| 【発明の名称】 |
情報交換代行システム及び情報交換代行方法並びにプログラムを記録した機械読み取り可能な記録媒体 |
| 【発明者】 |
【氏名】西沢 貴洋
【氏名】鈴木 明彦
【氏名】椎原 孝次
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| 【要約】 |
【課題】経済的な構成で、ネットワークを介して異なる情報交換規約を有する処理装置間で情報交換を行えるようにする。
【解決手段】情報交換規約sを有する処理装置10は、異なる情報交換規約tを有する処理装置20へ情報を送信する際、ネットワークNWを介して規約変換処理装置100−1へ上記情報を送信する。規約変換処理装置100−1内の規約変換手段1000は、処理装置10から送られてきた情報交換規約sの情報を、送信先の処理装置20が使用している情報交換規約tに合うものに変換し、規約変換後の情報を処理装置20へ送信する。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 ネットワークと、該ネットワークに接続されたそれぞれが異なる情報交換規約を有する複数の処理装置と、前記ネットワークに接続された規約変換処理装置とを備えた情報交換代行システムであって、前記各処理装置は、自処理装置の情報交換規約に従った他の処理装置宛の情報を、前記規約変換処理装置へ送信する構成を有し、前記規約変換処理装置は、或る処理装置から送られてきた他の処理装置宛の情報を、前記他の処理装置の情報交換規約に合うものに変換し、変換後の前記他の処理装置宛の情報を、前記他の処理装置へ送信する構成を有することを特徴とする情報交換代行システム。 【請求項2】 請求項1記載の情報交換代行システムに於いて、前記規約変換処理装置は、前記或る処理装置からの情報を前記他の処理装置の情報交換規約に合ったものに変換する際、補充する項目が存在する場合は、該補充する項目の内容を前記或る処理装置から取得する構成を有することを特徴とする情報交換代行システム。 【請求項3】 請求項1記載の情報交換代行システムに於いて、前記規約変換処理装置は、前記或る処理装置から送られてきた前記他の処理装置宛の情報を、前記他の処理装置の情報交換規約に合うものに変換する規約変換手段と、該規約変換手段で情報交換規約が変換された後の、前記他の処理装置宛の情報を前記他の処理装置へ送信する規約処理手段とを備えたことを特徴とする情報交換代行システム。 【請求項4】 請求項3記載の情報交換代行システムに於いて、前記規約変換手段は、前記或る処理装置からの情報を前記他の処理装置の情報交換規約に合ったものに変換する際、補充する項目を前記規約処理手段に通知する構成を有し、前記規約処理手段は、前記規約変換手段から通知された項目の内容を前記或る処理装置に対して要求し、該要求に応答して前記或る処理装置から送信されてきた前記項目の内容を前記規約変換手段に渡す構成を有し、前記各処理装置は、前記規約処理手段から要求された項目の内容を前記規約処理手段に送信する構成を有することを特徴とする情報交換代行システム。 【請求項5】 ネットワークと、該ネットワークに接続されたそれぞれが異なる情報交換規約を有する複数の処理装置と、前記ネットワークに接続された複数の規約変換処理装置とを備えた情報交換代行システムであって、前記各処理装置は、自処理装置の情報交換規約に従った他の処理装置宛の情報を、前記複数の規約変換処理装置の内の、或る規約変換処理装置へ送信する構成を有し、前記各規約変換処理装置は、自規約変換処理装置に送られてきた或る処理装置宛の情報が、自規約変換処理装置に於いて変換可能なものである場合は、前記或る処理装置宛の情報を前記或る処理装置の情報交換規約に合ったものに変換した後、前記或る処理装置へ送信し、変換不可能なものである場合は、前記或る処理装置宛の情報を、他の規約変換処理装置へ送信する構成を有することを特徴とする情報交換代行システム。 【請求項6】 請求項5記載の情報交換代行システムに於いて、前記各規約変換処理装置は、自規約変換処理装置に送られてきた前記或る処理装置宛の情報を前記或る処理装置の情報交換規約に合ったものに変換する際、補充する項目が存在する場合は、該補充する項目の内容を、前記情報の送信元の処理装置から取得する構成を有することを特徴とする情報交換代行システム。 【請求項7】 ネットワークと、該ネットワークに接続されたそれぞれが異なる情報交換規約を有する複数の処理装置と、前記ネットワークに接続された規約変換処理装置とを備えた情報交換代行システムに於ける情報交換代行方法であって、前記各処理装置は、自処理装置の情報交換規約に従った他の処理装置宛の情報を、前記規約変換処理装置へ送信し、前記規約変換処理装置は、或る処理装置から送られてきた他の処理装置宛の情報を、前記他の処理装置の情報交換規約に合うものに変換し、変換後の前記他の処理装置宛の情報を、前記他の処理装置へ送信することを特徴とする情報交換代行方法。 【請求項8】 請求項7記載の情報交換代行方法に於いて、前記規約変換処理装置は、前記或る処理装置からの情報を前記他の処理装置の情報交換規約に合ったものに変換する際、補充する項目が存在する場合は、該補充する項目の内容を前記或る処理装置から取得することを特徴とする情報交換代行方法。 【請求項9】 ネットワークと、該ネットワークに接続されたそれぞれが異なる情報交換規約を有する複数の処理装置と、前記ネットワークに接続された複数の規約変換処理装置とを備えた情報交換代行システムに於ける情報交換代行方法であって、前記各処理装置は、自処理装置の情報交換規約に従った他の処理装置宛の情報を、前記複数の規約変換処理装置の内の、或る規約変換処理装置へ送信し、前記各規約変換処理装置は、自規約変換処理装置に送られてきた或る処理装置宛の情報が、自規約変換処理装置に於いて変換可能なものである場合は、前記或る処理装置宛の情報を前記或る処理装置の情報交換規約に合ったものに変換した後、前記或る処理装置へ送信し、変換不可能なものである場合は、前記或る処理装置宛の情報を、他の規約変換処理装置へ送信することを特徴とする情報交換代行方法。 【請求項10】 請求項9記載の情報交換代行方法に於いて、前記各規約変換処理装置は、自規約変換処理装置に送られてきた前記或る処理装置宛の情報を前記或る処理装置の情報交換規約に合ったものに変換する際、補充する項目が存在する場合は、該補充する項目の内容を、前記情報の送信元の処理装置から取得することを特徴とする情報交換代行方法。 【請求項11】 規約変換処理装置用コンピュータが接続されたネットワークに接続された、それぞれが異なる情報交換規約を有する複数の処理装置用コンピュータに、自処理装置用コンピュータの情報交換規約に従った他の処理装置用コンピュータ宛の情報を、前記規約変換処理装置用コンピュータへ送信する処理を行わせるためのプログラムと、前記規約変換処理装置用コンピュータに、或る処理装置用コンピュータから送られてきた他の処理装置用コンピュータ宛の情報を、前記他の処理装置用コンピュータの情報交換規約に合うものに変換し、変換後の前記他の処理装置用コンピュータ宛の情報を、前記他の処理装置用コンピュータへ送信する処理を行わせるためのプログラムとを記録したことを特徴とするプログラムを記録した機械読み取り可能な記録媒体。 【請求項12】 複数の規約変換処理装置用コンピュータが接続されたネットワークに接続された、それぞれが異なる情報交換規約を有する複数の処理装置用コンピュータに、自処理装置用コンピュータの情報交換規約に従った他の処理装置用コンピュータ宛の情報を、前記複数の規約変換処理装置用コンピュータの内の、自処理装置用コンピュータに対して予め定められている規約変換処理装置用コンピュータへ送信する処理を行わせるためのプログラムと、前記各規約変換処理装置用コンピュータに、自規約変換処理装置用コンピュータに送られてきた或る処理装置用コンピュータ宛の情報が、自規約変換処理装置用コンピュータに於いて変換可能なものである場合は、前記或る処理装置用コンピュータ宛の情報を前記或る処理装置用コンピュータの情報交換規約に合ったものに変換した後、前記或る処理装置用コンピュータへ送信し、変換不可能なものである場合は、前記或る処理装置用コンピュータ宛の情報を、他の規約変換処理装置用コンピュータへ送信する処理を行わせるためのプログラムとを記録したことを特徴とするプログラムを記録した機械読み取り可能な記録媒体。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、異なる情報交換規約を持つ処理装置間に於いて情報交換を行う技術に関し、特に、異なる情報交換規約を持つ処理装置間の情報交換を経済的な構成で行うことができる情報交換代行技術に関する。 【0002】 【従来の技術】インターネット等のネットワークを介して二者間で情報交換を行う場合、一般的には、二者間で共通の情報交換規約を決めて、その情報交換規約に基づいて情報をやりとりする。上記共通の情報交換規約は、TCP/IPプロトコル等の標準化された規約の場合もあれば、企業内で決められた規約等の標準化されていない規約の場合もある。 【0003】上述したように、ネットワークを介して二者間で情報交換を行う場合、一般的には、共通の情報交換規約を用いて情報交換を行う。しかし、二者間で共通の情報交換規約を使用することが困難な場合もある。例えば、異なる情報交換規約を採用している企業間で情報交換を行う場合、既に構築されているシステムを全面的に変更し、両企業の情報交換規約を同一のものにすることは非常に困難である。 【0004】そこで、このような場合、従来は、次のような方法を採用していた。 【0005】第1の方法は、二者の内のどちらか一方に於いて、他方が採用している情報交換規約への変換を行うという方法である。具体的には、情報交換規約aを採用している企業αと情報交換規約bを採用している企業βとの間で情報交換を行う場合、一方の企業αに於いて、企業βへの送信情報を情報交換規約bに合ったものに変換してから送信し、企業βからの情報を情報交換規約aに合ったものに変換してから受信するという方法である。 【0006】第2の方法は、両者が採用している情報交換規約とは別の情報交換規約への変換を行うという方法である。具体的には、情報交換規約aを採用している企業αと情報交換規約bを採用している企業βとの間で情報交換を行う場合、一方の企業αでは、企業βへ送信する情報を情報交換規約a,bとは別の情報交換規約cに合ったものに変換してから送信し、企業βからの情報を情報交換規約aに合ったものに変換してから受信し、他方の企業βでは、企業αへ送信する情報を情報交換規約cに合ったものに変換してから送信し、企業αからの情報を情報交換規約bに合ったものに変換してから受信するという方法である。 【0007】 【発明が解決しようとする課題】ところで、或る情報交換規約から別の情報交換規約に変換するためには、情報交換規約の変換を行う規約変換装置が必要となり、このときに、装置の導入、運用、保守等のコストが発生する。さらに情報交換規約が変更されたときに、規約変換装置を変更する必要があり、コストが発生する。 【0008】上述した第1の従来技術に於いては二者の内の一方に、第2の従来技術に於いては両方にそのコストが発生する。ここで、異なる情報交換規約を採用している企業間で情報交換を行う場合を考えてみると、両企業が備えている全ての処理装置の間で情報をやり取りできるようにするためには、第1の従来技術では、一方の企業に新たに規約変換装置を付加しなければならず、第2の従来技術では、両企業に新たに規約変換装置を付加しなければならず、莫大なコストが発生する。また、情報交換規約が変更されたときに、第1の従来技術では、一方の企業が備えている全ての規約変換装置を変更する必要があり、第2の従来技術では、両企業が備えている全ての情報交換規約を変更する必要があり、莫大なコストが発生する。 【0009】そこで、本発明の目的は、異なる情報交換規約を有する処理装置間で情報交換を行う際、経済的な構成で情報交換を行えるようにすることにある。 【0010】 【課題を解決するための手段】本発明の情報交換代行システムは、上記目的を達成するため、ネットワークと、該ネットワークに接続されたそれぞれが異なる情報交換規約を有する複数の処理装置と、前記ネットワークに接続された規約変換処理装置とを備えた情報交換代行システムであって、前記各処理装置は、自処理装置の情報交換規約に従った他の処理装置宛の情報を、前記規約変換処理装置へ送信する構成を有し、前記規約変換処理装置は、或る処理装置から送られてきた他の処理装置宛の情報を、前記他の処理装置の情報交換規約に合うものに変換し、変換後の前記他の処理装置宛の情報を、前記他の処理装置へ送信する構成を有する。 【0011】この構成によれば、情報交換規約の変換処理を、ネットワークを介して各処理装置と接続されている規約変換処理装置が一括して行うので、処理装置が規約変換を行わなければならなかった従来の技術に比較して、構成を経済的なものにすることができる。 【0012】また、本発明の情報交換代行システムは、多くの情報交換規約間で規約変換を行えるようにするため、ネットワークと、該ネットワークに接続されたそれぞれが異なる情報交換規約を有する複数の処理装置と、前記ネットワークに接続された複数の規約変換処理装置とを備えた情報交換代行システムであって、前記各処理装置は、自処理装置の情報交換規約に従った他の処理装置宛の情報を、前記複数の規約変換処理装置の内の、或る規約変換処理装置へ送信する構成を有し、前記各規約変換処理装置は、自規約変換処理装置に送られてきた或る処理装置宛の情報が、自規約変換処理装置に於いて変換可能なものである場合は、前記或る処理装置宛の情報を前記或る処理装置の情報交換規約に合ったものに変換した後、前記或る処理装置へ送信し、変換不可能なものである場合は、前記或る処理装置宛の情報を、自規約変換処理装置に対して予め定められている他の規約変換処理装置へ送信する構成を有する。 【0013】この構成によれば、或る規約変換処理装置で規約変換ができなかった場合、他の規約変換処理装置が規約変換を行うので、多くの情報交換規約間での規約変換を行うことが可能になる。 【0014】 【発明の実施の形態】次に本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。 【0015】 【実施の形態の構成】図1を参照すると、本発明の情報交換代行システムの実施の形態は、利用者A,B,C,Dが所有する処理装置10,20,30,40と、サービス提供者E1〜Enが所有する規約変換処理装置100−1〜100−nと、それらを相互に接続するインターネット等のネットワークNWとから構成されている。 【0016】処理装置10,20,30,40は、何れもパーソナルコンピュータ等の情報処理装置によって構成されるものであり、キーボード,CRT等の入出力装置11,21,31,41と、記録媒体12,22,32,42とを備えている。 【0017】処理装置10,20,30,40は、それぞれ情報交換規約s,t,u,vを使用して情報交換を行うものであり、自処理装置の情報交換規約と異なる情報交換規約を使用している他処理装置へ情報を送信する際、この情報に、その最終的な宛先(上記他の処理装置のアドレス),送信元(自処理装置のアドレス)及び自処理装置が使用している情報交換規約を特定する識別子を付加したものを、サービス提供者E1〜Enの内の、契約を行っているサービス提供者の規約変換処理装置に送信する機能を有する。尚、本実施の形態では、各処理装置10,20,30,40の利用者A,B,C,Dは、全てサービス提供者E1と契約を行っているものとする。更に、各処理装置10,20,30,40は、項目補充要求が送られてきた場合、要求された項目の内容をその要求元に送信する機能を有する。 【0018】記録媒体12,22,32,42は、ディスク,半導体メモリ,その他の記録媒体であり、パーソナルコンピュータ等からなる処理装置10,20,30,40を情報交換代行システムの一部として機能させるためのプログラムが記録されている。このプログラムは、処理装置10,20,30,40によって読み取られ、その動作を制御することで、処理装置10,20,30,40に上記した機能を持たせる。 【0019】各サービス提供者E1〜Enが所有している規約変換処理装置100−1〜100−nは、ホストコンピュータ等の情報処理装置によって構成されるものであり、それぞれ記録媒体K1〜Knが接続されている。 【0020】規約変換処理装置100−1は、規約変換手段1000と、規約処理手段1010と、変換ルールテーブル1020と、宛先規約対応テーブル1030と、課金手段1040と、課金情報記憶部1050とを備えている。 【0021】変換ルールテーブル1020には、或る情報交換規約に従った情報を他の情報交換規約に従った情報に変換するための変換ルールが複数登録されている。本実施の形態に於いては、情報交換規約sから情報交換規約tへの変換ルール,情報交換規約tから情報交換規約sへの変換ルール,情報交換規約uから情報交換規約vへの変換ルール,及び情報交換規約vから情報交換規約uへの変換ルールが登録されているとする。また、変換ルールテーブル1020には、変換元,変換先の情報交換規約の識別子に対応付けて、その変換を行う際に補充することが必要になる項目が登録されている。例えば、情報交換規約tの情報が「住所」を必須項目としているのに対し、情報交換規約sの情報が項目「住所」を含まない場合は、変換元の情報交換規約sと変換先の情報交換規約tとに対応付けて項目「住所」が登録されている。更に、変換ルールテーブル1020には、各規約変換処理装置100−2〜100−nが、それぞれどのような情報交換規約間の変換を行うことができるのかを示す情報も登録されている。 【0022】宛先規約対応テーブル1030には、各処理装置10,20,30,40から送られてきた情報に含まれる宛先と、その宛先の処理装置が使用している情報交換規約を示す識別子とが対応して登録されている。本実施の形態の場合、処理装置10,20,30,40のアドレスに対応して情報交換規約s,t,u,vを示す識別子が登録されている。 【0023】規約処理手段1010は、下記の機能等を有している。 【0024】(a)ネットワークNWを介して処理装置や他の規約変換処理装置から送られてくる情報(最終的な宛先,送信元,情報交換規約を示す識別子が付加されている)を受信し、変換対象情報として規約変換手段1000に渡す機能(b)規約変換手段1000で規約変換が行われた後の情報をその最終的な宛先の処理装置へ送信する機能(c)規約変換手段1000から渡された情報を、規約変換手段1000によって指示された規約変換処理装置へ送信する機能(d)規約変換手段1000からの指示に従って処理装置へ項目補充要求を送信する機能【0025】規約変換手段1000は、下記の機能等を有している。 【0026】(e)規約処理手段1010から渡された変換対象情報を、その最終的な宛先の処理装置が使用している情報交換規約に合ったものに変換できるか否かを判断する機能(f)機能(e)で変換できると判断した場合、変換ルールテーブル1020に登録されている該当する変換ルールを利用して規約変換を行う機能(g)機能(e)で変換できないと判断した場合、他の規約変換処理装置100−2〜100−nの中から、変換対象情報に対する変換処理を行うことができる規約変換処理装置を1つ探し出す機能(h)機能(g)で変換対象情報に対する変換処理を行うことができる規約変換処理装置を探し出せた場合は、規約処理手段1010に変換対象情報を渡し、機能(g)で探し出した規約変換処理装置に送信することを指示する機能(i)機能(g)で変換対象情報に対する変換処理を行うことができる規約変換処理装置を探し出せなかった場合は、変換対象情報の送信元の処理装置にエラーメッセージを送信する機能(j)規約変換を行うために補充することが必要になる項目及びその取得先を規約処理手段1010に指示する機能【0027】課金情報記憶部1050には、契約を行っている利用者A〜D毎の課金情報登録領域及び他のサービス提供者E2〜En毎の課金情報登録領域が設けられている。課金情報登録領域には、課金金額及び処理を行った日時を含む課金情報が登録される。 【0028】課金手段1040は、下記の機能を有する。 【0029】(k)処理装置10,20,30,40から送られてきた情報や、他の規約変換処理装置100−2〜100−nから送られてきた情報に対して、規約変換手段1000が規約変換処理を行った場合、課金情報記憶部1050に設けられている上記情報の送信元に対応する課金情報登録領域に、課金金額及び規約変換処理を行った日時を含む課金情報を登録する機能。尚、課金金額は、一定の金額としても良いし、処理に要した時間に比例した金額としても良い。 (l)処理装置10,20,30,40から送られてきた変換対象情報を他の規約変換処理装置100−2〜100−nに送信した場合、課金情報記憶部1050に設けられている上記情報の送信元の処理装置に対応する課金情報登録領域に、課金金額及び情報を送信した日時を含む課金情報を登録する機能。尚、課金金額は、例えば利用者との間の契約で定められている金額とすることができる。 【0030】記録媒体K1は、ディスク,半導体メモリ,その他の記録媒体であり、コンピュータを規約変換処理装置100−1として機能させるためのプログラムが記録されている。このプログラムは、コンピュータによって読み取られ、その動作を制御することで、コンピュータ上に規約変換手段1000,規約処理手段1010,課金手段1040を実現する。 【0031】尚、他の規約変換処理装置100−2〜100−nも、上述した規約変換処理装置100−1と同様の構成,機能を有する。 【0032】 【実施の形態の動作の説明】次に、本実施の形態の動作について詳細に説明する。 【0033】先ず、情報交換規約sを利用している利用者Aの処理装置10から別の情報交換規約tを利用している利用者Bの処理装置20へ情報を送信する場合の動作を図1〜図3を参照して説明する。 【0034】利用者Aは、情報交換規約sに従った情報を、情報交換規約tを利用している利用者Bの処理装置20へ送信する場合、入出力装置11を用いて処理装置10に対して、契約を結んでいるサービス提供者E1の規約変換処理装置100−1へ上記情報を送信することを指示する。その際、利用者Aは、入出力装置11を用いて上記情報の最終的な宛先(処理装置20のアドレス)を入力する。 【0035】これにより、処理装置10は、上記情報に、その最終的な宛先である処理装置20のアドレスと、送信元である自処理装置10のアドレスと、自処理装置10で利用している情報交換規約sを特定する識別子とを付加し、ネットワークNWを介してサービス提供者E1の規約変換処理装置100−1へ送信する(図2,ステップA1)。 【0036】処理装置10から送信された情報は、規約変換処理装置100−1内の規約処理手段1010で受信され、規約変換手段1000に渡される。これにより、規約変換手段1000は、ステップA2の処理を行う。 【0037】ステップA2に於いて、規約変換手段1000は、先ず、規約処理手段1010から渡された情報に付加されている識別子に基づいて、上記情報が情報交換規約sに従ったものであることを認識する。次に、上記情報に付加されている宛先(処理装置20のアドレス)と、宛先規約対応テーブル1030の内容とに基づいて、送信先の処理装置20が情報交換規約tを利用していることを認識する。 【0038】その後、変換ルールテーブル1020を参照し、情報交換規約sから情報交換規約tへの変換が可能であるか否かを判断する。この例の場合、前述したように、変換ルールテーブル1020には、情報交換規約s,t間の変換ルール及び情報交換規約u,v間の変換ルールが登録されているので、判断結果は変換可能となる。変換可能と判断すると、変換ルールテーブル1020を参照し、補充すべき項目が存在するか否かを判断する。 【0039】そして、補充すべき項目が存在しないと判断した場合は、変換ルールテーブル1020に登録されている情報交換規約sから情報交換規約tへの変換ルールに従って、処理装置10から送られてきた情報交換規約sの情報を、処理装置20の情報交換規約tに合ったものに変換する。 【0040】これに対して、補充すべき項目が存在すると判断した場合は、規約処理手段1010に対して補充する項目及びその取得先(情報の送信元の処理装置10)を指示する。例えば、変換ルールテーブル1020に、変換元「情報交換規約s」,変換先「情報交換規約t」に対応付けて、項目「住所」が登録されている場合は、規約処理手段1010に対して、項目「住所」,取得先「処理装置10」を指示する。これにより、規約処理手段1010は、処理装置10へ項目「住所」の内容を要求する項目補充要求を送信する。処理装置10の利用者Aは、項目「住所」の内容を要求する項目補充要求が送られてくると、入出力装置11から項目「住所」の内容を入力し、規約変換処理装置100−1へ送信する。この項目「住所」の内容は、規約処理手段1010を介して規約変換手段1000に渡される。これにより、規約変換手段1000は、補充された項目「住所」の内容と、既に処理装置10から送られてきている情報と、変換ルールテーブル1020に登録されている該当する変換ルールとに基づいて、処理装置10から送られてきている情報交換規約sの情報を、送信先の処理装置20が利用している情報交換規約tに合ったものに変換し、規約変換後の情報を規約処理手段1010に渡す。また、規約変換手段1000は、処理装置10から送られてきた情報を、情報交換規約tに合ったものに変換すると、そのことを課金手段1040に通知する。これにより、課金手段1040は、課金情報記憶部1050内の、処理装置10に対応する課金情報登録領域に課金情報を格納する。以上の処理がステップA2で行われる。 【0041】規約処理手段1010は、規約変換手段1000から情報交換規約tへ変換された情報が渡されると、それを処理装置20へ送信する(ステップA3)。処理装置20は、送られてきた情報を入出力装置21の表示画面に表示する(ステップA4)。 【0042】次に、図1,図4,図5を参照して、情報交換規約sを利用している利用者Aの処理装置10から、別の情報交換規約vを使用している利用者Dの処理装置40へ情報を送信する場合の動作を説明する。 【0043】利用者Aは、情報交換規約sの情報を、情報交換規約vを使用している利用者Dの処理装置40へ送信する場合、入出力装置11を用いて処理装置10に対して、契約を結んでいるサービス提供者E1の規約変換処理装置100−1に上記情報を送信することを指示する。その際、利用者Aは、入出力装置11から上記情報の最終的な宛先(処理装置40のアドレス)を入力する。 【0044】これにより、処理装置10は、上記情報に、その最終的な宛先である処理装置40のアドレスと、送信元である自処理装置10のアドレスと、自処理装置10で利用している情報交換規約sを特定する識別子とを付加し、ネットワークNWを介してサービス提供者E1の規約変換処理装置100−1へ送信する(図4,ステップB1)。 【0045】規約変換処理装置100−1内の規約変換手段1000は、規約処理手段1010を介して処理装置10からの情報交換規約sの情報が渡されると、ステップB2の処理を行う。 【0046】ステップB2に於いて、規約変換手段1000は、先ず、上記情報に付加されている識別子に基づいて、上記情報が情報交換規約sに従ったものであることを認識し、更に、上記情報に付加されている宛先(処理装置40のアドレス)と宛先規約対応テーブル1030の内容とに基づいて、送信先の処理装置40が使用している情報交換規約が情報交換規約vであることを認識する。 【0047】その後、上記情報交換規約sの情報を情報交換規約vに合ったものに変換できるか否かを判断する。この例の場合、変換ルールテーブル1020には、情報交換規約sから情報交換規約vへの変換ルールは登録されていないので、変換不可能と判断することになる。変換不可能と判断すると、規約変換手段1000は、変換ルールテーブル1020を参照し、情報交換規約sから情報交換規約vへの変換を行うことができる規約変換処理装置を探す。 【0048】そのような規約変換処理装置を探し出せなかった場合は、規約変換手段1000は、規約処理手段1010を介して送信元の処理装置10へエラー通知を行う。これに対して、情報交換規約sから情報交換規約vへの変換を行うことができる規約変換処理装置を探し出せた場合は、探し出した規約変換処置装置(例えば、規約変換処理装置100−jとする。1≦j≦n)へ、処理装置10からの情報を送信する。更に、規約変換手段1000は、課金手段1040に対して、処理装置10からの情報を他の規約変換処理装置100−jへ送ったことを通知する。これにより、課金手段1040は、課金情報記憶部1050中の、処理装置10に対応する課金情報登録領域に課金情報を格納する。以上が、ステップB2で行われる処理である。 【0049】規約変換処理装置100−j内の規約変換手段1000は、規約変換処理装置100−1からの情報を受信すると、ステップB3の処理を行う。 【0050】ステップB3に於いて、規約変換手段1000は、先ず、規約変換処理装置100−1から送られてきた情報に付加されている識別子に基づいて情報交換規約sの情報であることを認識し、次いで、宛先(処理装置40のアドレス)と宛先規約対応テーブル1030の内容とに基づいて、送信先の処理装置40が情報交換規約vを利用しているものであることを認識する。 【0051】その後、規約変換手段1000は、変換ルールテーブル1020を参照し、補充すべき項目が存在するか否かを判断する。そして、補充すべき項目が存在しないと判断した場合は、変換ルールテーブル1020に登録されている該当する変換ルールを使用して、処理装置10を送信元とする情報交換規約sの情報を、送信先の処理装置40の情報交換規約vに合うものに変換して規約処理手段1010に渡す。 【0052】これに対して、補充すべき項目が存在すると判断した場合は、規約処理手段1010を利用して送信元の処理装置10へ項目補充要求を送る。そして、この項目補充要求に応答して、処理装置10から項目内容が送られてくると、送られてきた項目内容と、処理装置10を送信元とする情報交換規約sの情報と、変換ルールテーブル1020に登録されている該当する変換ルールとを使用して、上記情報交換規約sの情報を、送信先の処理装置40の情報交換規約vに合うものに変換して規約処理手段1010に渡す。規約変換処理装置100−1から送られてきた情報に対して規約変換処理を行うと、そのことを課金手段1040に通知する。これにより、課金手段1040は、課金情報記憶部1050内に設けられている、規約変換処理装置100−1に対応する課金情報登録領域に課金情報を登録する。以上が、ステップB3で行う処理である。尚、この例では、規約変換処理装置100−jから処理装置10へ項目補充要求を直接送信するようにしたが、規約変換処理装置100−jから規約変換処理装置100−1へ項目補充要求を送り、規約変換処理装置100−1が処理装置10へ項目補充要求を送るようにしても良い。この場合、処理装置10は、補充する項目の内容を規約変換処理装置100−1へ送り、規約変換処理装置100−1が規約変換処理装置100−jへ、処理装置10から送られてきた項目内容を送信することになる。 【0053】規約変換処理装置100−jの規約処理手段1010は、規約変換手段1000から処理装置40を宛先にする規約変換後の情報(情報交換規約vに合った情報)が渡されると、それを処理装置40へ送信する(ステップB4)。処理装置40は、規約変換装置100−jから送られてきた情報を受信し、入出力装置41の表示画面に表示する。 【0054】 【発明の効果】第1の効果は、異なる情報交換規約を有する処理装置間で情報交換を行う際、経済的な構成で情報交換を行えるということである。その理由は、情報交換規約の変換処理を、各利用者の処理装置とネットワークを介して接続されているサービス提供者の規約変換処理装置が一括して行うからである。 【0055】第2の効果は、情報交換規約の変更に容易に対応できるということである。その理由は、規約変換処理装置の構成を変更するだけで情報交換規約の変更に対処できるからである。 【0056】第3の効果は、多くの情報交換規約間で規約変換を行うことができるということにある。その理由は、或る規約変換処理装置で規約変換できなかった場合、他の規約変換処理装置が規約変換を行うからである。
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| 【出願人】 |
【識別番号】000004237 【氏名又は名称】日本電気株式会社
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| 【出願日】 |
平成12年9月29日(2000.9.29) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100088959 【弁理士】 【氏名又は名称】境 廣巳
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| 【公開番号】 |
特開2002−108727(P2002−108727A) |
| 【公開日】 |
平成14年4月12日(2002.4.12) |
| 【出願番号】 |
特願2000−298491(P2000−298491) |
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