| 【発明の名称】 |
爪切り |
| 【発明者】 |
【氏名】田中 弘 【住所又は居所】岐阜県関市豊川町27番地の5 有限会社タナカ製作所内
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| 【要約】 |
【課題】本発明は押さえレバーを反転する必要のない爪切りであって、スライダーを摺動させるために上刃に長孔を設ける必要がなく、スライダーはケースに装着することによってスライダーが外れることのないものを提供することを目的とする。
【解決手段】爪切り本体1はケース3内に装着され、ケースの先部に押さえレバー2が回動可能に取り付けられ、スライダー4は爪切り本体上を長さ方向に摺動可能となるようにケース3に装着されており、スライダー4を前方へ摺動させたときに、押さえレバー2を押すことによりスライダー4を介して爪切り本体の両刃先が閉じ、スライダー4を後方に摺動させたときに該スライダー4は押さえレバー2の押圧力を爪切り本体1に伝達せず、したがって、押さえレバー2はケース3方向に畳まれることを特徴とする。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 一対の金属製刃が対向するように形成された爪切り本体と、該爪切り本体の両刃先を閉じるための押さえレバーと、ケース及びスライダーを含み、爪切り本体はケース内に装着され、ケースの先部に前記押さえレバーが回動可能に取り付けられ、スライダーは爪切り本体上を長さ方向に摺動可能となるようにケースに装着されており、スライダーを前方へ摺動させたときに、押さえレバーを押すことによりスライダーを介して爪切り本体の両刃先が閉じ、スライダーを後方に摺動させたときに該スライダーは押さえレバーの押圧力を爪切り本体に伝達せず、したがって、押さえレバーはケース方向に畳まれることを特徴とする爪切り【請求項2】 スライダーの先部と押さえレバーの先部裏面との間に凹凸の関係で係合する手段が設けられており、押さえレバーの押圧力はこの係合箇所を介して爪切り本体に伝達され刃先が閉じる請求項1記載の爪切り【請求項3】 スライダーを先方に摺動して該スライダーの先部と押さえレバーの先部裏面を係合するときに、スライダーの係合部が爪切り本体の弾性力に抗してレバーの下側に入り込んで係合することにより係合箇所が圧接状態である請求項2記載の爪切り【請求項4】 スライダーは水平に摺動し、爪切り本体の上刃の上面は前方へ行くに従って上昇するように傾斜しており、これにより上刃上面に接しているスライダーが上刃に対して圧接状態となっている請求項1乃至請求項3記載の爪切り【請求項5】 スライダーは細長く形成され、爪切り本体よりも後方でケースに結合されて摺動可能である請求項4記載の爪切り |
【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、一般大衆が使用する爪切りに関する。 【0002】 【従来の技術】通常の爪切りは、爪切り本体に押さえレバーが回動可能に取り付けられ、使用するときは押さえレバーを反転させ回動することによって両刃先を閉じて爪を切る。このような、従来品に対して押さえレバーを反転しなくても爪を切ることができる爪切りが提案されている。例えば特公平7−73531公報にそのような爪切りが開示されている。この公報に開示された爪切りはスライダーを爪切り本体の上刃に直接取り付けるものであって、上刃にスライダーを摺動させるための長孔を設け、この長孔にスライダーを取り付けるのである。 【0003】本発明のようにスライダーをケースに装着した爪切りは実開昭55−146006公報の第6図に示されている。しかしながら、ここに示されている爪切りは実施不可能のものであって先行技術となりえないものである。なぜならば、この第6図に示された爪切りのスライダーである介装部材8は長孔内を前後に摺動するが、長孔の底の上を転がるのであるから介装部材は長孔よりも下降することができない。したがって、第6図(a)に示された状態で押さえレバーを下方に押すと、介装部材は下降できないから押さえレバーは介装部材を支点として上刃の先部を上方に引き上げるように作用する。したがって、両刃先は閉じないから爪を切ることができない。以上の理由によって第6図に示された爪切りは実施できないのである。 【0004】 【発明が解決しようとする課題】押さえレバーを反転する必要のない爪切りは上述したような構成であるためにスライダーが長孔から外れないように確実に取り付けることが困難であり、スライダーが外れる虞があった。また、上刃に長孔を設けることにより上刃の強度が損なわれ、特に小さな爪切りに適用することができなかった。そこで本発明は、押さえレバーを反転する必要のない爪切りであって、上刃に長孔を設ける必要がなく、スライダーはケースに装着することによってスライダーが外れることのないものを提供することを目的とする。 【0005】 【課題を解決するための手段】本発明の請求項1は、一対の金属製刃が対向するように形成された爪切り本体と、該爪切り本体の両刃先を閉じるための押さえレバーと、ケース及びスライダーを含み、爪切り本体はケース内に装着され、ケースの先部に前記押さえレバーが回動可能に取り付けられ、スライダーは爪切り本体上を長さ方向に摺動可能となるようにケースに装着されており、スライダーを前方へ摺動させたときに、押さえレバーを押すことによりスライダーを介して爪切り本体の両刃先が閉じ、スライダーを後方に摺動させたときに該スライダーは押さえレバーの押圧力を爪切り本体に伝達せず、したがって、押さえレバーはケース方向に畳まれる構成である。 【0006】請求項2は、スライダーの先部と押さえレバーの先部裏面との間に凹凸の関係で係合する手段が設けられており、押さえレバーの押圧力はこの係合箇所を介して爪切り本体に伝達され刃先が閉じるという要素が請求項1に限定的に付加された構成である。 【0007】請求項3は、スライダーを先方に摺動して該スライダーの先部と押さえレバーの先部裏面を係合するときに、スライダーの係合部が爪切り本体の弾性力に抗してレバーの下側に入り込んで係合することにより係合箇所が圧接状態であるという要素が請求項2に限定的に付加された構成である。 【0008】請求項4は、スライダーは水平に摺動し、爪切り本体の上刃の上面は前方へ行くに従って上昇するように傾斜しており、これにより上刃上面に接しているスライダーが上刃に対して圧接状態となっているという要素が請求項1乃至請求項3に限定的に付加された構成である。 【0009】請求項5は、スライダーは細長く形成され、爪切り本体よりも後方でケースに結合されて摺動可能である要素が請求項4に限定的に付加された構成である。 【0010】 【発明の効果】本発明は以上のような構成であって、請求項1は、爪切り本体がケース内に装着され、スライダーは爪切り本体上を長さ方向に摺動可能となるようにケースに装着されている。したがって、爪切り本体に直接長孔等を設ける必要がなく爪切り本体の強度を減じることがないので、小さな爪切りにも適用することができる。また、ケースは通常プラスチックで形成するので加工が容易であり、スライダーを確実に取り付けることができる。 【0011】請求項2は、スライダーの先部と押さえレバーの先部裏面との間に凹凸の関係で係合する手段が設けられている。したがって、押さえレバーの回動が安定的である。 【0012】請求項3は、スライダーを先方に摺動してスライダーの先部と押さえレバーの先部裏面を係合するときに、スライダーの係合部が爪切り本体の弾性力に抗してレバーの下側に入り込んで係合することにより係合箇所が圧接状態となっている。したがって、使用中に押さえレバーは係合部に弾性的に支持されるのでガタつくことがない。 【0013】請求項4は、スライダーは水平に摺動し、爪切り本体の上刃の上面は前方へ行くに従って上昇するように傾斜しており、これにより上刃上面に接しているスライダーが上刃に対して圧接状態となっている。したがって、爪切りの不使用時にスライダーを後方に摺動させたときにも、スライダーの先端は上刃上面に押し付けられているのでスライダーがガタつく虞がない。 【0014】請求項5は、スライダーは細長く形成され、爪切り本体よりも後方で結合されて摺動可能である。したがって、スライダーの指宛て部を後方に設けることによって、押さえレバーを上げたときにその後部と指宛て部の間に指の入る十分な隙間ができるので、スライダーを前方に摺動するときに指が押さえレバーに当たって不愉快な思いをすることがない。 【0015】 【発明の実施の形態】次に本発明の実施の形態を図面に従って説明する。爪切りは、一対の金属製刃が対向するように形成された爪切り本体1と、爪切り本体1の両刃先を閉じるためのプラスチック製押さえレバー2と、プラスチック製ケース3と、プラスチック製スライダー4とから成る。爪切り本体1はケース3内に装着され、爪切り本体の下刃6に設けた係合孔にケース底面の突起5が係合して前後の動きを規制する。また、ケースの両側壁7,7の内面に設けた押さえ突起21,21が爪切り本体の上刃8の上面上に突出して爪切り本体1がケース3から外れることを防止する。両側壁7,7は爪切り本体1の両側に延在するから、切り爪の飛散防止の役割も果たす。 【0016】ケース3は爪切り本体1よりも長く形成され、爪切り本体1よりも後方に位置するケースの底面部9に細長い摺動孔10が水平に設けられている。スライダー4は細長く形成されスライダーの後方部には指宛て部14が形成されており、その下面には突起15が設けられている。突起15は摺動孔10内に挿通され、突起15の先端に設けたフランジ16が摺動孔10の両側に延在するフランジ17に係止するので、突起15が摺動孔10から抜け出ることはない。突起15が摺動孔10内を水平に摺動すると共にスライダー4も摺動する。このとき、爪切り本体の上刃8は先方に行くに従って上昇する傾斜しているのでスライダー4は上刃8の上面でたわみ、スライダー4が上刃8に対して圧接状態となる。したがって、スライダー4が自由に摺動することを防止できる。 【0017】スライダーの突起15はフランジ16を有しており、この突起を摺動孔10に装着することができるのは、摺動孔10の先端部はやや孔の幅が広く形成されているので、突起15が摺動孔10の先端に位置したときにフランジ付き突起15を摺動孔10から出し入れすることができるからである。ただし、突起15を摺動孔10の先端に移動することができるのは、爪切り本体1をケース3から取り外したときに限られるので、爪切りとして組立てた後にスライダー4がケース3から外れる虞はない。 【0018】スライダー4の先端部11は幅広に形成されている。スライダーの先端部11の上面に横方向に延びる係合溝12が設けられ、係合溝12よりも前方の上面は傾斜面13に形成されている。押さえレバー2はジャーナル軸18を中心として回動可能となるように両側壁7,7に結合されている。押さえレバー2の前部下面に係合部19が設けられ、スライダーの係合溝12と係合することができる。 【0019】図6及び図7は爪切りの使用前の状態を示した図であって、押さえレバー2はケース3とほぼ平行になるように畳まれている。これを使用するときは、まず図8に示したように押さえレバーを持ち上げる。次に図9に示したように指宛て部14に指を宛てスライダー4を爪切り本体1の弾性力に抗して前方へ摺動すると、傾斜面13が押さえレバーの係合部19と擦れ合いながら押さえレバー2をさらに上方に持ち上げる。そして、図1に示したように係合部19は傾斜面13を乗り越えて係合溝12に係合する。このとき、係合箇所は爪切り本体1の弾性力によってやや圧接状態となるので押さえレバー2がガタつくことがない。押さえレバー2を指で押し下げれば爪切り本体の両刃先が閉じて爪を切ることができる。 【0020】使用後は、再び指宛て部14に指を宛てスライダー4を後方まで摺動させると係合溝12と係合部19の係合が解除されるので押さえレバー2を畳むことができる。押さえレバー2を畳んだときに、押さえレバー2の先端下面の水平部分20が上刃8に接しているので、押さえレバー2が自由に回動することを防止できる。
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| 【出願人】 |
【識別番号】597012437 【氏名又は名称】有限会社 タナカ製作所 【住所又は居所】岐阜県関市豊川町27番の5
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| 【出願日】 |
平成14年4月15日(2002.4.15) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100098109 【弁理士】 【氏名又は名称】伊藤 浩平
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| 【公開番号】 |
特開2003−304925(P2003−304925A) |
| 【公開日】 |
平成15年10月28日(2003.10.28) |
| 【出願番号】 |
特願2002−111495(P2002−111495) |
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