| 【発明の名称】 |
懐中電灯、及び懐中電灯付き携帯用紐リール装置 |
| 【発明者】 |
【氏名】内河 敬明
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| 【要約】 |
【課題】懐中電灯を備えた構造の物品の携帯性・取り扱い性を向上させる。
【解決手段】所定の物品2に設けた被係合部3に係合及び係合解除自在な係合部5を設けるとともに、係合部5は、ポケットを形成する衣服部分を弾性挟持可能なクリップ状に形成して、所定の物品2とは分離して携帯可能に構成してある。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 所定の物品に設けた被係合部に係合及び係合解除自在な係合部を設けるとともに、前記係合部は、ポケットを形成する衣服部分を弾性挟持可能なクリップ状に形成して、前記所定の物品とは分離して携帯可能に構成してある懐中電灯。 【請求項2】 ペットに対する係留紐体と、前記係留紐体を巻き取り及び繰り出し可能なリール機構とを装置本体に設け、前記装置本体に設けた被係合部に、懐中電灯に設けた係合部を係合解除自在に係合し、前記係合部は、ポケットを形成する衣服部分を弾性挟持可能なクリップ状に形成して、前記装置本体とは分離して携帯可能に構成してある懐中電灯付き携帯用紐リール装置。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、懐中電灯、及び懐中電灯付き携帯用紐リール装置に関する。 【0002】 【従来の技術】近年、犬などのペットを散歩させる際に携帯用紐リール装置が用いられるようになってきている。 【0003】この携帯用紐リール装置は、ペットに対する係留紐体と、係留紐体を巻き取り及び繰り出し可能なリール機構と、係留紐体の繰り出し長さを適当な長さに設定するロック機構とを装置本体に設けて構成してある。 【0004】そして、係留紐体の先端部を犬の首輪又は胴輪に接続し、係留紐体の繰り出し長さを適当な長さに設定した状態で、装置本体側のグリップを散歩者が把持して犬を散歩させている。 【0005】ところが、夕方や夜間に犬を散歩させる場合、前記装置本体を一方の手に持つと、他方の手に懐中電灯を持たなくてはならなくなり、これでは両手が塞がって不自由である。 【0006】そこで、前記装置本体に小型の懐中電灯を一体に固定した携帯用紐リール装置が提案されている。 【0007】 【発明が解決しようとする課題】上記の懐中電灯を備えた携帯用紐リール装置によれば、夜間に犬の散歩をさせる場合、歩道を照らすことができて歩行しやすくなるものの、懐中電灯は乾電池の重さで重量があり、懐中電灯で照らす必要がない昼間には、携帯用紐リール装置を重く感じて(実際に重い)携帯性・取り扱い性が悪くなっていた。 【0008】上記の例は、携帯用紐リール装置の例であるが、懐中電灯を一体に固定してある物品は携帯用紐リール装置に限られるものではなく、これとは別の物品も存在する。本発明は上記実情に鑑みて成されたもので、その目的は、懐中電灯を備えた構造の物品の携帯性・取り扱い性を向上させる点にある。 【0009】 【課題を解決するための手段】請求項1による発明の構成・作用・効果は次の通りである。 【0010】[構成]所定の物品に設けた被係合部に係合及び係合解除自在な係合部を設けるとともに、前記係合部は、ポケットを形成する衣服部分を弾性挟持可能なクリップ状に形成して、前記所定の物品とは分離して携帯可能に構成してある。 【0011】[作用]懐中電灯を上記のように構成してあるから、所定の物品に設けた被係合部に、懐中電灯に設けた係合部を、夕方や夜間の間だけ係合して所定箇所(一例として歩道) を照らしながら前記物品を取り扱い、昼間は前記係合部を被係合部から係合解除した状態で前記物品を取り扱うことができる。 【0012】これにより、昼間には懐中電灯の分だけ軽くなった前記物品を取り扱うことができる。 【0013】そして、夜間に懐中電灯を照らして前記物品を取り扱っていた場合でも、懐中電灯の前記係合部を被係合部から係合解除して用いることができ、このようにして用いることで、前記物品と一体にした状態で懐中電灯を用いる場合よりも、細かい箇所を照らすことができる。 【0014】また、夕方等に前記物品を取り扱っていて、懐中電灯が必要になってきたときは、物品とは分離して携帯した懐中電灯の係合部を物品の被係合部に係合させればよい。 【0015】前記係合部は、ポケットを形成する衣服部分を弾性挟持可能なクリップ状に形成してあるから、上記のように懐中電灯を前記物品とは分離して携帯する場合、懐中電灯の係合部が、ポケットを形成する衣服部分を弾性挟持する状態にポケットに差し込んでいればよく、携帯しやすく、懐中電灯の紛失を防止することができる。 【0016】しかも、例えば、ポケットを形成する衣服部分を弾性挟持可能なクリップ部を前記係合部とは別個に懐中電灯に設けた構造に比べると、構造の複雑化を回避することができる。 【0017】[効果]従って、懐中電灯を備えた構造の物品の携帯性・取り扱い性を向上させることができ、懐中電灯の構造を簡素化できた。 【0018】請求項2による発明の構成・作用・効果は次の通りである。 【0019】[構成]ペットに対する係留紐体と、前記係留紐体を巻き取り及び繰り出し可能なリール機構とを装置本体に設け、前記装置本体に設けた被係合部に、懐中電灯に設けた係合部を係合解除自在に係合し、前記係合部は、ポケットを形成する衣服部分を弾性挟持可能なクリップ状に形成して、前記装置本体とは分離して携帯可能に構成してある。 【0020】[作用]懐中電灯を上記のように構成してあるから、前記装置本体に設けた被係合部に、懐中電灯に設けた係合部を、夕方や夜間の間だけ係合して歩道等を照らしながらペットを散歩させ、昼間は前記係合部を被係合部から係合解除した状態でペットを散歩させることができる。 【0021】これにより、昼間には懐中電灯の分だけ軽くなった携帯用紐リール装置を取り扱うことができる。 【0022】そして、夜間に懐中電灯を灯して携帯用紐リール装置を取り扱っていた場合でも、懐中電灯の前記係合部を被係合部から係合解除して用いることができ、このようにして用いることで、装置本体と一体にした状態で懐中電灯を用いる場合よりも、細かい箇所を照らすことができる。 【0023】また、夕方等に携帯用紐リール装置を取り扱っていて、懐中電灯が必要になってきたときは、装置本体とは分離して携帯した懐中電灯の係合部を装置本体の被係合部に係合させればよい。 【0024】前記係合部は、ポケットを形成する衣服部分を弾性挟持可能なクリップ状に形成してあるから、上記のように懐中電灯を装置本体とは分離して携帯する場合、懐中電灯の係合部が、ポケットを形成する衣服部分を弾性挟持する状態にポケットに差し込んでいればよく、携帯しやすく、懐中電灯の紛失を防止することができる。 【0025】しかも、例えば、ポケットを形成する衣服部分を弾性挟持可能なクリップ部を前記係合部とは別個に懐中電灯に設けた構造に比べると、構造の複雑化を回避することができる。 【0026】[効果]従って、懐中電灯付の携帯用紐リール装置の携帯性・取り扱い性を向上させることができ、懐中電灯の構造を簡素化できた。 【0027】 【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。 【0028】図1,図2に懐中電灯付き携帯用紐リール装置を示してある。この懐中電灯付き携帯用紐リール装置は、犬等のペットに対する係留紐体1と、この係留紐体1を巻き取り及び繰り出し可能なリール機構(図示せず)とを装置本体2(物品に相当)に設け、この装置本体2に設けた被係合部3に、ペンシル型の懐中電灯4に設けた係合部5を係合解除自在に係合して構成してある。 【0029】前記係留紐体1の繰り出し巻き取りは、装置本体2に設けた操作ボタン7で操作する。係留紐体1の繰り出し巻き取り操作やリール機構の作動については、周知の事項であり説明を省略する。 【0030】前記係合部5は樹脂製で、ポケットを形成する衣服部分6(図3参照)を弾性挟持可能な矢印形のクリップ状に形成して、装置本体2とは分離して携帯可能に構成してある。 【0031】上記の構造により、犬等のペットを昼間に散歩させる場合、係留紐体1の先端部に設けた接続リング9を犬の首輪8(図3参照)に接続し、装置本体2に設けた被係合部3に、懐中電灯4に設けた係合部5を、夕方や夜間の間だけ係合して歩道等を照らしながらペットを散歩させ、昼間は係合部5を被係合部3から係合解除した状態でペットを散歩させることができる。 【0032】これにより、昼間には懐中電灯4の分だけ軽くなった携帯用紐リール装置を取り扱うことができる。 【0033】そして、夜間に懐中電灯4を灯して携帯用紐リール装置を取り扱っていた場合でも、懐中電灯4の前記係合部5を被係合部3から係合解除して用いることができ、このようにして用いることで、装置本体2と一体にした状態で懐中電灯4を用いる場合よりも、細かい箇所を照らすことができる。 【0034】また、夕方等に携帯用紐リール装置を取り扱っていて、懐中電灯4が必要になってきたときは、装置本体2とは分離して携帯した懐中電灯4の係合部5を装置本体2の被係合部3に係合させればよい。 【0035】前記係合部5は、ポケットを形成する衣服部分6を弾性挟持可能なクリップ状に形成してあるから、上記のように懐中電灯4を前記装置本体2とは分離して携帯する場合、懐中電灯4の係合部5が、ポケットを形成する衣服部分6を弾性挟持する状態にポケットに差し込んでいればよく、携帯しやすく、懐中電灯4の紛失を防止することができる。図3に、昼間に懐中電灯4を胸ポケットに携帯して犬を散歩させている状態を示してある。 【0036】[別実施形態]上記の実施形態では、携帯用紐リール装置を例に挙げて説明したが、懐中電灯4を係合解除自在に取り付ける物品は携帯用紐リール装置(の装置本体)に限られるものではなく、携帯用紐リール装置以外の物品であってもよい。例えば次のような物品であってもよい。 【0037】1) 自転車・三輪車・キックボード自転車や三輪車やキックボードに設けた被係合部に、懐中電灯4に設けた係合部を係合解除自在に取り付ける。 【0038】2) 物置の内壁物置の内壁に設けた被係合部に、懐中電灯4に設けた係合部を係合解除自在に取り付ける。 【0039】3) 建物の側壁建物の側壁に設けた被係合部に、懐中電灯4に設けた係合部を係合解除自在に取り付ける(例えば、懐中電灯4は非常用のライトとして用いることができる)。 【0040】4) ダイビング用のスーツダイビング用のスーツ(例えばウェットスーツ)に設けた被係合部に、懐中電灯4に設けた係合部を係合解除自在に取り付ける。 【0041】5) 種々のキャンピング用品種々のキャンピング用品に設けた被係合部に、懐中電灯4に設けた係合部を係合解除自在に取り付ける。
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| 【出願人】 |
【識別番号】501158620 【氏名又は名称】内河 敬明
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| 【出願日】 |
平成13年4月18日(2001.4.18) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100092266 【弁理士】 【氏名又は名称】鈴木 崇生 (外4名)
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| 【公開番号】 |
特開2002−313101(P2002−313101A) |
| 【公開日】 |
平成14年10月25日(2002.10.25) |
| 【出願番号】 |
特願2001−119998(P2001−119998) |
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