トップ :: G 物理学 :: G09 教育;暗号方法;表示;広告;シ−ル




【発明の名称】 シート状物展示用ボード
【発明者】 【氏名】楠山 吉彦

【要約】 【課題】ポスター、写真、書類等のシート状物を画鋲跡や粘着テープ跡を残すことなく貼り付ける。

【解決手段】
【特許請求の範囲】
【請求項1】 合成樹脂製ベースフィルム(2)を基板(1)に貼着し、該ベースフィルムに合成樹脂製透明押さえフィルム(3)を捲り上げ可能に被せ、少なくともベースフィルム(2)に静電吸着加工を施しているシート状物展示用ボード。
【請求項2】 合成樹脂製ベースフィルム(2)に合成樹脂製透明押さえフィルム(3)を捲り上げ可能に重ね、少なくともベースフィルム(2)に静電吸着加工を施したシート状物保護カバー。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する分野】本発明は、ポスター、写真等のシート状物を展示するためのボード及びそれらシート状物を回覧したり保管するための保護カバーに関する。
【0002】
【従来の技術及び解決しようとする課題】ポスター、写真等のシート状物をボードに貼り付けて展示する場合、貼付け手段として、画鋲や粘着テープが用いられる。この場合、ボードとシート状物の両方にピン孔が明き、テープの剥がし跡が残る問題がある。
【0003】ボードと透明板とによってシート状物を挟み付けて保持する方法もあるが、この場合、透明板は容易に変形しない硝子板や厚手の合成樹脂板を用いなければならず、重量が嵩み又、コスト高を招来する。又、ボードを立てたままシート状物をボードに貼ることは出来ない。ボードを水平にしてシート状物を載せ、その上から透明板を被せてボードにクランプせねばならない。重量の嵩む透明板とボードを一緒に倒したり起こしたりせねばならず作業能率が悪い。ボードに対するシート状物の位置修正は、再びボードを倒して行わねばならず、手間が掛かる。
【0004】又、書類の回覧や一時的な保管のために、軟質透明シートを2枚重ねしたケースに書類を挟むことが行われている。ケースは、2枚の透明シートの隣り合う2辺は溶着されているが、他の2辺は開放されているため、書類の移動の際に書類がケースから滑り落ちることあった。
【0005】出願人は、図4に示す如く、基板(1)に静電吸着加工を施したベースフィルム(2)を貼着した展示用ボードを製作し、展示すべきシート状物(6)をベースフィルム(2)上に載せて該シート状物(6)を静電吸着させることを試みた。ベースフィルム(2)に静電吸着されたシート状物(6)は、基板(1)を起立させてもベースフィルム(2)から滑り落ちることはない。又、シート状物(6)を手指で押しながらベースフィルム(2)上を滑らせて配置や位置ずれの修正ができた。しかし、時間の経過に伴って、シート状物(6)が湿気て該シート状物(6)は外周縁から反り上がってしまい、ベースフィルム(2)との接触面が少なくなって展示用ボードから剥がれ落ちる問題のあることが分かった。
【0006】本発明はポスター、写真、書類等のシート状物の展示、保管のために上記問題を解決した展示用ボード、保護ケースを明らかにするものである。
【0007】
【課題を解決する手段】本発明のシート状物展示用ボード(4)は、合成樹脂製ベースフィルム(2)を基板(1)に貼着し、該ベースフィルムに合成樹脂製透明押さえフィルム(3)を捲り上げ可能に被せ、少なくともベースフィルム(2)に静電吸着加工を施している。
【0008】又、本発明のシート状物保護カバー(5)は、合成樹脂製ベースフィルム(2)と合成樹脂製透明押さえフィルム(3)を捲り上げ可能に重ね、少なくともベースフィルム(2)に静電加工を施している。
【0009】
【作用及び効果】押さえフィルム(3)を捲り上げてベースフィルム(2)上に展示或いは保管すべきポスター、写真、書類等のシート状物(6)を載せる。ベースフィルム(2)の静電吸着作用によってシート状物(6)は該ベースフィルム(2)に吸着されるため、ベースフィルム(2)から滑り落ちることはない。
【0010】但し、シート状物(6)を手指で押さえながらベースフィルム(2)上を滑らせることができるため、シート状物(6)をベースフィルム(2)上で移動させながら配置を自由に決めることができ、又、位置ずれ修正も簡単にできる。
【0011】シート状物(6)の上から押さえフィルム(3)をベースフィルム(2)に被せる。押さえフィルム(3)もベースフィルム(2)に吸着されて、押さえフィルム(3)はベースフィルム(2)及びシート状物(6)に密着する。これによってシート状物(6)が湿気ること及び、その外周部が反り上がることが効果的に防止され、時間が経過してもシート状物(6)がベースフィルム(2)とベースフィルム(2)の間を滑り落ちることはない。
【0012】押さえフィルム(3)は透明であるから、該フィルムを通してシート状物(6)を視ることができる。シート状物(6)は押さえフィルム(3)によって保護され、手指が直接に触れることが防止されるため、シート状物(6)の汚れや損傷を防ぐことができる。ベースフィルム(2)及び保護フィルム(3)は合成樹脂の薄フィルムであるから、展示ボードや保護カバーを軽量に形成できる。
【0013】
【発明の実施の形態】図1は、本発明をポスター等を展示する矩形の展示用ボード(4)に実施したものである。展示用ボード(4)は、基板(1)に静電吸着性を有する合成樹脂製ベースフィルム(2)を貼着し、該ベースフィルム(2)に合成樹脂製透明押さえフィルム(3)を被せて構成され、実施例では基板(1)、ベースフィルム(2)及び押さえフィルム(3)は、縦長さどうし、横長さどうしは同一である。
【0014】基板(1)は、発泡合成樹脂板、段ボールシート、ベニヤ板等で形成されており、枠が無くとも一定の形状を保持している。
【0015】ベースフィルム(2)は、静電吸着加工性のよいポリエステルフィルムに静電吸着加工を施したものであって、厚みは約75μmである。実施例では、株式会社キモト製の市販の静電吸着フィルムを用いた。ベースフィルム(2)は基板(1)に接着剤にて全面接着されている。
【0016】押さえフィルム(3)は、ポリエステル、ポリプロピレン等の合成樹脂フィルムで厚み約50μmである。押さえフィルム(3)は、一辺がベースフィルム(2)の対応する一辺に熱溶着等によって接合され、三辺は開放されている。
【0017】然して、押さえフィルム(3)を捲り上げてベースフィルム(2)上に展示すべきポスター、写真等のシート状物(6)を載せる。ベースフィルム(2)の静電吸着作用によってシート状物(6)は該ベースフィルム(2)に吸着されるため、展示用ボード(4)が起立した状態であってもベースフィルム(2)から滑り落ちることはない。
【0018】但し、シート状物(6)を手指で押さえながらベースフィルム(2)上を滑らせことはできるため、シート状物(6)をベースフィルム(2)上を滑らせて配置を自由に決めることができ、又、位置ずれ修正も簡単にできる。
【0019】シート状物(6)の上から押さえフィルム(3)をベースフィルム(2)に被せる。押さえフィルム(3)もベースフィルム(2)に吸着されて、押さえフィルム(3)はベースフィルム(2)及びシート状物(6)に密着する。これによってシート状物(6)が湿気ること及び、湿気によってその外周部が反り上がることが防止され、時間が経過してもシート状物(6)がベースフィルム(2)とベースフィルム(2)の間を滑り落ちることはない。
【0020】押さえフィルム(3)は透明であるから、シート状物(6)を視ることに支障はない。シート状物(6)は押さえフィルム(3)によって保護され、観覧者が直接にシート状物(6)に触れることを防止でき、シート状物(6)の汚れや損傷を防ぐことができる。
【0021】図2、図3は、本発明を書類等のシート状物(6)の回覧や保管等に使用する矩形の保護カバー(5)を示している。図2、図3の何れの保護カバー(5)も、静電吸着性を有する合成樹脂製ベースフィルム(2)に合成樹脂製透明押さえフィルム(3)を捲り上げ可能に重ねて形成されている。図2の保護カバー(5)は、両フィルム(2)(3)の一辺が熱溶着等によって接合され、三辺が開放されている。図3保護カバー(5)は、両フィルム(2)(3)の隣り合う二辺が熱溶等によって接合され、他の二辺が開放されている。
【0022】上記保護カバー(5)のフィルム(2)(3)にシート状物(6)を挟み込むと、前記同様にしてシート状物(6)はベースフィルム(2)に静電吸着され、押さえフィルム(3)によって湿気防止及びベースフィルム(2)からの反り上がりが防止される。
【0023】本発明の実施に際し、図1の展示用ボード(4)、図2、図3の保護カバー(5)において、押さえフィルム(3)にもベースフィルム(2)と吸着し合う静電吸着加工を施すことができ、この場合、シート状物(6)は押さえフィルム(3)にも吸着されると共に、両フィルム(3)(4)が強く吸着し合うため、シート状物(6)に対する保持力は一層高まる。
【0024】本発明の実施に際し、保護フィルム(3)はベースフィルム(2)に単に被せるだけで可く、上記の様に保護フィルム(3)の一部をベースフィルム(2)に接合しておくことは、必須構成ではない。
【0025】本発明は、写真アルバムにも実施でき、基板(1)をアルバムの台紙とし、該台紙にベースフィルム(2)を貼着し、ベースフィルム(2)に押さえフィルム(3)を被せたものを複数組み一緒に綴じれば写真アルバムを構成できる。
【0026】本発明は上記実施例の構成に限定されることはなく、特許請求の範囲に記載の範囲で種々の変形が可能である。
【出願人】 【識別番号】591237375
【氏名又は名称】関西ミラボード株式会社
【出願日】 平成12年8月25日(2000.8.25)
【代理人】 【識別番号】100066728
【弁理士】
【氏名又は名称】丸山 敏之 (外2名)
【公開番号】 特開2002−72939(P2002−72939A)
【公開日】 平成14年3月12日(2002.3.12)
【出願番号】 特願2000−255047(P2000−255047)