| 【発明の名称】 |
衣 服 |
| 【発明者】 |
【氏名】神事 護 【住所又は居所】福島県郡山市待池台一丁目55番地37 東洋安全防災株式会社内
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| 【要約】 |
【課題】土木工事現場、建設工事現場、港湾作業現場等の特定の場所に入場する新規入場者を区別するための視認性を、作業性に支障を生じさせないようにした上で、見る角度や位置にかかわらず向上させる。
【解決手段】新規入場者であることを新規入場者以外の者に一目で認識させるために、新規入場者以外の者が着用する衣服とは異なる着色、且つ新規入場者を意味する着色を施した衣服Aとする。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】特定の場所に新規に入場する新規入場者が着用する衣服であって、該衣服の着用者が新規入場者であることを新規入場者以外の者に一目で認識させるために、新規入場者以外の者が着用する衣服とは異なる着色、且つ新規入場者を意味する着色を施してあることを特徴とする衣服。 【請求項2】着色が緑色と黄色であることを特徴とする請求項1に記載の衣服。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、特定の場所、例えば、土木工事現場、建設工事現場、港湾作業現場等に代表される比較的危険な場所への従業者を含む全ての新規入場者とこれ以外の者とを区別するために、新規入場者が着用する衣服に関する。 【0002】 【従来背景】例えば、土木工事現場、建設工事現場、港湾作業現場等に代表される比較的危険な特定の場所に入場する者は、ここで従業する監督・管理責任者やベテランの作業者以外にも、現場に慣れていない新人作業者及び技術者並びに見学者等、不特定多数の者が新規に入場している。このような現場に慣れていない新規入場者は、どの位置が安全であるか、あるいはどこを歩けば安全であるかの判断ができない上に、現場での基本的なルールや作業者間で決められている特別なルールが理解できていないため、極めて危険な状況下にあり、そして、この新規入場者の事故が現場において最も多く発生している。そのため、監督・管理責任者やベテランの作業者は、自らの安全確保の他に、前記した新規入場者に対する安全確保への気配りや行動が要求されることになるが、現場に入るほとんどが作業着と安全帽を着用しているので、誰が新規入場者であるかの見分けがつき難く、しかも、作業を続けながらも新規入場者を見分けて十分な注意をする必要があって、新規入場者への安全の確保のみならず自らの安全確保さえも危ぶまれる状況となってしまう。 【0003】ところで、現在では、新規入場者の見分けを行うために、新規入場者が着用する安全帽に標識を取付けて目印にしたり、作業服に「新規入場者」という文字が書かれた腕章やワッペン又はバッジ等をつけて目印にするという手段を採用し、この手段によって、新規入場者を見分け易くして新規入場者に対する安全確保を行っている。しかしながら、前記した手段による目印は小さいものであるし、見る角度や位置によっては目印を視認することができないために、新規入場者を完全に見分けることができるという手段ではなく、逆に、目印が確認されないから新規入場者ではないと認識されてしまい、現場での危険性が増してしまう可能性もある。前記したような可能性を低くするための、見る角度や位置にかかわらず視認性を向上させる手段の一つとして、目印を大きくして目立たせることが挙げられるが、安全帽や作業着の大きさを考えれば目印が大きすぎると作業に支障が生じる可能性もある。 【0004】 【発明が解決しようとする課題】そこで本発明は、例えば、土木工事現場、建設工事現場、港湾作業現場等の特定の場所に入場する新規入場者を区別するための視認性を、作業性に支障を生じさせないようにした上で、見る角度や位置にかかわらず向上させることを課題とし、この課題を解決できる衣服の提供を目的とする。 【0005】 【課題を解決するための手段】本発明は、上記した目的を達成するために下記の技術的手段を採用した。 【0006】その技術的手段は、図1及び図2に示すように、特定の場所に新規に入場する新規入場者が着用する衣服Aであって、該衣服の着用者が新規入場者であることを新規入場者以外の者に一目で認識させるために、新規入場者以外の者が着用する衣服とは異なる着色、且つ新規入場者を意味する着色を施してあることを特徴とする衣服にしたことである。 【0007】 【発明の実施の形態】ここでいう特定の場所とは、土木工事現場、建設工事現場、港湾作業現場等の各種現場の他にも、例えば、立ち入り禁止区域のような一般者が立ち入りできない場所も包含する。又、新規入場者とは、各種現場であれば、新人作業者及び技術者並びに見学者等の現場に慣れていない者である。本発明における衣服は、図示したチョッキ型の衣服Aに限定されるものではないが、通常上着の上に着用するものであるので、着用者の動きを阻害させないためには、チョッキ型とすることが好ましいと思われる。本発明の衣服Aの使用方法としては、例えば、各種現場における新人作業者であれば、一定の教育期間に着用させ、教育が終了時点で通常の作業着のみとすることが挙げられる。又、教育期間の日数に応じて夫々期間ごとに衣服の色を変えて、例えば、どの作業までならできる新人作業者であるかを見分けるようにしてもよく、このような使用方法であれば、現場監督者が新人作業者に対して作業指示を行うのに迅速に行うことができる。 【0008】着色については、当該特定の場所において、新規入場者として定義する色を決定し、その色を着色すればよいものであるが、新規入場者以外の者が着用する衣服とは異なる着色、且つ新規入場者を意味する着色として好適には、緑色Gと黄色Yである。(請求項2)緑色と黄色の配色は、前記において例示したような各種現場において、安全と注意を表示するための色として使用されており、これらの色を衣服の着色として採用することは、新規入場者を見分けるに際して極めて有効なものであると思われる。又、この着色部分を、反射するようにしたり、夜光又は発光させるようにすることも任意であり、このようにすることによって、新規入場者以外のものが夜間においても新規入場者を視認することが可能であるので、昼間よりも安全性の確保が難しい夜間であっても新規入場者を十分に見分けることができる。 【0009】 【実施例】以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明すると、図1及び図2は、本実施例のチョッキ型の衣服Aを示し、土木工事現場、建設工事現場、港湾作業現場等の各種現場で用いられる衣服を示す。 【0010】本実施例の衣服Aは、軽量の布地を用いてチョッキ型に裁断して縫製されたものであって、前身頃A1と後身頃A2が、左右の袖口1,2を確保して左右2本ずつの帯状のゴムバンド3で連結されており、このゴムバンド3の伸縮により、着用者の体のサイズに対応するようにしている。符号4は、衣服Aの前を止めるためのホックである。 【0011】前身頃A1と後身頃A2は、夫々左右で異なる着色が全域に亘って施されている。具体的には、緑色G(破線による平行斜線で示す)と黄色Y(実線による平行斜線で示す)の着色であり、図1及び図2に示すように、衣服Aの左右の一方に緑色Gを、他方に黄色Yを配色すると共に、前身頃A1と後身頃A2とで緑色Gと黄色Yが互い違いになるように配色してある。 【0012】このようにした衣服Aは、各種現場における新規入場者のみに着用させることにより、新規入場者以外の者が新規入場者であることを容易に見分けることができる。又、衣服Aの着色が、各種現場において安全と注意を意味する緑色Gと黄色Yであるので、極めて視認が容易で有る。又、本実施例では、着色が施された部分に光を反射させる作用を有する光沢の布地を用いており、この反射作用によって、各種現場における照明の光の反射で衣服Aが光るので、夜間での各種現場においても新規入場者を容易に見分けることができる。 【0013】尚、本発明の衣服Aは、前記実施例においてチョッキ型に縫製したものを霊威しているが、このチョッキ型の他にも、例えば、半袖型や長袖型のもの、又は、裾が長いものや短いもの等、多種多様に実施が可能である。(図示せず) 【0014】 【発明の効果】以上説明したとおり本発明は、新規入場者であることを新規入場者以外の者に一目で認識させるために、新規入場者以外の者が着用する衣服とは異なる着色、且つ新規入場者を意味する着色を施した衣服である。つまり、衣服であるので特に邪魔になるものではない上に、着用するだけでほぼ上半身の全部が目印となるので、従来の腕章やワッペン等による目印と比べて視認性が大きく向上する。したがって、現場に慣れていない新規入場者に対して作業に支障を生じさせること無い上で、新規入場者以外の者に新規入場者とそれ以外の者を、見る角度や位置にかかわらず確実、且つ容易に見分けさせることができる。そして、新規入場者とそれ以外の者の見分けが確実、且つ容易であるので、新規入場者に対して高い安全性が確保できるし、新規入場者以外の者の新規入場者に対する注意や気配りが軽減されるので、新規入場者以外の者への安全性も向上させることができる。 【0015】又、請求項2の発明によれば、衣服に施される着色が安全と注意を意味する緑色と黄色であるので、新規入場者を表示するために極めて有効である。したがって、新規入場者とそれ以外の者の見分けがさらに確実、且つ容易となるので、新規入場者に対する安全性をさらに高く向上させることができるし、新規入場者以外の者への安全性もさらに高く向上させることができる。
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| 【出願人】 |
【識別番号】501379742 【氏名又は名称】東洋安全防災株式会社 【住所又は居所】福島県郡山市待池台一丁目55番地37
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| 【出願日】 |
平成13年9月27日(2001.9.27) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100109955 【弁理士】 【氏名又は名称】細井 貞行 (外2名)
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| 【公開番号】 |
特開2003−105604(P2003−105604A) |
| 【公開日】 |
平成15年4月9日(2003.4.9) |
| 【出願番号】 |
特願2001−297352(P2001−297352) |
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