| 【発明の名称】 |
電磁波遮断衣服 |
| 【発明者】 |
【氏名】常塚 陽子 【住所又は居所】東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱電機株式会社内
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| 【要約】 |
【課題】携帯電話などの電子機器から発生する電磁波を遮断できると共に、帯電による危険を回避できる安全性に優れた電磁波遮断衣服を提供する。
【解決手段】この電磁波遮断衣服では、導電性を有する繊維によって織られた衣服本体1に、導電性を有する繊維によって織られたアース用紐2を取り付けている。例えばペースメーカ20を体内に埋め込んだ人がこの電磁波遮断衣服を着用して電車に乗り込んだ場合、前記アース用紐2を手にして車内の手すりにつかまると、衣服本体1がアース用紐2、手すり、および電車車体を介してアースされる。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 導電性を有する繊維によって織られた衣服本体に、導電性を有する繊維によって織られたアース用紐を取り付けたことを特徴とする電磁波遮断衣服。 【請求項2】 請求項1において、前記アース用紐を、前記衣服本体の袖口から衣服本体外に導出した電磁波遮断衣服。 【請求項3】 請求項1において、前記アース用紐を、前記衣服本体の着脱用開閉部から衣服本体外に導出した電磁波遮断衣服。 【請求項4】 請求項1において、前記アース用紐を、前記衣服本体の襟元から衣服本体外に導出した電磁波遮断衣服。 【請求項5】 請求項1において、前記アース用紐を、前記衣服本体の裾から衣服本体外に導出した電磁波遮断衣服。 【請求項6】 請求項1から5のいずれかにおいて、前記アース用紐を、金具を介して前記衣服本体に着脱可能に取り付けた電磁波遮断衣服。 【請求項7】 請求項6において、前記金具は、前記衣服本体に取り付けられた第1の金具と、前記アース用紐に取り付けられ前記第1の金具に着脱可能な第2の金具とからなる電磁波遮断衣服。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】この発明は、携帯電話等の電子機器から発生する電磁波を遮断して、ペースメーカの誤動作や妊娠中の胎児への悪影響を防止する電磁波遮断衣服に関する。 【0002】 【従来の技術】近年、電車内などにおいて、携帯電話から発生する電磁波が体内埋め込み式の医療機器であるペースメーカなどを誤動作させることが問題となっている。また、携帯電話に限らず、電子機器から発生する電磁波は、妊娠中の胎児にも有害であると言われている。 【0003】そこで、このような電磁波の影響を排除する手段として、図11に示すような電磁波遮断機能を有する衣服30が提案されている(特開平9−310208号公報)。前記衣服30は、ポリエステル製平織物を特殊樹脂処理し、その上に銅とニッケルを無電解メッキしてなる導電性を有する布地から縫製したものであり、この衣服30を例えばペースメーカ20を埋め込んだ人が着用することにより、携帯電話などからの電磁波を遮断して、電磁波に起因するペースメーカ20の誤動作を防止することができる。 【0004】 【発明が解決しようとする課題】しかし、上記した従来の電磁波遮断衣服30では、アース処理がなされていないため、着用した衣服30が電磁波により帯電するおそれがあり、安全性に欠けるという問題点を有する。 【0005】そこで、この発明は、携帯電話などの電子機器から発生する電磁波を遮断できると共に、帯電による危険を回避できる安全性に優れた電磁波遮断衣服を提供することを目的とする。 【0006】 【課題を解決するための手段】この発明の請求項1にかかる電磁波遮断衣服は、導電性を有する繊維によって織られた衣服本体に、導電性を有する繊維によって織られたアース用紐を取り付けたものとしている。 【0007】この発明の請求項2にかかる電磁波遮断衣服は、請求項1に記載の電磁波遮断衣服において、前記アース用紐を、前記衣服本体の袖口から衣服本体外に導出したものとしている。 【0008】この発明の請求項3にかかる電磁波遮断衣服は、請求項1に記載の電磁波遮断衣服において、前記アース用紐を、前記衣服本体の着脱用開閉部から衣服本体外に導出したものとしている。 【0009】この発明の請求項4にかかる電磁波遮断衣服は、請求項1に記載の電磁波遮断衣服において、前記アース用紐を、前記衣服本体の襟元から衣服本体外に導出したものとしている。 【0010】この発明の請求項5にかかる電磁波遮断衣服は、請求項1に記載の電磁波遮断衣服において、前記アース用紐を、前記衣服本体の裾から衣服本体外に導出したものとしている。 【0011】この発明の請求項6にかかる電磁波遮断衣服は、請求項1から5のいずれかに、記載の電磁波遮断衣服において、前記アース用紐を、金具を介して前記衣服本体に着脱可能に取り付けたものとしている。 【0012】この発明の請求項7にかかる電磁波遮断衣服は、請求項6に記載の電磁波遮断衣服において、前記金具が、前記衣服本体に取り付けられた第1の金具と、前記アース用紐に取り付けられ前記第1の金具に着脱可能な第2の金具とからなるものとしている。 【0013】 【発明の実施の形態】以下、この発明をその実施の形態を示す図面に基づいて具体的に説明する。 【0014】実施の形態1.図1は、この発明の実施の形態1による電磁波遮断衣服を示す正面図である。この電磁波遮断衣服は、導電性を有する繊維によって織られた衣服本体1に、導電性を有する繊維によって織られたアース用紐2を取り付けたものである。衣服本体1は、右前身頃11、左前身頃12、背片13、右袖片14、左袖片15、首部16、右前身頃11の着脱用開閉部17および左前身頃12の着脱用開閉部18からなっている。この実施の形態1では、前記アース用紐2は、その一端が右袖片14内に導電性を有する繊維によって縫合などにより取り付けられ、右袖片14内から衣服本体1外に手まで届く長さに導出されている。 【0015】この電磁波遮断衣服を、例えばペースメーカ20を体内に埋め込んだ人が着用して電車に乗り込んだ場合、前記アース用紐2を手にして車内の手すり(ドア手すり等の導電性のもの)につかまると、衣服本体1はアース用紐2、手すり、および電車車体を介してアースされることになる。その結果、電車内で携帯電話から発生する電磁波を衣服本体1で遮断できるだけでなく、電磁波による衣服本体1への帯電が手すりから電車車体を通じて安全に放電されるので、帯電による危険を回避することができる。また、右袖片14内から衣服本体1外にアース用紐2が導出されているので、外観的に違和感が生じるのを回避することもできる。 【0016】実施の形態2.図2は、この発明の実施の形態2による電磁波遮断衣服を示す正面図である。この実施の形態2では、実施の形態1の電磁波遮断衣服において、前記アース用紐2は、その一端が左袖片15内に導電性を有する繊維によって縫合などにより取り付けられ、左袖片15内から衣服本体1外に手まで届く長さに導出されている。その他の構成は実施の形態1の場合と同様である。 【0017】この実施の形態2の電磁波遮断衣服の場合にも、例えはペースメーカ20を体内に埋め込んだ人が着用して電車に乗車したとき、前記アース用紐2を手にして車内の手すりにつかまることにより、電磁波による衣服本体1の帯電を安全に放電させることができる。衣服本体1により電磁波を遮断できること、および外観的に違和感が生じるのを回避できることは、実施の形態1の場合と同様である。 【0018】実施の形態3.図3は、この発明の実施の形態3による電磁波遮断衣服を示す正面図である。この実施の形態3では、実施の形態1の電磁波遮断衣服において、前記アース用紐2は、その一端が衣服本体1内における背片13の下端近傍に導電性を有する繊維によって縫合などにより取り付けられ、裾部から衣服本体1外に手まで届く長さに導出されている。その他の構成は実施の形態1の場合と同様である。 【0019】この実施の形態3の電磁波遮断衣服の場合にも、例えばペースメーカ20を体内に埋め込んだ人が着用して電車に乗車したとき、前記アース用紐2を手にして車内の手すりにつかまることにより、電磁波による衣服本体1の帯電を安全に放電させることができる。衣服本体1により電磁波を遮断できること、および外観的に違和感が生じるのを回避できることは、実施の形態1の場合と同様である。 【0020】実施の形態4.図4は、この発明の実施の形態4による電磁波遮断衣服を示す正面図である。この実施の形態4では、実施の形態1の電磁波遮断衣服において、前記アース用紐2は、その一端が衣服本体1内における右前身頃11の下端近傍に導電性を有する繊維によって縫合などにより取り付けられ、裾部から衣服本体1外に手まで届く長さに導出されている。その他の構成は実施の形態1の場合と同様である。 【0021】この実施の形態4の電磁波遮断衣服の場合にも、例えばペースメーカ20を体内に埋め込んだ人が着用して電車に乗車したとき、前記アース用紐2を手にして車内の手すりにつかまることにより、電磁波による衣服本体1の帯電を安全に放電させることができる。衣服本体1により電磁波を遮断できること、および外観的に違和感が生じるのを回避できることは、実施の形態1の場合と同様である。 【0022】実施の形態5.図5は、この発明の実施の形態5による電磁波遮断衣服を示す正面図である。この実施の形態5では、実施の形態1の電磁波遮断衣服において、前記アース用紐2は、その一端が衣服本体1内における左前身頃12の下端近傍に導電性を有する繊維によって縫合などにより取り付けられ、裾部から衣服本体1外に手まで届く長さに導出されている。その他の構成は実施の形態1の場合と同様である。 【0023】この実施の形態5の電磁波遮断衣服の場合にも、例えばペースメーカ20を体内に埋め込んだ人が着用して電車に乗車したとき、前記アース用紐2を手にして車内の手すりにつかまることにより、電磁波による衣服本体1の帯電を安全に放電させることができる。衣服本体1により電磁波を遮断できること、および外観的に違和感が生じるのを回避できることは、実施の形態1の場合と同様である。 【0024】実施の形態6.図6は、この発明の実施の形態6による電磁波遮断衣服を示す正面図である。この実施の形態6では、実施の形態1の電磁波遮断衣服において、前記アース用紐2は、その一端が衣服本体1内における右前身頃11側の着脱用開閉部17の下端近傍に導電性を有する繊維によって縫合などにより取り付けられ、裾部から衣服本体1外に手まで届く長さに導出されている。その他の構成は実施の形態1の場合と同様である。 【0025】この実施の形態6の電磁波遮断衣服の場合にも、例えばペースメーカ20を体内に埋め込んだ人が着用して電車に乗車したとき、前記アース用紐2を手にして車内の手すりにつかまることにより、電磁波による衣服本体1の帯電を安全に放電させることができる。衣服本体1により電磁波を遮断できること、および外観的に違和感が生じるのを回避できることは、実施の形態1の場合と同様である。 【0026】実施の形態7.図7は、この発明の実施の形態7による電磁波遮断衣服を示す正面図である。この実施の形態7では、実施の形態1の電磁波遮断衣服において、前記アース用紐2は、その一端が衣服本体1内における左前身頃12側の着脱用開閉部18の下端近傍に導電性を有する繊維によって縫合などにより取り付けられ、裾部から衣服本体1外に手まで届く長さに導出されている。その他の構成は実施の形態1の場合と同様である。 【0027】この実施の形態7の電磁波遮断衣服の場合にも、例えばペースメーカ20を体内に埋め込んだ人が着用して電車に乗車したとき、前記アース用紐2を手にして車内の手すりにつかまることにより、電磁波による衣服本体1の帯電を安全に放電させることができる。衣服本体1により電磁波を遮断できること、および外観的に違和感が生じるのを回避できることは、実施の形態1の場合と同様である。 【0028】実施の形態8.図8は、この発明の実施の形態8による電磁波遮断衣服を示す正面図である。この実施の形態8では、実施の形態1の電磁波遮断衣服において、前記アース用紐2は、その一端が衣服本体1内における首部16の近傍に導電性を有する繊維によって縫合などにより取り付けられ、首部16から衣服本体1外に手まで届く長さに導出されている。その他の構成は実施の形態1の場合と同様である。 【0029】この実施の形態8の電磁波遮断衣服の場合にも、例えばペースメーカ20を体内に埋め込んだ人が着用して電車に乗車したとき、前記アース用紐2を手にして車内の手すりにつかまることにより、電磁波による衣服本体1の帯電を安全に放電させることができる。衣服本体1により電磁波を遮断できること、および外観的に違和感が生じるのを回避できることは、実施の形態1の場合と同様である。 【0030】実施の形態9.図9はこの発明の実施の形態9による電磁波遮断衣服における右袖片14の斜視図を示し、図10はその電磁波遮断衣服におけるアース用紐2の正面図を示す。この実施の形態9では、実施の形態1の電磁波遮断衣服において、前記アース用紐2の一端が金具21を介して右袖片14内に着脱可能に取り付けられている。この場合の金具21は、図9のように右袖片14内に取り付けられた第1の金具21Aと、図10のようにアース用紐2の一端に取り付けられ前記第1の金具21Aに着脱可能な第2の金具21Bとからなる。その他の構成は実施の形態1の場合と同様である。 【0031】この実施の形態9の電磁波遮断衣服の場合には、アース用紐2が金具21を介して右袖片14内に着脱可能に取り付けられているので、例えば洗濯時などの場合に、衣服本体1からアース用紐2を取り外すことができる。 【0032】なお、実施の形態9では、右袖片14内にアース用紐2を取り付けるのに金具21を介して行う場合について示したが、左袖片15内、背片13、右前身頃11、左前身頃12、右前身頃11の着脱用開閉部17、左前身頃12の着脱用開閉部18、首部16にアース用紐2を取り付ける場合にも、同様に前記金具21を介して着脱可能に取り付けても良いことは勿論である。また、これら衣服本体1の各部位に前記第1の金具21Aを取り付けておいて、第2の金具21Bを有するアース用紐2を衣服本体1の所望の部位に取り付けられるようにしても良い。 【0033】 【発明の効果】請求項1の発明の電磁波遮断衣服は、導電性を有する繊維によって織られた衣服本体に、導電性を有する繊維によって織られたアース用紐を取り付けたものとしたので、携帯電話などの電子機器から発生する電磁波を遮断できると共に、帯電による危険を回避できる。 【0034】請求項2の発明の電磁波遮断衣服は、請求項1の発明において、前記アース用紐を、前記衣服本体の袖口から衣服本体外に導出したので、携帯電話などの電子機器から発生する電磁波を遮断できると共に、帯電による危険を回避でき、外観的に違和感が生じるのを回避することもできる。 【0035】請求項3の発明の電磁波遮断衣服は、請求項1の発明ににおいて、前記アース用紐を、前記衣服本体の着脱用開閉部から衣服本体外に導出したので、携帯電話などの電子機器から発生する電磁波を遮断できると共に、帯電による危険を回避でき、外観的に違和感が生じるのを回避することもできる。 【0036】請求項4の発明の電磁波遮断衣服は、請求項1の発明において、前記アース用紐を、前記衣服本体の襟元から衣服本体外に導出したので、携帯電話などの電子機器から発生する電磁波を遮断できると共に、帯電による危険を回避でき、外観的に違和感が生じるのを回避することもできる。 【0037】請求項5の発明の電磁波遮断衣服は、請求項1の発明において、前記アース用紐を、前記衣服本体の裾から衣服本体外に導出したので、携帯電話などの電子機器から発生する電磁波を遮断できると共に、帯電による危険を回避でき、外観的に違和感が生じるのを回避することもできる。 【0038】請求項6の発明の電磁波遮断衣服は、請求項1から5のいずれかの発明において、前記アース用紐を、金具を介して前記衣服本体に着脱可能に取り付けたので、例えば洗濯時などの場合に、衣服本体からアース用紐を取り外すことができる。 【0039】請求項7の発明の電磁波遮断衣服は、請求項6の発明において、前記金具が、前記衣服本体に取り付けられた第1の金具と、前記アース用紐に取り付けられ前記第1の金具に着脱可能な第2の金具とからなるものとしたので、衣服本体の各部位に前記第1の金具を取り付けることにより、第2の金具を有するアース用紐を衣服本体の所望の部位に取り付けることができる。
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| 【出願人】 |
【識別番号】000006013 【氏名又は名称】三菱電機株式会社 【住所又は居所】東京都千代田区丸の内二丁目2番3号
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| 【出願日】 |
平成13年12月11日(2001.12.11) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100089233 【弁理士】 【氏名又は名称】吉田 茂明 (外2名)
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| 【公開番号】 |
特開2003−171813(P2003−171813A) |
| 【公開日】 |
平成15年6月20日(2003.6.20) |
| 【出願番号】 |
特願2001−377118(P2001−377118) |
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