| 【発明の名称】 |
発泡飲料 |
| 【発明者】 |
【氏名】平林 英明 【住所又は居所】北海道帯広市西16条南6丁目13番20号 株式会社帯広ビール内
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| 【要約】 |
【課題】ビールの風味と視覚的特徴を有する発泡飲料の実現【解決手段】麦芽と、ホップと、オリゴ糖と、茸を主成分とする、ビールの風味と視覚的特徴を有するアルコール度数1%未満の発泡性清涼飲料水。または、麦芽と、ホップと、オリゴ糖と、茸と、アルコール調整用糖質を主成分とする、ビールの風味と視覚的特徴を有するアルコール度数5%の発泡酒。該茸はエノキダケが望ましい。オリゴ糖はビートから抽出されたビートオリゴ糖が望ましい。
【解決手段】麦芽と、ホップと、オリゴ糖と、茸を主成分とする、ビールの風味と視覚的特徴を有するアルコール度数1%未満の発泡性清涼飲料水。または、麦芽と、ホップと、オリゴ糖と、茸と、アルコール調整用糖質を主成分とする、ビールの風味と視覚的特徴を有するアルコール度数5%の発泡酒。該茸はエノキダケが望ましい。オリゴ糖はビートから抽出されたビートオリゴ糖が望ましい。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】麦芽と、ホップと、オリゴ糖と、茸を主成分とするビールの風味と視覚的特徴を有するアルコール度数1%未満の発泡性清涼飲料水。 【請求項2】麦芽と、ホップと、オリゴ糖と、アルコール度調整用糖質と、茸を主成分とするビールの風味と視覚的特徴を有する発泡酒。 【請求項3】茸が、えのき茸である請求項1または請求項2に記載の発泡飲料。 【請求項4】オリゴ糖が、ビートから抽出されたビートオリゴ糖である請求項1または請求項2に記載の清涼飲料水。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、発泡飲料に関し、詳しくは、ビールの風味と視覚的特徴を有するアルコール度数1%未満の発泡性清涼飲料水または発泡酒に関する。 【0002】 【従来背景】例えば、外食や宴会、あるいは運動後等において自動車を運転する人やアルコールが体質に合わない人は、茶、ジュース、清涼飲料水等を飲むことになるが、アルコールが体質に合わない人は別として、自動車を運転する人でも酒好きな人はアルコール度数が低いビール程度は飲んでしまう例が見受けられる。 【0003】しかしながら、アルコール度数が低いといっても、他のアルコール飲料と比較して低いということであり、飲んで運転すれば、道路交通法で禁止されている酒気帯び運転となるし、アルコールが弱い人では酒酔い運転になりかねない。提供側に対しても運転者に対してアルコールの販売を禁止する法律があるものの、現実的には、多くの人の内で運転者を特定するのは難しく、結局運転者に対して飲酒を遠慮してもらうことを呼びかけるに止まっている。 【0004】ところで、最近はビールの風味と視覚的特徴を有する発泡酒が好まれているが、これは、ビールに比べて税制面で優遇されていて安価であることが一つの要因となっている。しかしながら、安価であるとは言うものの、味という点でビールに劣るというのが一般飲用者の意見であり、味についての改良が望まれている。 【0005】 【発明が解決しようとする課題】そこで、本発明は、ビールの風味と視覚的特徴を有するアルコール度数1%未満の発泡性清涼飲料水または発泡酒の実現を課題とし、この課題を解決できる発泡飲料の提供を目的とする。 【0006】 【課題を解決するための手段】上記した目的を達成するために本発明は下記の技術的手段を採用した。その技術的手段は、麦芽と、ホップと、オリゴ糖と、茸を主成分とするビールの風味と視覚的特徴を有するアルコール度数1%未満の発泡性清涼飲料水としたことである。(請求項1) また、麦芽と、ホップと、オリゴ糖と、アルコール度調整用糖質と、茸を主成分とするビールの風味と視覚的特徴を有する発泡酒としたことである。(請求項2)本発明でいう発泡飲料とは、前記請求項1の発泡性清涼飲料水および請求項2の発泡酒を包含するものである。また、本発明でいうビールの風味とは、ホップの苦味や炭酸の刺激を意味する。さらに、本発明でいう視覚的特徴とは、ビールの色、つまり黄色や茶色の半透明であり、炭酸の細かい発泡が生じ、さらに、グラスに注いだときには上方にきめ細かい泡が発生していることを意味する。 【0007】 【発明の実施の形態】茸は、通常食用に用いられている周知のもの全て使用することができる。例示するならば、旨み成分であるアミノ酸や食物繊維を豊富に含むえのき茸が好ましい。(請求項3) 図1は、各種ビールメーカーが販売している代表的なビールの旨み成分とえのきエキスの旨み成分を折れ線グラフにより表したものである。このグラフから判断すると、えのきエキスの旨み成分が描く線と、ビールの旨み成分が描く線とが、多少の相違はあるものの、互いに類似性を有していることが判った。つまり、旨み成分が描く線が類似していることによって、味について互いに類似すると推察できる。したがって、本発明の発泡飲料は通常のビールの味と変わらない味を備えるものであるといえる。また、えのき茸以外の茸においても、図1に示す線と同一または類似する線を描く旨み成分を有するものであれば、えのき茸に代えて使用することができる。オリゴ糖は、周知のオリゴ糖を全て使用できるが、例示するならば、好適にはビート(甜菜)から抽出されるビートオリゴ糖である。(請求項4) 【0008】 【実施例】以下、本発明の第1実施例を説明する。 【0009】本実施例の発泡飲料は、アルコール度数1%未満の発泡性清涼飲料水であり、麦芽(モルトエキストラクト)と、ホップと、ビートオリゴ糖と、えのき茸から抽出したエキス原水を主成分とするものである。これらの配合量を下記表1に例示す。尚、例示する配合量は、500lの発泡性清涼飲料水を仕込む例であり、これ未満、又は、超える量を仕込む場合には、仕込み量に比例して配合量を増減する。 【0010】 【表1】
【0011】表1の配合量で仕込まれた発泡性清涼飲料水は、ビールの風味および視覚的特徴を有するアルコール度数1%未満の発泡性清涼飲料水となった。 【0012】以下、本実施例の飲料水を実際に試飲させた後にアルコール反応を呼気アルコール検知機を用いて測定し、さらに、試飲者の一部の試飲した感想を一部示す。尚、試飲者に関しては無作為に選出した10名であり、一杯当り330mlを試飲させた。 【0013】試飲者A(男性):アルコールに弱い。 一杯飲んで15分後のアルコール反応:0二杯飲んで15分後のアルコール反応:0感想:飲んでいるときには顔が熱く、赤くなってアルコールを感じるがしばらくすると赤みが消えた。 【0014】試飲者B(男性):アルコール強い二杯飲んで15分後のアルコール反応:0四杯飲んで15分後のアルコール反応:0感想:四杯目を飲んでいるときに顔が熱くなった。ビールを飲んでいる気分になった。 【0015】試飲者C(女性):アルコール強い二杯飲んで15分後のアルコール反応:0.2四杯飲んで15分後のアルコール反応:0感想:一杯目を飲んでいるときにアルコールを感じ、少し熱くなったが、これ以降はさめていく感じであった。 【0016】試飲者D(男性):アルコール弱い。(普段ほとんど飲まない) 一杯飲んで15分後のアルコール反応:0二杯飲んで15分後のアルコール反応:0.05四杯飲んで15分後のアルコール反応:0.05感想:ほとんどアルコールを感じず飲みやすかった。 【0017】試飲者E(男性):アルコール弱い。 一杯飲んで15分後のアルコール反応:0二杯飲んで15分後のアルコール反応:0.05四杯飲んで15分後のアルコール反応:0.2感想:顔が少し赤くなる程度であるが、ビールを飲んでいる感じがして満足。しばらくすると全く酔った感じがない。 【0018】試飲者F(男性):アルコール弱い。 一杯飲んで15分後のアルコール反応:0二杯飲んで15分後のアルコール反応:0.05感想:飲んでいるときには顔が熱く、赤くなってビールを飲んだ感じがするがしばらくすると赤みが消えてさめた。 【0019】試飲者G(男性):アルコール強い四杯飲んで15分後のアルコール反応:0【0020】試飲者H(女性):アルコール強い四杯飲んで15分後のアルコール反応:0【0021】試飲者I(?):アルコール? 三杯飲んで直後のアルコール反応:0.25【0022】試飲者J(男性):アルコールは初めて飲む。 一杯飲んで15分後のアルコール反応:0感想:アルコールを初めて飲むが、飲みやすく美味であった。 【0023】以上の試飲結果から、本発明の発泡性清涼飲料水は、アルコールに対する強弱はあるものの、飲んで十数分経過すると、全員のアルコール反応が0.25未満となることが判明した。又、試飲者の一部には、顔が熱くなったり赤くなる症状が出たが、それでも、アルコール反応が0.25未満となるということは、前記した症状と呼気中のアルコール残存量とは無関係であると思われる。しかも、感想的には、ほとんどの試飲者がビールを飲んでいる感じがし、ほとんどアルコールを飲まない試飲者およびアルコールを初めて飲む試飲者でも飲みやすく美味であるというものであった。又、しばらくすると顔の赤みも消えて、酔った感じがなくなっている。飲んだ直後でのアルコール反応が0.25となる結果においては、口中に残ったアルコールが反応したものであると思われる。 【0024】次に、本発明の第2実施例を説明する。 【0025】本実施例の発泡飲料は、アルコール度約5パーセントの発泡酒であり、麦芽(モルトエキストラクト)と、ホップと、ビートオリゴ糖と、アルコール調整用糖質(コーンシロップ)と、えのき茸から抽出したエキス原水を主成分とするものである。これらの配合量を下記表2に例示する。尚、例示する配合量は、500lの発泡酒を仕込む例であり、これ未満、又は、超える量を仕込む場合には、仕込み量に比例して配合量を増減する。 【0026】 【表2】
【0027】表2の配合量で仕込まれた発泡飲料は、ビールの風味および視覚的特徴を有するアルコール度数約5%の発泡酒になった。 【0028】尚、本実施例では、第1実施例で行った試飲テストは行っていないものの、えのき茸のエキスの旨み成分が作用していることから、味についてはビールと同一または酷似するものであると期待できる。第1実施例および第2実施例における清涼飲料水のアルコール度数の測定に関しては、食品衛生法指定検査機関である、財団法人北海道薬剤師会公衆衛生検査センターにおいて行った結果である。 【0029】 【発明の効果】本発明は以上説明した通り、請求項1の発泡飲料は、ビールの風味と視覚的特徴を有するアルコール度数1%未満の発泡性清涼飲料水であるので、状況や場所を問わず誰でも手軽にビールを飲んでいるのと同様に飲むことができる。また、請求項2の発泡飲料は、ビールの風味と視覚的特徴を有する発泡酒であるので味もビールに劣ることなく、その上税制面でも優遇されるので、ビールに劣ることの無い味でありながら安価に提供することができる。さらに、旨み成分であるとともに、体内でタンパク質を作るアミノ酸を有しているので、発泡性清涼飲料水については健康飲料としても極めて好適なものである。その上、ビフィズス菌の増殖効果を有するとともに、胃や腸で分解されずエネルギーになりにくいオリゴ糖を有しているので、悪玉菌や大腸菌の増殖を抑え、さらに太る心配をすることなく飲むことができる。
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| 【出願人】 |
【識別番号】502273085 【氏名又は名称】株式会社帯広ビール 【住所又は居所】北海道帯広市西16条南6丁目13番20号
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| 【出願日】 |
平成14年7月29日(2002.7.29) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100109955 【弁理士】 【氏名又は名称】細井 貞行 (外2名)
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| 【公開番号】 |
特開2003−164271(P2003−164271A) |
| 【公開日】 |
平成15年6月10日(2003.6.10) |
| 【出願番号】 |
特願2002−219787(P2002−219787) |
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