| 【発明の名称】 |
作業手袋 |
| 【発明者】 |
【氏名】滝口 吉郎
|
| 【要約】 |
【課題】本発明は削岩機やチェーンソー等を持って作業しても、削岩機やチェーンソー等からの振動が作業者に伝わるのを効率よく阻止することができる作業手袋を得るにある。
【解決手段】削岩機やチェーンソー等の作業者が手にはめることができる作業手袋本体と、この作業手袋本体の指先を含む掌部分に設けた関節部分で曲げることができる曲げ部を形成したエアー袋で構成した振動吸収体とで作業手袋を構成している。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 削岩機やチェーンソー等の作業者が手にはめることができる作業手袋本体と、この作業手袋本体の指先を含む掌部分に設けた関節部分で曲げることができる曲げ部を形成したエアー袋で構成した振動吸収体とからなることを特徴とする作業手袋。 【請求項2】 削岩機やチェーンソー等の作業者が手にはめることができる作業手袋本体と、この作業手袋本体の指先を含む掌部分に設けた関節部分で曲げることができる曲げ部を形成した、振動を吸収することができる開閉弁を備えたエアー袋で構成した振動吸収体とからなることを特徴とする作業手袋。 【請求項3】 削岩機やチェーンソー等の作業者が手にはめることができる作業手袋本体と、この作業手袋本体の指先を含む掌部分に設けた関節部分で曲げることができる曲げ部を形成した、振動を吸収することができるエアー袋および該エアー袋内に充填された防振ゴムや発泡材で構成した振動吸収体とからなることを特徴とする作業手袋。
|
【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は削岩機やチェーンソー等の振動を発生する機器を、手で持って作業する場合等に使用する作業手袋に関する。 【0002】 【従来の技術】従来の作業手袋は掌部分にスベリ止め用のゴムを固定したスベリ止め用の軍手が使用されている。 【0003】 【発明が解決しようとする課題】従来のスベリ止め用の軍手で削岩機やチェーンソー等で作業すると、削岩機やチェーンソー等からの振動が作業者に直接伝わり、長時間作業できないという欠点があった。 【0004】本発明は以上のような従来の欠点に鑑み、削岩機やチェーンソー等を持って作業しても、削岩機やチェーンソー等からの振動が作業者に伝わるのを効率よく阻止することができる作業手袋を提供することを目的としている。 【0005】本発明の前記ならびにそのほかの目的と新規な特徴は次の説明を添付図面と照らし合わせて読むと、より完全に明らかになるであろう。ただし、図面はもっぱら解説のためのものであって、本発明の技術的範囲を限定するものではない。 【0006】 【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、本発明は削岩機やチェーンソー等の作業者が手にはめることができる作業手袋本体と、この作業手袋本体の指先を含む掌部分に設けた関節部分で曲げることができる曲げ部を形成したエアー袋で構成した振動吸収体とで作業手袋を構成している。 【0007】 【発明の実施の形態】以下、図面に示す実施の形態により、本発明を詳細に説明する。 【0008】図1ないし図6に示す本発明の第1の実施の形態において、1は削岩機やチェーンソー等の作業者が使用する本発明の作業手袋で、この作業手袋1は作業者が手にはめることができる、軍手等に使用されている素材で形成された作業手袋本体2と、この作業手袋本体2の指先を含む掌部分に固定状態で設けられた、各関節部分で曲げることができる曲げ部3を形成した振動吸収体4とで構成されている。 【0009】前記振動吸収体4は指先を含む掌部分に背面が接着固定された開閉弁5を備えたエアー袋6と、このエアー袋6の指先の関節部分で曲げられるように、両端部を除く部位を溶着固定7した曲げ部3とで構成されている。 【0010】上記構成の作業手袋1は削岩機やチェーンソー等の握り部8を振動吸収体4を介して握るため、該削岩機やチェーンソー等が発生する振動を作業手袋1の振動吸収体4で吸収して、作業者に伝わるのを効率よく阻止することができる。 【0011】 【発明の異なる実施の形態】次に、図7ないし図15に示す本発明の異なる実施の形態につき説明する。なお、これらの本発明の異なる実施の形態の説明に当って、前記本発明の第1の実施の形態と同一構成部分には同一符号を付して重複する説明を省略する。 【0012】図7ないし図9に示す本発明の第2の実施の形態において、前記本発明の第1の実施の形態と主に異なる点は、開閉弁のないエアー袋6Aを用いた振動吸収体4Aを使用した点で、このような振動吸収体4Aを用いて構成した作業手袋1Aにしても、前記本発明の第1の実施の形態と同様な作用効果が得られる。 【0013】図10ないし図12に示す本発明の第3の実施の形態において、前記本発明の第2の実施の形態と主に異なる点は、エアー袋6内に防振ゴムや発泡材9を充填した振動吸収体4Bを用いた点で、このような振動吸収体4Bを用いて構成した作業手袋1Bにしても、前記本発明の第2の実施の形態と同様な作用効果が得られる。 【0014】図13ないし図15に示す本発明の第4の実施の形態において、前記本発明の第1の実施の形態と主に異なる点は、厚手の防振ゴムや発泡材等の振動吸収材10を作業手袋本体2の指先を含む掌部分に接着固定するとともに、指先の関節部分をほぼ直角三角形状に切り欠いて曲げ部3Aを形成した振動吸収体4Cを用いるとともに、該振動吸収体4Cをカバー体11で覆った点で、このような振動吸収体4Cを用いて構成した作業手袋1Cにしても、前記本発明の第1の実施の形態と同様な作用効果が得られる。 【0015】 【発明の効果】以上の説明から明らかなように、本発明にあっては次に列挙する効果が得られる。 【0016】(1)削岩機やチェーンソー等の作業者が手にはめることができる作業手袋本体と、この作業手袋本体の指先を含む掌部分に設けた関節部分で曲げることができる曲げ部を形成したエアー袋で構成した振動吸収体とで構成されているので、振動吸収体によって削岩機やチェーンソー等で発生した振動を吸収することができる。したがって、作業者に削岩機やチェーンソー等で発生する振動が伝わるのを効率よく阻止でき、安全で、楽に作業を行なうことができる。 【0017】(2)前記(1)によって、振動吸収体の曲げ部によって、指の関節部分で曲げることができる。したがって、削岩機やチェーンソー等の握り部を確実に握ることができ、安全に作業を行なうことができる。 【0018】(3)前記(1)によって、構造が簡単で、容易に実施することができる。 【0019】(4)請求項2、3も前記(1)〜(3)と同様な効果が得られる。
|
| 【出願人】 |
【識別番号】501334280 【氏名又は名称】滝口 吉郎
|
| 【出願日】 |
平成13年8月23日(2001.8.23) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100080838 【弁理士】 【氏名又は名称】三浦 光康
|
| 【公開番号】 |
特開2003−64510(P2003−64510A) |
| 【公開日】 |
平成15年3月5日(2003.3.5) |
| 【出願番号】 |
特願2001−252705(P2001−252705) |
|