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【発明の名称】 電子データ登録システム
【発明者】 【氏名】藤本 浩志

【要約】 【課題】電子データとキーワードデータとを対応付けて登録するに際して、キーワードの入力を簡易化した電子データ登録システムを提供する。

【解決手段】端末装置1が電子データの登録指示を受け付け、手書き情報受付装置3が手書き情報を受け付け、電子データ登録装置2が当該手書き情報から認識されるキーワードデータと当該登録指示に係る電子データとを対応付けて登録する。また、シート出力装置3が、当該登録指示が受け付けられた場合に、手書き情報を入力するためのシートを出力し、手書き情報受付装置3が当該シートに記載された手書き情報を受け付ける。また、登録処理結果出力装置3が電子データ登録装置2による登録処理の結果を出力する。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 電子データの登録指示を受け付ける機能を有した端末装置と、手書き情報を受け付ける機能を有した手書き情報受付装置と、手書き情報受付装置により受け付けられた手書き情報から認識されるキーワードデータと端末装置により受け付けられた登録指示に係る電子データとを対応付けて登録する電子データ登録装置と、を備えたことを特徴とする電子データ登録システム。
【請求項2】 請求項1に記載の電子データ登録システムにおいて、端末装置と電子データ登録装置とは通信回線を介して接続されており、端末装置は受け付けた登録指示に係る電子データを当該通信回線を介して電子データ登録装置に対して送信し、手書き情報受付装置と電子データ登録装置とは通信回線を介して接続されており、手書き情報受付装置は受け付けた手書き情報又は当該手書き情報から認識されるキーワードデータを当該通信回線を介して電子データ登録装置に対して送信することを特徴とする電子データ登録システム。
【請求項3】 請求項1又は請求項2に記載の電子データ登録システムにおいて、更に、端末装置により電子データの登録指示が受け付けられた場合に、手書き情報受付装置へ手書き情報を入力するためのシートを出力する機能を有したシート出力装置を備え、手書き情報受付装置は当該シートに記載された手書き情報を受け付けることを特徴とする電子データ登録システム。
【請求項4】 請求項3に記載の電子データ登録システムにおいて、端末装置により電子データの登録指示が受け付けられた場合にシートを出力するシート出力装置は、当該端末装置により指定されることを特徴とする電子データ登録システム。
【請求項5】 請求項3又は請求項4に記載の電子データ登録システムにおいて、シート出力装置と手書き情報受付装置とは一体化された装置であることを特徴とする電子データ登録システム。
【請求項6】 請求項3乃至請求項5のいずれか1項に記載の電子データ登録システムにおいて、シート出力装置によりシートが出力されてから手書き情報受付装置による手書き情報の受け付けが所定の期間なかった場合には当該シート出力装置により再びシートを出力することを特徴とする電子データ登録システム。
【請求項7】 請求項3乃至請求項6のいずれか1項に記載の電子データ登録システムにおいて、シート出力装置は端末装置により受け付けられた登録指示に係る電子データの識別情報が印刷されたシートを出力することを特徴とする電子データ登録システム。
【請求項8】 請求項3乃至請求項7のいずれか1項に記載の電子データ登録システムにおいて、シート出力装置は端末装置により受け付けられた登録指示に係る電子データの内容に関する情報が印刷されたシートを出力することを特徴とする電子データ登録システム。
【請求項9】 請求項3乃至請求項8のいずれか1項に記載の電子データ登録システムにおいて、シート出力装置は手書きキーワード情報を記載するための領域が設けられたシートを出力し、電子データ登録装置により登録されるキーワードデータは当該領域に記載された手書きキーワード情報が文字認識手段により認識されたものであることを特徴とする電子データ登録システム。
【請求項10】 請求項3乃至請求項9のいずれか1項に記載の電子データ登録システムにおいて、シート出力装置は所定の項目に該当することを示すチェックを記載するための領域が設けられたシートを出力し、電子データ登録装置により登録されるキーワードデータはチェック検出手段によりチェックが記載されていることが検出された領域に対応する項目に基づいて認識されることを特徴とする電子データ登録システム。
【請求項11】 請求項1乃至請求項10のいずれか1項に記載の電子データ登録システムにおいて、更に、電子データ登録装置による登録処理の結果を出力する機能を有した登録処理結果出力装置を備えたことを特徴とする電子データ登録システム。
【請求項12】 請求項11に記載の電子データ登録システムにおいて、シート出力装置と手書き情報受付装置と登録処理結果出力装置とは一体化した装置であることを特徴とする電子データ登録システム。
【請求項13】 請求項1又は請求項2に記載の電子データ登録システムにおいて、端末装置へ電子データの登録指示を入力する者と当該電子データの元となる非電子情報の発信者とが異なっており、手書き情報受付装置により受け付けられる手書き情報は当該非電子情報の発信者により入力されることを特徴とする電子データ登録システム。
【請求項14】 請求項3乃至請求項10のいずれか1項に記載の電子データ登録システムにおいて、端末装置へ電子データの登録指示を入力する者と当該電子データの元となる非電子情報の発信者とが異なっており、シート出力装置からのシートは当該非電子情報の発信者に対して出力され、手書き情報受付装置により受け付けられる手書き情報は当該非電子情報の発信者により入力されることを特徴とする電子データ登録システム。
【請求項15】 請求項11又は請求項12に記載の電子データ登録システムにおいて、端末装置へ電子データの登録指示を入力する者と当該電子データの元となる非電子情報の発信者とが異なっており、シート出力装置からのシートは当該非電子情報の発信者に対して出力され、手書き情報受付装置により受け付けられる手書き情報は当該非電子情報の発信者により入力され、登録処理結果出力装置からの登録処理の結果は当該非電子情報の発信者に対して出力されることを特徴とする電子データ登録システム。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、電子データとキーワードデータとを対応付けて登録する電子データ登録システムに関する。
【0002】
【従来の技術】例えば電子データとキーワードデータとを対応付けて登録し、キーワードデータをキーとして電子データを検索することが行われるが、このようなキーワードデータはパーソナルコンピュータ(PC)のキーボード等をユーザが操作することで入力される。
【0003】また、電子データに対してキーワードを付与する者としては、例えば当該電子データの内容をよく把握している者であるのが望ましく、具体的には、当該電子データの元となる非電子情報(電子化される前の原稿等)の発信者(つまり、元の原稿等の作成者など)であるのが望ましいが、例えばこのような発信者がPC等の扱いに不慣れであるような場合も多々ある。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】上述のように、従来では、電子データと対応付けて登録するキーワードデータの入力が面倒な場合が多いといった不具合や、また、電子データの元となる非電子情報の発信者によりキーワードを付与するための工夫が不十分であった。
【0005】本発明は、このような従来の事情に鑑みなされたもので、電子データとキーワードデータとを対応付けて登録するに際して、キーワードの入力を簡易化することができる電子データ登録システムを提供することを目的とする。また、本発明は、例えば電子データの元となる非電子情報の発信者がPC等の扱いに不慣れなような場合においても、当該発信者によりキーワードを簡易に入力することができる電子データ登録システムを提供することを目的とする。
【0006】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため、本発明に係る電子データ登録システムでは、端末装置が電子データの登録指示を受け付け、手書き情報受付装置が手書き情報を受け付け、電子データ登録装置が手書き情報受付装置により受け付けられた手書き情報から認識されるキーワードデータ(電子化されたデータ)と端末装置により受け付けられた登録指示に係る電子データとを対応付けて(例えばメモリに記憶して)登録する。
【0007】従って、電子データとキーワードデータとを対応付けて登録するに際して、キーワードを手書き情報により入力することができることから、キーワードの入力を簡易化することができ、使い勝手をよくすることができる。
【0008】ここで、電子データとしては、例えば論文の内容を記述するファイルデータ等の種々なものであってよい。また、登録対象となる電子データは、例えば端末装置のメモリに保持されていてもよく、例えば外部の記録装置(フロッピー(登録商標)ディスクやCD−ROM等)から端末装置へ入力されてもよく、例えば端末装置以外の装置により保持されていてもよい。また、電子データの登録指示を受け付ける機能は、例えばキーボードやマウス等を用いて構成することができる。
【0009】また、手書き情報としては、例えばキーワードデータを認識することができるようなものであれば、種々なものが用いられてもよく、具体的には、手書きキーワード情報(キーワードを手書きしたもの)や、所定の項目に該当することを示すチェックなどを用いることができる。
【0010】また、手書き情報を受け付ける機能は、例えばスキャナ等を用いて構成することができる。また、手書き情報からキーワードデータを認識する処理は、いずれの装置により行われてもよく、例えば手書き情報受付装置により行われてもよく、例えば電子データ登録装置により行われてもよい。
【0011】また、キーワードデータとしては、種々なデータが用いられてもよく、例えば電子データが論文の内容を記述するファイルデータである場合には、当該論文の筆者を示すデータや、当該論文中に出現する重要な語句のデータなどをキーワードデータとして用いることができ、また、例えば電子データが土地等の不動産に関するファイルデータである場合には、当該不動産が存する場所を示すデータや、当該不動産の物件番号のデータなどをキーワードデータとして用いることができる。
【0012】なお、端末装置や手書き情報受付装置や電子データ登録装置としては、それぞれ種々な装置が用いられてもよい。また、端末装置や手書き情報受付装置や電子データ登録装置としては、必ずしもこれら3つの装置がそれぞれ別個な装置として構成されるばかりでなく、例えばこれら3つの装置の中の2つの装置が一体化されて構成されてもよく、また、例えばこれら3つの装置が一体化されて構成されてもよい。
【0013】また、本発明に係る電子データ登録システムでは、端末装置と電子データ登録装置とは通信回線を介して接続されており、端末装置は受け付けた登録指示に係る電子データを当該通信回線を介して電子データ登録装置に対して送信する。また、手書き情報受付装置と電子データ登録装置とは通信回線を介して接続されており、手書き情報受付装置は受け付けた手書き情報又は当該手書き情報から認識されるキーワードデータを当該通信回線を介して電子データ登録装置に対して送信する。
【0014】従って、例えば端末装置と手書き情報受付装置と電子データ登録装置とがそれぞれ互いに遠隔にあるような場合においても、電子データとキーワードデータとの登録を簡易に行うことができる。ここで、端末装置と電子データ登録装置とを接続する通信回線や、手書き情報受付装置と電子データ登録装置とを接続する通信回線としては、例えばインターネット回線等の種々な回線が用いられてもよい。
【0015】また、本発明に係る電子データ登録システムでは、更に、シート出力装置が、端末装置により電子データの登録指示が受け付けられた場合に、手書き情報受付装置へ手書き情報を入力するためのシートを(例えば印刷により)出力する。そして、手書き情報受付装置は当該シートに記載された手書き情報を受け付ける。
【0016】従って、例えば端末装置により電子データの登録指示が受け付けられた場合には、シート出力装置からのシートの出力により手書き情報の入力を促すことができ、また、手書き情報を入力するためのシートが出力されることから手書き情報の入力をし易くすることができる。
【0017】ここで、端末装置により電子データの登録指示が受け付けられた場合にシートを出力するタイミングとしては、種々なタイミングが用いられてもよく、例えば電子データの登録指示と同期して(例えば当該登録指示の直後に)シートを出力するのが好ましい。また、シート出力装置により出力するシートとしては、種々なものであってもよく、例えば手書き情報を記載するためのフォーマットに基づいて手書き情報の記載領域等が印刷されたものであるのが好ましい。
【0018】また、本発明に係る電子データ登録システムでは、端末装置により電子データの登録指示が受け付けられた場合にシートを出力するシート出力装置は、当該端末装置により指定される。従って、例えば複数のシート出力装置が存するような場合においても、端末装置により指定されたシート出力装置(のみ)からシートが出力されるため、当該シート出力装置(のみ)のユーザに対して手書き情報の入力を促すことができる。
【0019】ここで、端末装置によりシート出力装置を指定する態様としては、例えば端末装置を操作するユーザから当該端末装置へシート出力装置の指定情報が入力されて、当該端末装置が当該指定情報に基づくシート出力装置を指定するような態様が用いられてもよく、また、例えば予め端末装置に所定のシート出力装置の識別情報等が設定されていて、当該端末装置が当該識別情報等に基づくシート出力装置を指定するような態様が用いられてもよい。
【0020】また、本発明に係る電子データ登録システムでは、シート出力装置と手書き情報受付装置とは一体化された装置として構成される。従って、手書き情報を入力するためのシートを出力するシート出力装置と当該シートに記載される手書き情報を受け付ける手書き情報受付装置とが一体化されているため、手書き情報を入力するユーザにとって、シートの受け取り及び手書き情報の入力が簡便となる。
【0021】また、本発明に係る電子データ登録システムでは、シート出力装置によりシートが出力されてから手書き情報受付装置による手書き情報の受け付けが所定の期間なかった場合には、当該シート出力装置により再びシートを出力する。従って、例えばシート出力装置からのシートを受け取るべきユーザが当該シートの出力に気付かなかったような場合においても、再びシートを出力することにより、当該ユーザに注意を促すことができる。
【0022】ここで、所定の期間としては、例えばシステムの使用状況等に応じて、種々な期間が用いられてもよい。また、再びシートを出力する態様としては、例えば(再び)1回だけシートを出力する態様ばかりでなく、例えば(再び)複数回シートを出力するような態様が用いられてもよい。
【0023】また、本発明に係る電子データ登録システムでは、シート出力装置は、端末装置により受け付けられた登録指示に係る電子データの識別情報が印刷されたシートを出力する。従って、登録指示に係る電子データの識別情報がシート上に示されるため、当該シートを受け取るユーザに対して登録指示に係る電子データを提示することができる。ここで、電子データの識別情報としては、種々な情報が用いられてもよく、例えば番号の情報や、英記号の情報や、タイトル名の情報などを用いることができる。
【0024】また、本発明に係る電子データ登録システムでは、シート出力装置は、端末装置により受け付けられた登録指示に係る電子データの内容に関する情報が印刷されたシートを出力する。従って、登録指示に係る電子データの内容に関する情報がシート上に示されるため、当該シートを受け取るユーザに対して登録指示に係る電子データの内容を提示することができる。また、手書き情報を記載するユーザは例えばシート上に示された電子データの内容に関する情報を参照しながら当該シートにキーワード等を記載することができるため、非常に便利である。
【0025】ここで、電子データの内容に関する情報としては、種々な情報が用いられてもよく、例えば電子データの全ての内容の情報ばかりでなく、電子データの一部の内容の情報や、電子データの内容を要約したものの情報などを用いることができる。また、例えばこのような情報が(通常時と比べて)縮小されて印刷されたシートを出力することもできる。
【0026】また、本発明に係る電子データ登録システムでは、シート出力装置は、手書きキーワード情報を記載するための領域が設けられたシートを出力する。そして、電子データ登録装置により登録されるキーワードデータは、当該領域に記載された手書きキーワード情報が文字認識手段により認識されたものとなる。従って、手書き情報を入力するユーザにとって手書きキーワード情報の記載が容易となり、また、当該記載領域が位置決めされるため、当該記載内容の読み取りが容易となる。
【0027】ここで、手書きキーワード情報は、例えばユーザにより記載される文字(数字や記号なども含む)から構成される。また、手書きキーワード情報を記載するための領域としては、種々なものが用いられてもよく、例えば文字を記載するためのマスメが設けられると好ましい。また、文字認識手段としては、種々なものが用いられてもよく、具体的には、例えば光学式文字読取装置(OCR:Optical Character Reader)などを用いることができる。
【0028】また、本発明に係る電子データ登録システムでは、シート出力装置は、所定の項目に該当することを示すチェックを記載するための領域が設けられたシートを出力する。そして、電子データ登録装置により登録されるキーワードデータは、チェック検出手段によりチェックが記載されていることが検出された領域に対応する項目に基づいて認識される。従って、手書き情報を入力するユーザはチェックを記載すればよいため当該記載が容易であり、また、チェック検出手段は例えば当該チェックの記載の有無を検出すればよいため当該検出が容易である。
【0029】ここで、所定の項目に該当することを示すチェックを記載するための領域としては、種々なものが用いられてもよく、例えばチェックボックスなどを用いることができる。また、項目としては、例えば当該項目に基づいてキーワードデータが認識されるようなものであれば、種々な内容に関する項目が用いられてもよい。
【0030】また、本発明に係る電子データ登録システムでは、更に、登録処理結果出力装置が電子データ登録装置による登録処理の結果を出力する。従って、例えば登録処理に関わったユーザは、当該登録処理の結果を把握することができる。
【0031】ここで、登録処理の結果としては、種々なものが用いられてもよく、例えば登録処理が成功した旨を示すものや、登録処理が失敗した旨を示すものなどを用いることができる。また、登録処理の結果を出力する態様としては、例えば印刷により紙上に出力する態様ばかりでなく、例えばディスプレイ画面に表示出力する態様などを用いることもできる。
【0032】また、本発明に係る電子データ登録システムでは、シート出力装置と手書き情報受付装置と登録処理結果出力装置とは一体化した装置として構成される。従って、手書き情報を入力するためのシートを出力するシート出力装置と当該シートに記載される手書き情報を受け付ける手書き情報受付装置と当該記載内容に基づく登録処理の結果を出力する登録処理結果出力装置とが一体化されているため、手書き情報を入力するユーザにとって、シートの受け取り及び手書き情報の入力及び登録処理結果の把握が簡便となる。
【0033】また、本発明に係る電子データ登録システムでは、好ましい実施態様例として、端末装置へ電子データの登録指示を入力する者と当該電子データの元となる非電子情報の発信者とが異なっている場合に利用される。そして、シート出力装置からのシートは当該非電子情報の発信者に対して出力され、手書き情報受付装置により受け付けられる手書き情報は当該非電子情報の発信者により入力され、登録処理結果出力装置からの登録処理の結果は当該非電子情報の発信者に対して出力される。
【0034】従って、例えば電子データの元となる非電子情報の発信者(キーワードを付与するのに適した者)がPC等の扱いに不慣れなような場合においても、当該電子データに係る登録指示処理を他の者(つまり、当該発信者以外の者)により行うとともに、当該電子データと対応付けるキーワードの入力を当該発信者に(例えばシートにより)促すことや、当該キーワードの入力を当該発信者により簡易に(例えばシートにより)行わせることや、当該登録処理の結果を当該発信者に(例えばシートにより)通知することができる。
【0035】
【発明の実施の形態】本発明に係る一実施例を図面を参照して説明する。図1には、本発明に係る電子データ登録システムの一例を示してあり、本例では、本発明を登録帳票自動生成遠隔データベース(DB)登録システムとして適用したものを示してある。
【0036】同図に示されるように、本例の電子データ登録システムには、電子ファイルの登録指示を受け付けるパーソナルコンピュータ(PC)1や、電子ファイルとキーワードデータとを対応付けて登録して管理する管理サーバ2や、キーワードデータの基となる手書き情報を受け付けるFAX装置3や、ルータ4、5や、回線6a〜6cが設けられている。また、PC1やFAX装置3は回線6aを介してルータ5と接続されており、当該ルータ5は回線6cを介してルータ4と接続されており、当該ルータ4は回線6bを介して管理サーバ2と接続されている。そして、PC1と管理サーバ2とFAX装置3との間ではこれらの回線6a〜6cを介してデータを通信することができる。
【0037】ここで、管理サーバ2は、例えばコンピュータから構成されており、電子ファイルを蓄積するデータベース(DB)11を有している。また、FAX装置3は、例えばFAXやプリンタの機能を有しており、具体的には、情報をシートに印刷して出力する機能や、シートに記載された手書き情報を受け付ける機能などを有している。また、本例では、回線6a〜6cとして、インターネット回線が用いられている。
【0038】また、本例では、電子ファイルの登録指示を受け付けるPC1と、電子ファイルとキーワードデータとを対応付けて登録する管理サーバ2と、キーワードデータの基となる手書き情報を受け付けるFAX装置3とはそれぞれ互いに遠隔に設けられている。また、本例では、FAX装置3を操作して手書き情報の入力等を行う者(本例では、説明の便宜上から、ユーザBと言う)は登録指示に係る電子ファイルの元となる非電子情報の発信者であり、当該発信者とPC1を操作して電子ファイルの登録指示を入力する者(本例では、説明の便宜上から、ユーザAと言う)とは異なっている。
【0039】なお、本例では、PC1が本発明に言う端末装置に相当し、管理サーバ2が本発明に言う電子データ登録装置に相当し、FAX装置3が本発明に言う手書き情報受付装置やシート出力装置や登録処理結果出力装置に相当し、回線6a〜6cが本発明に言う通信回線に相当する。また、本例では、電子ファイルが本発明に言う電子データに相当し、後述するフェイスシートが本発明に言うシートに相当する。また、本例では、本発明に言う文字認識手段の機能や本発明に言うチェック検出手段の機能が管理サーバ2に備えられている。
【0040】次に、本例の電子データ登録システムにおいて行われる処理の具体例を示す。まず、PC1では、ユーザAが電子ファイルを作成し、作成した電子ファイルを回線6a〜6cを介して管理サーバ2に対して送信するとともに、当該電子ファイルの登録指示を回線6a〜6cを介して管理サーバ2に対して送信することが行われる。
【0041】ここで、本例では、PC1には所定のアプリケーション(例えばWindows(商標名)アプリケーションであるMS−OfficeやCAD等)が備えられており、ユーザAは、当該アプリケーションからWWW(World Wide Web)ブラウザを用いることで、Webの登録画面により上記の登録指示処理を行う。なお、この処理では、例えば登録対象となる電子ファイルを所定の形式(例えばDocuWorks)へ変換してWWWブラウザに転記すること等が行われる。
【0042】また、PC1では、上記した登録指示の際に、キーワード登録用のフェイスシート(ヘッダシート)を出力するFAX装置(プリンタ)3が例えばユーザAにより指定(例えば複数の候補の中から選択)され、当該指定されたFAX装置3を特定する情報を回線6a〜6cを介して管理サーバ2に対して送信することが行われる。
【0043】次に、上記のようにして指定されたFAX装置3では、例えば管理サーバ2による制御に従って、キーワードを管理サーバ2のデータベース11に登録するためのフェイスシートをプリンタ機能により出力することが行われる。
【0044】ここで、図2には、FAX装置3により出力されるフェイスシートの一例を示してあり、このフェイスシートには、登録指示に係る電子ファイルを一意に特定するファイル番号(“0001”)が印刷表示されているとともに、任意のキーワードを手書きで記載することが可能なマスメを設けた領域(キーワード記載領域)21が印刷表示されており、また、所定の項目に該当することを示すチェックを記載することが可能な幾つかの領域(チェックボックス)22a〜22cが印刷表示されている。なお、本例では示さなかったが、例えば登録指示に係る電子データの内容に関する情報をフェイスシートに印刷表示することも可能である。
【0045】次に、FAX装置3では、フェイスシートのキーワード記載領域21にキーワードを手書きで記載することや当該フェイスシートのチェックボックス22a〜22bに必要に応じてチェックを記載することがユーザBにより行われる。そして、FAX装置3では、ユーザBにより手書き情報が記載されたフェイスシート上の当該手書き情報をネットワークスキャナ機能によりスキャニングして読み取り、当該読み取った手書き情報を回線6a〜6cを介して管理サーバ2に対して送信することが行われる。
【0046】なお、本例では、FAX装置3によりフェイスシートが出力された後に、当該フェイスシートによる手書き情報の入力が無いまま所定の期間が経過した時には、例えば管理サーバ2による制御に従って、再びFAX装置3によりフェイスシートを出力することが行われ、これにより、ユーザBの注意が促される。
【0047】次に、管理サーバ2では、PC1から受信した登録指示に係る電子ファイルと、FAX装置3から受信した手書き情報から認識されるキーワードデータとを対応付けてデータベース11に登録して蓄積することが行われる。ここで、本例では、登録される電子ファイル及びキーワードには、例えば当該電子ファイルを一意に特定するファイル番号の情報や、当該電子ファイルのファイル名の情報なども対応付けられて登録される。
【0048】また、管理サーバ2では、上記した手書き情報からキーワードデータを認識する仕方として、例えばフェイスシートに記載された手書きキーワード情報に対応する文字をOCR機能により認識して当該認識結果(例えば文字列)を電子化したデータをキーワードデータとする仕方や、例えばフェイスシートに記載されたチェックをOCR機能により検出して当該チェックの記載が検出された項目に対応して予め設定されているキーワードのデータをキーワードデータとする仕方が用いられる。
【0049】なお、上記のようにして電子ファイルと対応付けられて登録されるキーワードデータは、例えば当該電子ファイルの検索が行われる際に用いられる。具体的には、管理サーバ2では、例えば検索を行う者から入力された検索キーを受け付けた場合に、当該検索キー(キーワードデータ)に対応付けられてデータベース11に登録されている電子ファイルに関する情報(例えばファイル名等)を検索し、当該検索結果を当該検索者に対して提示することが行われる。
【0050】次に、上記のようにして指定されたFAX装置3では、例えば管理サーバ2による制御に従って、管理サーバ2により行われた電子ファイルの登録処理の結果に関する情報を印刷表示した登録確認シート(例えば当該登録処理の有無を示す帳票)を出力することが行われる。そして、ユーザBは、このようにして出力される登録確認シートを参照することで、登録処理が成功したか否か等を確認することができる。
【0051】ここで、本発明に係る電子データ登録システムの構成としては、必ずしも以上に示したものに限られず、種々な構成が用いられてもよい。また、本発明の適用分野としては、必ずしも以上に示したものに限られず、本発明は、種々な分野に適用することが可能なものである。
【0052】また、本発明に係る電子データ登録システムにおいて行われる各種の処理としては、例えばプロセッサやメモリ等を備えたハードウエア資源においてプロセッサがROMに格納された制御プログラムを実行することにより制御される構成が用いられてもよく、また、例えば当該処理を実行するための各機能手段が独立したハードウエア回路として構成されてもよい。また、本発明は上記の制御プログラムを格納したフロッピーディスクやCD−ROM等のコンピュータにより読み取り可能な記録媒体や当該プログラム(自体)として把握することもでき、当該制御プログラムを記録媒体からコンピュータに入力してプロセッサに実行させることにより、本発明に係る処理を遂行させることができる。
【0053】
【発明の効果】以上説明したように、本発明に係る電子データ登録システムによると、端末装置が電子データの登録指示を受け付け、手書き情報受付装置が手書き情報を受け付け、電子データ登録装置が手書き情報受付装置により受け付けられた手書き情報から認識されるキーワードデータと端末装置により受け付けられた登録指示に係る電子データとを対応付けて登録するようにしたため、電子データとキーワードデータとを対応付けて登録するに際して、キーワードの入力を簡易化することができる。
【0054】また、本発明に係る電子データ登録システムでは、更に、シート出力装置が、端末装置により電子データの登録指示が受け付けられた場合に、手書き情報受付装置へ手書き情報を入力するためのシートを出力し、手書き情報受付装置が当該シートに記載された手書き情報を受け付けるようにしたため、例えば端末装置により電子データの登録指示が受け付けられた場合には、シート出力装置からのシートの出力により手書き情報の入力を促すことができ、また、手書き情報を入力するためのシートが出力されることから手書き情報の入力をし易くすることができる。
【0055】また、本発明に係る電子データ登録システムでは、更に、登録処理結果出力装置が電子データ登録装置による登録処理の結果を出力するようにしたため、例えば登録処理に関わったユーザは当該登録処理の結果を把握することができる。
【0056】また、以上のような本発明に係る電子データ登録システムでは、例えば、端末装置へ電子データの登録指示を入力する者と当該電子データの元となる非電子情報の発信者とが異なっており、シート出力装置からのシートは当該非電子情報の発信者に対して出力され、手書き情報受付装置により受け付けられる手書き情報は当該非電子情報の発信者により入力され、登録処理結果出力装置からの登録処理の結果は当該非電子情報の発信者に対して出力されるようにしたため、例えば電子データの元となる非電子情報の発信者(キーワードを付与するのに適した者)がPC等の扱いに不慣れなような場合においても、当該電子データに係る登録指示処理を他の者により行うとともに、当該電子データと対応付けるキーワードの入力を当該発信者に促すことや、当該キーワードの入力を当該発信者により簡易に行わせることや、当該登録処理の結果を当該発信者に通知することができる。
【出願人】 【識別番号】000005496
【氏名又は名称】富士ゼロックス株式会社
【出願日】 平成12年10月19日(2000.10.19)
【代理人】 【識別番号】100098132
【弁理士】
【氏名又は名称】守山 辰雄
【公開番号】 特開2002−132792(P2002−132792A)
【公開日】 平成14年5月10日(2002.5.10)
【出願番号】 特願2000−319353(P2000−319353)