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【発明の名称】 情報機器のエンクロージャー構造
【発明者】 【氏名】加野 智久

【要約】 【課題】電子基板上の電子部品が燃焼した時にコネクタの結合部の穴から燃え滓が落ちて、延焼する可能性がある。基板上の実装面積を減少させずに、しかも、UL規格に適合するエンクロージャー構造を提供すること。

【解決手段】コネクタ3,4の結合部の穴をエンクロージャー部材5により覆い塞ぐ。エンクロージャー部材は、一方が輪状となっていてコネクタ3,4のリード線6に係止することができ、他方が両面粘着テープ8によりコネクタ3,4に接着し、UL規格の機械的固定となり、UL規格に適合する。
【特許請求の範囲】
【請求項1】情報機器において、電子基板に実装された電子部品のリード線に当該電子部品を覆うためのエンクロージャー部材を係止してなることを特徴とするエンクロージャー構造。
【請求項2】請求項1記載のエンクロージャー構造において、前記エンクロージャー部材は少なくとも2の固定用部分を有し、当該固定用部分の一方を前記電子部品のリード線に係止し、他方を前記電子部品に、接着固定してなることを特徴とする、エンクロージャー構造。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、電子基板を備える情報機器全般に適用される。
【0002】
【従来の技術】従来は、コネクタ等の電子部品の穴を塞ぐ手段として、図6のように、エンクロージャーとして用いる難燃性の高い部材の一部を、電子基板にネジ止めし機械的固定とし、コネクタを覆う箱型の板金部材を用い(不図示)、半田付けをして機械的固定としていた。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】従来の方式では、電子基板上に、ネジ止めおよび半田付けの空きスペースを確保せねばならず、電子基板が大きくなり、製品の小型化の実現に支障をきたしていた。また機能拡張用の基板のように、メーカー内のシリーズ間で互換性を維持するために規格化されていて、電子基板の大きさが限定されている。そのためこの限定された電子基板上に機能を実現するためのすべての電子部品を実装し機能を実現することが要求されている。
【0004】この背景の中で、機能に関係ないエンクロージャー部材に実装面積が奪われ、電子部品実装面積が減少し、コネクタ付近をネジ止めに使用されることは基板実装設計の自由度の妨げにもなっていた。
【0005】加えて、製造工程で工数が増え、組み立て費用、部品費用、等の製造費用が高くなっていた。
【0006】本発明は、これらの課題を解決すべく発明され、安価にエンクロージャー構造を提供することを目的としている。
【0007】
【課題を解決するための手段】難燃性の高いエンクロージャー部材の一部を、電子基板と電子基板上にあるコネクタ等の電子部品のリード線に係止することにより、固定し、該エンクロージャー部材で電子部品の穴を覆い塞ぐ。
【0008】
【発明の実施の形態】図1は本発明を適用したインターフェース基板の斜視図である。電子基板1に各種コネクタが実装されていて、エンクロージャーとして金属製の板金部材2が取り付けてある。コネクタのジャック部に穴が開いているコネクタ3および4には、本発明のエンクロージャー部材5が取り付けられている。電子基板1上には、電子部品が多数実装されている。図2は本発明を適用した分解斜視図、図3は図1においてA方向より見た矢視図である。
【0009】エンクロージャー部材5の一方は、穴が開き輪状になっている。自由端となっている。
【0010】該輪状部分をコネクタ4のリード線6に通し、コネクタ4と電子基板1に挟むように固定する。この時、コネクタ4と電子基板1間には、エンクロージャー部材よりも大きな隙間7があり、取り付けによってコネクタ4が浮き上がることはない。
【0011】この状態で、自動半田のできるディップ槽を通し、コネクタ4を電子基板1に半田付けをする。
【0012】その後、両面粘着テープ8をコネクタ4の天面に貼り付け、エンクロージャー部材5を接着し固定する。
【0013】エンクロージャー部材5には、耐熱性の高い樹脂性フィルムを用いるのが望ましい。本実施例ではポリカーボネートを使用しているが、他にポリエステル、ポリイミド等も用いることができる。
【0014】両面粘着テープ8により予めコネクタに接着しディップ槽に通すことも可能である。この場合、エンクロージャー部材5の樹脂フィルムの折り曲げ部がアニールされ元の平面形状に戻ろうと内部応力が発生するため、該応力によりコネクタ押上げてしまい、コネクタ4が浮き上がって半田実装されてしまう。
【0015】これを回避するためには、コネクタ4の上から押しつける手段が必要であり、固定用の治具を要する。
【0016】図4は、穴の開いたコネクタ3および4をリード線6側より見た平面図である。
【0017】コネクタ3とコネクタ4の違いはリード線6の芯数が異なり、幅寸法のみが異なる。
【0018】エンクロージャー部材5の輪状の穴形状は、例えば図4のような形状にしておくと、リード線6の芯数の少ないものにも同様な手段で輪状の穴をリード線6に係止し装着することができる。
【0019】
【発明の効果】本実施例のインターフェース基板10は製品本体11に図5のように装着される。
【0020】製品全体は難燃性の高いエンクロージャー材質で覆われていて、対策を施さないとコネクタの結合部の奥に製造上の穴が開いていて、その穴を通してエンクロージャーの外側から電子基板が見えている。
【0021】本発明のエンクロージャー部材5により、コネクタ3および4の穴を図1および図3のように覆い、塞ぐことができる。
【0022】例えば、この製品本体が90度傾けられて縦置き状態に使用される時、エンクロージャー部材5は穴部の上側となる。不慮の事故等により電子基板上の電子部品が短絡し焼け落ちた場合、穴から燃焼する電子部品の燃え滓が製品の外側に落下するのをエンクロージャー部材5で受け止めることができる。これにより、製品が設置してある場所への延焼を防ぐことができ、安全が確保される。
【0023】本発明の方式であれば、エンクロージャー部材も機械的固定したと見なされ、Underwriter Laboratories Inc.規格(以下、UL規格と称す)を満たすことができる。UL規格は取得すれば欧米で安全性が高いと評価され、UL規格を取得していないと全く売れないと言われるほど絶大なる権威をもっている。本発明により容易にUL規格を取得することは製品の販売上、不可欠かつ重要なセールスポイントとなり、顧客に安心感をもたらすことができる。
【0024】この他の機械的固定とUL規格に見なされる手段として、被接着体と両面粘着テープの組み合わせがUL規格に適合されている接着の場合が挙げられる。
【0025】UL規格に適合していない被接着体と両面粘着テープとの接着の場合を考えてみると、UL規格に改めて被接着体と両面粘着テープとの組み合わせの接着強度から全てに関して、新たに申請することが必要となり、申請費用、申請期間を要し、製品開発に時間を要し、製品の需要に即応することが難しくなる。従って、商機を逃してしまう可能性が高くなる。
【0026】本発明であれば、審査項目も少なく申請も容易で、機械的固定とUL規格に見なされているためULの認可を容易に受けられ、費用面、納期面で有利となる製品の需要に合わせて製品を投入できる。
【出願人】 【識別番号】000002369
【氏名又は名称】セイコーエプソン株式会社
【出願日】 平成12年10月11日(2000.10.11)
【代理人】 【識別番号】100095728
【弁理士】
【氏名又は名称】上柳 雅誉 (外1名)
【公開番号】 特開2002−118374(P2002−118374A)
【公開日】 平成14年4月19日(2002.4.19)
【出願番号】 特願2000−310782(P2000−310782)