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【発明の名称】 携帯品用紐部材
【発明者】 【氏名】亀谷 龍也
【住所又は居所】大阪市阿倍野区播磨町1丁目14番31号 亀谷産業株式会社内

【要約】 【課題】個性的な見栄えを発揮可能とした上で、TPOに応じて交換可能な携帯品用紐部材を提供することを課題とする。

【解決手段】携帯品用紐部材としてのリュックサックの肩紐10を、光の反射による視覚効果を有する帯状のフィルム16と、該フィルム16を被覆する無色又は有色の透明又は半透明の被覆材15とで構成する。光反射フィルム16を所定の文字やロゴマーク等に形成すれば、安定した一定形状の図柄が得られる。そして、フィルム16がきらきらと光り輝く視覚効果を有するホログラムでなる図柄17…17を有するから、意匠性に優れ、見栄えのよい、従来にない個性的な肩紐10を提供することができる。しかも、フック部材12とリング部材1cとの係止あるいは解除を介して肩紐10をリュックサックに対して着脱自在に設けたから、TPOに応じて使い分け可能となる。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 身体に携帯する携帯品用の紐部材であって、光の反射による視覚効果を有する帯状のフィルムと、該フィルムを被覆する無色又は有色の透明又は半透明の被覆材とを、一部又は全部に含んでなることを特徴とする携帯品用紐部材。
【請求項2】 光の反射効果を有する帯状フィルムはマジカルフィルム又はホログラムフィルムでなることを特徴とする請求項1に記載の携帯品用紐部材。
【請求項3】 携帯品用紐部材はリュックサックを携帯するための肩紐又はバッグを携帯するための手提げ紐もしくは肩紐であり、リュックサック又はバッグの本体に着脱自在に設けられることを特徴とする請求項1又は2に記載の携帯品用紐部材。
【請求項4】 携帯品用紐部材は携帯電話機を携帯するためのストラップであり、携帯電話機に着脱自在に設けられることを特徴とする請求項1又は2に記載の携帯品用紐部材。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は身体に携帯する携帯品に付随する紐部材の技術分野に属する。ここでいう紐部材は、リュックサックの肩紐やバッグの手提げ紐もしくは肩紐、あるいは携帯電話機のストラップ等を含む。
【0002】
【従来の技術】近年、例えばリュックサックは、物品を収納して携行するのに便利であるという本来の目的のみに留まらず、様々な付加価値が求められる傾向にある。一例として特開平7−100004号公報は、外表面にホログラムシートが縫い付け又は熱圧着によって固定されたリュックサックを教示する。こうすることで、複雑な反射光を発するホログラムシートによって、昼間、夜間を問わずリュックサックの存在が容易に視認可能となるだけでなく、優れたファッション性も付与されるようになる。
【0003】一方、リュックサックの肩紐にもさらなる機能が付与されることがあり、例えば特開2000−340135号公報は、肩紐内にポケット部が設けられ、このポケット部にペットボトルや飲料缶等の飲料容器が収納可能とされたリュックサックを教示する。また特開2000−340136号公報は、同じく肩紐にポケット部が設けられ、このポケット部に携帯電話機が収納可能とされたリュックサックを教示する。こうすることで、比較的頻繁に利用が求められる荷物のうち、飲料容器や携帯電話機を必要に応じて容易に取り出すことができるようになり、リュックサックの商品価値が高められている。
【0004】さらに、実用新案登録第3022402号公報は、肩紐に蓄光材料が塗布されたリュックサックを教示する。こうすることで、暗所でもリュックサックの存在が容易に視認可能となる。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】ところが、上記のようなリュックサックの場合、以下の問題がある。すなわち、特開平7−100004号公報に記載のリュックサックには、一旦ホログラムシートがリュックサックに固定されると、このホログラムシートを交換するのが面倒であってTPOに応じた利用は容易でないという不満がある。そして、このリュックサックには、ホログラムシートの汚れや変質に対する配慮がなされていないから、ホログラムシートの良好な外観が安定的に維持されないという不具合がある。
【0006】また、特開2000−340135号公報、特開2000−340136号公報、及び実用新案登録第3022402号公報に記載のリュックサックの肩紐には、それぞれ目的に応じた機能が付与されるものの、実用一辺倒であってファッション性に欠けるという不満がある。一方、肩紐にファッション性を付与した構成のリュックサックは見当たらない。
【0007】そして何よりも、本来の機能よりもファッション性に重点が置かれたデザインのリュックサックは高価である場合が多く、複数のリュックサックを用意してTPOに応じて使い分けるのは通常は不合理である。
【0008】そこで、本発明は、個性的な見栄えを発揮可能とした上で、TPOに応じて交換可能な携帯品用紐部材を提供することを課題とする。以下、その他の課題を含め、本発明を詳しく説明する。
【0009】
【課題を解決するための手段】すなわち、上記課題を解決するため、請求項1に記載の発明は、身体に携帯する携帯品用の紐部材であって、光の反射による視覚効果を有する帯状のフィルムと、該フィルムを被覆する無色又は有色の透明又は半透明の被覆材とを、一部又は全部に含んでなることを特徴とする。
【0010】本発明に係る携帯品用紐部材は、その一部又は全部が、固体のフィルムを被覆材で被覆した構成である。例えばフィルムを被覆材で内包したり、挟み込んだり、あるいはフィルムと被覆材とを積層してある。よって、フィルムを被覆材で被覆した構成であるから、製造が容易で、コストの抑制が図られると共に、後述する特徴的な機能を有するフィルムの表面が汚れたり変質したりすることがなく、良好な外観が安定的に維持される携帯品用紐部材が実現する。また、フィルムが固体であるから、例えば該フィルム自体の形状を所定の文字やロゴマーク等に形成すれば、安定した一定形状の図柄が得られる。
【0011】そして、何よりもフィルム自体がきらきらと光り輝く視覚効果を有するフィルムであり、かつ被覆材が外部から内側を透かして観察することのできる被覆材であるから、両者の外観が相俟って、意匠性に優れ、見栄えのよい、従来にない個性的な携帯品用紐部材ひいては携帯品が提供される。
【0012】次に、請求項2に記載の発明は、上記請求項1に記載の発明において、光の反射効果を有する帯状フィルムはマジカルフィルム又はホログラムフィルムでなることを特徴とする。
【0013】この発明によれば、光の反射効果がとりわけ特徴的な携帯品用紐部材が提供される。すなわち、マジカルフィルムを用いると、鏡面のような滑らかな金属光沢が発現されると同時に、見る角度によって光沢の色が変わり、また裏が透き通って見え、文字通り、幻影的な図柄が得られる。一方、ホログラムフィルムを用いると、これも見る角度によって虹色・玉虫色に多彩に光り輝く動的な光反射効果が得られる。いずれも本発明に係る携帯品用紐部材の意匠性・顕著性をより一層際立たせる。
【0014】次に、請求項3に記載の発明は、上記請求項1又は2に記載の発明において、携帯品用紐部材はリュックサックを携帯するための肩紐又はバッグを携帯するための手提げ紐もしくは肩紐であり、リュックサック本体又はバッグ本体に着脱自在に設けられることを特徴とする。
【0015】この発明によれば、機能本位であったリュックサックの肩紐又はバッグの手提げ紐もしくは肩紐に個性的な装飾性を付与することができるから、この紐はTPOに応じて交換可能な商品性の高い1つのファッションアイテムに変貌し、それにより、携帯品あるいは携帯品用付属部材市場における新たな分野の開拓及び同市場の拡大に寄与する。そして、リュックサック本体又はバッグ本体が高価である場合、これをそのままとしても、これに着脱自在とされた肩紐あるいは手提げ紐のみを適宜交換することにより、安価かつ容易にTPOに応じたファッションを楽しむことができる。
【0016】そして、請求項4に記載の発明は、上記請求項1又は2に記載の発明において、携帯品用紐部材は携帯電話機を携帯するためのストラップであり、携帯電話機に着脱自在に設けられることを特徴とする。
【0017】この発明によれば、携帯電話機のストラップに個性的な装飾性を付与することができるから、携帯電話機全体としてもファッション性が一段と向上する。着脱自在とされたストラップを適宜交換することにより、容易にTPOに応じたファッションを楽しむことができるのはもちろんのことである。
【0018】なお、本発明が適用可能な携帯品用紐として、他に、カメラやポーチ等に連結されるストラップが含まれる。本発明に係る携帯品用紐部材は、例えば被覆材が樹脂である場合、プラスチックの押出成形技術、特に多層押出成形技術によって製造することが可能である。押出成形技術によれば、フィルム、シート、パイプ、異形材等の様々な断面形状をもった長尺物を連続成形することができ、その結果、リュックサックの肩紐やバッグの手提げ紐もしくは肩紐、あるいは携帯電話機、カメラ、ポーチのストラップ等を、容易かつ安価に製造することができる。以下、発明の実施の形態を通して、本発明をさらに詳しく説明する。
【0019】
【発明の実施の形態】図1は本発明に係る携帯品用紐部材をリュックサック1の肩紐10,10に適用した例を示す。左右の肩紐10,10はそれぞれリュックサック1の本体1aに対して着脱自在であり、肩紐10,10だけを交換することができる。その結果、リュックサック本体1aはそのままでも、肩紐10,10を取り替えることにより、TPOに応じた何パターンものファッションを楽しむことができる。よって、この肩紐10は、消費者の購買意欲を高揚させ、単独で十分な商品価値を具備する1つの携帯品用紐部材である。
【0020】肩紐10をリュックサック本体1aに対して着脱自在とする構成は特に限定されず、いずれの周知技術も採用可能である。本実施の形態では、フック部材とリング部材とを用いている。すなわち図1及び図2に示すように、肩紐10の両端(図例では一方のみを示す)10a,10aに継手部材11,11と該継手部材11,11に回動自在に設けられた板ばね式のフック部材12,12とを取り付けると共に、リュックサック本体1aの対応部位である連結部(この場合、都合4箇所あるが、図1には2箇所のみ示す)1b…1bにリング部材1c…1cを取り付けて、フック部材12をリング部材1cに係止することにより、肩紐10をリュックサック本体1aに連結する。
【0021】図2に示すように、この肩紐10は、基本的構成として、光反射効果を有する帯状のフィルム16を無色透明の被覆材15で内包している。被覆材15の素材としては、例えばウレタン樹脂、アクリル樹脂、ポリエステル樹脂、ナイロン、軟質塩化ビニル等が好ましく使用可能である。本発明者の知見によれば、手触り・肌触り、フィルム16との接着性、その余の点でウレタン樹脂が最適である。被覆材15は、内包したフィルム16が外部から観察可能であれば、透明度は問題とならず、例えば半透明であってもよい。また、同じく、内包したフィルム16が外部から観察可能であれば、無色に限定する必要はなく、例えば青や緑等に着色されていても構わない。被覆材15の素材は、またもちろん、本発明の趣旨を逸脱しない範囲でいずれの素材も採用可能であり、樹脂に限定されるものではない。
【0022】一方、光反射効果フィルム16としては、例えばマジカルフィルムやホログラムフィルムが好ましく使用可能である。両フィルムとも市場で上記名称により商業的に入手可能であり、それぞれ光の反射による特徴的な視覚効果を具備する。マジカルフィルムは、例えば複数のポリエステル薄膜を延伸軸をずらす等しながら積層した構造を有し、鏡面のような滑らかな金属光沢が発現されると同時に、見る角度によって光沢の色が変わり、またある角度から観察すると裏が透き通って見える。一方、ホログラムフィルムは、例えばポリエステルフィルム上にアルミニウムを蒸着し、その表面に微細なエンボス加工を施した構造で、やはり見る角度によって虹色・玉虫色に多彩に動的に光り輝く特徴的な光反射の視覚効果が得られる。光反射効果フィルム16も、またもちろん、本発明の趣旨を逸脱しない範囲でいずれのフィルムも採用可能であり、上記両フィルムに限定されるものではない。
【0023】このように、この肩紐10においては、フィルム16自体が光の反射による特徴的な視覚効果を有すると共に、被覆材15を透かして該フィルム16を外部から観察することができるから、被覆材15の外観と光反射フィルム16の外観とが相俟って、例えば該フィルム16をそのまま観察したときよりも意匠性・顕著性に富み、見栄えに優れ、個性的な外観の肩紐10となる。加えて、この肩紐10においては、固体のフィルム16を固体の被覆材15で内包した構成であるから、特徴的な機能を有するフィルム16の表面が汚れたり変質したりすることがなく、良好な外観が安定的に維持される肩紐10が実現する。
【0024】本実施の形態で採用する光反射フィルム16は、図2に示すように、透明なポリエステルフィルム上に部分的に一定間隔でホログラム17…17を並設したものである。各ホログラム17はそれぞれ花の形を呈し、安定した一定形状の図柄を提供している。このようなフィルム16は例えば次のようにして容易に製造される。まず、ポリエステルフィルムの片面に印刷インキ(無色又は有色及び透明又は半透明)で花の形を一定間隔で印刷する。ホログラムを全面的にベタ形成したホログラムフィルムをその上に押し付けて剥がすと、インキの粘着力により、インキの部分にのみホログラムが花の形に転移する。これにより、ポリエステルフィルムの片面に、インキと、ホログラムとが、この順に部分的に積層した帯状の光反射フィルム16が得られる。
【0025】図3に示すように、光反射フィルム16は、肩紐10のオモテ側に透明なポリエステルフィルムが配置され、ウラ側にインキ及びホログラム17が配置されるように内包されている。これにより、肩紐10をオモテ側から観察したときに、被覆材15、ポリエステルフィルム、及びインキを透かして花の形のホログラム17が光り輝いて見える。このとき、被覆材15のみならず、ポリエステルフィルム及びインキの透明度や色彩をいろいろに組み合わせることにより、種々印象の異なる図柄を得ることができる。もちろん、このように図柄つまりホログラム17…17をフィルム16上に部分的に形成しなくても、例えば全ベタのマジカルフィルムやホログラムフィルム自体の形状を所定の文字やロゴマーク等に形成してもよい。また、肩紐10を、表裏両側からホログラム17…17を観察可能に構成してもよい。
【0026】図4は光反射フィルム16を被覆材15で被覆する他の例を示す。図4(a)はフィルム16を被覆材15で挟み込んだ例、図4(b)はフィルム16と被覆材15とを積層した例である。ただし、図4(a)では、光反射フィルム(例えば帯状のマジカルフィルム)16の上に別の透明の帯状フィルム18を積層している。この第2のフィルム18には、例えば図5(a)に示すように、所定の模様(図例ではアニマルプリント)が印刷されている。したがって、この第2のフィルム18の模様と、その下の光反射フィルム16の金属光沢とが重なり合って、全体として意匠性に優れた視覚効果が得られる。
【0027】一方、図4(b)では、被覆材15のウラ面に光反射フィルム(例えば帯状のホログラムフィルム)16を全面的に貼り付けてある。したがって、図5(b)に示すように、シンプルではあるが、ホログラムの特徴(虹色・玉虫色)を最大限に活かした顕著性に優れた視覚効果が得られる。なお、これらの場合、被覆材15や第2のフィルム18の色を変えて、肩紐10ひいてはリュックサック1全体の印象の変化をいろいろに楽しむことができるのはいうまでもない。
【0028】この肩紐10は、帯状フィルム16を長手方向に沿って樹脂を素材とする被覆材15で被覆した構成であるから、製造が容易でコストが抑制できるという利点がある。この肩紐10の製造方法としては、予め成形した帯状の被覆材15や光反射フィルム16等の構成部材を重ね合わせて熱で溶着する方法や、接着剤で接着する方法等の他、例えばプラスチックの押出成形技術、特に、クロスヘッドダイを用いた多層押出成形技術、あるいは押出ラミネーション方式による多層押出成形技術を採用することが可能である。このような押出成形技術によれば、周知のように、フィルム、シート、パイプ、異形材等の様々な断面形状をもった長尺物を連続成形することができるから、本実施の形態のようなリュックサック1の肩紐10のみならず、バッグの手提げ紐もしくは肩紐、あるいは携帯電話機、カメラ、ポーチのストラップ等、紐状・帯状の携帯品用紐部材一般を確実に容易かつ安価に製造することができる。
【0029】図6は本発明に係る携帯品用紐部材をバッグ2の一対の手提げ紐(図例では一方のみを示す)20,20に適用した例を示す。すなわち、両手提げ紐20,20は、上記リュックサック1の肩紐10と同様、花の形のホログラムが形成された光反射フィルムを被覆材で被覆した構成であると共にバッグ2の本体2aに対してそれぞれ着脱自在であり、手提げ紐20,20だけを交換することができる。その結果、バッグ本体2aはそのままでも、見栄えが特徴的な手提げ紐20,20を取り替えることにより、TPOに応じた何パターンものファッションを楽しむことができる。よって、この手提げ紐20は、消費者の購買意欲を高揚させ、単独で十分な商品価値を具備する1つの携帯品用紐部材である。
【0030】上記リュックサック1の肩紐10と同様に、手提げ紐20をバッグ本体2aに対して着脱自在とする構成は特に限定されず、いずれも周知技術も採用可能である。本実施の形態では、リュックサック1におけると同様、フック部材とリング部材とによる着脱方式を採用しているため、説明は省略する。
【0031】図7は本発明に係る携帯品用紐部材を携帯電話機3のストラップ30に適用した例を示す。このストラップ30は、上記リュックサック1の肩紐10と同様、花の形のホログラムが形成された光反射フィルムを被覆材で被覆した構成であると共に携帯電話機3に対して着脱自在である。すなわち、本実施の形態では、ストラップ30の一方の端部30aに継手部材31と連結紐32とを取り付け、連結紐32を携帯電話機3の適宜箇所に設けられた連結穴3′に係止することにより、ストラップ30を携帯電話機3に連結している。これにより、TPOに応じて見栄えが特徴的な複数のストラップ30を使い分けることが可能となる。
【0032】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、個性的な見栄えを発揮可能とした上で、TPOに応じて交換可能な携帯品用紐部材が提供される。本発明は、リュックサックの肩紐やバッグの手提げ紐もしくは肩紐、あるいは携帯電話機、カメラ、ポーチのストラップ等、携帯品用付属部材一般への幅広い利用が期待される。
【出願人】 【識別番号】594147660
【氏名又は名称】亀谷産業株式会社
【住所又は居所】大阪府大阪市阿倍野区播磨町1丁目14番31号
【出願日】 平成14年4月25日(2002.4.25)
【代理人】 【識別番号】100083013
【弁理士】
【氏名又は名称】福岡 正明
【公開番号】 特開2003−310332(P2003−310332A)
【公開日】 平成15年11月5日(2003.11.5)
【出願番号】 特願2002−123673(P2002−123673)