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【発明の名称】 背負い鞄用肩掛けベルト
【発明者】 【氏名】泉 敏弘
【住所又は居所】兵庫県揖保郡御津町室津836−1 株式会社セイバン内

【要約】 【課題】背負い鞄の使用中にその背負い鞄の重量により肩からずれず、背負い鞄の背部が使用者の背中に密着して、背負い鞄の重心が使用者の背中から離れず、重く感じることがなく、しかも使用感を良くした背負い鞄用肩掛けベルトを提供する。

【解決手段】背負い鞄1の背部1aへの取付け部から、背負い鞄1を背負ったときの使用者の肩に添う部分に、弾性合成樹脂板よりなる芯材2を挟み込んだものとし、ベルト本体3の先端3a側を下方に向けて背負い鞄1の背部1aの上端部に取り付けたものとしている。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 背負い鞄(1)の背部(1a)への取付け部から、背負い鞄(1)を背負ったときの使用者の肩に添う部分に、弾性合成樹脂板よりなる芯材(2)を挟み込んだものとし、ベルト本体(3)の先端(T)側を下方に向けて背負い鞄(1)の背部(1a)の上端部に取り付けたものとしたことを特徴とする背負い鞄用肩掛けベルト。
【請求項2】 前記芯材(2)を、ベルト本体(3)に挟み込んだ個所において、そのベルト本体(3)と略同一幅としたことを特徴とする請求項1記載の背負い鞄用肩掛けベルト。
【請求項3】 前記芯材(2)を、使用者が肩掛けベルトを肩に掛け、その肩掛けベルトに背負い鞄(1)の重量がかかったときに、肩に添って曲がり得る弾性強度を有するものとしたことを特徴とする請求項1記載の背負い鞄用肩掛けベルト。
【請求項4】 前記ベルト本体(3)を、上層体(3a)と下層体(3b)より構成されるものとし、これら上層体(3a)と下層体(3b)の間に前記芯材(2)を挟み込み、重なり合ったこれら上層体(3a)、芯材(2)および下層体(3b)の両側部を縫着したものとしたことを特徴とする請求項1記載の背負い鞄用肩掛けベルト。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】この発明は、ランドセル、リュックサックなどの背負い鞄用肩掛けベルトに関するものである。
【0002】
【従来の技術】従来、この種の背負い鞄用肩掛けベルトは、使用者の肩に掛けた場合に、肩に食い込んで痛くならないように、厚手の合成樹脂地や皮革地などから構成されている。
【0003】特に、ランドセル用の肩掛けベルトにおいては、厚手の皮革地からなる上層体と、発泡合成樹脂体に薄手の皮革や合成樹脂地等を巻き付けてなる下層体より構成され、これらを重ね合わせて両側部を縫着したものとしている。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の背負い鞄用肩掛けベルトは上記したような構成であるため、張りがなく柔らかく、この肩掛けベルトを取り付けた背負い鞄を使用者が背負うと、図5に示したように、肩掛けベルト11は背負い鞄12の重量により次第に肩からずれて、背負い鞄12が使用者の背中から離れて後方へ傾いてしまう。そのため、背負い鞄12の重心が使用者の背中から離れ、背負い鞄12が背負いにくくなると共に重く感じるという課題を有していた。
【0005】さらに、上記従来の背負い鞄用肩掛けベルトを取り付けたランドセルでは、ランドセル本体13が使用者の背中から離れて後方へ傾いてしまうと、図6に示したように、ランドセル本体13の背当て部13aの下端部が使用者の背中に当たって、使用者が痛みを感じたり、使用感が悪いという課題を有していた。
【0006】そこで、この発明は、上記従来の課題を解決するものであり、背負い鞄の使用中にその背負い鞄の重量により肩からずれず、背負い鞄の背部が使用者の背中に密着して、背負い鞄の重心が使用者の背中から離れず、重く感じることがなく、しかも使用感を良くした背負い鞄用肩掛けベルトを提供することを目的としてなされたものである。
【0007】
【課題を解決するための手段】この発明の背負い鞄用肩掛けベルトは、背負い鞄1の背部1aへの取付け部から、背負い鞄1を背負ったときの使用者の肩に添う部分に、弾性合成樹脂板よりなる芯材2を挟み込んだものとし、ベルト本体3の先端3a側を下方に向けて背負い鞄1の背部1aの上端部に取り付けたものとしている。
【0008】そして、この発明の背負い鞄用肩掛けベルトでは、前記芯材2を、ベルト本体3に挟み込んだ個所において、そのベルト本体3と略同一幅としている。
【0009】さらに、この発明の背負い鞄用肩掛けベルトでは、前記芯材2を、使用者が肩掛けベルトを肩に掛け、その肩掛けベルトに背負い鞄1の重量がかかったときに、肩に添って曲がり得る弾性強度を有するものとしている。
【0010】また、この発明の背負い鞄用肩掛けベルトでは、前記ベルト本体3を、上層体3aと下層体3bより構成されるものとし、これら上層体3aと下層体3bの間に前記芯材2を挟み込み、重なり合ったこれら上層体3a、芯材2および下層体3bの両側部を縫着したものとしている。
【0011】
【発明の実施の形態】以下、この発明の背負い鞄用肩掛けベルトの実施の形態を、図面に基づいて詳細に説明する。
【0012】図1は、この発明の肩掛けベルトを背負い鞄1の背部1aの上端部に取り付けた状態を示している。この肩掛けベルトは、背負い鞄1の背部1aへの取付け部から、背負い鞄1を背負ったときの使用者の肩に添う部分に、弾性合成樹脂板よりなる芯材2を挟み込んだものとしている。そして、この肩掛けベルトは、ベルト本体3を直接リベット止めしたり、適当な固定金具(図示せず)を用いて、その先端T側を下方(真下または斜め下)に向けて背負い鞄1の背部1aの上端部に取り付けたものとしている。
【0013】芯材2は、通常10〜20cm程度としており、ベルト本体3に挟み込んだ個所において、そのベルト本体3と略同一幅とするのが好ましい。そして、この芯材2は、使用者が肩掛けベルトを肩に掛け、その肩掛けベルトに背負い鞄1の重量がかかったときに、肩に添って曲がり得る弾性強度を有するものとしている。さらに、この芯材2の先端部には、リベット止めしたり、適当な固定金具により背負い鞄1にベルト本体3を止着しておくための止着孔4が設けられている。
【0014】ベルト本体3は、厚手の皮革や合成樹脂地等からなる上層体3aと、発泡合成樹脂体に薄手の皮革や合成樹脂地等を巻き付けてなる下層体3bより構成され、これら上層体3aと下層体3bの間に前記芯材2を挟み込み、重なり合ったこれら上層体3a、芯材2および下層体3bの両側部を縫着したものとしている。
【0015】以上のように構成したこの発明の背負い鞄用肩掛けベルトは、図1に示したように、背負い鞄1の背部1aの上端部に取り付けた状態では、ベルト本体3が背負い鞄1から上方に向いた状態となっている。そのため、使用者が背負い鞄1を背負った場合には、図4に示したように、背負い鞄1が常に斜め上方に引っ張られた状態となり、しかもベルト本体3が使用者の肩に添うように曲がる。このような状態で、背負い鞄1を背負うと、背負い鞄1の背部1aが使用者の背中に密着した状態に保たれることになる。
【0016】さらに、この発明の背負い鞄用肩掛けベルトは、上層体3a、芯材2および下層体3bの両側部を縫着したものとすることにより、芯材2がベルト本体3内で移動せず、ベルト本体3から食み出すことがなく、体裁のよいものとなると共に、芯材2が肩の位置からずれることなく、その機能を常に保持することができる。
【0017】また、この発明の背負い鞄用肩掛けベルトは、上層体3aと下層体3bの間に芯材2を挟んだものとして露出させないようにしているので、肩に芯材2が直接当たることがなく、肩が痛くなるようなこともない。
【0018】
【発明の効果】この発明の背負い鞄用肩掛けベルトは、以上に述べたように構成されているので、背負い鞄の使用中にその背負い鞄の重量により肩からずれず、背負い鞄の背部が使用者の背中に密着して、背負い鞄の重心が使用者の背中から離れず、重く感じることがなく、しかも使用感が良いものとなった。
【出願人】 【識別番号】391043756
【氏名又は名称】株式会社セイバン
【住所又は居所】兵庫県揖保郡御津町室津836−1
【出願日】 平成14年4月4日(2002.4.4)
【代理人】 【識別番号】100072213
【弁理士】
【氏名又は名称】辻本 一義
【公開番号】 特開2003−289929(P2003−289929A)
【公開日】 平成15年10月14日(2003.10.14)
【出願番号】 特願2002−102448(P2002−102448)