| 【発明の名称】 |
板紙製うちわ |
| 【発明者】 |
【氏名】中嶋 明彦 【住所又は居所】大阪府大東市諸福6丁目2番34号 キンキ紙業株式会社内
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| 【要約】 |
【課題】板紙だけを材料として十分な強度を有するうちわを製造する。
【解決手段】板紙を打ち抜いて、扇板1から軸材2を延出すると共に、その両側に重畳材3を放射状に連設したブランクを形成し、二枚の重畳材3を相反する方向に折り曲げ、軸材2の両面に重畳材3を固着して柄5を形成し、重畳材3の先端幅広部4で扇板1の基部を挟持する。グルア等の機械を用いて容易に製造でき、柄5を握って扇いだ時、重畳材3の先端幅広部4により、扇板1の過剰な撓みが抑制されるので、扇ぎやすいものとなる。また、廃棄時には、折り曲げたり、破いたりして、嵩低くし、燃えるごみとして処分できる。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 扇板1から軸材2を延出すると共に、その両側に重畳材3を放射状に連設し、二枚の重畳材3を相反する方向に折り曲げ、軸材2の両面に重畳材3を固着して柄5を形成し、重畳材3の先端幅広部4で扇板1の基部を挟持した板紙製うちわ。 【請求項2】 前記軸材2と重畳材3との間に、その一方の側縁から延びる折込片6を介在させた請求項1に記載の板紙製うちわ。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】この発明は、板紙を材料として製造されるうちわに関するものである。 【0002】 【従来の技術】一般に、普及型のうちわは、必要な強度を確保するため、柄と骨をプラスチックで一体成形し、その骨に紙を貼り付けて製造されている。 【0003】 【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このようなうちわは、製造にコストがかかり、廃棄時にも分類や嵩の点で難がある。 【0004】そこで、この発明は、板紙だけを材料として十分な強度を有するうちわを製造することを課題とする。 【0005】 【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため、この発明は、板紙を打ち抜いて、扇板から軸材を延出すると共に、その両側に重畳材を放射状に連設したブランクを形成し、二枚の重畳材を相反する方向に折り曲げ、軸材の両面に重畳材を固着して柄を形成し、重畳材の先端幅広部で扇板の基部を挟持したうちわを提供する。 【0006】このうちわは、紙箱と同様にグルア等の機械を用いて容易に製造でき、柄を握って扇いだ時、重畳材の先端幅広部により、扇板の過剰な撓みが抑制され、扇ぎやすいものとなる。 【0007】また、廃棄時には、折り曲げたり、破いたりして、嵩低くし、燃えるごみとして処分できる。 【0008】なお、前記軸材と重畳材との間に、その一方の側縁から延びる折込片を介在させると、柄の強度がさらに向上する。 【0009】 【発明の実施の形態】まず、この発明の第1実施形態を図1乃至図3に基づいて説明する。 【0010】図1に示すように、板紙を打ち抜いたブランクでは、扇板1から軸材2が真っ直ぐに延出され、軸材2の両側には重畳材3が折目を介して放射状に連設されている。重畳材3には、弧状に膨出した先端幅広部4が設けられている。 【0011】上記ブランクを組み立てるには、図2に示すように、二枚の重畳材3を相反する方向に折り曲げ、図3に示すように、軸材2の両面に重畳材3を糊付して柄5を形成し、重畳材3の先端幅広部4で扇板1の基部を挟持する。 【0012】この組み立ては、紙箱と同様に、グルア等の機械を用いて容易に行うことができるので、このうちわは、低コストで提供できる。 【0013】そして、軸材2の両面に重畳材3が重なった柄5は適度な強度を有し、柄5を握って扇いだ時、重畳材3の先端幅広部4により、扇板1の過剰な撓みが抑制されるので、扇ぎやすいものとなる。 【0014】また、廃棄時には、折り曲げたり、破いたりして、嵩低くし、燃えるごみとして処分できる。 【0015】次に、この発明の第2実施形態を図4乃至図6に基づいて説明する。なお、ここでは、上記第1実施形態との相違点についてのみ述べる。 【0016】このうちわのブランクでは、図4に示すように、軸材2と重畳材3の間に、軸材2の両側縁から延びる折込片6が設けられている。この折込片6は、重畳材3から延出してもよい。 【0017】そして、このブランクを組み立てる際には、図5に示すように、二枚の折込片6を相反する方向に折り曲げ、軸材2の両面に折込片6を糊付し、図5に示すように、折込片6の表面に重畳材3を糊付する。 【0018】このように構成すると、柄5の部分が5枚重ねとなるので、柄5の強度がさらに向上し、また、折込片6は、第1実施形態で抜き落としていた部分を利用しているので、用紙の使用量が増えることもない。 【0019】 【発明の効果】以上のように、この発明に係るうちわは、グルア等の機械を用いて容易に製造でき、低コストで供給できる。 【0020】そして、軸材の両面に重畳材が重なった柄は適度な強度を有し、柄を握って扇いだ時、重畳材の先端幅広部により、扇板の過剰な撓みが抑制されるので、扇ぎやすいものとなる。 【0021】また、廃棄時には、折り曲げたり、破いたりして、嵩低くし、燃えるごみとして処分できる。
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| 【出願人】 |
【識別番号】501378675 【氏名又は名称】キンキ紙業株式会社 【住所又は居所】大阪府大東市諸福6丁目2番34号
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| 【出願日】 |
平成13年9月27日(2001.9.27) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100074206 【弁理士】 【氏名又は名称】鎌田 文二 (外2名)
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| 【公開番号】 |
特開2003−93124(P2003−93124A) |
| 【公開日】 |
平成15年4月2日(2003.4.2) |
| 【出願番号】 |
特願2001−295588(P2001−295588) |
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