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【発明の名称】 ゴルフ用傘
【発明者】 【氏名】大井 旭
【住所又は居所】大阪市北区天神橋3丁目7番5号 株式会社ニッコク

【要約】 【課題】ゴルフプレー中、特に、雨天時や炎天下でのゴルフプレー中のタオルの使用および持ち運びを容易にするゴルフ用傘を提供することを目的とする。

【解決手段】柄にタオル掛けを設けたゴルフ用傘とした。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 柄にタオル掛けを設けたことを特徴とするゴルフ用傘。
【請求項2】 タオル掛けが、開閉自在なフック部材である請求項1記載のゴルフ用傘。
【請求項3】 タオル掛けが、柄に設けた通し孔である請求項1記載のゴルフ用傘。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、ゴルフプレー中、特に、雨天時や炎天下でのゴルフプレー中のタオルの使用および持ち運びを容易にするゴルフ用傘に関するものである。
【0002】
【従来の技術】雨天時のゴルフプレーではゴルフクラブのグリップが濡れて滑りやすく、また、炎天下のゴルフプレーでは汗を多くかき、タオルがよく使用される。
【0003】このタオルはプレーヤーが肩や腰に掛けたり、あるいはキャディーバッグに引っ掛けたりしている。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】タオルをプレーヤーが肩や腰に掛けたり、あるいは、キャディーバッグに引っ掛けたりしておくと、使用する時に使用しにくく、持ち運びにも不便である。
【0005】
【課題を解決するための手段】そこで、本発明は、上記の事情に鑑み、ゴルフプレー中、特に、雨天時や炎天下でのゴルフプレー中のタオルの使用および持ち運びを容易にするべく、柄にタオル掛けを設けたゴルフ用傘とした。
【0006】また、本発明は、具体的には、タオル掛けを、開閉自在なフック部材とした。
【0007】さらに、本発明は、具体的には、タオル掛けを柄に設けた通し孔とした。
【0008】
【発明の実施の態様】本発明を貼付する図面に示す具体的な実施例に基づいて、以下詳細に説明する。
【0009】図1で、ゴルフ用傘1の軸部材2の下端に柄3が設けられ、柄3にはフック部材4が開閉自在に設けられている。
【0010】図2および図3にフック部材4の取付部分を拡大して示す。図2はフック部材4が開いて、タオルを掛け得る状態で、図3はフック部材4を閉じた不使用時の状態を示す。
【0011】図2で、フック部材4の基端が柄3に回転軸5の回りに回動自在に設ける。
【0012】軸部材2の下部に、前記フック部材4を閉じさせる針金製の鉤状のストッパー7を設ける。
【0013】フック部材4を閉じストッパー7を引っ掛けることにより、図3に示すように、不使用時はフック部材4を閉じた状態にしておく。使用時にはストッパー7をフック部材4から外すと、フック部材4は自重により柄3の停止部8に当たって停止し開き、タオルを掛けられる状態となる。
【0014】ストッパーは実施例の針金製の鉤状のものに限らず、この機能を有するものであればよく、さらに、柄3に設けることもできる。
【0015】図4は柄3に通し孔11を設けた例を示す。至極簡単で容易に実施でき、この通し孔11にタオルを通して使用する。
【0016】通し孔は図示例に限られるものでなく、円環状の一部分が切欠かれていても、その機能を果たすものであれば、本発明の範囲に含まれる。
【0017】上記では、ゴルフ用傘について述べたが、本発明では、パラソルも含まれる。
【0018】
【発明の効果】本発明は、上述のように、柄にタオル掛けを設けたゴルフ用傘であるので、ゴルフプレー中、特に、雨天時や炎天下でのゴルフプレー中のタオルの使用および持ち運びを容易にすることができる。
【0019】また、本発明は、具体的には、タオル掛けが、開閉自在なフック部材であるゴルフ用傘であるので、ゴルフプレー中、特に、雨天時や炎天下でのゴルフプレー中のタオルの使用および持ち運びを容易にすることができる。
【0020】さらに、本発明は、具体的に、タオル掛けが、柄に設けた通し孔であるゴルフ用傘であるので、ゴルフプレー中、特に、雨天時や炎天下でのゴルフプレー中のタオルの使用および持ち運びを容易にすることができる。
【出願人】 【識別番号】501368595
【氏名又は名称】株式会社ニッコク
【住所又は居所】大阪府大阪市北区天神橋3丁目7番5号
【出願日】 平成13年9月19日(2001.9.19)
【代理人】 【識別番号】100080539
【弁理士】
【氏名又は名称】高木 義輝
【公開番号】 特開2003−88409(P2003−88409A)
【公開日】 平成15年3月25日(2003.3.25)
【出願番号】 特願2001−285123(P2001−285123)