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【発明の名称】 照明器具
【発明者】 【氏名】坪田 伸壱

【要約】 【課題】発光ダイオードを光源として用いるのに好適な天井用の照明器具を提供する。

【解決手段】天井1に取り付けられる本体部2と、本体部2の一端に軸3により支持され本体部2に対して開閉可能にされた光源部4とを備えた照明器具である。そして、光源部4には多数の白色の発光ダイオード5を備えている。また、本体部2の下面には光源部4に給電する点灯装置6を備えている。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 天井に取り付けられる本体部と、本体部の一端に軸により支持され本体部に対して開閉可能にされた光源部とを備えた照明器具。
【請求項2】 請求項1において、光源部には多数の発光ダイオードを備えた照明器具。
【請求項3】 請求項1または2において、本体部の下面には光源部に給電する点灯装置を備えた照明器具。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、発光ダイオードを光源として用いるのに好適な照明器具に関する。
【0002】
【従来の技術】発光ダイオードを光源とした照明器具は現在のところ、足元灯や階段埋込灯あるいは小型の装飾スタンドなどに限られ、天井灯としてどのような構造のものが好適かどうかは、示唆されていない。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】そこで、本発明は、発光ダイオードを光源として用いるのに好適な天井用の照明器具を提供することを目的とする。
【0004】
【課題を解決するための手段】請求項に示した通りである。
【0005】
【発明の実施の形態】次に、本発明の実施形態を説明するが、それはあくまで本発明に基づいて採択された例示的な実施形態であり、本発明をその実施形態に特有な事項に基づいて限定解釈してはならず、本発明の技術的範囲は、請求項に示した事項さらにはその事項と実質的に等価である事項に基づいて定めなければならない。
【0006】図示の実施形態は、天井1に取り付けられる本体部2と、本体部2の一端に軸3により支持され本体部2に対して開閉可能にされた光源部4とを備えた照明器具である。そして、光源部4には多数の白色の発光ダイオード5を備えている。また、本体部2の下面には光源部4に給電する点灯装置6を備えている。
【0007】さらに詳述すれば、天井1には引掛ローゼット7が固定され、本体部2には引掛ローゼット7が通る孔8が形成される。引掛ローゼット7に対して引掛プラグ9を差し込んで回動することにより、引掛プラグ9は引掛ローゼット7に電気的かつ機械的に接続される。また、これにより引掛プラグ9の外周縁が孔8の縁を支持できるため、本体部2は引掛プラグ9の外周縁により支持されて、天井1に取り付けられる。引掛プラグ9からは点灯装置6に給電され、整流器や電流制限抵抗などの回路からなる点灯装置6の出力は軸3の付近を通るリード線10を介して光源部4に供給される。光源部4の内部には多数の発光ダイオード5が搭載された基板11が収められ、下面には適切な配光をもたらすための透光レンズ12が設けられている。
【0008】図1は、光源部4が本体部2に対して開いて垂れ下がった状態を示し、光源部4を軸3を中心として回動押し上げすると、図2の状態になる。この状態では、本体部2の他端に設けたマグネット13に対して光源部4の他端に設けたマグネットキャッチ14が吸着しており、光源部4は本体部2に対して閉じられ、光源部4は水平方向の姿勢を維持した実使用状態である。
【0009】なお、本体部2の天井1への取付構造はねじ止めでもよいし、他の適宜手段でもよい。また、光源部4と本体部2の閉じた状態の維持はマグネットによらず、機械的なラッチ機構やビス止めなどの適宜手段でもよい。
【0010】以上の実施形態によれば、光源部4が本体部2の下面を覆えるため、外観がよく、光源部4における発光ダイオードなどの発光素子の配置も万遍なく行える。
【出願人】 【識別番号】392000567
【氏名又は名称】朝日ナショナル照明株式会社
【出願日】 平成12年10月4日(2000.10.4)
【代理人】
【公開番号】 特開2002−109913(P2002−109913A)
【公開日】 平成14年4月12日(2002.4.12)
【出願番号】 特願2000−304259(P2000−304259)