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【発明の名称】 警告灯装置
【発明者】 【氏名】田中 則勝

【要約】 【課題】複数個の警告灯の一部が消灯する心配をなくして安全性を向上するとともに、警告灯の取り扱いを便利なものとする。

【解決手段】発光ダイオード12の放射光を外部へ放出する透光性ある標識体15を基台1に取り付けてなる警告灯Lの複数個を一本の電線13に基台1を取り付けることにより適宜間隔で保持させ、電線13を商用電源などに接続して警告灯Lの発光ダイオード12に印加電流を供給し、一部が乾電池消耗により消灯するという心配をなくした。また、警告灯Lが多数個であっても一本の電線13によりばらばらにならずに取り扱うことができる。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 少なくとも一部が透光性を有しており内部に放射される発光ダイオードの放射光を外部へ放出させる中空の標識体を基台に取り付けてなる警告灯の複数個と一本の電線とからなり、前記電線は前記基台を適宜間隔で取り付け保持しているとともに一つの電源に接続されて前記各警告灯の発光ダイオードに印加電流を供給するものとしたことを特徴とする警告灯装置。
【請求項2】 前記基台が地面に安置可能とされている請求項1に記載した警告灯装置。
【請求項3】 前記基台が支柱の頂端に着脱可能な取付部を有している請求項1に記載した警告灯装置。
【請求項4】 前記基台が前記標識体を下向きにして吊り下げ可能な吊り部材を有している請求項1に記載した警告灯装置。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は工事現場に設置して殊に夜間における通行の安全を図ることに用いられる警告灯装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】道路、建物などの工事現場において、車両の運転者や歩行者に対して工事個所に侵入しないように警告を与えるため一時的に設置する標識として、光を放出することによって夜間や暗所での安全を図るようにしたものは周知である。また、光源として断線の心配がない、発熱しない、乾電池を電源に使用できる、など白熱電球にない利点をもつ発光ダイオードを使用することも周知である。
【0003】現在実用に供されている発光ダイオードが光源に用いられていて警告灯として働く標識の多くは、道路に直立させた支柱の頂端に取り付けて使用され、例えば実開昭52−157788号公報に記載されているように乾電池、制御回路、発光ダイオード、透光性ある中空の標識体および支柱への取付部を具えている。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】前記の警告灯は工事現場に沿って適宜間隔で設置され、光を放出して運転者や歩行者に視認されるように働くものであり、通常は多数個が設置されて一斉に光を放出する。
【0005】このため、乾電池が消耗したとき警告灯毎に交換しなければならず、その手間が面倒であるばかりか、前回の使用時間が異なるものを混在させて工事現場に設置すると、一部の警告灯が乾電池消耗により光を放出しなくなるという不都合を生じる心配がある。また、工事開始に先立つ設置作業、工事終了後の撤去作業に伴う運搬を一個ずつばらばらな状態の警告灯について行なうのはきわめて面倒である。
【0006】本発明は従来の警告灯が個別に乾電池を具えたものであり且つ一個ずつ独立した物品であるためにもっている、一部の警告灯が消灯して安全を図るという機能を損う心配がある、取り扱いが面倒である、という前記課題を解決するためになされたものであって、警告灯が多数個であってもその全部が光を放出して通行を安全ならしめるとともに運搬などの取り扱いが便利なものとすることを主な目的とする。
【0007】
【課題を解決するための手段】前記課題を解決するために、本発明は少なくとも一部が透光性を有しており内部に放射される発光ダイオードの放射光を外部へ放出させる中空の標識体を基台に取り付けてなる警告灯の複数個と一本の電源とからなり、電線は基台を適宜間隔で取り付け保持しているとともに一つの電源に接続されて各警告灯の発光ダイオードに印加電流を供給するものとした。
【0008】電源としては商用電源、蓄電池、小形発電機などが用いられ、これらは長時間の給電が可能であるとともにこれより各警告灯の発光ダイオードに印加電流が供給されるので、全ての警告灯が光を放出して通行を安全なものとする。また、各警告灯が一本の電線により互いに連結されていて一体品として取り扱うことができ運搬などを便利なものとする。
【0009】尚、本発明における各警告灯の基台について、地面に安置可能とする、支柱の頂端に着脱可能な取付部を有するものとする、標識体を下向きに吊り下げ可能な吊り部材を有するものとする、という手段を講じることにより、さまざまな設置場所で多様な様態に対応させることが可能となる。
【0010】
【発明の実施の形態】図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。図1,図2は警告灯Lの実施の形態を示しており、基台1は円板状の上壁3およびその外側周縁に一体に形成されて上下両方向へ延びる円筒状の周壁4からなる本体2と、底壁6およびその外側周縁に一体に形成されて上方へ延びる円筒状の側壁7からなる底蓋体5とからなり、周壁4の下端縁と側壁7の上端縁とが互いに嵌め合わされ、必要により接着剤を用いることによって本体2と底蓋体5とが結合されている。
【0011】上壁3はその上方に若干の間隙を有して円板状の基板11を保持しており、この基板11はプリント配線、電源回路、抵抗器、スイッチング回路、タイマ回路などの部品からなる制御回路(図示せず)を搭載している。また、この基板11の上面に各四個の発光ダイオード12が二つの同心円上に円周方向等間隔で、且つ内側の円上のものと外側の円上のものとが互いに45度の位相をもつ互い違いの配列で上向きに設置されている。
【0012】発光ダイオード12の電源は、本発明においては外部に求めるものとしており、そのために商用電源、蓄電池または工事現場に搬入する発電機などの電源に接続されるプラグなどを端末に有する電線13を複数個の警告灯Lの本体2の上壁3の下方部分を適宜間隔で横断させ、それぞれの基板11の制御回路に接続させた。
【0013】電線13の周壁4を貫通する部分はブッシュ8によって固定され、従って基台1が電線13に取り付けられている状態となっている。電線13の長さは任意であり、例えば数百メートルに及ぶ長大なものを用いて適宜間隔で配置した多数個の基台1に挿通することにより、一つの電源および一本の電線で多数個の警告灯Lのそれぞれに設けられている発光ダイオード12に印加電流を供給することができる。
【0014】次に、基台1の上方に重ねられる標識体15は円筒状の周側壁16およびその頂端を覆って一体に形成された頂壁17からなり、赤色透明の硬質合成樹脂で作られていて透光性を有する。また、円筒状であって内側表面および外側表面のいずれかまたは両方に小凹凸を設けた無色透明の硬質合成樹脂製の内筒体19が標識体15に同心に内装され、その上端縁を頂壁17の取付段部18に嵌め込んで必要により接着剤を用いることにより吊り下げ状態で固結されている。
【0015】そして、周壁3の上端部と周側壁16の下端部とを互いに嵌め合わせることによって基台1の上方に標識体15が重ねられて結合されている。基板11は標識体15の下端縁とほぼ同一面上に位置し、内筒体19の下端縁は発光ダイオード12の頂端付近に達している。また、基板11に設置した発光ダイオード12の内で、内側の同上に配置されているものは内筒体19の内部領域に向けられており、外側の円上に配置されているものは標識体15の内部であって内筒体19の外部領域に向けられている。
【0016】このような本実施の形態に係る警告灯Lを図3に示すように電線13への取り付け間隔に従って地面Gまたは適宜の平面に並べ置いて使用するものであり、電線13より制御回路を経て印加される電流によって発光ダイオード12が放射光を発したとき、内筒体19の内側領域に向けて配置されている発光ダイオード12の放射光は、その大半が内筒体19に衝って乱反射と透過とを行ない充分に散乱して外部領域から標識体15の主に周側壁16を透過して外部へ放出され、一部が上方へ向かってそのまま頂壁17から外部へ放出される。また、内筒体19の外側領域に向けて配置されている発光ダイオード12の放射光は、その大半が標識体15の周側壁16および頂壁17を透過して外部へ放出され、一部が内筒体19に衝って乱反射と透過とを行ない充分に散乱して標識体15の周側壁16および頂壁17から外部へ放出される。
【0017】このように、本実施の形態に係る警告灯Lによると発光ダイオード12の放射光の一部が内筒体19によって乱反射することにより、発光ダイオード12の使用個数が少なくても標識体15のほぼ全表面からほぼ均等に光が放出され、多方向からの視認を容易なものとすることができる。また、本実施の形態に係る警告灯Lが底部中心に位置するようにカラーコーンを置いて使用することもできる。この場合は、標識体15のほぼ全表面から放出される光がカラーコーンのほぼ全表面から外部へ放出され、従って照明手段を装備していない通常のカラーコーンに光による視認性をもたせることができる。
【0018】図1,図2に示した警告灯Lは図3に示したように地面Gなどに安置して使用するものとしているが、図4(A),(B)に示したように設置場所に応じて専用に使用するのに適したものとすることができる。即ち、(A)は標識体15を結合した基台1の底壁6の下面に円筒状のキャップ部材26を下向きに固着し、このキャップ部材26を支柱に嵌装することによって支柱の頂端に着脱可能に取り付けられるようにしたものであり、キャップ部材26は支柱への取付部として働く。また、(B)は標識体15を結合した基台1の底壁6にS字形の吊り環27の二個を取り付け、この吊り環27をロープ、棒、柵或いは適宜の突起物に引掛けることにより標識体15を下向きにして吊り下げられるようにしたものであり、吊り環27は吊り下げ用の吊り部材として働く。
【0019】尚、警告灯Lとして図示実施の形態のものに限らず、標識体15の一部が透光性を有していてそこから放射光を外部へ放出するようにしたもの、発光ダイオード12を標識体15の内部に配置して内部で放射される放射光をそのまま或いは反射、散乱させて標識体15の外部へ放出させるようにしたもの、例えば実開平1−93209号公報、特開平9−203014号公報などに記載されているものを用いることができる。
【0020】
【発明の効果】以上のように、本発明によると複数個の警告灯の一部が使用中に消灯するという心配を伴わずに設置して充分な安全を図ることができ、また複数個の警告灯が一本の電線に取り付けられているために、多数個であっても全体をひとまとめにして運搬更に保管などを行なうことができ取り扱いに便利である。
【出願人】 【識別番号】591050947
【氏名又は名称】ダンレックス株式会社
【出願日】 平成12年10月23日(2000.10.23)
【代理人】 【識別番号】100098154
【弁理士】
【氏名又は名称】橋本 克彦 (外1名)
【公開番号】 特開2002−133904(P2002−133904A)
【公開日】 平成14年5月10日(2002.5.10)
【出願番号】 特願2000−322260(P2000−322260)