| 【発明の名称】 |
相続税還付支援システムおよび確定申告支援システム |
| 【発明者】 |
【氏名】山口 隆志
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| 【要約】 |
【課題】
【解決手段】見積もりシステム11の見積もり報告書に、測量士による測量費用、不動産鑑定士による不動産鑑定費用、税理士による修正申告手続き費用、弁護士による還付金の代理受領費用、還付金予想額、及び各相続人の受取金額の概算を含める。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 評価対象地の個別的要因と地域要因及び公示価格を含む情報を入力して、測量費用の概算と不動産価格の概算と不動産鑑定費用の概算結果を算出し、費用見積もり報告書を作成する見積もりシステムと、上記見積もりシステムにより算出された不動産価格と、確定申告書記載事項とを入力して、課税価格と税額とを計算し、修正申告書見本を作成する税務システムとを備えたことを特徴とする、相続税還付支援システム。 【請求項2】 評価対象地の個別的要因と地域要因及び公示価格を含む情報を入力して、測量費用の概算と不動産価格の概算と不動産鑑定費用の概算結果を算出し、費用見積もり報告書を作成する見積もりシステムと、上記見積もりシステムにより算出された不動産価格と、確定申告書記載事項とを入力して、課税価格と税額とを計算し、修正申告書見本を作成する税務システムと、正式な不動産鑑定評価に基づく正式な修正申告を提出する手続きを発注するための発注書類を編集する手段と、上記評価対象地の測量を発注するための発注書類を編集する手段と、不動産鑑定評価書の作成を発注するための発注書類を編集する手段と、修正申告書の提出手続きを発注するための発注書類を編集する手段と、還付された税金を代理受領する代理受領業務を発注するための発注書類を編集する手段を含む発注処理システムを備えたことを特徴とする相続税還付支援システム。 【請求項3】 請求項2に記載の見積もりシステムと、税務システムと、発注処理システムに加えて、正式な不動産鑑定評価に基づく正式な修正申告を提出することにより還付された税金を代理受領し、その代理受領費用と、不動産鑑定費用と、修正申告費用とを決済し、かつ、残額を上記評価対象地の相続人へ分配するための精算処理を実行する、精算システムを備えたことを特徴とする相続税還付支援システム。 【請求項4】 評価対象地の個別的要因と地域要因及び公示価格を含む情報を入力して、測量費用の概算と不動産価格の概算と不動産鑑定費用の概算結果を算出し、費用見積もり報告書を作成する見積もりシステムと、上記見積もりシステムにより算出された不動産価格を入力して、課税価格と税額とを計算し、確定申告書見本を作成する税務システムとを備えたことを特徴とする、確定申告支援システム。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、相続税の修正申告の可否を判断し、顧客に相続税還付のための総合的なサービスを提供する相続税還付支援システムおよび確定申告支援システムに関する。 【0002】 【従来の技術】一般に、確定申告の手続きは税理士に依頼することが好ましいが、内容や手続きが簡単な場合には、申告者本人が作成する場合も少なくない。相続税についても同様である。しかしながら、相続税については、対象となる土地の評価額の算定如何で税額が大きく異なることもある。特に、様々な法律の規制を受ける土地や開発許可が必要な土地、山林や農地などについては、専門家すなわち不動産鑑定士の鑑定した価格と、公示価格との差が著しく、土地価格を過大に評価して納税するケースも少なくない。このような場合に、確定申告から5年以内に修正申告を行うことによって、税金の還付を受ける制度が設けられている。この修正申告を希望する場合には、あらかじめ不動産鑑定士に鑑定依頼を行い、その結果を税理士に伝えて修正申告書を提出する。 【0003】 【発明が解決しようとする課題】ところで、上記のような従来の技術には、次のような解決すべき課題があった。もともと土地価格の判定は容易ではなく、不動産鑑定士に鑑定を依頼すべきかどうかの判断も難しい。不動産鑑定には非常に多くの情報収集と複雑な計算が必要になるから、鑑定費用はかなり高額になる。にもかかわらず、鑑定を依頼して鑑定結果を得ても、確定申告で提出した内容と大差のない結果を得た場合には鑑定料が無駄になる。また、修正申告により還付される税金の額が少なければ、修正申告をしても鑑定費用や税理士への手数料を支払うとほとんどプラスにならないといったケースも考えられる。さらに、高額の税金が還付された場合に、相続人が複数存在すると、還付先や還付金額の問題で新たなトラブルが発生するおそれもある。本発明は、相続人に対してこうした修正申告の可否判断を予備的に行い、相続人に充分利益が保証される場合にのみ、不動産鑑定士や税理士への発注を行うことができる支援システムを提供することを目的とする。またさらに本発明は、修正申告により税金が還付されたとき、手続きに伴う測量や不動産鑑定、税務申告などのために要した手数料を自動的に決済し、さらに複数の相続人がいる場合に過不足なく各相続人へ該当する金額を送金して、相続人の手続きの便宜を図ることができるシステムを提供することを目的とする。さらに本発明は、確定申告書未提出の相続人に対しても、評価対象地の適正な確定申告に要する費用見積もりをして、確定申告書見本を作成することのできる確定申告支援システムを提供することを目的とする。 【0004】 【課題を解決するための手段】本発明は以上の点を解決するため次の構成を採用する。 〈構成1〉評価対象地の個別的要因と地域要因及び公示価格を含む情報を入力して、測量費用の概算と不動産価格の概算と不動産鑑定費用の概算結果を算出し、費用見積もり報告書を作成する見積もりシステムと、上記見積もりシステムにより算出された不動産価格と、確定申告書記載事項とを入力して、課税価格と税額とを計算し、修正申告書見本を作成する税務システムとを備えたことを特徴とする、相続税還付支援システム。 【0005】〈構成2〉評価対象地の個別的要因と地域要因及び公示価格を含む情報を入力して、測量費用の概算と不動産価格の概算と不動産鑑定費用の概算結果を算出し、費用見積もり報告書を作成する見積もりシステムと、上記見積もりシステムにより算出された不動産価格と、確定申告書記載事項とを入力して、課税価格と税額とを計算し、修正申告書見本を作成する税務システムと、正式な不動産鑑定評価に基づく正式な修正申告を提出する手続きを発注するための発注書類を編集する手段と、上記評価対象地の測量を発注するための発注書類を編集する手段と、不動産鑑定評価書の作成を発注するための発注書類を編集する手段と、修正申告書の提出手続きを発注するための発注書類を編集する手段と、還付された税金を代理受領する代理受領業務を発注するための発注書類を編集する手段を含む発注処理システムを備えたことを特徴とする相続税還付支援システム。 【0006】〈構成3〉構成2に記載の見積もりシステムと、税務システムと、発注処理システムに加えて、正式な不動産鑑定評価に基づく正式な修正申告を提出することにより還付された税金を代理受領し、その代理受領費用と、不動産鑑定費用と、修正申告費用とを決済し、かつ、残額を上記評価対象地の相続人へ分配するための精算処理を実行する、精算システムを備えたことを特徴とする相続税還付支援システム。 【0007】〈構成4〉評価対象地の個別的要因と地域要因及び公示価格を含む情報を入力して、測量費用の概算と不動産価格の概算と不動産鑑定費用の概算結果を算出し、費用見積もり報告書を作成する見積もりシステムと、上記見積もりシステムにより算出された不動産価格を入力して、課税価格と税額とを計算し、確定申告書見本を作成する税務システムとを備えたことを特徴とする、確定申告支援システム。 【0008】 【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を具体例を用いて説明する。図1は、本発明の相続税還付支援システム具体例を示すブロック図である。図のシステムでは、コンサルタント会社に設けられたコンピュータ1によって、不動産等の相続人3に対して、修正申告の可否判断サービスと、相続税還付手続きの支援を行う。相続の対象となる土地を再評価して修正申告を行い、税金の還付を受けるためには、様々な専門家の協力が必要になる。相続人がこれらの専門家に個別に業務を依頼したり、個別に報告書を受け取るのでは手続きが煩雑になる。従って、このシステムではコンサルタント会社のコンピュータ1が各専門家のコンピュータとネットワークを通じて接続されて、業務を連携する。 【0009】例えば、相続人3が不動産会社4に対し相続税について相談を行ったような場合に、不動産会社4からコンサルタント会社にサービスの依頼がある。コンサルタント会社のコンピュータ1は測量士のコンピュータ5と不動産鑑定士のコンピュータ6と税理士のコンピュータ7と連携してサービスを実行する。コンサルタント会社に対し相続人3が不動産会社4を通じて紹介されると、コンサルタント会社の担当者は相続人3から次のような情報を収集する。 【0010】1.既に税理士などを通じて相続税の確定申告を提出しているか。 2.相続税の対象となっている土地、すなわち今回依頼を受ける評価対象地はどのような土地か。 3.物納土地が存在するか。 4.実測図を所持しているか。 5.相続人は何人か。また相続人各人の続柄はどうか。 6.課税価格と相続税額はいくらか。 【0011】こうした情報に基づいて見積もりシステム11を動作させて報告書を作成し、相続人に手渡す。このとき、提携している測量士、不動産鑑定士、税理士、弁護士などの紹介をする。この見積もり報告書には、測量士による測量費用、不動産鑑定士による不動産鑑定費用、税理士による修正申告手続き費用、弁護士による還付金の代理受領費用、及び具体的な還付金予想額、及び各相続人の受取金額の概算が含まれる。この報告書は、コンサルタント会社のコンピュータ1にインストールされたアプリケーションプログラムによって自動的に算出する。本発明ではこのシステムを見積もりシステム11と呼んでいる。 【0012】図2は見積もりシステムの具体的な動作フローチャートである。まずステップS1において、不動産会社4から見積もり依頼を受け付けて処理を開始する。ステップS2で、物件の下見により得た評価対象地の個別的要因と地域要因及び公示価格を含む情報をコンピュータ1に入力する。これらの情報は、不動産価格の概算を行うために必要な情報であって、要求される見積もり額の精度に応じて取捨選択される。なお、その場合にも、比較的簡単な打ち合わせで入手できる情報のみを入力して結論を得るようにする。ある程度精度が高く、かつ、低コストで迅速に見積もりを実行するためである。ステップS3では測量費用の概算を算出する。 【0013】ステップS4では、不動産価格の概算を算出する。これはステップS2で得られた情報から概略的な不動産鑑定評価に必要なデータを取得して自動的に演算処理される。なお、この演算処理の具体的な内容は後で詳細に説明する。ステップS5では、不動産鑑定費用の概算を算出する。 【0014】ステップS6では、ステップS4で算出した不動産価格を税務システム側に通知する。すなわちコンサルタント会社のコンピュータ1は、税理士のコンピュータ7に対して、この不動産価格を示すデータを送信する。この発明では、税理士のコンピュータ7を税務システムと呼ぶ。税務システムは還付金額の計算をする。コンサルタント会社のコンピュータ1に簡単な税務計算をするアプリケーションソフトウエアがインストールされていれば、コンサルタント会社側で還付金額の計算をすることも可能である。この図の例では、各専門家の連携によって、それぞれが所持するシステムを有効に活用するため、不動産価格を税理士のコンピュータ7に送信する。同時に、相続人3から借用した確定申告書記載事項の写しを送信する。税理士のコンピュータ7では、これらの情報を用いて自動的に修正申告書の見本を作成する。 【0015】図3は税務システムの動作フローチャートである。図のステップS11において、税理士のコンピュータ7には、見積もりシステムにより算出された不動産価格が入力される。そしてステップS12において、確定申告書記載事項を入力する。これにより税理士のコンピュータ7では、通常の業務に使用している税額計算プログラムによって、課税価格と税額とを自動的に計算する。そしてステップS14において修正申告書見本を編集し、ステップS15において修正申告書見本を印刷する。この課税価格と税額の計算結果と修正申告書見本はコンサルタント会社のコンピュータ1に送信される。こうして、図2(a)のステップS7において、測量士の手数料、不動産鑑定士の手数料、不動産価格の概算結果と、税務システムから通知された税額あるいは還付金額等の情報を含む見積もり報告書が編集される。そしてステップS8でプリンタを用いてその内容が印刷される。見積もり報告書は相続人に渡される。税理士からは修正申告書の見本が相続人に渡される。 【0016】相続人3は、見積もりシステム11により作成された各種手数料の見積もり額や還付金額を比較検討して、正式に修正申告の手続きを依頼するかどうかを判断する。ここまでの処理はコンサルタント会社のコンピュータ1や税理士のコンピュータ7を用いて可能な限り低額であるいは無料で行う。相続人3は、これにより大きな負担なしに修正申告をすべきかどうかの判断が可能になる。修正申告をすべきと判断した場合には、正式にコンサルタント会社に対し、その依頼を行う。この場合にコンサルタント会社では、発注処理システム12を動作させて、各種の手続きのための発注書契約書を編集し、発送する。修正申告を成功させるためには、測量士、不動産鑑定士、税理士、弁護士の連携が必要になる。これらの専門家への依頼その他の手続き一切をコンサルタント会社が引き受けて、相続人3の便宜を図る。 【0017】図4は、コンサルタント会社のコンピュータにおいて実行される発注システムの動作フローチャートである。まずステップS21において修正申告手続き発注契約書類を編集する。この発注契約書類は、相続人とコンサルタント会社との間の契約書である。ステップS22では、評価対象地の測量をするための発注契約書を編集する。この発注契約書類は、測量士に対して送付される。ステップS23では不動産鑑定評価書の作成を発注するための発注契約書類を編集する。これは不動産鑑定士に発送される。その後、修正申告書の提出手続きを税理士に発注し、還付された税金を代理受領する代理受領業務を弁護士に発注する。この発注は、ファクシミリやeメールで行えばよい。各専門家との連携を的確に行い、相続人の負担を軽減するためには、こうした発注契約書を作成したりするシステムが非常に有効に機能する。 【0018】これらにより、図4(b)に示すように、測量士により測量図が作成され、不動産鑑定士によってその測量図を使用した不動産鑑定評価書が作成される。次に税理士によってその鑑定結果に基づき修正申告書が作成され、これが税務署に提出される。その後税務署による現地調査が行われ、その結果税務署から更正決定通知が依頼人である相続人に送付される。その後税務署から弁護士に対し、更正金額が振り込まれる。例えば税務署から相続人の1人に還付金を振り込むという方法も可能である。しかしながら、それではその後このシステムのために連携する各専門家に対する手数料の支払い手続きが必要になる。さらに複数の相続人がいる場合には、各相続人に対する配分を法律上明確にする必要がある。そこで、図示しない弁護士の銀行口座に還付された税金を代理受領し、その後、弁護士のコンピュータ8を用いて各種の決済を行うシステムとした。 【0019】図5は、こうした清算システムの具体的な動作を示すフローチャートである。図のステップS31において、還付された税金を弁護士が代理受領すると、ステップS32において弁護士の代理受領費用が決済される。次にステップS33においてコンサルタント会社の手数料が決済される。次のステップS34で不動産鑑定費用の決済が行われ、ステップS35において測量費用の決済が行われる。ステップS36では修正申告費用の決済が行われる。これは税理士に対して行われる。次にステップS37においてその残額を評価対象地の相続人に通知する。ここで相続人から弁護士に対し還付額の請求書を発行してもらう。ステップS38では相続人が発行した請求書に対して決済が行われる。なお、代理受領処理は銀行のコンピュータが行い、決済のための演算処理は精算システム側のコンピュータが行うが、ここではまとめて説明をした。 【0020】このような決済処理を精算システム側で一括して行うことにより、顧客である相続人側の煩雑な手数料支払い処理手数を軽減し、さらに、複数の相続人がいる場合の還付金の分配処理を適正にして、相続税還付請求処理の支援が可能になる。なお、上記の例では、相続人が確定申告を既に行った後の修正申告の可否判断を主体に説明をした。しかしながら、本発明は以上の実施例に限定されない。上記の精算システムを除くシステムにより、相続税の確定申告書作成支援が可能である。 【0021】図6は、相続税の確定申告書作成支援システムのブロック図である。図7は、相続税の確定申告書作成支援システムの主要部動作フローチャートである。このシステムは、図6に示すように、図1の見積もりシステム11と、発注処理システム12と、税務システム13とで実現できる。見積もりシステム11による図2の処理はかわらない。税務システム13での、図3に示したフローチャートのステップS14では、図7(a)に示すように、確定申告書の見本を編集して、ステップS15で確定申告書見本を印刷し、顧客である相続人に渡すとよい。また、発注処理システム12は、図7の(b)で、ステップS21で正式な不動産鑑定に基づく確定申告書提出のための発注契約書類を編集する。こうして、図7(c)上に示すように、不動産鑑定士による不動産鑑定評価書が作成された後、税理士が確定申告書を税務所に提出して処理を終える。 【0022】なお、以下に、実施例として、上記見積もりシステムのコンピュータ処理を実現するための具体的な演算処理の内容例を紹介する。既存の汎用アプリケーションソフトを使用して下記の演算処理を実行し不動産価格を算出する。 1.計算のためにインプットする項目A.評価対象地の個別的要因及び地域要因B.取引事例比較法で採用する取引事例を5事例選択(1)取引事例の地域要因及び個別的要因並びに価格(2)取引事例の事情補正の把握(3)取引事例の時点修正の把握(4)取引事例の個別的要因の標準化補正の把握(5)取引事例の地域格差の把握(6)評価対象地の個別格差の把握(7)比準価格の査定【0023】C.収益還元法(直接法)の適用におけるインプット(1)評価対象地の個別的要因及び地域要因(2)賃料及び敷金並びに権利金・駐車料等の把握(3)修繕費及び維持管理費の把握(4)公租公課(土地、建物の固定資産税・都市計画税)の把握(5)損害保険料、空室損失相当額、建物等取壊費用積立金等の把握(6)基本利率等の把握(7)建物等に帰属する純収益■建物等の初期投資額の把握■元利逓増償還率の把握■建物等に帰属する純利益(■×■=■) (8)土地に帰属する純利益■総収益…(2)で把握■総費用…(3)+(4)+(5) ■純収益…■−■=■■建物等に帰属する純収益前記(7)の■■土地に帰属する純収益■−■=■■未収入期間を考慮した土地に帰属する純収益■×α=■ただしα…(6)の基本利率等の「未収入期間を考慮した修正率」 (9)還元利回りの把握基本利率−賃料の変動率=還元利回り(10)収益価格未収入期間を考慮した土地に帰属する純収益÷還元利回り=収益価格【0024】D.開発法の適用におけるインプット(1)評価対象地の個別的要因及び地域要因(2)市町村の空地開発指導要綱に基づき開発想定図を作成⇒有効宅地化率の査定(3)事業期間の想定(4)投下資本収益率の査定(5)標準地価格の査定(6)販売総額の把握■各宅地の価格の査定■分割収入金額の査定■分割収入期間の把握(7)造成費等の把握■造成金額の査定■分割支払金額の査定■分割支払期間の把握(8)販売費及び一般管理費の把握■販売費及び一般管理費の査定■分割支払金額の査定■分割支払期間の把握(9)収入期間及び支払期間の複利現価率の把握(10)収入の複利現価額及び費用の複利現価額の把握(11)土地関係支出項目の把握(12)開発法による価格の把握【0025】E.「公示価格等を規準とした価格」の適用におけるインプット(1)標準地等の選択(2)標準地等の地域要因及び個別的要因並びに価格(3)標準地等の事情補正の把握(4)標準地等の時点修正の把握(5)標準地等の個別的要因の標準化補正の把握(6)標準地等の地域格差の把握(7)標準地等の個別格差の把握(8)公示価格等を規準とした価格の査定F.試算価格の調整以上により下記の価格が求められた。 比準価格収益価格開発法による価格公示価格等を規準とした価格上記の価格を調整して、対象不動産の価格を決定する。 【0026】以上は、不動産鑑定士による主要な鑑定項目を列挙したものであるが、不動産価格の算出精度に影響の少ない項目は適宜省略して、把握すべき項目を減少させてよい。また、現地でモバイルコンピュータを使用しそれぞれの価格の入力と補正のための係数の入力処理をし、直ちに不動産価格の見積もりができるようにするとよい。上記のようにすれば、見積もりのための手数と費用を最小限にすることができる。これにより、見積もりの結果修正申告をしないと相続人が判断したときの、見積もりシステム利用に対する手数料をごく些少にして、広くこのシステムの利用を図ることが可能になる。
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| 【出願人】 |
【識別番号】500543074 【氏名又は名称】山口 隆志
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| 【出願日】 |
平成12年11月27日(2000.11.27) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100102923 【弁理士】 【氏名又は名称】加藤 雄二
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| 【公開番号】 |
特開2002−163345(P2002−163345A) |
| 【公開日】 |
平成14年6月7日(2002.6.7) |
| 【出願番号】 |
特願2000−358870(P2000−358870) |
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