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【発明の名称】 ブラジャーの取付けが出来るキャミソール
【発明者】 【氏名】清水 誠
【住所又は居所】福井県福井市三郎丸4丁目200番地 株式会社エル・ローズ内

【要約】 【課題】キャミソールの下にストラップレスブラジャーを着用する場合、このブラジャーが位置ズレしないように吊設出来るキャミソールの提供。

【解決手段】キャミソール5のストラップ先端部から吊紐9を延ばし、吊紐先端に設けたカギ10をブラジャー4に係止して吊下げることが出来る。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 ストラップのないブラジャーの上に着用するキャミソールにおいて、該キャミソールのストラップ先端部から吊紐を延ばし、該吊紐先端に設けたカギを上記ブラジャーに係止して吊下げることを特徴とするブラジャーの取付けが出来るキャミソール。
【請求項2】 上記キャミソールのストラップは取外し出来るようにしている請求項1記載のブラジャーの取付けが出来るキャミソール。
【請求項3】 上記ストラップ先端部から分岐する吊紐の長さが調整出来る構造とした請求項1、又は請求項2記載のブラジャーの取付けが出来るキャミソール。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は上半身に着用するキャミソールであって、ストラップレスブラジャーが位置ズレしないように着用可能としたキャミソールに関するものである。
【0002】
【従来の技術】女性の上着にも色々あるが、図4に示す上着はキャミソールと称され、上半身にのみ着用する丈の短い被服である。暑い季節では該キャミソールを上着として着用し、そのままで外出することが出来るようにデザインされている。このキャミソールはストラップ(肩紐)を有していて、両ストラップを肩に掛けることで手軽に着用することが出来るが、該キャミソールの下にはブラジャーを着用するのが一般的である。従って、ブラジャーにもストラップがあって、肩には該ブラジャーのストラップとキャミソールのストラップの2本(合計4本)が掛かることになり、外からの見た目が良くない。
【0003】すなわち、下着であるブラジャーの一部であるストラップが見えるのは好ましくない。ブラジャーにもストラップがないタイプ、又ストラップを取外し出来るタイプがある為に、該ブラジャーを着用するならばストラップが見えることはないが、位置ズレしないように安定して着用するにはストラップを備える方が好ましい。勿論、キャミソールは上着に限定することなく、下着として使用する場合には、ブラジャーのストラップは外から見えないが、4本のストラップが肩に掛かることは煩わしく感じる。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】このようにキャミソールの下にブラジャーを着用する際には上記のごとき問題がある。本発明は着用したストラップレスブラジャーが位置ズレしないように安定して吊下げることが出来るキャミソールを提供する。
【0005】
【課題を解決する為の手段】本発明のキャミソールはストラップのないブラジャー、又はストラップを取外したブラジャーを安定して着用することが出来るように構成したものであり、該キャミソールのストラップを兼用してブラジャーを着用する。勿論、該ストラップはキャミソール用のものであるが、その先端から吊紐を延ばしてブラジャーのホックに係止するカギを取付けている。そして、ストラップは着脱自在となっていて、身体に合う長さのストラップを取付けることが出来る。
【0006】又、ストラップの先端から延びる吊紐はその長さが調整可能と成っている為に、着用したブラジャーのホックに合わせて係止することが出来る。ここで、上記吊紐の形態は限定せず、長さの調整機構も限定しないことにする。以下、本発明に係る実施例を図面に基づいて詳細に説明する。
【0007】
【実施例】キャミソールの基本的な形態は前記図4に示しているようなものであり、胸から腰部にかけて部分を覆うことが出来る短い被服であり、上着として着用することが出来る。勿論、生地を適当に選択することで下着として使用することも可能である。ところで、本発明のキャミソールはストラップレスブラジャーを安定して着用することが出来る吊紐を備えている。
【0008】図1はストラップレスブラジャーを示している具体例であるが、ストラップは必要に応じて取付け出来る構造と成っていて、同図(b)にA部拡大図を示すように、カップ1,1の上縁2,2にはホック3,3が取付けられている。すなわち、該ホック3,3にストラップの一方の先端に取着しているカギが係止して該カップ1,1を吊下げる。又ブラジャーの背バンドにもホック(図示なし)が取付けられ、ストラップの他方の先端に取着したカギが係止する。
【0009】ただし、キャミソールを着用する場合には上記ストラップが取外された状態でブラジャーを身に付け、しかしストラップがないことでブラジャーが位置ズレしないようにキャミソールのストラップを兼用している。図2はブラジャー4とキャミソール5を着用している断面図を示しているが、同図に示すごとくキャミソール5のストラップ6によって吊下げられている。
【0010】図3は図2のB部拡大図を示しているが、ストラップ6はキャミソール5に取着しているホック7に係止して肩に掛けられ、従ってストラップ6はキャミソール5から取外し出来る構造と成っている。ストラップ6の先端にはリング8が設けられ、該リング8が上記ホック7に嵌って係止している。
【0011】そして、ストラップ6の先端部には別の吊紐9が縫付けられ、該吊紐先端にはカギ10が連結し、該カギ10はブラジャー4のカップ1に取着しているホック3に係止してカップ1を支持している。すなわち、ブラジャー4は専用のストラップを持たず、キャミソール5のストラップ6の先端から延びる吊紐9をもって吊下げている。
【0012】そして同図には示していないが、吊紐9の長さは調整出来る構造と成っていて、アジャスター13を備え、該ブラジャー4のカップ1の高さが違っても吊紐先端のカギ10はホック3に係止することが出来る。又、該ストラップ6を兼用したカップ1の吊下げ構造は、図2に示す背バンド11を吊下げる場合も同じである。
【0013】すなわち、ストラップ6の先端部から分岐して延びる吊紐12は背バンド11に設けているホックに係止して吊下げることが出来る。以上述べたように、本発明のキャミソールはそのストラップを兼用してブラジャーを吊下げるようにしたものであり、次のような効果を得ることが出来る。
【0014】
【発明の効果】本発明に係るキャミソールはそのストラップを兼用してブラジャーを吊下げることが出来る為に、該ストラップレスのブラジャーであっても位置ズレすることなく安定して着用できる。下着であるブラジャーのストラップがないことで、キャミソールを上着としてそのまま外出しても何ら差し支えない。そしてキャミソールのストラップ先端から分岐して延びる吊紐にてブラジャーが吊下げられる為に、ストラップを備えたブラジャーを着用する場合と異なることなく安定する。又、ブラジャーのストラップがないことで、すなわちキャミソールのストラップを兼用出来る為に肩の違和感が無くなる。
【出願人】 【識別番号】591084447
【氏名又は名称】株式会社エル・ローズ
【住所又は居所】福井県福井市三郎丸4丁目200番地
【出願日】 平成13年12月5日(2001.12.5)
【代理人】 【識別番号】100087169
【弁理士】
【氏名又は名称】平崎 彦治
【公開番号】 特開2003−171803(P2003−171803A)
【公開日】 平成15年6月20日(2003.6.20)
【出願番号】 特願2001−371230(P2001−371230)