トップ :: A 生活必需品 :: A42 頭部に着用するもの




【発明の名称】 帽 子
【発明者】 【氏名】古鍛冶 正嘉

【要約】 【課題】つば部を二つ折り可能とし、着用しないときに嵩低く折り畳むことができ、ポケットやカバン等へ入れての携行が可能となる帽子を提供する。

【解決手段】帽子本体2の周囲で前部につば部3を設けた帽子1において、このつば部3の芯材を両側に二分割して両芯材4、4の上面をそれぞれ別の上シート5で覆い、両芯材4、4の下面に一枚の下シート6を重ね、両芯材4、4の分割した切り離し縁部を残してその外周部と下シート6を縫着し、つば部3を二つ折り可能な構造としている。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 帽子本体の周囲で前部に設けたつば部を二つ折りに折り畳み可能とした帽子。
【請求項2】 前記つば部は、芯材を両側に二分割して両芯材の上面をそれぞれ別の上シートで覆い、両芯材の下面に一枚の下シートを重ね、両芯材の分割した切り離し縁部を残し、その外周部と下シートを縫着して形成されている請求項1に記載の帽子。
【請求項3】 前記つば部は、芯材を両側に二分割して少なくとも一方の芯材にシート状のゴム磁石を用い、両芯材の下面に一枚の下シートを重ね、両芯材の分割した切り離し縁部を残し、その外周部と下シートを縫着して形成されている請求項1に記載の帽子。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】この発明は、帽子本体の周囲で前部に設けたつば部を二つ折りできるようにし、着用しないときに全体を嵩低く折り畳んでポケットやカバン等へ入れての携行が便利に行えるようにした帽子に関する。
【0002】
【従来の技術】帽子には種々の用途とそれに合わせた形態や素材があるが、帽子本体の前部で周囲につば部を設けた形状のものが、年齢層や男女を問わず一般的な帽子として愛用されている。
【0003】上記のようなつば付きの帽子としては、野球帽や魚釣り用の帽子を例示する事ができ、このような帽子における従来のつば部は、一枚物の硬質の芯材を用い、この芯材の上面と下面に外装用の生地を重ね、芯材と生地を縫着することにより庇状に形成された構造になっている。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】ところで、上記した従来の帽子における一枚物の硬質の芯材を用いて形成されたつば部は、その形状が一定化したものであり、精々円弧状にくせを付けることができる程度の変化しかできないため、帽子を着用しないときに帽子本体を折り畳んだとしても平面的な形状が嵩張り、ポケットやカバン等へ入れるのが困難であるので、携行に不便をきたすという問題がある。
【0005】また、魚釣りにおいて、針素のついた予備の釣針を常に用意しておき、魚釣りの状況に合わせて予備の釣針を速やかに使用することができるようにする必要があり、このため、従来は衣服の適当な位置に磁石を取り付けておき、この磁石に釣針を吸着させることで、予備の釣針を身近に用意するようにしているが、衣服に大きな磁石を取り付けるのはスペース的に困難であり、どうしても磁石が小さいため、磁石に釣針を吸着させる作業が行いにくいという問題がある。
【0006】そこで、この発明の課題は、帽子におけるつば部を二つ折り可能とし、着用しないときに嵩低く折り畳むことができ、ポケットやカバン等へ入れての携行が可能となる帽子を提供することにある。また、この発明の別の課題は、上記したようなつば部を二つ折り可能としたものにおいて、魚釣りに用いて便利な帽子を提供することにある。
【0007】
【課題を解決するための手段】上記のような課題を解決するため、この発明は、帽子本体の周囲で前部に設けたつば部を二つ折りに折り畳み可能とした構成を採用したものである。
【0008】上記つば部は、芯材を両側に二分割して両芯材の上面をそれぞれ別の上シートで覆い、両芯材の下面に一枚の下シートを重ね、両芯材の分割した切り離し縁部を残し、その外周部と下シートを縫着して形成されている構造とすることができる。
【0009】また、つば部は、芯材を両側に二分割して少なくとも一方の芯材にシート状のゴム磁石を用い、両芯材の下面に一枚の下シートを重ね、両芯材の分割した切り離し縁部を残し、その外周部と下シートを縫着して形成されている構造とし、ゴム磁石に針素のついた予備の釣針を吸着させることができるようにしてもよい。
【0010】ここで、つば部は、二分割した芯材は下シートと帽子本体への縫着で両側に並列して並び、つば部を二つ折りにして帽子本体もこのつば部に重なるように折り畳めば、全体が嵩低くなり、ポケットやカバン等へ入れての携行することが可能になる。
【0011】
【発明の実施の形態】以下、この発明の実施の形態を図示例と共に説明する。
【0012】図1と図2及び図5に示す第1の実施の形態において、帽子1は、キャップ部分となる帽子本体2の周囲で前部の位置に少し大きめの庇状のつば部3を設けた野球帽のような形状を有している。
【0013】上記つば部3は、図5のように、合成樹脂等の硬質の芯材を前後方向に沿う中央の位置で両側に切り離して二分割し、両芯材4、4の上面をそれぞれ布地を用いた上シート5、5で覆い、両芯材4、4の下面につば部3と平面形状が等しくなるよう裁断した一枚の布地を用いた下シート6を重ね、両芯材4、4の分割した切り離し縁部を残し、その外周部と下シート6の外周部を、飾り縁7で覆った状態で一体に縫着して形成されている。
【0014】上記芯材4、4は、帽子本体2に沿わせる部分が弧状の凹入縁でこの凹入縁の両端から前方へ弧状に張り出し、中央の位置で両側に二分割された平面形状に形成され、上シート5、5と下シート6の凹入縁から突出させた部分を帽子本体2に縫着することにより、つば部3が帽子本体2の前部に取り付けられている。
【0015】また、両芯材4、4の切り離し部分における上シート5、5の処理は、図5のように、上シート5、5を芯材4、4の切り離しに沿って下面側に折り返し、この折り返し部分を接着や縫着により芯材4、4に固着している。
【0016】第1の実施の形態の帽子1は、上記のような構成であり、つば部3は、帽子本体2への縫着により、着用時や自然な状態では図1と図5に示すように、両芯材4、4が両側に平面的に並び、帽子本体2の前部から前方へ張り出している。
【0017】図5のように、つば部3は、両芯材4、4が切り離し部分を突き合わされた状態でつば部3の平面形状に等しい下シート6に縫着されているので、下シート6の突っ張りでつば部3は上方への折れ曲がりが困難になり、また、下方への折り曲げは、下シート6の屈曲により二つ折り可能となる。
【0018】また、帽子1をポケットやカバン等へ入れての携行する場合は、図2に示すように、つば部3を下面側へ二つ折りにして重ね、帽子本体2を適宜折り畳んでつば部3に重ねるようにする。
【0019】このようにすれば、つば部3は平面的な大きさが半分になり、これに帽子本体2を折り畳んで重ねるようにすれば、帽子1全体が偏平で嵩低くなり、ポケットやカバン等へ収納することができる。
【0020】次に、図3と図4及び図6に示す第2の実施の形態の帽子を説明する。この第2の実施の形態は、魚釣り用の帽子を示している。なお、第1の実施の形態の帽子と同一部分には同一符号を付して説明する。
【0021】帽子1は、キャップ部分となる帽子本体2の周囲で前部の位置に少し大きめの庇状のつば部3を設けた形状を有している。
【0022】上記つば部3は、芯材を前後方向に沿う中央の位置で両側に切り離して二分割し、一方の芯材にシート状のゴム磁石11を用い、他方の芯材に合成樹脂等の硬質の芯材4を用い、硬質の芯材4の上面を布地を用いた上シート5で覆い、ゴム磁石11と芯材4の下面につば部3と平面形状が等しくなるよう布地を用いて裁断した一枚の下シート6を重ね、ゴム磁石11と芯材4の分割した切り離し縁部を残し、その外周部と下シート6の外周部を、飾り縁7で覆った状態で一体に縫着して形成されている。
【0023】上記ゴム磁石11と芯材4は、帽子本体2に沿わせる部分が弧状の凹入縁でこの凹入縁の両端から前方へ弧状に張り出し、中央の位置で両側に二分割された平面形状に形成され、図示のように、ゴム磁石11の切り離し部分と凹入縁は、飾り縁12、13の縫着によって処理し、芯材4の切り離し部分における上シート5の処理は、上シート5を芯材4の切り離しに沿って下面側に折り返し、この折り返し部分を接着や縫着により芯材4に固着している。
【0024】ゴム磁石11は、飾り縁13と下シート6の凹入縁から突出させた部分を帽子本体2に縫着し、また、硬質の芯材4は、上シート5と下シート6の凹入縁から突出させた部分を帽子本体2に縫着し、これにより、つば部3が帽子本体2の前部に取り付けられている。
【0025】なお、図示の場合は、つば部3の半分をゴム磁石11を用いた芯材で形成したが、つば部3の両側芯材を共にゴム磁石を用いた芯材で形成してもよい。
【0026】第2の実施の形態の帽子1は、上記のような構成であり、つば部3は、帽子本体2への縫着により、着用時や自然な状態では図3と図6に示すように、ゴム磁石11と芯材4が両側に平面的に並び、帽子本体2の前部から前方へ張り出している。
【0027】図6のように、つば部3は、ゴム磁石11と芯材4が切り離し部分が突き合わされた状態でつば部3の平面形状に等しい下シート6に縫着されているので、下シート6の突っ張りでつば部3は上方への折れ曲がりが困難になり、また、下方への折り曲げは、下シート6の屈曲により二つ折り可能となる。
【0028】上記帽子1を魚釣りの時に着用すると、針素のついた予備の釣針をゴム磁石11を用いた芯材に吸着させて取り付けておき、状況に合わせて予備の釣針を速やかに使用することができるようにすればよく、ゴム磁石11を用いた芯材はつば部3の半分になっているので広い面積が確保でき、予備の釣針を吸着させるのに極めて便利である。
【0029】また、帽子1をポケットやカバン等へ入れての携行する場合は、図4に示すように、つば部3を下面側へ二つ折りにして重ね、帽子本体2を適宜折り畳んでつば部3に重ねるようにする。
【0030】このようにすれば、つば部3は平面的な大きさが半分になり、これに帽子本体2を折り畳んで重ねるようにすれば、帽子1全体が偏平で嵩低くなり、ポケットやカバン等へ収納することができる。
【0031】
【発明の効果】以上のように、この発明によると、帽子本体の周囲で前部に設けたつば部を二つ折りに折り畳み可能としたので、つば部3を下面側へ二つ折りにして重ね、帽子本体2を適宜折り畳んでつば部3に重ねるようにすれば、帽子全体が偏平で嵩低くなり、ポケットやカバン等へ収納することができるようになる。
【0032】また、つば部を二つ折り可能とした帽子において、芯材をゴム磁石で形成したので、針素のついた予備の釣針をゴム磁石に吸着させることができ、魚釣りに用いて便利な帽子となる。
【出願人】 【識別番号】301015967
【氏名又は名称】株式会社コカジ
【出願日】 平成13年6月28日(2001.6.28)
【代理人】 【識別番号】100074206
【弁理士】
【氏名又は名称】鎌田 文二 (外2名)
【公開番号】 特開2003−13320(P2003−13320A)
【公開日】 平成15年1月15日(2003.1.15)
【出願番号】 特願2001−196460(P2001−196460)