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【発明の名称】 編み手袋とその製造方法
【発明者】 【氏名】高田 照義
【住所又は居所】兵庫県姫路市砥堀565番地 ショーワ株式会社内

【氏名】安井 啓之
【住所又は居所】兵庫県姫路市砥堀565番地 ショーワ株式会社内

【氏名】角藤 久雄
【住所又は居所】兵庫県姫路市砥堀565番地 ショーワ株式会社内

【要約】 【課題】編み機で編成することができない薄くて素手感覚で使用できる手袋を提供する。

【解決手段】水溶性繊維と水に不溶性の繊維とからなる糸で編成した手袋の前記水溶性繊維を、水で溶解して除去することによって得られる編み手袋。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 水溶性繊維と水に不溶性の繊維とからなる糸で編成した手袋の前記水溶性繊維を水で溶解して除去することによって得られる編み手袋。
【請求項2】 前記水溶性繊維が、ポリビニルアルコールからなる繊維であることを特徴とする請求項1記載の編み手袋。
【請求項3】 次の(1)及び(2)の工程を備えていることを特徴とする編み手袋の製造方法。
(1)水溶性繊維と水に不溶性の繊維とからなる糸で手袋を編成する工程。
(2)(1)の工程で編成した手袋の水溶性繊維を水で溶解して除去する工程。
【請求項4】 前記水溶性繊維が、ポリビニルアルコールからなる繊維であることを特徴とする請求項3記載の編み手袋の製造方法。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】この発明は、編み手袋とその製造方法に関するものである。
【0002】
【従来の技術】医療用機器、電子部品の組立て等の一般的に細かな作業を行う必要のある分野で使用される手袋は、素手感覚で使用できるものがよい。このため、この分野では、できるだけ薄い手袋が要求されている。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】しかし、現在のシームレス手袋の編み機で編成できる手袋は、最も薄いものでも、140デニールを超える太さの糸で編成したものである。
【0004】手袋をより薄くするためには、140デニール以下の細い糸を使用しなければならないが、現在の編み機では糸切れを生じ、手袋の編成は困難である。
【0005】この発明は、このような従来の問題点を解決するためになされたもので、手袋編成時は、水で溶解する水溶性繊維と水に不溶性の繊維の両繊維を使用して太くした糸で編成することができ、手袋編成後は、水による後処理で水溶性繊維を溶解除去することで薄くて素手感覚で使用できる、編み手袋とその製造方法を提供することを目的とする。
【0006】
【課題を解決するための手段】この発明が提供する編み手袋は、水溶性繊維と水に不溶性の繊維とからなる糸で編成した手袋の前記水溶性繊維を、水で溶解して除去することによって得られるものである。
【0007】また、この発明が提供する編み手袋の製造方法は、次の■及び■の工程を備えた方法である。
【0008】■.水溶性繊維と水に不溶性の繊維とからなる糸で手袋を編成する工程。
【0009】■.■の工程で編成した手袋の水溶性繊維を水で溶解して除去する工程。
【0010】この発明において使用できる水溶性繊維は、例えば、ポリビニルアルコール(ポバール)らかなる繊維である。水の温度は、20℃〜100℃の範囲が好ましい。
【0011】この発明において使用する糸は、連続した長い水溶性繊維と水に不溶性の繊維を、重量で1:9〜9:1の範囲で組合せて集束したフィラメント糸で、より(撚)のあるものでも、ないものでもよい。
【0012】このほか、この発明においては、紡績糸も使用できる。この糸は、短い水溶性繊維と水に不溶性の繊維を、重量で1:9〜9:1の範囲で組合せて、両繊維を平行にそろえ、さらにそれを束ねながらよりをかけて連続した糸に仕上げたものである。
【0013】糸として構成したフィラメント糸または紡績糸(単糸)は、2本以上を引き揃えて引きそろえ糸として使用することもできる。また、引きそろえ糸により(撚)をかけて諸(もろ)より糸とし使用することもできる。
【0014】
【発明の実施の形態】以下、この発明の実施の形態を実施例によって説明する。
【0015】(実施例1〜4)実施例1の編み手袋の製造方法を工程順に説明する。
【0016】(1)表1に示す水に溶解する長い水溶性繊維(以下、繊維Aという)と水に不溶性の長い繊維(以下、繊維Bという)を、表1に示す割合(重量比)で組合わせて集束し、これによりをかけて140デニールの糸(以下、フィラメント糸という)をつくった。
【0017】
【表1】

【0018】(2)得られたフィラメント糸を使用して編み機で手袋を編成した。
【0019】(3)編成した手袋を、約80℃に加熱して温水槽の中に入れた温水の中に約10分浸漬した。
【0020】(4)浸漬した手袋を温水槽から引き上げ、約20℃の温水にさらしながら洗浄して溶解した繊維Aを手袋から除去した。
【0021】(5)洗浄した手袋を、脱水機にかけて脱水し、室温に放置して自然乾燥させた。
【0022】得られた手袋の糸の太さを測定したところ、実施例1では70デニール、実施例2では50デニール、実施例3では30デニール、実施例4では20デニールとなっており、手にはめて電子部品(半導体チップ)をつかんだときの感触は、ほとんど素手感覚であった。
【0023】
【発明の効果】以上説明したように、この発明によれば、水で溶解する水溶性繊維と水に不溶性の繊維を使用して太くした糸で手袋を編んでから、その糸を構成する水溶性繊維を水で後処理して除去するので、編み機では編成できない薄くて素手感覚で使用できる手袋を得ることができる。
【出願人】 【識別番号】591161900
【氏名又は名称】ショーワ株式会社
【住所又は居所】兵庫県姫路市砥堀565番地
【出願日】 平成13年10月29日(2001.10.29)
【代理人】 【識別番号】100066061
【弁理士】
【氏名又は名称】丹羽 宏之 (外1名)
【公開番号】 特開2003−138409(P2003−138409A)
【公開日】 平成15年5月14日(2003.5.14)
【出願番号】 特願2001−330891(P2001−330891)