金具3bにより装飾パネル2a、2bに取り付けられた脚本体3aをおこし、卓子として使用するものである。
【0012】つぎに、卓子兼用つい立の第2実施例について述べる。(図3,4参照)。第1実施例に示す卓子として使用している状態(図2)から、脚本体3aを折りたたみ金具3bにより装飾パネル2a,2bの裏側に折りたたみ(図3)、さらに連結具4を折りたたむことによって、装飾パネル2a,2bを、装飾面が表になるように折りたたみつい立として使用するものである(図4)。
【0013】なお上記各実施例において連結具・脚等は同様な機能を有するものであれば他の形態でもよい。
【0014】
【発明の効果】1.卓子兼用つい立であるため、卓子とつい立を個別に所有しなくて済むことができる。
2.パネル表面に象嵌または突板の寄せ張りが施してあるために、装飾性を高めることができる。
3.パネル表面に絵画または写真の画像が施してあるために、装飾性を高めることができる。
4.さらに象嵌あるいは突き板の寄せ貼りあるいは絵画または写真の画像に塗装を施すことにより、装飾性および耐久性を向上させることができる。
【出願人】 【識別番号】593001602
【氏名又は名称】株式会社マルニ
【住所又は居所】広島県廿日市市新宮1丁目9−34
【出願日】 平成13年9月20日(2001.9.20)
【代理人】
【公開番号】 特開2003−88427(P2003−88427A)
【公開日】 平成15年3月25日(2003.3.25)
【出願番号】 特願2001−286000(P2001−286000)