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【発明の名称】 着脱簡易上着
【発明者】 【氏名】山本 一美
【住所又は居所】愛知県岡崎市井田町荒居85番地 株式会社山本メリヤス内

【要約】 【課題】要介護者自身でも容易に上着を着脱できるようにし、且つ要介護者自身が着脱できないときには、介護者が要介護者へ上着を容易に着脱できるようにした着脱簡易上着の提供。

【解決手段】襟釦付上着Aの左右の肩線2上部より、左右の袖口4近傍の袖3にかけて、尻合わせファスナー5を表面に露出しないように縫着して、尻合わせファスナーのスライダー11の上げ下げによって、左右の肩線、袖を開閉自在として、要介護者一人でも上着を容易に着脱できるようにしたことを特徴とする着脱簡易上着。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 襟釦付上着の左右の肩線上部より、左右の袖口近傍の袖にかけて、尻合わせファスナーを表面に露出しないように縫着して、尻合わせファスナーのスライダーの上げ下げによって、左右の肩線、袖を開閉自在として、要介護者一人でも上着を容易に着脱できるようにしたことを特徴とする着脱簡易上着。
【請求項2】 襟付上着の襟両側上部より、左右の肩線、袖、袖口にかけて、尻合わせファスナーを表面に露出しないように縫着して、尻合わせファスナーのスライダーの上げ下げによって、襟、左右の肩線、袖、袖口を開閉自在として、要介護者一人でも上着を容易に着脱できるようにしたことを特徴とする着脱簡易上着。
【請求項3】 丸首上着の裾ゴムの両側部より、両脇、脇下及び袖下、袖口にかけて、尻合わせファスナーを表面に露出しないように縫着して、尻合わせファスナーのスライダーの上げ下げによって、裾ゴム両側部から左右の脇、脇下及び袖、袖口を開閉自在として、要介護者一人でも上着を容易に着脱できるようにしたことを特徴とする着脱簡易上着。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、主として上半身が不自由で介護が必要となった高齢者、怪我や事故で上半身が不自由になった障害者(以下、要介護者という)が、セーター、カーディガン等の上着を、簡単且つ容易に着衣・脱衣できるようにし、且つ要介護者自身が上着を着脱できないときにでも、介護者が容易に要介護者へ上着を着脱できるようにしたことを特徴とする着脱簡易上着に関するものである。
【0002】
【従来の技術】従来、暖かくて感触が良いということで、横編セーターが老若男女を問わず着用され、好評を博している。そして、その横編セーターの主流は、図1aに示す襟釦付セーター、図3aに示す襟付セーター、図5aに示す丸首セーターである。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】ところが、横編セーターは、本来柔軟性に富んでいて、健常者ならば決してその着脱に難渋することはないものであるが、要介護者のように上半身が不自由な人にとっては、容易に着脱することは到底望め得ないところである。
【0004】それがため、要介護者が上着の着脱に苦労することはもとより、要介護者が一人で着脱できない場合には、介護者が着衣・脱衣してやらなければならなく、その介護者の労力・負担は頗る大きなものがあるという課題があった。
【0005】そこで、本発明は尻合わせファスナーを使用して、上着の正面部と背面部とを開閉自在として、要介護者自身でも容易に上着を着脱できるようにし、且つ要介護者自身が着脱できないときには、介護者が要介護者へ上着を容易に着脱できるようにした着脱簡易上着の技術開発に成功したものである。
【0006】
【課題を解決するための手段】本発明は、上記従来の課題を解決するためになされたものであって、その要旨とするところは、襟釦付上着の左右の肩線上部より、左右の袖口近傍の袖にかけて、尻合わせファスナーを表面に露出しないように縫着して、尻合わせファスナーのスライダーの上げ下げによって、左右の肩線、袖を開閉自在として、要介護者一人でも上着を容易に着脱できるようにしたことを特徴とする着脱簡易上着、及び、襟付上着の襟両側上部より、左右の肩線、袖、袖口にかけて、尻合わせファスナーを表面に露出しないように縫着して、尻合わせファスナーのスライダーの上げ下げによって、襟、左右の肩線、袖、袖口を開閉自在として、要介護者一人でも上着を容易に着脱できるようにしたことを特徴とする着脱簡易上着、並びに、丸首上着の裾ゴムの両側部より、両脇、脇下及び袖下、袖口にかけて、尻合わせファスナーを表面に露出しないように縫着して、尻合わせファスナーのスライダーの上げ下げによって、裾ゴム両側部から左右の脇、脇下及び袖、袖口を開閉自在として、要介護者一人でも上着を容易に着脱できるようにしたことを特徴とする着脱簡易上着に関するものである。
【0007】
【発明の実施の形態】本発明の着脱簡易上着の実施例を以下図面に基いて詳細に説明する。
(第1実施例)図1aに於ける上着は、従来の襟釦付セーターAを示すものであって、この襟釦付セーターAの両側の肩線2,2上部より、両袖口4,4近傍の袖3,3へ図8a、bに示す尻合わせファスナー5,5を襟釦付セーターAの外面に露出しないように夫々縫着して、図1bに示すように、襟釦付セーターAの正面部と背面部とが開閉自在になるように構成する。なお、図中6は前身頃、7は後身頃、8は裾ゴムである。
【0008】第1実施例に於ける本発明の上着の使用状態を説明すると、図1bに示すように、襟釦を外したのち尻合わせファスナー5,5のスライダー11,11を、肩線2,2から袖3,3の上部迄それぞれ下げれば、襟釦付セーターAの首部が大きく開放される。
【0009】次いで、スライダー11,11を夫々袖口4,4近傍の袖3,3の尻合わせファスナー5,5の下端部の止具12,12迄下げれば、図2aに示すように、前身頃6と一緒に両袖3,3が展開状態となり、襟釦付セーターAの正面部が背面部から開放される。したがって、裾ゴム8より頭を被ったのち、袖口4,4へ両手を夫々通すのみで、あとはスライダー11,11を両肩線2,2の上部止具12,12迄上げて行けば、襟釦付セーターAの着用を完了することができる。
【0010】次に、手首部分を露出したいときには、左右両スライダー11,11を袖3,3の上方部迄上げて行けば、手首部分の袖3,3が開放される。また、図2bに示すように、両腕全体及び肩を露出したいときには、左右両スライダー11,11を襟1の近傍の両肩線2,2迄それぞれ上げて行けば、左右両腕及び両肩部分の袖3,3、肩線2,2が開放することができる。
【0011】(第2実施例)図3aは、従来の襟付セーターBであって、この襟付セーターBの襟1aの左右両側部から、左右の肩線2a,2a、袖3a,3aを通じて、袖口4a,4a迄図8a、bに示す尻合わせファスナー5,5を、襟付セーターBの外面に露出しないように夫々縫着して、図4aに示すように、襟付セーターBの正面部と背面部とが開閉自在となるように構成する。なお、図中6aは前身頃、7aは後身頃、8aは裾ゴムである。
【0012】第2実施例に於ける本発明の上着の使用状態を説明すると、襟付セーターBの襟1aの両側上部の尻合わせファスナー5,5のスライダー11,11を、襟1a及び肩線2a,2aから袖3a,3aを通じて、袖口4a,4aの下端部の止具12,12迄下げれば、図4aに示すように、襟付セーターBの正面部と背面部とが展開状態となる。
【0013】そこで、裾ゴム8部分より頭を被ったのち、スライダー11,11を袖口4a,4aから袖3a,3aを通じて肩線2a,2aへ、そして、肩線2a,2aから襟1aの両側上部の止具12,12まで上げれば、開放状態となっていた上着の正面部と背面部とが閉じられ、襟付セーターBの着衣が完了する。なお、第1実施例と同様、腕や手首の部分を露出したいときには、スライダー11,11を適宜上げ下げすれば、肩・腕の随意の部分を開放することができる。
【0014】(第3実施例)図5aは、従来の丸首セーターCであって、この丸首セーターCの裾ゴム8bの両側部から尻合わせファスナー5,5を、上方に向って左右の脇9,9を通じて脇下10,10へ縫着し、そして更に該脇下10,10より袖下13,13を通じて、袖口4b,4b迄尻合わせファスナー5,5を丸首セーターCの外面に露出しないように夫々縫着する。そして、図5bに示すように、丸首セーターCの前身頃6bと後身頃7bとが、開閉自在となるように構成されている。また、両袖下13,13が、夫々開閉自在となるように構成されている。なお、図7に示すように、左右の脇下10,10及び左右の袖下13,13を連続して開放することもできることは勿論である。
【0015】
【発明の効果】本発明の着脱簡易上着は、襟、肩線、袖乃至は、袖口を尻合わせファスナーのスライダーを使用して開閉自在としたので、上半身の不自由な高齢者、障害者などの要介護者でも容易に着衣・脱衣ができ、且つ仮令要介護者一人で着脱できなくても、介護者が速やかに着脱することができる利便性に富んでいるので、介護者の負担を頗る軽減できる。
【0016】本発明の着脱簡易上着は、尻合わせファスナーのスライダーの上げ下げにより、上着を部分的に開閉自在としたので、要介護者が診察、医療を受ける際、例えば聴診、注射、血圧測定、点滴、骨折などの診察・治療の場合、上着を脱がなくても上半身の必要な部分のみを開いて、受診・治療を受けることができる利便性がある。
【0017】本発明の着脱簡易上着は、健常者が骨折などした際、一時的に治療を受けるときにも使用することができ、然も完治したときには、尻合わせファスナーを遮閉すれば上着の表面に尻合わせファスナーが露出していないので、通常の上着として使用できる甚だ重宝なものである。
【出願人】 【識別番号】501259787
【氏名又は名称】株式会社山本メリヤス
【住所又は居所】愛知県岡崎市井田町荒居85番地
【出願日】 平成13年6月28日(2001.6.28)
【代理人】 【識別番号】100063691
【弁理士】
【氏名又は名称】大矢 須和夫
【公開番号】 特開2003−13312(P2003−13312A)
【公開日】 平成15年1月15日(2003.1.15)
【出願番号】 特願2001−196800(P2001−196800)