| 【発明の名称】 |
建築監理システム |
| 【発明者】 |
【氏名】三木 圭吾
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| 【要約】 |
【課題】施主と工事施工者の双方が、工事の進捗に併せて互いに意思を確認しあいながら工事の経緯を双方で監督/管理可能とする。
【解決手段】少なくとも施主と工事施工者によって共有されるデータ領域をもつ監理装置を通信回線上に設ける一方、当該監理装置は、少なくとも、施主側装置から送られるテキストデータと工事施工者側装置から送られる画像およびテキストデータを閲覧可能に保存する機能を備えるとともに、パスワードの判別に基づき、保存データの閲覧と新規データの追加とを許可する機能とを備える。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】少なくとも施主と工事施工者によって共有されるデータ領域をもつ監理装置を通信回線上に設ける一方、当該監理装置は、少なくとも、施主側装置から送られるテキストデータと工事施工者側装置から送られる画像およびテキストデータを閲覧可能に保存する機能を備えるとともに、パスワードの判別に基づき、保存データの閲覧と新規データの追加とを許可する機能とを備えることを特徴とする建築監理システム。 【請求項2】監理装置は、施主側装置から送られるテキストデータと工事施工者側装置から送られる画像およびテキストデータとを、それぞれ個別の表示領域に編集呈示する機能を備えることを特徴とする請求項1記載の建築監理システム。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、建築工事に関する各種データの共有システムに関する。 【0002】 【従来の技術と課題】建築工事は、施主と工事関係者(設計者、工事施工者)との合意に基づき行われる。施主の了解を得た設計プランは工事施工者に委ねられ、工事施工者は設計プランに基づいて、スケジュール通りに工事を進捗させる。 【0003】しかしながら建築工事は、必ずしも設計プラン通りには進まないのが実情である。天候不順による遅延、資材・機材の調達時のトラブル、施主側の変更希望、施工者側の変更希望など、さまざまな理由や原因によって、当初の設計プランが徐々に変更されてゆくケースも珍しくない。 【0004】従来、このような場合は、施主と工事施工者との間で話し合いを行い、合意しながら工事を進める。しかしながら、一般には施主側には、工事に関する各種の事情を知る機会が少ないことや専門知識がないために、納得できないまま工事施工者の言いなりで工事が進むことが少なくない。他方、工事施工者としてみれば予算内で最善の努力をしつつ工事を進めているにも拘わらず、施主から無理解な苦情を申し立てられることもある。 【0005】このような場合、結局は施主と施工者の双方が納得できないまま工事が進展し終了するわけで、施主にとっても施工者にとっても後味の悪い結果を生む。とくに良心的な工事を行う業者ほど、無理解な風評をたてられる危険があった。 【0006】そこで本発明は、施主と工事施工者の双方が、工事の進捗に併せて互いに意思を確認しあいながら、工事の経緯を双方で監督/管理可能とする点にある。 【0007】 【課題を解決するための手段】前記目的を達成するため、本発明に係る建築監理システムは、少なくとも施主と工事施工者によって共有されるデータ領域をもつ監理装置を通信回線上に設ける一方、当該監理装置は、少なくとも、施主側装置から送られるテキストデータと工事施工者側装置から送られる画像およびテキストデータを閲覧可能に保存する機能を備えるとともに、パスワードの判別に基づき、保存データの閲覧と新規データの追加とを許可する機能とを備える。また、監理装置は、施主側装置から送られるテキストデータと工事施工者側装置から送られる画像およびテキストデータとを、それぞれ個別の表示領域に編集呈示する機能を備える場合がある。 【0008】 【作用】本発明に係る建築監理システムは、施主と工事関係者(とくに工事施工者)とが、インターネットを介して工事の進捗を互いに確認できるよう、公衆回線上に共有のデータ領域を設ける。このデータ領域へのアクセスはパスワード確認によって行うため、ひとつのデータ領域には、そのデータ領域のために割り当てられたパスワードを知る者、例えば、施主、施工者のほか、特定の者(当該工事の設計者、当該データ領域の管理者等)以外はアクセスできない。 【0009】また施主、工事施工者以外による書き換えを禁止するため、パスワードに基づいてのみ、データの追加更新を許可する。アクセス可能なパスワードとデータの追加更新が可能なパスワードは同一でも良いし、区別しても良い。但し、閲覧可能な特定者とデータ追加が可能な特定者をパスワードによって区別することにより、当該データ領域の公正が保たれる。 【0010】データ領域は、閲覧時において、施主の意見、感想、要望、苦情と、工事施工者の意見、感想、要望、および現場の進捗状況の呈示(写真、図面、動画等)を、見やすく編集表示するため領域構成をもつことが望ましい(請求項2)。 【0011】 【発明の実施の形態】図1は、本発明に係る建築監理システムの実施形態を示す図である。符号11は施主の端末装置、12は工事施工者の端末装置、Nはインターネット通信網(例えば公衆回線)、20は、この公衆回線N上に配したサーバ装置(建築監理装置)である。施主の端末装置11と工事施工者の端末装置12は、インターネット通信網Nを介してサーバ装置20に接続可能である。 【0012】サーバ装置20は少なくとも、通信データの入出力ポート21、パスワード判定部22、閲覧許可部23、書込許可部24、複数のデータ領域1,2・・・nから成るデータ保存部25、およびクライアント(11,12)が使用するデータ領域を使い分けるための領域指定部27を備える。 【0013】サーバ装置20は、国内、国外を問わず、施主の端末装置11および工事施工者の端末装置12からアクセス可能な通信回線上に配しておく。パスワード判定部22は、施主の端末装置11または工事施工者の端末装置12から送られるパスワード(固有の識別キャラクター列)が、データの保存部25に対してアクセス(閲覧または書き込み)可能か否かを判別する。尚、パスワードは施主と工事施工手で異なるものを使用しても良い。またサーバ装置20の管理者は、すべてのデータ領域にアクセス可能な、いわゆるマスターキー的な機能をもったパスワードを所有する場合がある。施工者以外の工事関係者としては例えば設計者(図示せず)があるが、これは例えば工事施工者と同一のパスワードを持つことで、関係するデータ領域にアクセス可能としておくことが望ましい。設計者が専用パスワードを有しても良いことは勿論である。 【0014】閲覧許可部23は、パスワード判定部22において後段の閲覧処理が許可された場合に、当該パスワードを送信した端末装置(11,12)に対して、データの保存部25内の格納データを送出する。送出するデータは、パスワードに基づいて領域指定部27が使用許可を与えたデータ領域のものに限定される。 【0015】書込許可部24は、パスワード判定部22において後段の書込処理が許可された場合に、当該パスワードを送信した端末装置(11,12)からのデータを、データ保存部25へ記録保存する機能を営む。新規データの書き込み(追加、更新)は、施主と工事施工者によって立場が異なるし、勝手な過去データの書き換えも好ましくないことから、データの書き込みに関するパスワードは閲覧許可部23で使用されるパスワードと区別して使用することが望ましい。 【0016】例えば、閲覧許可のパスワードが「12345」であって、施主と工事施工者の共有パスワード(特定のデータ領域を使用するための共通パスワード)とする場合でも、施主の書き込みのためのパスワードを「12345X」、工事施工者の書き込みのためのパスワードを「12345Y」とする等である。もちろん、この例における「12345」の部分はランダムな文字数時列であって良く、ただパスワードの後尾または先頭に負荷される個別パスワード「X」「Y」の部分が特有の文字数時列であれば良い。当然であるが施主と工事施工者がまったく異なるパスワードを使用しても構わない。パスワードに応じて領域指定部27が、各データ領域1,2,・・・nに関する閲覧と書き込みの区別を行えば良いからである。 【0017】従って、図1に示す例において、施主(11)と工事施工者(12)が、データ領域1を使用すると仮定した場合、双方は、データ領域1に作成保存された各種のデータ(設計図面、契約書、スケジュール表、写真画像等の施工日記、要望欄、回答欄等)を確認しつつ、要望、進捗具合を随時更新しながら、建築作業を進めることが出来る。データ領域1に書き込まれるデータ内容は、後日の書き換えを禁止することで、内容の公正を保証し、事実経緯を踏まえた上での第三者(サーバ装置管理者、設計者等)による専門的な判断を仰ぐ資料となる。 【0018】このため施主にとっては、自分の希望が施工者に対して通らない場合であっても、公正な第三者の専門的な判断を随時求めることが容易となり、正否を了解した上で納得しつつ工事の進捗を見守ることが出来る。他方、工事施工者にとっても、各種事由に基づく設計変更や施工遅延に関する正当な理由を開示/通知しながら、施主の意思確認を求めつつ、不正のない工事を行うことが可能となる。 【0019】データ領域1を共有するとはいえ、施主(11)と工事施工者(12)の提供するデータ内容は異なる。工事施工者(12)は、工事の進捗状況、記録写真、ビデオ等の動画、スケジュール、施工日誌など、より多くのデータを呈示する必要がある。一方、施主(11)は、工事施工者(12)が呈示した進捗データを閲覧し、希望や苦情があれば主としてテキストデータの形式で意見を表明すればよい。 【0020】図2は、このような提供データの相違に鑑みて、施主(11)と工事施工者(12)とから、かれらの専用領域(データ領域1)に対して送られるデータの保存原理を例示するものである。 【0021】符号D1で示すデータ領域1は、例えば、施主専用書込保存部31、共有書込保存部32、施工者専用書込保存部34、スケジュール表38の格納保存部を有する。また提供データの多い施工者専用書込保存部34には、例えば、施工の進捗を画像(写真、動画、図面等)で示すための画像データメニュー35と、当該画像データメニュー35のクリック操作によって呈示される原データ郡(画像データ1,画像データ2・・・)を格納保存する。各種のデータ格納領域が想定されるため、各部に蓄積されるデータは、データ編集部40を介して蓄積し、閲覧時には当該データ編集部40の編集に基づく表示画面データを受信してモニタ上で編集結果を閲覧する。 【0022】施主専用書込保存部31は、施主(11)の要望、意見、苦情を書き込む領域であり、後日(所定時間経過後)の内容変更を不能としつつ記録保存することが望ましい。書込時における修正変更を可能とするため、一定時間内の修正は認めるとしても、施主(11)による内容変更の可否は例えば10〜24時間とする等、サーバ装置内のタイマによって変更の可否を制限しても良い。工事施工者(12)による修正変更も同じであり、一定時間経過後の修正変更を禁止することが好ましい。 【0023】共有書込保存部32は、いわゆる日記帳形式で、工事の進捗状況(日付)に応じて双方の意見を交換可能とするデータの使用領域である。但し、このような逐次形式(時系列の文字表現形式)の領域は必ずしも必要ではない。 【0024】施工者専用書込保存部34は、文字データのほか施工の進捗を視覚的に呈示する写真、動画、図面データを閲覧可能に保存する。図形処理されているスケジュール表(グラフ図)も同様である。かかる画像データは、格納点数が多数に及ぶため、クリック操作等による画像選択を可能とする画像データメニュー35を設ける事が望ましい。 【0025】これにより施主(11)は、例えばコンクリート基礎、外壁構造、ドア回りの施工、床面の防震構造、窓の防音構造、屋根換気など、とくに気になる諸点を随時施主専用書込保存部31に表現しておくことによって、当該部位に関する施工状態を直ちに写真や図面(場合によっては動画)で確認可能となる。 【0026】スケジュール表38は、工事の進捗に併せて、例えば工事施工者側(12)から書き換え可能なグラフ図として表現することが望ましい。工事の進捗状況は、天候(雨、雪)や外気温によって大幅に変わる可能性があるからである。スケジュール変更に対して施主が苦情を申し立てるときには、施主専用書込保存部31あるいは共有書込保存部32に文字/図形データとして記録すればよい。工事施工者(12)は正当な反論事由がある場合は、施工者専用書込保存部34、画像データメニュー35、原データ郡(画像データ1,画像データ2・・・)に理由を保存して誤解を避ける。 【0027】以上説明した建築監理システムによれば、施主、工事施工者の双方が、工事の各段階で率直な意見を出し合いながら記録を保存し、双方合意の上で工事を進めることが可能となる。とくにデータの書き換えを一定時間経過後に禁止すれば、記録は公正を保ち、後日の無用な係争も避けることが出来る。 【0028】尚、前記説明では特定のデータ領域にアクセスする施主(11)は端末装置を介してアクセスする旨説明したが、単なる閲覧や簡単な書込操作であれば、携帯電話やモバイルコンピュータ等の携帯端末装置からのアクセス要求であっても構わない。パスワードさえ正当であれば良いからである。 【0029】またデータ編集部40は、各データ領域を使用するクライアントの好みに応じて適宜のデータ表示形式、操作方式をとって構わない。本システムを使用する際は、通常、施主(11)は一回限りの使用である。しかし工事施工者(12)は多数のデータ領域を継続的に使用すると考えられ、とくに工事施工者(12)の好みの応じたデータ画面レイアウトが望まれることがあり得る。また施主の好みに応じた画面レイアウトが必要となる場合もあるからである。 【0030】 【発明の効果】以上説明したように、本発明に係る建築監理システムによれば、施主と工事施工者の双方が、工事の進捗に併せて互いに意思を確認しあいながら、工事の経緯を双方で監督/管理可能とすることが出来る。
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| 【出願人】 |
【識別番号】501121222 【氏名又は名称】特定非営利活動法人住宅百十番
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| 【出願日】 |
平成13年3月23日(2001.3.23) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100099014 【弁理士】 【氏名又は名称】小林 滿茂
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| 【公開番号】 |
特開2002−288267(P2002−288267A) |
| 【公開日】 |
平成14年10月4日(2002.10.4) |
| 【出願番号】 |
特願2001−85966(P2001−85966) |
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