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【発明の名称】 昆虫類等の忌避剤
【発明者】 【氏名】本間 俊博
【住所又は居所】神奈川県横浜市中区長者町4−11−7 株式会社ティーオーピー内

【氏名】大熊 和人
【住所又は居所】神奈川県横浜市中区長者町4−11−7 株式会社ティーオーピー内

【氏名】神内 正昭
【住所又は居所】神奈川県横浜市中区長者町4−11−7 株式会社ティーオーピー内

【要約】 【課題】農作物等の生育等に必要な期間、これを餌や養分としている昆虫類等を寄せ付けず、かつ、人体に影響を及ぼすこともなく、最終的には肥料化すること。

【解決手段】ヒトデ粉末を主原料とする昆虫類等の忌避剤。
【特許請求の範囲】
【請求項1】ヒトデ粉末を主原料とすることを特徴とする昆虫類等の忌避剤。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、作物畑や草原等に潜む昆虫類等を必要期間忌避させる昆虫類等の忌避剤に関する。
【0002】
【従来の技術】例えば、作物畑において、収穫前の農作物あるいはその子葉を病害虫から守るために、従来から一般に、化学農薬が使用されている。そしてこの化学農薬は、これを所定倍量の溶液にして作物全体に噴霧することで使用されるのが通常である。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、化学農薬は、病害虫の駆除には効果的である反面、作物にやって来る有益昆虫等をも駆除してしまうという問題が生じている。また、その薬効が人体にも悪影響を及ぼすことがあることは、広く知られているところである。
【0004】本発明は、農作物等の生育等に必要な期間、これを餌や養分としている昆虫類等を寄せ付けず、かつ、人体に影響を及ぼすこともなく、最終的には肥料化することのできる昆虫類等の忌避剤を提供することを課題とする。
【0005】
【課題を解決するための手段】本発明者等は、全国の漁業基地で魚介類に混ざって水揚げされてしまう多数の「ヒトデ」に着目した。ヒトデは、二枚貝等の天敵として漁業関係者にとっては厄介物として扱われており、何の利用価値もないため、魚介残滓とともに水産系産業廃棄物として主に焼却処理されているが、あまりにも処理量が多いため、その処分に苦慮しているのが現状であった。
【0006】本発明者等は、この無価値なヒトデの利用価値を検討したていたところ、たまたま野菜畑にヒトデの死骸を置いてみると、翌日にはそこに集まっていた昆虫類が姿を消し、暫くは寄り付かなかったことを知見し、このヒトデを加工すれば、昆虫類等の忌避剤になるのではないかと思考し、本発明を完成させた。
【0007】すなわち、本発明は、ヒトデ粉末を主原料とすることを特徴とする昆虫類等の忌避剤である。ヒトデ粉末中のどの成分が昆虫類等を忌避するのか現段階では不明であるが、本発明者等の知見によると、成分中のサポニンが作用する可能性のあることが推測される。
【0008】
【発明の実施の形態】本発明の忌避剤は、以下のような方法で製造される。原料となるヒトデは、図示しない定量供給機からフィードスクリュー2を経て乾燥粉砕装置1に供給される。乾燥粉砕装置1は、底部に吸引兼遠心羽根3を備えており、図示しない熱風発生炉からの熱風を熱風入口4から取り入れられるようになっている。乾燥粉砕装置1内に供給された原料ヒトデは、装置底部に落下していく途中で、吸引兼遠心羽根3によって強制的に取り入れた熱風と瞬時に混合され、吸引兼遠心羽根3の高速回転により接線方向に飛ばされ、後から落下供給されてくる原料ヒトデと衝突を繰り返し、装置内で粉砕される。粉砕物は熱風により流動化し、乾燥された後、そのまま気流に乗り装置外に送出され、図示しない集塵装置により回収されることで、ヒトデ乾燥粉末が得られる。
【0009】ヒトデ粉末の原料となるヒトデはとしては、内湾の砂や泥の海底に広く生息し、付け根のくびれたキヒトデ、磯で普通に見られ、全体が五角形の糸巻き形をしたイトマキヒトデ、干潟から水深数十メートルの砂や泥の海底に棲み腕太のエゾヒトデ、青みを帯びた褐色でもみじ形をしており、側面に細いトゲを持ったモミジガイ、腕が細長く表面が滑らかであまり硬くないスナヒトデ等が代表例であるが、これらに限定されるものではない。
【0010】また、本発明忌避剤の適用対象は、害虫、益虫を含めた昆虫類一般であり、その他の小動物もこれに含まれる。
【0011】さらに、本発明忌避剤の使われる場所としては、作物畑が好ましいが、昆虫類の生息に適した場所であればこれに限られず、例えば、飛行場の緑地帯、牧草地等であってもよい。特に、飛行場の緑地帯は、昆虫類を餌とする鳥類が生息し、この鳥類が、離発着する航空機のジェットエンジンに飛び込み大事故を引き起こす要因ともなっているため、この緑地帯に鳥類を生息させないようにする意味で重要である。
【0012】
【実施例】以下に、本発明の実施例を示すが、本発明はこれによって限定されるものではない。
「実施例」受粉を終えたキュウリ畑で根元付近には雑草の茂った300mの作物地に、60kgの本ヒトデ粉末をまんべんなく撒き、一晩おいて観察してみたところ、前日には雑草中に無数生息していた昆虫類が跡形も無くいなくなっていた。この状況は、90日間継続した。そして、忌避効果の消えたヒトデ粉末は、そのまま肥料として利用することができた。
【0013】
【発明の効果】以上説明したように、本発明の昆虫類等の忌避剤を用いることで、作物畑等には必要期間昆虫類等を忌避するすることができた。また、天然物利用であるので、人体に影響を及ぼすこともない。さらに、忌避効果が消えても、そのまま肥料として再利用することができるので、漁業系廃棄物処理業界にとっては福音をもたらすことになる。
【出願人】 【識別番号】500236143
【氏名又は名称】株式会社21企画
【住所又は居所】神奈川県横浜市中区長者町4−11−7
【出願日】 平成13年12月13日(2001.12.13)
【代理人】 【識別番号】100085730
【弁理士】
【氏名又は名称】笹山 善美
【公開番号】 特開2003−183108(P2003−183108A)
【公開日】 平成15年7月3日(2003.7.3)
【出願番号】 特願2001−402678(P2001−402678)