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【発明の名称】 コンテンツ配信装置及びコンテンツ配信方法
【発明者】 【氏名】守屋 孝司

【要約】 【課題】配信したコンテンツを確実に配信先の端末機で再生させる。

【解決手段】端末機にイントールされているアプリケーションソフトウェアの情報を認識する認識ステップ(S06,S07)と、この認識ステップで得た結果と端末機に配信するコンテンツのファイル形式から、当該コンテンツを端末機で再生できるか否か判断する判断ステップ(S08)と、この判断ステップで再生できないと判断した際に、認識ステップで得た情報に基づいてコンテンツを上記端末機で再生できるファイル形式に変換する変換ステップ(S09,S10)と、この変換ステップでファイル形式が変換されたコンテンツを上記端末機に配信する配信ステップ(S11)とを有する。
【特許請求の範囲】
【請求項1】ネットワークを介して接続された端末機に対してコンテンツを配信するコンテンツ配信装置であって、上記端末機にイントールされているアプリケーションソフトウェアの情報を認識する認識手段と、この認識手段で得た情報と上記端末機に配信するコンテンツのファイル形式から、当該コンテンツを上記端末機で再生できるか否か判断する判断手段と、この判断手段で再生できないと判断した際に、上記認識手段で得た情報に基づいて上記コンテンツを上記端末機で再生できるファイル形式に変換する変換手段と、この変換手段でファイル形式が変換されたコンテンツを上記端末機に配信する配信手段とを具備したことを特徴とする情報配信装置。
【請求項2】上記認識手段は、上記端末機にイントールされているアプリケーションソフトウェアの情報を予め登録しておくことを特徴とする請求項1記載のコンテンツ配信装置。
【請求項3】上記認識手段は、上記端末機からコンテンツの配信を要求された時点で当該コンテンツからイントールされているアプリケーションソフトウェアの情報を得ることを特徴とする請求項1記載のコンテンツ配信装置。
【請求項4】上記配信手段で配信したコンテンツがファイル形式を変換したものであることを上記端末機に通知する通知手段をさらに具備したことを特徴とする請求項1記載のコンテンツ配信装置。
【請求項5】ネットワークを介して接続された端末機に対してコンテンツを配信するためのコンテンツ配信方法であって、上記端末機にイントールされているアプリケーションソフトウェアの情報を認識する認識ステップと、この認識ステップで得た結果と上記端末機に配信するコンテンツのファイル形式から、当該コンテンツを上記端末機で再生できるか否か判断する判断ステップと、この判断ステップで再生できないと判断した際に、上記認識ステップで得た情報に基づいて上記コンテンツを上記端末機で再生できるファイル形式に変換する変換ステップと、この変換ステップでファイル形式が変換されたコンテンツを上記端末機に配信する配信ステップとを有したことを特徴とする情報配信方法。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、ネットワークを介して接続された端末機に対してコンテンツを配信するコンテンツ配信装置及びこの装置で使用されるコンテンツ配信方法に関する。
【0002】
【従来の技術】近時、インターネットが広く一般に普及するのに従って、テキストデータや音楽データや静止画/動画の画像データ、グラフィックデータ等、各種のデジタルコンテンツの配信を有料/無料で受けることが日常的に行なわれており、例えば従来のカセットテープやミニディスクに代えて、パーソナルコンピュータを用いて配信された音楽データを媒体に記憶させてその音楽を楽しむことのできる携帯型音楽プレーヤが多機種商品化されている。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、例えばMP3(MPEG1 audio layer 3)形式の音楽データを再生するためには、MP3再生ソフトと総称されるアプリケーションソフトウェアのうちの1つを事前にインストールしていなければならないように、ある端末機でなんらかのデジタルコンテンツの配信を受けた場合、当然ながらそのデジタルコンテンツのファイル形式に合致したアプリケーションソフトウェアを事前にその端末機にインストールしていないと、そのデジタルコンテンツを再生することはできない。
【0004】本発明は上記のような実情に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、配信したコンテンツを確実に配信先の端末機で再生させることが可能なコンテンツ配信装置及びコンテンツ配信方法を提供することにある。
【0005】
【課題を解決するための手段】請求項1記載の発明は、ネットワークを介して接続された端末機に対してコンテンツを配信するコンテンツ配信装置であって、上記端末機にイントールされているアプリケーションソフトウェアの情報を認識する認識手段と、この認識手段で得た情報と上記端末機に配信するコンテンツのファイル形式から、当該コンテンツを上記端末機で再生できるか否か判断する判断手段と、この判断手段で再生できないと判断した際に、上記認識手段で得た情報に基づいて上記コンテンツを上記端末機で再生できるファイル形式に変換する変換手段と、この変換手段でファイル形式が変換されたコンテンツを上記端末機に配信する配信手段とを具備したことを特徴とする。
【0006】このような構成とすれば、配信しようとしているコンテンツを直接配信先の端末機で再生できないような場合でも、自動的にこれを判断してコンテンツのファイル形式を変換した後に配信するようになるので、配信を受けた端末機では確実に再生することが可能となる。
【0007】請求項2記載の発明は、上記請求項1記載の発明において、上記認識手段は、上記端末機にイントールされているアプリケーションソフトウェアの情報を予め登録しておくことを特徴とする。
【0008】このような構成とすれば、上記請求項1記載の発明の作用に加えて、端末機からコンテンツの配信要求を受けた時点で即座にファイル形式の変換を行なう必要があるかないかを判断することができるため、データの通信に要する時間を短縮することができる。
【0009】請求項3記載の発明は、上記請求項1記載の発明において、上記認識手段は、上記端末機からコンテンツの配信を要求された時点で当該コンテンツからイントールされているアプリケーションソフトウェアの情報を得ることを特徴とする。
【0010】このような構成とすれば、上記請求項1記載の発明の作用に加えて、コンテンツを配信する時点で当該端末機にインストールされているアプリケーションソフトウェアの情報を認識するため、ファイル形式の変換が確実に必要な場合にのみその変換を行なうようになり、不要なファイル形式の変換を回避できる。
【0011】請求項4記載の発明は、上記請求項1記載の発明において、上記配信手段で配信したコンテンツがファイル形式を変換したものであることを上記端末機に通知する通知手段をさらに具備したことを特徴とする。
【0012】このような構成とすれば、上記請求項1記載の発明の作用に加えて、配信されたコンテンツが本来のファイル形式ではなく、変換されたものであることを通知することで、新たなアプリケーションソフトウェアのインストールが必要であることを端末機の使用者に促すことができる。
【0013】請求項5記載の発明は、ネットワークを介して接続された端末機に対してコンテンツを配信するためのコンテンツ配信方法であって、上記端末機にイントールされているアプリケーションソフトウェアの情報を認識する認識ステップと、この認識ステップで得た結果と上記端末機に配信するコンテンツのファイル形式から、当該コンテンツを上記端末機で再生できるか否か判断する判断ステップと、この判断ステップで再生できないと判断した際に、上記認識ステップで得た情報に基づいて上記コンテンツを上記端末機で再生できるファイル形式に変換する変換ステップと、この変換ステップでファイル形式が変換されたコンテンツを上記端末機に配信する配信ステップとを有したことを特徴とする。
【0014】このような方法とすれば、配信しようとしているコンテンツを直接配信先の端末機で再生できないような場合でも、自動的にこれを判断してコンテンツのファイル形式を変換した後に配信するようになるので、配信を受けた端末機では確実に再生することが可能となる。
【0015】
【発明の実施の形態】以下本発明をメンバー登録性のコンテンツ配信サービスシステムに適用した場合の実施の一形態について図面を参照して説明する。
【0016】図1はそのシステム全体の概略構成を例示するもので、11は公衆回線網(PSTN、ISDN、各種無線通信網等)及びインターネットを含むネットワークである。
【0017】このネットワーク11に対し、公衆電話12を介してPDA(Personal Digital Assistants:個人向け携帯情報機器)13が、モデムを内蔵したパーソナルコンピュータ14が、そして、PHS(Personal Handyphone System:第2世代コードレス電話システム)網を構成する基地局(CS)15を介してデータ通信機能を有するPHS端末機16が、それぞれデジタルコンテンツの配信を受ける端末機として接続されているものとする。
【0018】しかして、上記ネットワーク11に対し、デジタルコンテンツの配信を行なうコンテンツ配信サーバ17が接続される。このコンテンツ配信サーバ17は、メンバー登録性を採り、予めメンバーとして登録した端末機に対してのみ、所望される各種デジタルコンテンツを配信するサービスを提供するもので、配信するデジタルコンテンツのファイル形式を変換するための処理プログラムを有し、また登録メンバーの情報及び各種デジタルコンテンツをいずれもデータベース(DB)18に格納しているものとする。
【0019】次に上記実施の形態の動作について説明する。
【0020】図2は上記コンテンツ配信サーバ17が実行するデジタルコンテンツ配信の際の一連の処理内容を示すもので、その当初には、ネットワーク11を介していずれかの端末機から送られてくるデジタルコンテンツの配信要求の受信があるか否かを繰返し判断することで、これを待機する(ステップS01)。
【0021】しかして、配信要求の受信があると、その配信要求を送ってきた端末機の識別情報を確認した上で(ステップS02)、その端末機が予めメンバー登録されているものであるか否かをデータベース18を参照して判断する(ステップS03)。
【0022】ここで、配信要求を送ってきた端末機がメンバー登録されていなかった場合には、そのままでは要求されたデジタルコンテンツを配信することができないので、メンバー登録を行なってから配信要求を行なって欲しい旨を示すメッセージをその端末機に通知した後(ステップS12)、再び上記ステップS01からの処理に戻って新たな配信要求の受信を待機する。
【0023】また、ステップS03で配信要求を送ってきた端末機がメンバー登録されてると判断した場合には、続いてデータベース18に格納しているデジタルコンテンツの一覧メニューが当該端末機側で表示されるようにリストデータを端末機に対して送信した上で、そのうちのいずれかが選択されるのを待機する(ステップS04,S05)。
【0024】この際、端末機側の表示画面の容量と、データベース18に格納しているデジタルコンテンツの数に応じて、デジタルコンテンツのリストをその種類別、例えば音声データ、静止画データ、動画データ+音声データ(ビデオデータ)、テキストデータ等に応じて階層的に表示させるものとしてもよい。
【0025】図3(1)は端末機側である比較的表示画面の容量が小さいPDA13で表示されるデジタルコンテンツのリストを例示するもので、ここでは「ビデオクリップ1」〜「ビデオクリップ4」なるタイトルのビデオデータが表示され、且つ、そのうちの「ビデオクリップ2」が選択されている状態を示すものである。
【0026】このようにデジタルコンテンツの選択がなされると、上記ステップS05でこれを判断し、当該端末機に対してその時点でインストールされているすべてのアプリケーションソフトウェアの情報を発信するような要求を送信する(ステップS06)。
【0027】図3(2)はこのとき端末機側であるPDA13で表示される経過メッセージを例示するもので、例えば「お客様の他まで再生可能なファイル形式を検索中しばらくお待ち下さい」のようなメッセージと経過段階を示す記号とを表示している状態を示す。
【0028】この要求に応答して、当該端末機からインストールされているすべてのアプリケーションソフトウェアの情報を受信すると(ステップS07)、コンテンツ配信サーバ17は上記選択されたデジタルコンテンツのファイル形式と当該端末機にインストールされているアプリケーションソフトウェアとに対応して、上記選択されたデジタルコンテンツのファイル形式を変換してから配信する必要があるか否か、すなわち選択されたデジタルコンテンツをそのまま再生可能なアプリケーションソフトウェアが当該端末機にインストールされていないかどうかを判断する(ステップS08)。
【0029】ここで、デジタルコンテンツのファイル形式を変換する必要があると判断した場合にのみ、コンテンツ配信サーバ17はファイル変換処理プログラムを用いてまず選択されたデジタルコンテンツをどのファイル形式に変換するのかを選択し(ステップS09)、選択した結果に基づいて実際にデジタルコンテンツを当該端末機が再生可能なファイル形式に変換する(ステップS10)。
【0030】その後、このステップS10でファイル形式を変換したデジタルコンテンツ、あるいは上記ステップS08でファイル形式の変換が必要でないと判断した場合には当初のファイル形式でのデジタルコンテンツを、当該端末機に対して配信する(ステップS11)。
【0031】図3(3)はこの配信を受けている端末機側であるPDA13で表示される経過メッセージを例示するもので、例えば「コンテンツ配信中しばらくお待ち下さい」のようなメッセージと経過段階を示す記号とを表示している状態を示す。
【0032】こうしたデジタルコンテンツの配信を終了すると、コンテンツ配信サーバ17は以上でこの図2の一連の処理を終了し、再びステップS01からの処理に戻って新たな配信要求の受信を待機する。
【0033】図3(4)は上記配信終了時に配信を受けた端末機側であるPDA13で表示される終了メッセージを例示するものである。ここでは、例えば「配信を終了しましたまた御利用下さい」のようなメッセージと共に、配信したデジタルコンテンツのアイコンをショートカットとしてPDA13の表示画面上に合わせて表示させるもので、上記メッセージが一定時間後に消えた状態でもデスクトップ上にはショートカットが依然として表示され、そのショートカットを選択指定することで、配信されたデジタルコンテンツを容易に再生させることができるものとしてもよい。
【0034】このように、コンテンツ配信サーバ17は配信が希望されたコンテンツを直接配信先の端末機では再生できないような場合でも、自動的にこれを判断してコンテンツのファイル形式を変換した後に配信するようになるので、配信を受けた端末機ではそのような状態を意識することなく、確実に再生することが可能となる。
【0035】なお、上記実施の形態では、端末機からの配信要求時に端末機がインストールしているアプリケーションソフトウェアの情報を調べ、必要に応じてファイル形式を変換してから配信するものとした。
【0036】このように、コンテンツを配信する時点で端末機にインストールされているアプリケーションソフトウェアの情報を認識するため、ファイル形式の変換が確実に必要な場合にのみその変換を行なうようになり、不要なファイル形式の変換を行なってしまうのを回避できる。
【0037】一方、上記実施の形態とは異なり、データベース18に登録メンバー毎に各端末機にインストールしているすべてのアプリケーションソフトウェアの情報を予め登録しておくものとしてもよい。
【0038】その場合、端末機からコンテンツの配信要求を受け、配信するデジタルコンテンツが選択された時点で即座にファイル形式の変換を行なう必要があるかないかを判断することができるため、データの通信に要する時間を短縮することができる。
【0039】また、上記実施の形態ではメンバー登録性のコンテンツ配信サービスシステムに適用した場合について示したものであるが、本発明は特にメンバー登録性に限るものでないことは勿論である。
【0040】さらに、上記実施の形態では、要求を受けたデジタルコンテンツのファイル形式を変換してから端末機に配信する場合でも、そのような変換を行なったか否かを特に明示しないで配信するものとして説明したが、あえて変換途中あるいは配信後に、指定されたデジタルコンテンツがどのようなファイル形式であり、どのファイル形式に変換してから配信したのか、また本来はどのようなアプリケーションソフトウェアをインストールしていなければ再生できなかったのかを端末機側に通知するようにすれば、新たなアプリケーションソフトウェアのインストールが必要であることを端末機の使用者に促すことができる。
【0041】また、上記実施の形態は、要求を受けてデジタルコンテンツを配信するコンテンツ配信サーバ17がファイル形式の変換も行なうものとして説明したが、コンテンツの配信を行なうサーバ装置ではなく、例えば直接端末機に配信を行なうインターネットサービスプロバイダのように、データ通信経路の途中に位置する装置において、配信されるデータのファイル形式を配信される端末機に対応して変換してから配信するものとしてもよい。
【0042】その他、本発明は上記実施の形態に限らず、その要旨を逸脱しない範囲内で種々変形して実施することが可能であるものとする。
【0043】さらに、上記実施の形態には種々の段階の発明が含まれており、開示される複数の構成要件における適宜な組合わせにより種々の発明が抽出され得る。例えば、実施の形態に示される全構成要件からいくつかの構成要件が削除されても、発明が解決しようとする課題の欄で述べた課題の少なくとも1つが解決でき、発明の効果の欄で述べられている効果の少なくとも1つが得られる場合には、この構成要件が削除された構成が発明として抽出され得る。
【0044】
【発明の効果】請求項1記載の発明によれば、配信しようとしているコンテンツを直接配信先の端末機で再生できないような場合でも、自動的にこれを判断してコンテンツのファイル形式を変換した後に配信するようになるので、配信を受けた端末機では確実に再生することが可能となる。
【0045】請求項2記載の発明によれば、上記請求項1記載の発明の効果に加えて、端末機からコンテンツの配信要求を受けた時点で即座にファイル形式の変換を行なう必要があるかないかを判断することができるため、データの通信に要する時間を短縮することができる。
【0046】請求項3記載の発明によれば、上記請求項1記載の発明の効果に加えて、コンテンツを配信する時点で当該端末機にインストールされているアプリケーションソフトウェアの情報を認識するため、ファイル形式の変換が確実に必要な場合にのみその変換を行なうようになり、不要なファイル形式の変換を回避できる。
【0047】請求項4記載の発明によれば、上記請求項1記載の発明の効果に加えて、配信されたコンテンツが本来のファイル形式ではなく、変換されたものであることを通知することで、新たなアプリケーションソフトウェアのインストールが必要であることを端末機の使用者に促すことができる。
【0048】請求項5記載の発明によれば、配信しようとしているコンテンツを直接配信先の端末機で再生できないような場合でも、自動的にこれを判断してコンテンツのファイル形式を変換した後に配信するようになるので、配信を受けた端末機では確実に再生することが可能となる。
【出願人】 【識別番号】000001443
【氏名又は名称】カシオ計算機株式会社
【出願日】 平成12年9月28日(2000.9.28)
【代理人】 【識別番号】100058479
【弁理士】
【氏名又は名称】鈴江 武彦 (外5名)
【公開番号】 特開2002−108687(P2002−108687A)
【公開日】 平成14年4月12日(2002.4.12)
【出願番号】 特願2000−297513(P2000−297513)