| 【発明の名称】 |
肌 着 |
| 【発明者】 |
【氏名】東谷 藤太郎
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| 【要約】 |
【課題】プラスイオンの多い環境においても日常的にマイナスイオンを容易に吸収可能とする。
【解決手段】トルマリン粉末10およびインク11を生地12に塗布した肌着であり、この肌着を着用した際、生地12が肌に直接触れて着る人の体温によって暖められるとともに、生地12が肌に直接触れるときの衝撃によって、生地12にインク11とともに塗布されたトルマリン粉末10からマイナスイオンが発生し、肌着を着用する人によって吸収される。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 トルマリン粉末およびインクを生地に塗布した肌着。 【請求項2】 前記インクは、前記トルマリン粉末を混合したものである請求項1記載の肌着。 【請求項3】 前記インクは、前記生地に前記トルマリン粉末を塗布した上から塗布したものである請求項1記載の肌着。 【請求項4】 前記トルマリン粉末は、前記生地に前記インクを塗布した上から塗布したものである請求項1記載の肌着。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、下着やシャツなどの肌に直接着る肌着に関する。 【0002】 【従来の技術】近年、オフィスのOA化や大気汚染などによりプラスイオンが増加し、マイナスイオンが不足している状態になっている。このような状態では、人間の体に、めまい、頭痛、肩こり、吐き気、イライラ、不眠といった様々な症状が現れることが、ここ数年の研究で分かってきている。大気汚染の場合には症状がさらにひどくなり、肺ガン、気管支ぜんそくやアレルギー病などの極めて有害な病気にも発展する可能性がある。 【0003】一方、滝の側や渓流など水の多い場所に行くと、空気がマイナスイオンを豊富に含んでいるため、すがすがしい快適な気分になることができる。例えば、滝の場合、岩などに水が激しくぶつかり、微細な水滴が飛び散るときに、水滴はプラスに、周囲の空気はマイナスに帯電することから、マイナスイオンの多い環境が作り出されることが知られている。 【0004】 【発明が解決しようとする課題】しかしながら、スケジュールの過密な会社員や個人事業者等は、ゆっくりと休暇を取って滝や渓流などまで出掛け、マイナスイオンを体内に吸収することもできない。また、日常の生活においても、OA機器に囲まれたオフィスで一日のほとんどを過ごすため、マイナスイオンの多い環境に身を置くことは極めて困難である。 【0005】そこで、本発明においては、プラスイオンの多い環境においても日常的にマイナスイオンを容易に吸収可能にすることを目的とする。 【0006】 【課題を解決するための手段】本発明は、トルマリン粉末およびインクを生地に塗布した肌着である。ここで、肌着とは、下着やシャツなどの肌に直接着る衣服である。また、本発明の肌着では、インクを生地に塗布することによって、文字、図柄、絵などの様々な模様や意匠を形成する。 【0007】本発明の肌着では、生地が肌に直接触れて着る人の体温によって暖められ、この生地にインクとともに塗布されたトルマリン粉末からマイナスイオンが発生する。トルマリン粉末はわずかな温度や衝撃によって電気を発生し、空気中にマイナスイオンを放出するため、36℃前後の体温による加熱や生地が肌に直接触れるときの衝撃でマイナスイオンを発生する。このように生地に塗布されたトルマリン粉末から放出されたマイナスイオンは、生地に直接触れている人体に吸収される。 【0008】ここで、インクは、トルマリン粉末を混合したものとすることができる。トルマリン粉末を混合したインクが生地に塗布されている場合、生地が肌に直接触れるときの衝撃がインクを介してトルマリン粉末へと伝わり、インクの表面に露出しているトルマリン粉末から発生したマイナスイオンが放出される。 【0009】また、インクは、生地にトルマリン粉末を塗布した上から塗布したものであることが望ましい。これにより、トルマリン粉末がインクを介することなく生地からの熱や衝撃を受けるとともに、トルマリン粉末に生地を介して空気が接触するようになるため、より多くのマイナスイオンを発生する。 【0010】あるいは、トルマリン粉末は、生地にインクを塗布した上から塗布したものとすることができる。この場合、生地が肌に直接触れるときの衝撃がトルマリン粉末へと伝わり、肌着の表面に露出し空気に接触したトルマリン粉末からマイナスイオンが発生して放出される。 【0011】 【発明の実施の形態】図1は本発明の実施の形態における肌着の正面図、図2は背面図、図3は図1および図2のプリント部分を拡大した断面図である。なお、図1,2に示す肌着は長袖型のものであり、破線Aで切断したものについては半袖型、破線Bで切断したものについてはランニング型をそれぞれ表している。 【0012】本実施形態における肌着は、図1に示すように、その前面の中央部に十二支の生まれ年の干支(子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥)の護り本尊の本尊像の1つをプリントした本尊像部1と、この本尊像部1を観て右隣部分に本尊像部1にプリントしたものと同じ護り本尊の真言文をプリントした真言文部2と、本尊像部1を観て左隣部分に祈願文をプリントした祈願文部3とを模様として形成したものである。 【0013】また、図2に示すように、この肌着の背面の中央部には、肌着前面の本尊像部1にプリントしたものと同じ本尊像を神社・寺院等の造景とともにプリントした本尊像部4を形成している。さらに、この本尊像部4を観て右隣部分には肌着前面の真言文部2にプリントしたものと同じ真言文をプリントした真言文部5を、本尊像部4を観て左隣部分には肌着前面の祈願文部3にプリントしたものと同じ祈願文をプリントした祈願文部6をそれぞれ形成している。 【0014】本尊像部1,4および真言文部2,5にそれぞれプリントする本尊像および真言文は、十二支の子年生まれの人に対してはその護り本尊として千手観音菩薩の仏像およびその真言文「おんばざらたらまきりく」である。同様に、丑年と寅年生まれの人に対してはその護り本尊として虚空蔵菩薩の仏像およびその真言文「のうぼうあきゃしゃきゃらばやおんありきやまりぼりそわか」を、卯年生まれの人に対してはその護り本尊として文珠菩薩の仏像およびその真言文「おんあらはしゃのう」を、辰年と巳年生まれの人に対してはその護り本尊として普賢菩薩の仏像およびその真言文「おんさんまやさとばん」を、午年生まれの人に対してはその護り本尊として勢至菩薩の仏像およびその真言文「おんさんざんさくそわか」を、未年と申年生まれの人に対してはその護り本尊として大日如来の仏像およびその真言文「おんあびらうんけんばざらだとばん」を、酉年生まれの人に対してはその護り本尊として不動明王の仏像およびその真言文「のうまくさんまんだばざらだんせんだ、まかろしゃだそわたやうんたらたかんまん」を、戌年と亥年生まれの人の護り本尊として八幡大菩薩の仏像およびその真言文としての読経文「南無八幡大菩薩」をそれぞれプリントする。 【0015】祈願文部3,6にプリントする祈願文は、例えば、健康増進、開運、強運上昇、学力向上、入試合格、商売繁盛、豊作、大漁、成功、厄除け、災難除け、交通安全、延命長寿、家内安全、夫婦円満、子授け、安産、育児守護、縁結び、縁切り、身守り等の祈願文、各寺院・神社等により幸福を招き願い事がかなう祈願文、また、各寺院・神社等により得られるご利益の特徴などの祈願文である。 【0016】これら上記各部1〜6のプリントには、図3(a)〜(c)に示すようにトルマリン粉末10およびインク11を用いる。図3(a)はトルマリン粉末10を混合したインク11を塗布することにより肌着の生地12に上記各部1〜6を形成した状態の断面を示している。図3(b)は生地12にトルマリン粉末10を塗布した上からインク11を塗布することにより上記各部1〜6を形成した状態の断面を示している。図3(c)は生地12にインク11を塗布した上からトルマリン粉末10を塗布することにより上記各部1〜6を形成した状態の断面を示している。 【0017】トルマリン粉末10は、トルマリン鉱石(電気石)を微細化したものである。また、図3(b)または(c)の場合、トルマリン粉末10は、インク11によって形成する上記各部1〜6の形状に合わせて塗布してもよいし、上記各部1〜6の形状とは関係なく生地の全面に塗布してもよい。また、生地12にトルマリン粉末10を塗布する際、インク11をバインダーとしてもよいし、バインダーとして別の接着剤等を用いてもよい。 【0018】上記構成の肌着では、生地12が肌に直接触れて着る人の体温によって暖められるとともに、生地12が肌に直接触れるときの衝撃によって、生地12にインク11とともに塗布されたトルマリン粉末10からマイナスイオンが発生する。 【0019】ここで、図3(a)のように、トルマリン粉末10を混合したインク11を塗布した肌着の場合には、生地12が肌に直接触れるときの衝撃がインク11を介してトルマリン粉末10へと伝わるため、インク11の表面に露出しているトルマリン粉末10から発生したマイナスイオンが放出される。 【0020】また、図3(b)のように、生地12にトルマリン粉末10を塗布した上からインク11を塗布した肌着の場合には、トルマリン粉末10がインク11を介することなく生地12からの熱や衝撃を受けるとともに、トルマリン粉末10に生地12を介して空気が接触するようになるため、より多くのマイナスイオンを発生する。 【0021】あるいは、図3(c)のように、生地12にインク11を塗布した上からトルマリン粉末10を塗布した肌着の場合には、生地12が肌に直接触れるときの衝撃がトルマリン粉末10へと伝わり、肌着の表面に露出し空気に接触したトルマリン粉末10からマイナスイオンが発生して放出される。 【0022】このように肌着から発生したマイナスイオンは、肌着を着用する人によって吸収される。したがって、この肌着を着用する人は、常にマイナスイオンの雰囲気にさらされることになり、マイナスイオンを日常的に吸収してすがすがしい快適な気分を得ることが可能である。 【0023】また、本実施形態における肌着は、十二支の生まれ年の干支の護り本尊の1つの本尊像と、護り本尊の真言文と、祈願文とをそれぞれプリントし、神社・寺院等での祈祷・お祓いを受けたものである。したがって、購入者は、各個人の十二支の生まれ年の干支の護り本尊に合わせたものを購入して着用することで、各個人と密接に結び付けられた護り主である護り本尊の本尊像および真言文によって祈願文の内容の加護が得られるという安心感を得ることもできる。また、購入者は、日常肌着を着衣・着用することで、従来のお守り等のように身に付けることを忘れることがなく、神社・寺院等での祈願・身守りを常時念ずることも可能である。 【0024】特に、日本人は、十二支の生まれ年の干支に自分の運命的なものを感じることが多く、運勢・性格等さえも定めがあるように感じることが多い。このように自分の生まれ年の干支の護り本尊に対しての親しみは、着用者に大きい願望、守護および利益を与える。したがって、着用者は、自分の生まれ年の干支の護り本尊を常時身に付けることによって、各個人と密接に結び付けられた護り本尊の加護が感じられ、安心しかつ安全に行動することができ、祈願等の目標達成および大願成就の心理的な達成感を作り出して安心した生活をすることができる。 【0025】このように本実施形態における肌着では、上記のようにマイナスイオンによる科学的効果に加えて、祈願・身守りといった心理的な効果も期待でき、これを着用することで、健康増進、保持や祈願の目標達成に大いに役立つ。 【0026】 【発明の効果】本発明の肌着によれば、インクとともに生地に塗布されたトルマリン粉末が、生地を介して着る人の体温により暖められるとともに、生地が肌に直接触れるときの衝撃でマイナスイオンを発生するため、この肌着を着用する人がマイナスイオンの雰囲気にさらされ、マイナスイオンを日常的に吸収してすがすがしい快適な気分になることができる。
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| 【出願人】 |
【識別番号】598071194 【氏名又は名称】東谷 藤太郎
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| 【出願日】 |
平成14年2月28日(2002.2.28) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100099508 【弁理士】 【氏名又は名称】加藤 久
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| 【公開番号】 |
特開2003−253501(P2003−253501A) |
| 【公開日】 |
平成15年9月10日(2003.9.10) |
| 【出願番号】 |
特願2002−54248(P2002−54248) |
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