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【発明の名称】 情報処理サービスシステム、情報格納装置、承認装置、情報処理装置、情報処理サービス方法および記憶媒体
【発明者】 【氏名】田原 資明

【要約】 【課題】お金を投入したり、カードを装着するなどの物理的な動作を無くし、利便性を高めることができる情報処理サービスシステムを提供する。

【解決手段】ICカード102が複写機101に近づいて通信が開始すると、コンフィグレーション動作が行われ、複写機101は相手の通信機器がICカード102であることを認識する(S501)。ICカード102から個人情報識別子(個人認証ID)を受信する(S502)。このID情報を基に、複写機101は、機能を使用するか否かの確認メッセージをID情報と共にその操作部に表示する(S503)。ユーザがメッセージ確認としてOKキーを押下した場合、複写機101はインターネット104を介して電子決済認証サーバ103に個人情報の認証を問い合わせる(S508)。問い合わせの結果がOKである場合、複写機101の使用を許可する処理を行う(S509)。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 第1の通信手段を有し、個人情報を格納する情報格納装置と、前記個人情報の認証を行う承認装置と、第2の通信手段を有し、前記承認装置に回線を介して接続される情報処理装置とを備えた情報処理サービスシステムであって、前記第1および第2の通信手段を使って前記情報格納装置および前記情報処理装置間で通信を行い、該情報処理装置に前記個人情報を取得させる取得手段と、該取得した個人情報を前記情報処理装置から前記承認装置に送信して問い合わせを行う個人情報送信手段と、該問い合わせの結果、前記個人情報が認証された場合、前記情報処理装置の機能の使用を許可する使用許可手段とを備えたことを特徴とする情報処理サービスシステム。
【請求項2】 第1の通信手段を有し、個人情報を格納する情報格納装置と、前記個人情報の認証を行う承認装置と、第2の通信手段を有し、前記承認装置に回線を介して接続される情報処理装置とを備えた情報処理サービスシステムであって、前記第1および第2の通信手段を使って前記情報格納装置および前記情報処理装置間で通信を行い、該情報処理装置に前記個人情報を取得させる取得手段と、該取得した個人情報を前記情報処理装置から前記承認装置に送信して問い合わせを行う個人情報送信手段と、該問い合わせの結果、前記個人情報が認証された場合、前記情報処理装置の機能の使用に応じて、使用したユーザの口座から課金を行う課金手段とを備えたことを特徴とする情報処理サービスシステム。
【請求項3】 前記情報処理装置の機能の使用に応じて課金情報を更新する更新手段と、該更新された課金情報を前記承認装置に送信する課金情報送信手段とを備え、前記課金手段は、受信した課金情報に基づき、使用したユーザの口座から課金を行うことを特徴とする請求項2記載の情報処理サービスシステム。
【請求項4】 前記第1および第2の通信手段を使って前記情報格納装置および前記情報処理装置間で前記個人情報の無線通信を行い、前記情報処理装置はインターネット回線を介して前記承認装置に前記個人情報を送信することを特徴とする請求項1または2記載の情報処理サービスシステム。
【請求項5】 前記情報格納装置および前記情報処理装置間の距離が所定範囲内であるとき、該画像形成装置の機能の使用を確認する表示を行う使用確認表示手段を備えたことを特徴とする請求項1記載の情報処理サービスシステム。
【請求項6】 前記情報格納装置は、個人が携帯可能なICカードであることを特徴とする請求項1または2記載の情報処理サービスシステム。
【請求項7】 前記情報処理装置は、コピー機能あるいはプリント機能あるいは画像読み取り機能あるいはアプリケーションによる演算処理機能を有することを特徴とする請求項1または2記載の情報処理サービスシステム。
【請求項8】 個人情報を格納する情報格納装置であって、情報処理装置と通信を行い、該情報処理装置に前記個人情報を送信する送信手段を備え、前記情報処理装置は受信した個人情報を承認装置に送信して問い合わせを行い、該問い合わせの結果、前記個人情報が認証された場合、前記情報処理装置の機能の使用を許可する情報処理サービスシステムに用いられることを特徴とする情報格納装置。
【請求項9】 個人情報を格納する情報格納装置であって、情報処理装置と通信を行い、該情報処理装置に前記個人情報を送信する送信手段を備え、前記情報処理装置は受信した個人情報を承認装置に送信して問い合わせを行い、該問い合わせの結果、前記個人情報が認証された場合、前記情報処理装置の機能の使用に応じて、使用したユーザの口座から課金を行う情報処理サービスシステムに用いられることを特徴とする情報格納装置。
【請求項10】 個人情報の認証を行う承認装置に回線を介して接続される情報処理装置であって、情報格納装置と通信を行い、前記個人情報を取得する取得手段と、該取得した個人情報を前記承認装置に送信して問い合わせを行う個人情報送信手段と、該問い合わせの結果、前記個人情報が認証された場合、前記情報処理装置の機能の使用を許可する使用許可手段とを備えたことを特徴とする情報処理装置。
【請求項11】 個人情報の認証を行う承認装置に回線を介して接続される情報処理装置であって、情報格納装置と通信を行い、前記個人情報を取得する取得手段と、該取得した個人情報を前記承認装置に送信して問い合わせを行う個人情報送信手段とを備え、該問い合わせの結果、前記個人情報が認証された場合、前記情報処理装置の機能の使用に応じて、使用したユーザの口座から課金を行う情報処理サービスシステムに用いられることを特徴とする情報処理装置。
【請求項12】 個人情報の認証を行う承認装置であって、情報格納装置および情報処理装置間で通信を行い、前記情報格納装置から取得した個人情報の問い合わせを前記情報処理装置から受信する問い合わせ受信手段と、該問い合わせの結果、前記個人情報が認証されたか否かを前記情報処理装置に送信する問い合わせ結果送信手段とを備え、前記個人情報が認証された場合、前記情報処理装置の機能の使用を許可する情報処理サービスシステムに用いられることを特徴とする承認装置。
【請求項13】 個人情報の認証を行う承認装置であって、情報格納装置および情報処理装置間で通信を行い、前記情報格納装置から取得した個人情報の問い合わせを前記情報処理装置から受信する問い合わせ受信手段と、該問い合わせの結果、前記個人情報が認証されたか否かを前記情報処理装置に送信する問い合わせ結果送信手段と、前記個人情報が認証された場合、前記情報処理装置の機能の使用に応じて、使用したユーザの口座から課金を行う課金手段とを備えたことを特徴とする承認装置。
【請求項14】 情報格納装置および情報処理装置間で通信を行い、該情報処理装置が個人情報を取得する工程と、該取得した個人情報を前記承認装置に送信して問い合わせを行う工程と、該問い合わせの結果、前記個人情報が認証された場合、前記情報処理装置の機能の使用を許可する工程とを有する情報処理サービス方法。
【請求項15】 情報格納装置および情報処理装置間で通信を行い、該情報処理装置が個人情報を取得する工程と、該取得した個人情報を前記承認装置に送信して問い合わせを行う工程と、該問い合わせの結果、前記個人情報が認証された場合、前記情報処理装置の機能の使用に応じて、使用したユーザの口座から課金を行う工程とを有する情報処理サービス方法。
【請求項16】 個人情報を格納する情報格納装置と、前記個人情報の認証を行う承認装置と、該承認装置に回線を介して接続される情報処理装置とを備えた情報処理サービスシステムに搭載され、該情報処理サービスシステムに使用されるコンピュータによって実行されるプログラムが格納された記憶媒体であって、前記プログラムは、情報格納装置および情報処理装置間で通信を行い、該情報処理装置が個人情報を取得する手順と、該取得した個人情報を前記承認装置に送信して問い合わせを行う手順と、該問い合わせの結果、前記個人情報が認証された場合、前記情報処理装置の機能の使用を許可する手順とを含むことを特徴とする記憶媒体。
【請求項17】 個人情報を格納する情報格納装置と、前記個人情報の認証を行う承認装置と、該承認装置に回線を介して接続される情報処理装置とを備えた情報処理サービスシステムに搭載され、該情報処理サービスシステムに使用されるコンピュータによって実行されるプログラムが格納された記憶媒体であって、前記プログラムは、情報格納装置および情報処理装置間で通信を行い、該情報処理装置が個人情報を取得する手順と、該取得した個人情報を前記承認装置に送信して問い合わせを行う手順と、該問い合わせの結果、前記個人情報が認証された場合、前記情報処理装置の機能の使用に応じて、使用したユーザの口座から課金を行う手順とを含むことを特徴とする記憶媒体。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、例えば、カードによる個人認証および課金を行うコピー機、プリント装置、スキャナ装置やコンピュータ等の情報処理装置を用いた情報処理サービスシステム、情報格納装置、承認装置、情報処理装置、情報処理サービス方法および記憶媒体に関する。
【0002】
【従来の技術】近年、顧客が料金を支払ってコンビニエンスストアやプリントショップに設置されているコピー機やプリント装置を使って画像を出力するサービスが実施されている。こうしたコピー機やプリント装置の機能を使用するためには、このような機能を有する機械の近くに設置されているコインベンダ装置にコインを所定金額投入することが必要であり、機能の使用数に基づいて料金が徴収されることが一般的である。
【0003】また、近年、プリペイドカードなど、予め所定金額分の機能を使用可能なカードが存在しており、これらのカードを挿入することで、コピーやプリント機能に対する課金を行うシステムも存在している。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記システムでは、コインベンダ装置に投入するコインを予めユーザが持ち歩く必要があり、多くの機能を使用する場合(例えば、複写枚数が多い場合)などでは不便である。また、プリペイドカードに関しても、予め購入しておく必要があり、不便である。
【0005】一方、近年、カラーコピーに関しては、お札などの有価証券の偽造コピーが問題となっており、カラーコピー機能を使う場合、予めお金だけでなく、例えばコンビニエンスストアの店員からカラーコピー機能を使用する場合に必要な特別なカードをコインベンダ装置に装着し、さらに、コインを投入しないと機能を使用できない等、特別な手順が必要となっている。
【0006】そこで、本発明は、お金を投入したり、カードを装着するなどの物理的な動作を無くし、利便性を高めることができるようにすることを目的とする。
【0007】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、本発明の情報処理サービスシステムは、第1の通信手段を有し、個人情報を格納する情報格納装置と、前記個人情報の認証を行う承認装置と、第2の通信手段を有し、前記承認装置に回線を介して接続される情報処理装置とを備えた画像形成サービスシステムであって、前記第1および第2の通信手段を使って前記情報格納装置および前記情報処理装置間で通信を行い、該情報処理装置に前記個人情報を取得させる取得手段と、該取得した個人情報を前記情報処理装置から前記承認装置に送信して問い合わせを行う個人情報送信手段と、該問い合わせの結果、前記個人情報が認証された場合、前記情報処理装置の機能の使用を許可する使用許可手段とを備えたことを特徴とする。
【0008】また、本発明の情報処理サービスシステムは、第1の通信手段を有し、個人情報を格納する情報格納装置と、前記個人情報の認証を行う承認装置と、第2の通信手段を有し、前記承認装置に回線を介して接続される情報処理装置とを備えた情報処理サービスシステムであって、前記第1および第2の通信手段を使って前記情報格納装置および前記情報処理装置間で通信を行い、該情報処理装置に前記個人情報を取得させる取得手段と、該取得した個人情報を前記情報処理装置から前記承認装置に送信して問い合わせを行う個人情報送信手段と、該問い合わせの結果、前記個人情報が認証された場合、前記情報処理装置の機能の使用に応じて、使用したユーザの口座から課金を行う課金手段とを備えたことを特徴とする。
【0009】また、本発明の情報格納装置は、個人情報を格納する情報格納装置であって、情報処理装置と通信を行い、該情報処理装置に前記個人情報を送信する送信手段を備え、前記情報処理装置は受信した個人情報を承認装置に送信して問い合わせを行い、該問い合わせの結果、前記個人情報が認証された場合、前記情報処理装置の機能の使用を許可する画像形成サービスシステムに用いられることを特徴とする。
【0010】また、本発明の情報格納装置は、個人情報を格納する情報格納装置であって、情報処理装置と通信を行い、該情報処理装置に前記個人情報を送信する送信手段を備え、前記情報処理装置は受信した個人情報を承認装置に送信して問い合わせを行い、該問い合わせの結果、前記個人情報が認証された場合、前記情報処理装置の機能の使用に応じて、使用したユーザの口座から課金を行う画像形成サービスシステムに用いられることを特徴とする。
【0011】また、本発明の情報処理装置は、個人情報の認証を行う承認装置に回線を介して接続される情報処理装置であって、情報格納装置と通信を行い、前記個人情報を取得する取得手段と、該取得した個人情報を前記承認装置に送信して問い合わせを行う個人情報送信手段と、該問い合わせの結果、前記個人情報が認証された場合、前記情報処理装置の機能の使用を許可する使用許可手段とを備えたことを特徴とする。
【0012】また、本発明の情報処理装置は、個人情報の認証を行う承認装置に回線を介して接続される情報処理装置であって、情報格納装置と通信を行い、前記個人情報を取得する取得手段と、該取得した個人情報を前記承認装置に送信して問い合わせを行う個人情報送信手段とを備え、該問い合わせの結果、前記個人情報が認証された場合、前記情報処理装置の機能の使用に応じて、使用したユーザの口座から課金を行う情報処理サービスシステムに用いられることを特徴とする。
【0013】また、本発明の承認装置は、個人情報の認証を行う承認装置であって、情報格納装置および情報処理装置間で通信を行い、前記情報格納装置から取得した個人情報の問い合わせを前記情報処理装置から受信する問い合わせ受信手段と、該問い合わせの結果、前記個人情報が認証されたか否かを前記情報処理装置に送信する問い合わせ結果送信手段とを備え、前記個人情報が認証された場合、前記情報処理装置の機能の使用を許可する情報処理サービスシステムに用いられることを特徴とする。
【0014】また、本発明の承認装置は、個人情報の認証を行う承認装置であって、情報格納装置および情報処理装置間で通信を行い、前記情報格納装置から取得した個人情報の問い合わせを前記情報処理装置から受信する問い合わせ受信手段と、該問い合わせの結果、前記個人情報が認証されたか否かを前記情報処理装置に送信する問い合わせ結果送信手段と、前記個人情報が認証された場合、前記情報処理装置の機能の使用に応じて、使用したユーザの口座から課金を行う課金手段とを備えたことを特徴とする。
【0015】また、本発明の情報処理サービス方法は、情報格納装置および情報処理装置間で通信を行い、該情報処理装置が個人情報を取得する工程と、該取得した個人情報を前記承認装置に送信して問い合わせを行う工程と、該問い合わせの結果、前記個人情報が認証された場合、前記情報処理装置の機能の使用を許可する工程とを有する。
【0016】また、本発明の情報処理サービス方法は、情報格納装置および情報処理装置間で通信を行い、該情報処理装置が個人情報を取得する工程と、該取得した個人情報を前記承認装置に送信して問い合わせを行う工程と、該問い合わせの結果、前記個人情報が認証された場合、前記情報処理装置の機能の使用に応じて、使用したユーザの口座から課金を行う工程とを有する。
【0017】また、本発明の記憶媒体は、個人情報を格納する情報格納装置と、前記個人情報の認証を行う承認装置と、該承認装置に回線を介して接続される情報処理装置とを備えた情報処理サービスシステムに搭載され、該情報処理サービスシステムに使用されるコンピュータによって実行されるプログラムが格納された記憶媒体であって、前記プログラムは、情報格納装置および情報処理装置間で通信を行い、該情報処理装置が個人情報を取得する手順と、該取得した個人情報を前記承認装置に送信して問い合わせを行う手順と、該問い合わせの結果、前記個人情報が認証された場合、前記情報処理装置の機能の使用を許可する手順とを含むことを特徴とする。
【0018】また、本発明の記憶媒体は、個人情報を格納する情報格納装置と、前記個人情報の認証を行う承認装置と、該承認装置に回線を介して接続される情報処理装置とを備えた情報処理サービスシステムに搭載され、該情報処理サービスシステムに使用されるコンピュータによって実行されるプログラムが格納された記憶媒体であって、前記プログラムは、情報格納装置および情報処理装置間で通信を行い、該情報処理装置が個人情報を取得する手順と、該取得した個人情報を前記承認装置に送信して問い合わせを行う手順と、該問い合わせの結果、前記個人情報が認証された場合、前記情報処理装置の機能の使用に応じて、使用したユーザの口座から課金を行う手順とを含むことを特徴とする。
【0019】
【発明の実施の形態】本発明の実施の形態における画像形成サービスシステム、情報格納装置、承認装置、画像形成装置、画像形成サービス方法および記憶媒体を図面を参照しながら説明する。図1は実施の形態における画像形成サービスシステムの概要を示す図である。画像形成サービスシステムは、コンビニエンスストアなどに設置されている複写機101、個人によって所有され、個人の情報を格納しているICカード102、および銀行内に存在する電子決済承認装置103から構成される。
【0020】複写機101およびICカード102間では、ブルートゥース(Bluetooth)規格に基づく無線通信により情報の通信が可能となっており、また、複写機101および電子決済承認装置103はインターネット104を介して接続されている。
【0021】[ICカード]図2はICカード102の構成を示す図である。ICカード102は、CPU201、ROM202、RAM203、書き換え不能で個人を認証するID等を格納する情報記憶部(本実施形態では、EEPROM)204、およびICカードが他の機器と無線通信を行うための無線通信チップ(本実施形態では、ブルートゥースチップ)205から構成されている。
【0022】[複写機]図3は画像形成装置としての複写機101の構成を示す図である。図においては、本実施の形態と直接関係する通信制御系の構成だけを示し、本来、画像形成装置に備わる、紙を搬送して画像を形成する機構などは省略されている。
【0023】複写機101は、CPU301、ROM302、RAM303、他の機器(ここではICカード)と無線通信を行うための無線通信チップ(ブルートゥースチップ)305、インターネットに接続して通信を行うためのネットワークインターフェースコントローラ(NIC)304、および課金時に必要な複写機の所有者を識別する情報が書き込まれている情報記憶部306を有する。
[複写機とICカードとの無線通信、および複写機能許可シーケンス]複写機101およびICカード102は、ブルートゥース規格により無線で情報を交換することが可能である。ここで、ブルートゥースとは、機器間の距離が10m以内であれば、無線免許なしで自由に使うことのできる2.45GHz帯の電波を利用し、1Mbpsの速度で通信を可能とする規格である。規格上、10m以内であるが、本実施形態では、信号強度を測定することにより、個人がICカード102を携帯し、ICカード102が複写機101に1m以内に近づいたとき、始めて通信による情報の交換が自動的にスタートするようになっている。
【0024】図4はICカード側の初期通信処理手順を示すフローチャートである。この処理プログラムはICカード102内のROM202に格納されており、CPU201によって実行される。ICカード102が複写機101に近づいて通信が開始すると、機器の初期化、および機器が何であるかを示すコンフィグレーション動作が行われ、ICカード102は相手の通信機器が複写機101であることを認識する(ステップS401)。このとき、同時に複写機101に自分がICカードであることを通知する。
【0025】コンフィグレーション動作が終了すると、ICカード102内の情報記憶部204に格納されている個人情報識別子(個人認証ID)を複写機101に送出し(ステップS402)、処理を終了する。
【0026】図5は複写機側の初期通信処理手順を示すフローチャートである。この処理プログラムは複写機101内のROM302に格納されており、CPU301によって実行される。ICカード102が複写機101に近づいて通信が開始すると、機器の初期化、および機器が何であるかを示すコンフィグレーション動作が行われ、複写機101は相手の通信機器がICカード102であることを認識する(ステップS501)。このとき、同時にICカード102に自分が複写機であることを通知する。
【0027】コンフィグレーション動作が終了すると、ICカード102から個人情報識別子(個人認証ID)を受信する(ステップS502)。このID情報を基に、複写機101は、機能を使用するか否かの確認メッセージをID情報と共にその操作部に表示する(ステップS503)。
【0028】ユーザからのメッセージ確認としてOKキーが押されたか否かを判別する(ステップS504)。メッセージ確認としてのOKキーの押下がない場合、キャンセル(CANCEL)キーの押下を待ってキャンセルか否かを判別し(ステップS505)、キャンセルキーが押されない場合、一定時間が経ってタイムアウトしたか否かを判別する(ステップS506)。タイムアウトしていない場合、ステップS504の処理に戻って同様の処理を繰り返す。
【0029】一方、ステップS505でユーザがCANCELキーを押したと判別された場合、あるいはステップS506でタイムアウトした場合、表示を初期表示に戻し(ステップS507)、処理を終了する。
【0030】一方、ステップS504でユーザがメッセージ確認としてOKキーを押下したと判別された場合、複写機101はインターネット104を介して電子決済認証サーバ(電子決済承認装置)103に個人情報の認証を問い合わせる(ステップS508)。問い合わせの結果がOKである場合、複写機101の使用を許可する処理を行い(ステップS509)、処理を終了する。一方、問い合わせの結果がNGである場合、ステップS507で表示を初期表示に戻し、処理を終了する。
【0031】図6は複写機101の操作部の表示画面を示す図である。同図(A)は初期画面を示す。同図(B)はICカード102と複写機101との間で無線により個人識別情報が通信された後に表示される確認メッセージの画面を示す。同図(C)は同図(B)のOKキーが押された場合、複写機101の機能を使用可能な操作表示画面を示す。また、同図(B)でCANCELキーが押されたり、あるいはキーが一定時間押されなくてタイムアウトになった場合、同図(A)の初期表示に戻る。
【0032】このようにして、ICカード102を携帯している個人は、複写機101に近づき、複写機能を使用することが可能である。
【0033】[課金情報による電子決済]図7は複写機の使用による電子決済処理手順を示すフローチャートである。複写機101は、複写動作可能になった後、ICカード102と通信接続中であるか否かを常に監視する(ステップS701)。通信の接続が切れてない場合、ユーザのコピージョブによりプリント出力(排紙)がなされたか否かを監視し(ステップS702)、排紙が行われた場合、ユーザが使用した機能や出力用紙サイズなどを基に課金情報を更新する(ステップS703)。
【0034】課金情報を更新した後、あるいはステップS702で排紙が行われなかった場合、コピージョブが終了してユーザが複写機の機能の使用を終了したか否かを判別する(ステップS704)。複写機の機能の使用を終了していない場合、ステップS701の処理に戻る。
【0035】一方、ステップS704でユーザが複写機の機能の使用を終了した場合、あるいは、ステップS701で途中で複写機101から離れてICカード102との通信が途切れた場合、課金すべき課金情報があるか否かを調べ(ステップS705)、課金情報がない場合、そのまま終了し、一方、課金情報がある場合、電子決済承認装置103に課金情報を送出する(ステップS706)。この後、処理を終了する。
【0036】こうして課金情報が電子決済承認装置103に送られる。図8は電子決済承認装置103に送られる課金情報を示す図である。課金情報として、複写機所有者口座番号、ICカード所有者の口座番号および使用料金情報などの情報がインターネット104を介して複写機101から電子決済承認装置103宛にSSLの暗号化を施された状態で転送される。
【0037】図9は送金処理を示す図である。電子決済承認装置103側では、ICカード所有者の口座から複写機所有者の口座に使用料金の送金が行われる。
【0038】以上示したように、ユーザにとってコピーやプリント機能を使用する場合、お金を持ち歩かなくてよく、また、ICカードがコピー機に近づくだけで無線認証が行われるので、お金を投入したり、カードを装着するなどの物理的な動作を無くし、利便性を高めることができる。
【0039】尚、以上が本発明の実施の形態の説明であるが、本発明は、これら実施の形態の構成に限られるものではなく、特許請求の範囲で示した機能、または実施の形態の構成が持つ機能が達成できる構成であればどのようなものであっても適用可能である。
【0040】例えば、上記実施形態では、画像形成装置として複写機を示したが、ポスターなどを出力可能なプリント出力装置や、コピー機能、プリント機能、ファクシミリ機能などを有する複合装置など、画像を出力する装置である限り、どのような装置であってもよい。
【0041】また、上記実施の形態では、画像形成装置を例に説明をしたが、本発明は、スキャナ装置等の画像読取装置で実施してもよい。この場合、図6の(C)の画面を画像読取装置用の画面にし、図7で説明した課金情報は、読み取る画像の大きさ、白黒読み取りかカラー読み取りか等により更新され、電子決済承認装置103に課金情報を送出するようにすればよい。
【0042】また、パーソナルコンピュータ等のアプリケーションによる演算処理機能を持つ情報処理装置に本発明を適用することもできる。この場合は、情報処理装置で使用されるアプリケーションの種類や、同じアプリケーションで使用される処理に基づいて課金情報を更新するようにすればよい。
【0043】また、図9では、電子決済承認装置は同一銀行内に口座を有する場合の処理を示したが、異なる銀行間で送金処理を行うようにしてもよいことは勿論である。
【0044】さらに、本発明は複数の機器(例えば、ホストコンピュータ、インターフェース機器、リーダ、プリンタなど)から構成されるシステムに適用してもよいし、1つの機器からなる装置に適用してもよい。
【0045】また、本発明は、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコードを記憶した記録媒体を、システムあるいは装置にプログラムを供給することによって達成される場合にも適用できることはいうまでもない。この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が本発明の新規な機能を実現することになり、そのプログラムを記憶した記憶媒体は本発明を構成することになる。
【0046】上記実施形態では、図5、図7のフローチャートに示すプログラムコードは記憶媒体に格納されている。プログラムコードを供給する記憶媒体としては、ROMに限らず、例えばフロッピー(登録商標)ディスク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、CD−ROM、CD−R、DVD、磁気テープ、不揮発性のメモリカードなどを用いることができる。
【0047】また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、前述した実施形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュータ上で稼働しているOSなどが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
【0048】さらに、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された拡張機能ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるCPUなどが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
【0049】
【発明の効果】本発明によれば、お金を投入したり、カードを装着するなどの物理的な動作を無くし、利便性を高めることができる。
【出願人】 【識別番号】000001007
【氏名又は名称】キヤノン株式会社
【出願日】 平成12年10月23日(2000.10.23)
【代理人】 【識別番号】100081880
【弁理士】
【氏名又は名称】渡部 敏彦
【公開番号】 特開2002−132726(P2002−132726A)
【公開日】 平成14年5月10日(2002.5.10)
【出願番号】 特願2000−323228(P2000−323228)