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【発明の名称】 救命浮袋となる水泳帽
【発明者】 【氏名】坂手 滋

【要約】 【課題】本発明は、水泳帽を改良して海等で水泳訓練中に疲労、ケイレン等泳げなくなった場合に救命浮袋としても使用できるよう発明されたものである。

【解決手段】1 水泳帽本体(1)の材質をゴム、または、軟質ビニールにし、帽子部を二重構造とし、中央部を蛇腹部(2)を設ける。
【特許請求の範囲】
【請求項1】1 水泳帽本体(1)の材質をゴム、または、軟質ビニールにし、帽子部を二重構造とし、中央部を蛇腹部(2)を設ける。
2 空気取り入れ口(3)及び顎紐耳(4)、顎紐(5)を取り付ける。
以上のごとく構成された浮袋となる水泳帽
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明が属する技術分野】この発明は、緊急時救命浮袋となる水泳用帽子に関するものである。
【0002】
【従来の技術】従来、学校等の水泳教室等で使用される水泳帽は、集団教育における識別や、頭髪の固着等の目的効果を有しているが浮袋とはならない。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】本発明は、水泳帽を改良して海等で水泳訓練中に疲労、ケイレン等泳げなくなった場合に救命浮袋としても使用できるよう発明されたものである。
【0004】
【課題を解決するための手段】1 水泳帽本体(1)の材質をゴム、または、軟質ビニールにし、帽子部を二重構造とし、中央部を蛇腹部(2)を設ける。
2 空気取り入れ口(3)及び顎紐耳(4)、顎紐(5)を取り付ける。
以上のごとく構成された浮袋となる水泳帽【0005】
【発明の実施の形態】これを使用するときは,帽子を脱ぎ空気口から空気を吹きこみ浮袋状態として使用する。その際、顎紐に腕を通して脇に抱えるようにして使用する。
【0006】
【発明の効果】本発明の水泳帽は、水泳中疲労、ケイレンなどで、泳げなくなったときに浮袋にして、自分自身溺れるのを防ぐ。また溺れている人を救助する場合など浮袋にして救助に活用することができる。
【出願人】 【識別番号】598000080
【氏名又は名称】坂手 滋
【出願日】 平成14年3月4日(2002.3.4)
【代理人】
【公開番号】 特開2003−253518(P2003−253518A)
【公開日】 平成15年9月10日(2003.9.10)
【出願番号】 特願2002−56934(P2002−56934)