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【発明の名称】 放電灯点灯装置
【発明者】 【氏名】大山 丈二

【氏名】野尻 博彦

【氏名】平伴 喜光

【要約】 【課題】従来に比べて組立工程を簡略化することができる放電灯点灯装置を提供する。

【解決手段】放電灯を点灯させる点灯回路の電子部品が実装されたプリント基板2と、底板10aの両側縁からそれぞれ側板10b,10bが前方へ突設され底板10aに沿ってプリント基板2が収納されたケース本体10とを備えている。各側板10b,10bの内側面には、先端側ほど底板10aとの距離が短くなるように突出する保持片12が突設されており、組立時に、図1(a)に示すようにプリント基板2をケース本体10の底板10aの前方から押し込むことにより、保持片12の弾性を利用して図1(b)に示すようにプリント基板2をケース本体10に保持することができ、保持片12によって前方へのプリント基板2の移動が規制されることになる。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 放電灯を点灯させる点灯回路の電子部品が実装されたプリント基板と、底板の両側縁からそれぞれ側板が前方へ突設され底板に沿ってプリント基板が収納されたケース本体とを備え、各側板の内側面には、先端側ほど底板との距離が短くなるように突出し前方へのプリント基板の移動を規制する保持片が突設されてなることを特徴とする放電灯点灯装置。
【請求項2】 放電灯を点灯させる点灯回路の電子部品が実装されたプリント基板と、底板の両側縁からそれぞれ側板が前方へ突設され底板に沿ってプリント基板が収納されたケース本体とを備え、ケース本体の底板に前方へ突出する位置合わせ突部を設け、プリント基板に位置合わせ突部が挿入される位置合わせ孔を設けてなることを特徴とする放電灯点灯装置。
【請求項3】 放電灯を点灯させる点灯回路の電子部品が実装されたプリント基板と、プリント基板が収納されたケース本体と、ケース本体の底板および両側板に沿ってケース本体内に配設されケース本体とプリント基板との間を絶縁する絶縁板と、電子部品を覆うようにケース本体に結合されたケース蓋とを備え、絶縁板は、ケース本体の底板に沿って配設される中央片と、ケース本体の各側板それぞれに沿って配設される一対の側片とが一体形成され、ケース本体の底板とプリント基板との間の距離を規定距離に保つようにプリント基板に当接する受け止め片が各側片に突設されてなることを特徴とする放電灯点灯装置。
【請求項4】 放電灯を点灯させる点灯回路の電子部品が実装されたプリント基板と、底板の両側縁からそれぞれ側板が前方へ突設され底板に沿ってプリント基板が収納されたケース本体とを備え、ケース本体の底板の両側縁間の距離はプリント基板の両側縁間の距離よりも小さく形成され、ケース本体の両側板は、底板から離れるほど両側板間の距離を広げるように折曲されてなることを特徴とする放電灯点灯装置。
【請求項5】 放電灯を点灯させる点灯回路の電子部品が実装されたプリント基板と、プリント基板が納装されたケースとを備え、ケースは、底板の両側縁からそれぞれ側板が前方へ突設されたケース本体と、ケース本体の前面側に結合された金属製のケース蓋とからなり、プリント基板は、重量の大きい電子部品が実装された一面がケース本体の底板に対向するようにケース蓋内に収納され、ケース蓋は、プリント基板の配線に当接して電気的に接続されるアース用突部が突設されてなることを特徴とする放電灯点灯装置。
【請求項6】 放電灯を点灯させる点灯回路の電子部品が実装された長方形状のプリント基板と、底板の短手方向の両側縁からそれぞれ側板が前方へ突設され底板に沿ってプリント基板が収納されたケース本体と、ケース本体の底板および両側板に沿ってケース本体内に配設されケース本体とプリント基板との間を絶縁する絶縁板と、電子部品を覆うようにケース本体に結合されたケース蓋とを備え、絶縁板は、ケース本体の底板とプリント基板との間の距離を規定距離に保つようにプリント基板を受ける受け止め片が長手方向の両端部に形成されてなることを特徴とする放電灯点灯装置。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、放電灯点灯装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】従来より、商用電源のような交流電源から直流電圧を得る電源回路と、電源回路の出力を高周波電力に変換して放電灯へ供給するインバータ回路とを備えた放電灯点灯装置として、図11ないし図14に示すように、電源回路とインバータ回路とからなる点灯回路の電子部品が実装された長方形状のプリント基板2を金属製のケース1に収納した電子安定器が提供されている。なお、図11ないし図14では電子部品の図示を省略してある。
【0003】図11ないし図14に示した電子安定器におけるケース1は、金属製のケース本体10と、電子部品を覆うようにケース本体10の前面側(図11における上面側)に結合されるケース蓋20とで構成されている。ケース本体10は、プリント基板2の厚み方向においてプリント基板2に対向する長方形状の底板10aと、底板10aの短手方向の両側縁からそれぞれ前方へ突設された側板10b,10bとが連続一体に形成されている。すなわち、ケース本体10は、前向きに開放されて断面コ字状に形成されている。また、この電子安定器は、ケース1内に、ケース本体10とプリント基板2との間を絶縁する絶縁板5が配設されている。絶縁板5は、図11および図15に示すように長方形状の中央片5aの両側縁から側片5b、5bが前方へ突設された断面コ字状の形状に形成されており、ケース本体10の底板10aに重なるように中央片5aが配設され、ケース本体10の各側板10b,10bにそれぞれ重なるように側片5b,5bが配設されている。
【0004】ここに、プリント基板2は、電源回路へ電源を供給するための電源側端子台3が長手方向の一端部に実装され、放電灯(図示せず)へ高周波電力を供給するための負荷側端子台(図示せず)が長手方向の他端部に実装されている。なお、電源側端子台3は電線挿入孔3bから挿入された電線が接続される端子板と、端子板との間に電線を保持する鎖錠ばねとからなる周知の速結端子が内装されており、端子板から延設された接続片がプリント基板2における電源側端子台3の実装面(図11における上面)と反対側の面(図11における下面)に設けられた導電パターンに半田付けされている。また、負荷側端子台には電源側端子台3と同様に速結端子が内装されている。
【0005】ところで、ケース本体10およびケース蓋20は、板金を加工することにより形成されており、ケース本体10の両側板10b,10bの各内側面には、プリント基板2と底板10aとの間の距離を規定距離に保つようにプリント基板2における底板10aとの対向面に当接する4つの受け片11が一体に形成されている。ここにおいて、4つの受け片11はそれぞれプリント基板2の4隅に当接ような位置に形成されている。受け片11は、両端部が側板10bに連続一体に連結され中央部が他方の側板10bに向かって突出するブリッジ状の形状に形成されており、底板10aに平行な断面の形状が弧状に形成されている。また、受け片11は、側板10bにおいてプリント基板2の厚み方向に離間して形成された一対の開口部16’,14’間に形成されている。両開口部16’,14’はプリント基板2の長手方向における開口寸法を同じに設定してあるが、プリント基板2の厚み方向における開口寸法については底板10aから遠い開口部14’の方を底板10aに近い開口部16’よりも大きく設定してある。
【0006】また、ケース本体10の両側板10b,10bの各内側面には、受け片11との間でプリント基板2の4隅を挟持する4つの保持片12’が一体に突設されている。保持片12’は、開口部14’の内周面に一端部が連続一体に連結され当該一端部を除いた部位が開口部14’の内周面から切り離されている。すなわち、保持片12’は側板10bの一部を切り起こして形成されている。
【0007】さらに、ケース本体10の両側板10b,10bの内側面には、プリント基板2の長手方向へのプリント基板2の移動を規制する規制突起13が一体に突設されている。規制突起13は、プリント基板2側の端縁が側板10bから切り離されて当該端縁の形状が弧状に形成されており、当該端縁にプリント基板2の長手方向の端面が当接することによりプリント基板2の長手方向への移動が規制されるようになっている。
【0008】なお、受け片11、保持片12’、および規制突起13は板金からなるケース本体10に適宜の加工を施すことにより形成されている。
【0009】上述の電子安定器の組立時には、保持片12’を図15のように側板10bに沿って配置した状態(側板10bと同一面内に揃えた状態)でケース本体10の受け片11および規制突起13によりプリント基板2を仮保持させて位置決めした後に、保持片12’を図12および図14に示すようにかしめる(塑性変形する)ことでプリント基板2をケース本体10に対して固定することができる。なお、ケース蓋20は、ケース本体10の両側板10b,10bと重なる部分における両側板10b,10bとの対向面に組立突起が設けられており、両側板10b,10bに設けられた組立孔(図示せず)に上記組立突起を係合させることによりケース本体10に結合されている。
【0010】しかして、上述の電子安定器では、プリント基板2がケース本体10の両側板10b,10bの各内側面に突設された受け片11と保持片12’との間に挟持されることでプリント基板2の厚み方向への移動やがたつきが防止され且つ両側板10b,10bに突設された規制突起13によりプリント基板2の長手方向への移動やがたつきが規制される。
【0011】絶縁板5の両側片5b,5bには、図15に示すように、ケース本体10の両側板10b,10bから突設された受け片11および保持片12’を露出させる開口部52が形成されている。すなわち、絶縁板5は、両側片5b,5bにおいてケース本体10の受け片11および保持片12’に対応する部位が切除されている。また、絶縁板5は、長手方向への移動がケース本体10の内側面から突設された規制突起13により規制されるように中央片5aおよび両側片5b,5bの長手方向の寸法が設定されているので、ケース本体10へ絶縁板5を確実に固定することができる。また、絶縁板5が配設されていることによってケース本体10とプリント基板2との間の絶縁性を高めることができ、安全性を確保できる。
【0012】上述の電子安定器は、一般的に、図16に示すようにケース本体10の底板10aを天井側として照明器具の金属製の器具本体30に当接させた形で設置される。ここにおいて、ケース本体10は器具本体30に接地され器具本体30と同電位となっている。
【0013】なお、プリント基板2には上述のように放電灯を点灯させる点灯回路が実装されているが、この種の回路において重量の比較的大きな電子部品4は主としてプリント基板2における底板10aとの対向面と反対側の面に実装されているので、電子安定器の設置状態においては、重量の比較的大きな電子部品4がプリント基板2の下方に実装されていることになる。
【0014】
【発明が解決しようとする課題】ところで、上記従来構成の電子安定器においてプリント基板2をケース本体10に対して固定するためには、保持片12’を側板10bに沿って配置した状態(保持片12’と側板10bとで長手方向を一致させた状態)でケース本体10の受け片11および規制突起13によりプリント基板2を仮保持させて位置決めした後に、保持片12’を図12および図14に示すようにそれぞれかしめる必要があるので、組立工程が複雑になって組立作業が面倒になるという不具合(第1の不具合)があった。
【0015】また、上記従来構成の電子式安定器では、ケース1内でのプリント基板2の長手方向への移動やがたつきを規制するために、両側板10b,10bの長手方向の両端部にそれぞれ規制突起13を突設してある(つまり、プリント基板2の4隅それぞれに対して規制突起13を突設してある)が、ケース本体10は器具本体30と同電位になるように接地されているので、雷サージなどの高い電圧が瞬間的に電源に印加された場合にプリント基板2の導電パターン(電源パターン)とケース本体10との間でインパルス電圧が発生して電子部品4や導電パターンが損傷してしまう恐れがある。このため、規制突起13と導電パターンとの間に所望の絶縁距離を確保するためにプリント基板2の4隅近傍に導電パターンを設けることができず、プリント基板2における有効実装面積が小さくなってしまい、放電灯点灯装置の小型化が難しいという不具合(第2の不具合)があった。
【0016】また、プリント基板2において上述の比較的重量の大きな電子部品4が実装された面と反対側の面には導電パターンが形成されるとともに、チップ抵抗などの電子部品が実装されているので、導電パターンや電子部品を保護するためにプリント基板2とケース本体10の底板10aとの間を規定距離に保つ必要があるが、上記従来構成ではケース本体10の各側板10b,10bに受け片11を突設しているので、プリント基板2とケース本体10の底板10aとの間を規定距離に保つための構造が複雑になってしまうという不具合(第3の不具合)があった。ここで、プリント基板2とケース本体10の底板10aとの間を規定距離に保つための凸部を設けることも考えられるが、この場合にもプリント基板2とケース本体10の底板10aとの間を規定距離に保つための構造が複雑になってしまうという不具合(第3の不具合)があった。
【0017】また、上記従来構成の電子安定器では、ケース本体10内に配設された絶縁板5によってケース本体10とプリント基板2との間を絶縁することができるが、絶縁板5およびケース本体10はいずれも断面コ字状に形成され前面と長手方向の両端面が開放されており、しかも絶縁板5の中央片5aとプリント基板2との間に隙間が形成されているので、この隙間に虫などの異物が侵入してプリント基板2上の電子部品が短絡してしまう恐れがあるという不具合(第4の不具合)があった。
【0018】また、上記従来構成の電子安定器を図16に示すように器具本体30に対して設置した状態では、トランスや電解コンデンサなどの重量の比較的大きな電子部品4がプリント基板2の下側に実装されていることになるので、プリント基板2には下向きに大きな負荷がかかり、場合によっては電子部品4の実装面と反対側の面の半田が割れたり電子部品4がプリント基板2から脱落してしまう恐れがあるという不具合(第5の不具合)があった。
【0019】本発明は上記事由に鑑みて為されたものであり、請求項1の発明の目的は、上記第1の不具合を解決するために、従来に比べて組立工程を簡略化することができる放電灯点灯装置を提供することにある。また、請求項2、3の発明の目的は、上記第2の不具合を解決するために、プリント基板を有効に使用できる放電灯点灯装置を提供することにある。また、請求項3の発明の目的は、上記第3の不具合を解決するために、従来に比べて簡単な構造でプリント基板2とケース本体10の底板10aとの間を規定距離に保つことができる放電灯点灯装置を提供することにある。また、請求項4の発明は、上記第5の不具合を解決するために、点灯回路の構成部品をプリント基板の導電パターンに接続している半田が割れたり構成部品が落下したりするのを防止できる放電灯点灯装置を提供することにある。また、請求項5の発明は、上記第4の不具合を解決するために、プリント基板とケース本体の底板との間の隙間への異物の侵入を防止できる放電灯点灯装置を提供することにある。
【0020】
【課題を解決するための手段】請求項1の発明は、放電灯を点灯させる点灯回路の電子部品が実装されたプリント基板と、底板の両側縁からそれぞれ側板が前方へ突設され底板に沿ってプリント基板が収納されたケース本体とを備え、各側板の内側面には、先端側ほど底板との距離が短くなるように突出し前方へのプリント基板の移動を規制する保持片が突設されてなることを特徴とするものであり、組立時にプリント基板をケース本体の底板の前方から押し込むことによりプリント基板が保持片を乗り越えるから、保持片によりプリント基板を保持することができ、保持片によって前方へのプリント基板の移動が規制されることになるから、プリント基板をケース本体の底板に沿って配設した後に従来必要であったかしめ工程が不要となるから、従来に比べて組立工程を簡略化することができ、組立作業が容易になる。
【0021】請求項2の発明は、放電灯を点灯させる点灯回路の電子部品が実装されたプリント基板と、底板の両側縁からそれぞれ側板が前方へ突設され底板に沿ってプリント基板が収納されたケース本体とを備え、ケース本体の底板に前方へ突出する位置合わせ突部を設け、プリント基板に位置合わせ突部が挿入される位置合わせ孔を設けてなることを特徴とするものであり、プリント基板に設けた位置合わせ孔にケース本体の底板に設けた位置合わせ突部を挿入することにより、ケース本体に対してプリント基板を位置合わせできてケース本体の底板に沿った方向へのプリント基板の移動を規制できるから、従来のようにプリント基板の4隅それぞれに対して規制突起を設けることなくプリント基板を位置合わせでき、プリント基板を有効に使用することができるので、放電灯点灯装置の小型化を図ることができる。
【0022】請求項3の発明は、放電灯を点灯させる点灯回路の電子部品が実装されたプリント基板と、プリント基板が収納されたケース本体と、ケース本体の底板および両側板に沿ってケース本体内に配設されケース本体とプリント基板との間を絶縁する絶縁板と、電子部品を覆うようにケース本体に結合されたケース蓋とを備え、絶縁板は、ケース本体の底板に沿って配設される中央片と、ケース本体の各側板それぞれに沿って配設される一対の側片とが一体形成され、ケース本体の底板とプリント基板との間の距離を規定距離に保つようにプリント基板に当接する受け止め片が各側片に突設されてなることを特徴とするものであり、従来構成においてプリント基板を受けるためにケース本体に設けていた受け片が不要になり、プリント基板の有効実装面積を大きくすることができ、放電灯点灯装置の小型化を図れる。
【0023】請求項4の発明は、放電灯を点灯させる点灯回路の電子部品が実装されたプリント基板と、底板の両側縁からそれぞれ側板が前方へ突設され底板に沿ってプリント基板が収納されたケース本体とを備え、ケース本体の底板の両側縁間の距離はプリント基板の両側縁間の距離よりも小さく形成され、ケース本体の両側板は、底板から離れるほど両側板間の距離を広げるように折曲されてなることを特徴とするものであり、従来のようにプリント基板の4隅をそれぞれ受ける受け片を形成した構造に比べて簡単な構造でプリント基板とケース本体の底板との間を規定距離に保つことができる。
【0024】請求項5の発明は、放電灯を点灯させる点灯回路の電子部品が実装されたプリント基板と、プリント基板が納装されたケースとを備え、ケースは、底板の両側縁からそれぞれ側板が前方へ突設されたケース本体と、ケース本体の前面側に結合された金属製のケース蓋とからなり、プリント基板は、重量の大きい電子部品が実装された一面がケース本体の底板に対向するようにケース蓋内に収納され、ケース蓋は、プリント基板の配線に当接して電気的に接続されるアース用突部が突設されてなることを特徴とするものであり、プリント基板は重量の大きい電子部品が実装された一面がケース本体の底板に対向するようにケース蓋内に収納されているので、設置状態において、点灯回路の電子部品をプリント基板の導電パターンに接続している半田が割れたり電子部品がプリント基板から脱落したりするのを防止できる。
【0025】請求項6の発明は、放電灯を点灯させる点灯回路の電子部品が実装された長方形状のプリント基板と、底板の短手方向の両側縁からそれぞれ側板が前方へ突設され底板に沿ってプリント基板が収納されたケース本体と、ケース本体の底板および両側板に沿ってケース本体内に配設されケース本体とプリント基板との間を絶縁する絶縁板と、電子部品を覆うようにケース本体に結合されたケース蓋とを備え、絶縁板は、ケース本体の底板とプリント基板との間の距離を規定距離に保つようにプリント基板を受ける受け止め片が長手方向の両端部に形成されてなることを特徴とするものであり、プリント基板とケース本体の底板との間の隙間への異物の侵入を受け止め片によって防止できるとともに、従来構成においてプリント基板を受けるためにケース本体に設けていた金属製の受け片が不要になる。
【0026】
【発明の実施の形態】(実施形態1)本実施形態の放電灯点灯装置の基本構成は従来構成と略同じであって、図1(b)および図2に示すように、ケース本体10内にプリント基板2が収納される。なお、図11ないし図14に示した従来構成と同様の構成要素には同一の符号を付し、上記従来構成において具体的に説明した部分であって本実施形態の要旨に特に影響しない部分については図示ならびに符号を省略してある。
【0027】本実施形態の放電灯点灯装置では、従来構成と同様、放電灯を点灯させる点灯回路の電子部品が実装されたプリント基板2と、底板10aの両側縁からそれぞれ側板10b,10bが前方へ突設され底板10aに沿ってプリント基板2が収納されたケース本体10とを備えている。
【0028】ところで、本実施形態では、各側板10b,10bの内側面に、先端側ほど底板10aとの距離が短くなるように突出する保持片12が突設されており、従来構成で説明した受け片11との間にプリント基板2を保持している点に特徴がある。ここにおいて、保持片12は、ケース本体10の前方(図1(b)における上方)へのプリント基板2の移動を規制する機能を有しいている。
【0029】しかして、本実施形態の放電灯点灯装置の組立時には、図1(a)に示すようにプリント基板2をケース本体10の底板10aの前方から押し込むことにより、保持片12の弾性を利用して図1(b)に示すようにプリント基板2をケース本体10に保持することができ、保持片12によって前方へのプリント基板2の移動が規制されることになるから、プリント基板2をケース本体10の底板10aに沿って配設した後に従来必要であったかしめ工程が不要となって、従来に比べて組立工程を簡略化することができ、組立作業が容易になる。なお、ケース本体10の材料としては弾性を有する材料を用いることが好ましいのは勿論である。
【0030】(実施形態2)本実施形態の放電灯点灯装置の基本構成は従来構成と略同じであって、図3ないし図5に示すように、ケース本体10内にプリント基板2が収納される。なお、図11ないし図14に示した従来構成と同様の構成要素には同一の符号を付し、上記従来構成において具体的に説明した部分であって本実施形態の要旨に特に影響しない部分については図示ならびに符号を省略してある。
【0031】本実施形態の放電灯点灯装置では、従来構成と同様、放電灯を点灯させる点灯回路の電子部品が実装されたプリント基板2と、底板10aの両側縁からそれぞれ側板10b,10bが前方へ突設され底板10aに沿ってプリント基板2が収納されたケース本体10とを備えている。
【0032】ところで、本実施形態では、ケース本体10の底板10aに前方へ突出する矩形板状の位置合わせ突部17を設け、プリント基板2に位置合わせ突部17が挿入される矩形状の位置合わせ孔2aを穿孔している点に特徴がある。ここにおいて、位置合わせ孔2aは位置合わせ突部17に合致する形状に穿孔されているので、位置合わせ突部17の外周面と位置合わせ孔2aの内周面とはほぼ当接している。
【0033】しかして、本実施形態の放電灯点灯装置の組立時には、プリント基板2に設けた位置合わせ孔2aにケース本体10の底板10aに設けた位置合わせ突部17を挿入することにより、ケース本体10に対してプリント基板2を位置合わせできてケース本体10の底板10aに沿った方向へのプリント基板2の移動を規制できる。すなわち、本実施形態では、位置合わせ突部17と位置合わせ孔2aとを一組設けることによって、プリント基板2の長手方向(図5における左右方向)および短手方向(図5における上下方向)へのプリント基板2の移動を規制できるから、従来のようにプリント基板2の4隅それぞれに対して規制突起13(図14参照)を設けることなくプリント基板2を位置合わせできる。したがって、所望の絶縁距離を確保しながらも従来構成に比べてプリント基板2の4隅近傍まで導電パターンを設けることが可能となり、プリント基板2を有効に使用することができるので、放電灯点灯装置の小型化を図ることができる。
【0034】(実施形態3)本実施形態の放電灯点灯装置の基本構成は従来構成と略同じであって、図6に示すように、ケース本体10内にプリント基板2が収納される。なお、図11ないし図14に示した従来構成と同様の構成要素には同一の符号を付し、上記従来構成において具体的に説明した部分であって本実施形態の要旨に特に影響しない部分については図示ならびに符号を省略してある。
【0035】ところで、上記従来構成ではケース本体10の形状を断面コ字状に形成してあったのに対して、本実施形態では、ケース本体10の底板10aの短手方向(図6における左右方向)の幅をプリント基板2の短手方向(図6における左右方向)の幅よりも小さく設定し、ケース本体10における各側板10b,10bを先端側ほど互いの距離が広がるように折曲してある点に特徴がある。すなわち、プリント基板2の両側縁間の距離よりも底板10aの両側縁間の距離を小さく設定し、底板10aと各側板10b,10bとのなす角度を底板10aとプリント基板2との間の距離が規定距離になるように設定してある。
【0036】しかして、本実施形態の放電灯点灯装置では、従来構成においてケース本体10に設けていた金属製の受け片11を設ける必要がなく、ケース本体10の構造を簡単にできる。
【0037】(実施形態4)本実施形態の放電灯点灯装置の基本構成は従来構成と略同じであって、図7に示すように、絶縁板5の各側片5b,5bにプリント基板2とケース本体10の底板10aとの間の距離を規定距離に保つ複数の受け止め片5eを各側片5b,5bの一部を切り起こして形成している点に特徴がある。なお、図11ないし図14に示した従来構成と同様の構成要素には同一の符号を付し、上記従来構成において具体的に説明した部分であって本実施形態の要旨に特に影響しない部分については図示ならびに符号を省略してある。
【0038】しかして、本実施形態では、絶縁板5の両側片5b,5bに、プリント基板2とケース本体10の底板10aとの間の距離を規定距離に保つようにプリント基板2に当接する複数の受け止め片5eが形成されているので、従来構成においてプリント基板2を受けるためにケース本体10に設けていた金属製の受け片11が不要になる。
【0039】(実施形態5)本実施形態の放電灯点灯装置の基本構成は従来構成と略同じであって、図8に示すように、ケース蓋20内にプリント基板2を収納している点が相違する。ここにおいて、プリント基板2は、ケース1を器具本体30に設置した状態において、比較的重量の大きな電子部品4がプリント基板2の上側に配置されるように収納されている。要するに、プリント基板2は、重量の大きい電子部品4が実装された一面がケース本体10の底板10aに対向するようにケース蓋20内に収納されている。なお、図11ないし図14に示した従来構成と同様の構成要素には同一の符号を付し、上記従来構成において具体的に説明した部分であって本実施形態の要旨に特に影響しない部分については図示ならびに符号を省略してある。
【0040】本実施形態では、ケース蓋20にプリント基板2の長手方向への移動を規制する規制突起23が突設されている。ここにおいて、ケース蓋20は、実施形態3で説明したケース本体10と同様の形状に形成されており、従来構成のような保持片12’を設けることなくプリント基板2を保持することができ、ケース蓋20全体でプリント基板2を支持するので、設置状態においてプリント基板2の下向きの力を分散させることができ、従来構成に比べて重量の大きなプリント基板2を支持することが可能になる。また、ケース蓋20には、プリント基板2に設けられた導電パターン(図示せず)よりなる配線に当接して電気的に接続されるアース用突部24が突設されている。要するに、プリント基板2のアースはケース蓋20にとってある。
【0041】しかして、本実施形態では、プリント基板2は重量の大きい電子部品4が実装された一面がケース本体10の底板10aに対向するようにケース蓋20内に収納されているので、設置状態において、点灯回路の電子部品4をプリント基板2の導電パターンに接続している半田が割れたり電子部品4がプリント基板2から脱落したりするのを防止できる。
【0042】(実施形態6)本実施形態の放電灯点灯装置の基本構成は従来構成と略同じじであって、図9および図10(b)に示すように、絶縁板5の中央片aの長手方向の両側縁から前方に後述の受け止め片5c,5cを突設している点に特徴がある。受け止め片5c,5cはプリント基板2とケース本体10の底板10aとの間の距離を規定距離に保ってプリント基板2に当接するように突出寸法が設定されている。ここに、受け止め片5c,5cは、図10(a)に示すように、中央片5aの長手方向の寸法を側片5b,5bの長手方向の寸法よりも長くし、長手方向において延長した延長部位5d,5dを折曲することにより形成されている。また、絶縁板5の両側片5b,5bの長手方向の寸法はプリント基板2の長手方向の寸法よりも小さく設定されている。なお、図11ないし図14に示した従来構成と同様の構成要素には同一の符号を付し、上記従来構成において具体的に説明した部分であって本実施形態の要旨に特に影響しない部分については図示ならびに符号を省略してある。
【0043】しかして、本実施形態では、絶縁板5の中央片5aの長手方向の両端部に、プリント基板2とケース本体10の底板10aとの間の距離を規定距離に保つようにプリント基板2を受ける受け止め片5c,5cが形成されているので、プリント基板2と絶縁板5の中央片5aとの間の隙間への異物の侵入を受け止め片5c,5cによって防止できるとともに、従来構成においてプリント基板2を受けるためにケース本体10に設けていた金属製の受け片11が不要になる。
【0044】
【発明の効果】請求項1の発明は、放電灯を点灯させる点灯回路の電子部品が実装されたプリント基板と、底板の両側縁からそれぞれ側板が前方へ突設され底板に沿ってプリント基板が収納されたケース本体とを備え、各側板の内側面には、先端側ほど底板との距離が短くなるように突出し前方へのプリント基板の移動を規制する保持片が突設されてなるものであり、組立時にプリント基板をケース本体の底板の前方から押し込むことによりプリント基板が保持片を乗り越えるから、保持片によりプリント基板を保持することができ、保持片によって前方へのプリント基板の移動が規制されることになるから、プリント基板をケース本体の底板に沿って配設した後に従来必要であったかしめ工程が不要となるから、従来に比べて組立工程を簡略化することができ、組立作業が容易になるという効果がある。
【0045】請求項2の発明は、放電灯を点灯させる点灯回路の電子部品が実装されたプリント基板と、底板の両側縁からそれぞれ側板が前方へ突設され底板に沿ってプリント基板が収納されたケース本体とを備え、ケース本体の底板に前方へ突出する位置合わせ突部を設け、プリント基板に位置合わせ突部が挿入される位置合わせ孔を設けてなるものであり、プリント基板に設けた位置合わせ孔にケース本体の底板に設けた位置合わせ突部を挿入することにより、ケース本体に対してプリント基板を位置合わせできてケース本体の底板に沿った方向へのプリント基板の移動を規制できるから、従来のようにプリント基板の4隅それぞれに対して規制突起を設けることなくプリント基板を位置合わせでき、プリント基板を有効に使用することができるので、放電灯点灯装置の小型化を図ることができるという効果がある。
【0046】請求項3の発明は、放電灯を点灯させる点灯回路の電子部品が実装されたプリント基板と、プリント基板が収納されたケース本体と、ケース本体の底板および両側板に沿ってケース本体内に配設されケース本体とプリント基板との間を絶縁する絶縁板と、電子部品を覆うようにケース本体に結合されたケース蓋とを備え、絶縁板は、ケース本体の底板に沿って配設される中央片と、ケース本体の各側板それぞれに沿って配設される一対の側片とが一体形成され、ケース本体の底板とプリント基板との間の距離を規定距離に保つようにプリント基板に当接する受け止め片が各側片に突設されてなるものであり、従来構成においてプリント基板を受けるためにケース本体に設けていた受け片が不要になり、プリント基板の有効実装面積を大きくすることができ、放電灯点灯装置の小型化を図れるという効果がある。
【0047】請求項4の発明は、放電灯を点灯させる点灯回路の電子部品が実装されたプリント基板と、底板の両側縁からそれぞれ側板が前方へ突設され底板に沿ってプリント基板が収納されたケース本体とを備え、ケース本体の底板の両側縁間の距離はプリント基板の両側縁間の距離よりも小さく形成され、ケース本体の両側板は、底板から離れるほど両側板間の距離を広げるように折曲されてなるものであり、従来のようにプリント基板の4隅をそれぞれ受ける受け片を形成した構造に比べて簡単な構造でプリント基板とケース本体の底板との間を規定距離に保つことができるという効果がある。
【0048】請求項5の発明は、放電灯を点灯させる点灯回路の電子部品が実装されたプリント基板と、プリント基板が納装されたケースとを備え、ケースは、底板の両側縁からそれぞれ側板が前方へ突設されたケース本体と、ケース本体の前面側に結合された金属製のケース蓋とからなり、プリント基板は、重量の大きい電子部品が実装された一面がケース本体の底板に対向するようにケース蓋内に収納され、ケース蓋は、プリント基板の配線に当接して電気的に接続されるアース用突部が突設されてなるものであり、プリント基板は重量の大きい電子部品が実装された一面がケース本体の底板に対向するようにケース蓋内に収納されているので、設置状態において、点灯回路の電子部品をプリント基板の導電パターンに接続している半田が割れたり電子部品がプリント基板から脱落したりするのを防止できるという効果がある。
【0049】請求項6の発明は、放電灯を点灯させる点灯回路の電子部品が実装された長方形状のプリント基板と、底板の短手方向の両側縁からそれぞれ側板が前方へ突設され底板に沿ってプリント基板が収納されたケース本体と、ケース本体の底板および両側板に沿ってケース本体内に配設されケース本体とプリント基板との間を絶縁する絶縁板と、電子部品を覆うようにケース本体に結合されたケース蓋とを備え、絶縁板は、ケース本体の底板とプリント基板との間の距離を規定距離に保つようにプリント基板を受ける受け止め片が長手方向の両端部に形成されてなるものであり、プリント基板とケース本体の底板との間の隙間への異物の侵入を受け止め片によって防止できるとともに、従来構成においてプリント基板を受けるためにケース本体に設けていた金属製の受け片が不要になるという効果がある。
【出願人】 【識別番号】000005832
【氏名又は名称】松下電工株式会社
【出願日】 平成13年4月13日(2001.4.13)
【代理人】 【識別番号】100087767
【弁理士】
【氏名又は名称】西川 惠清 (外1名)
【公開番号】 特開2002−313130(P2002−313130A)
【公開日】 平成14年10月25日(2002.10.25)
【出願番号】 特願2001−115953(P2001−115953)