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【発明の名称】 カバン等に対して着脱可能な携帯用傘ケース
【発明者】 【氏名】神山 栄寿

【要約】 【課題】不使用時は他の荷物とともに持つのが煩わしいと感じられることも多い傘を、機動的に収納できるようにカバン等に対して着脱可能な傘ケースを提供する。

【解決手段】傘ケース(1)にストラップ等(2)を装着する、カバン等に対して着脱可能な傘ケースを特徴とする。
【特許請求の範囲】
【請求項1】「傘ケース(1)をストラップ等(2)により、カバン等に対して着脱可能としたもの。」
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】この発明は、傘ケース(1)をストラップ等(2)によりカバン等に対して着脱可能にしたものである。
【0002】
【従来の技術】従来、カバン等に対して着脱可能な傘ケースはもちいられていなかった。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】従来、「終日雨の日」「外出時に今後雨が降る確率が高いと思われる場合」「外出時は雨が降っていたが帰路には雨が止んでいる場合」など、重い仕事カバン等を持ったうえに、傘を持ち混雑した電車等に乗るのは非常に苦痛であった。また他の人の濡れた傘により自分の衣服が濡らされたり、その逆の場合を回避するため。また、傘の置き忘れの防止としても有効である。
【0004】
【課題を解決するための手段】傘ケース(1)をストラップ等(2)によりカバン等に対して着脱可能にする。本発明は、以上の構成よりなる。
【0005】
【発明の実施の形態】以下、発明の実施の形態について説明する。傘ケース(1)にストラップ等(2)を装着する。ストラップ等(2)はカバン等に対して着脱可能な形態とする。本発明は、以上のような構造でこれにより、傘ケースをカバン等に対して着脱可能とする。
【0006】
【発明の効果】傘ケースをカバン等に装着し、不使用時の傘を傘ケースに収納することにより、重いカバン等と傘の両方を手に持たなければならない煩わしさを解消できる。また、傘の置き忘れの防止にもなる。
【出願人】 【識別番号】501246754
【氏名又は名称】神山 栄寿
【出願日】 平成14年4月17日(2002.4.17)
【代理人】
【公開番号】 特開2003−304921(P2003−304921A)
【公開日】 平成15年10月28日(2003.10.28)
【出願番号】 特願2002−153150(P2002−153150)