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【発明の名称】 曲面対応・延長調整ブロック
【発明者】 【氏名】大月 隆行

【氏名】小野 修司

【要約】 【課題】擁壁等の構築に際して曲面施工に対応でき、かつ構築長に任意に延長調整ができ、しかも、型枠無しで縦断勾配の存在による折れにも対応できるブロックを提供する。

【解決手段】ブロックの一端または両端へ重合羽部5を形成した曲面対応延長調整ブロックであり、重合羽部は少なくとも片面が曲面又は平坦面である。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 ブロック端部の一端又は両端へ重合羽部を形成した曲面対応・延長調整ブロック。
【請求項2】 重合羽部の少なくとも片面が曲面又は平坦面である請求項1記載の曲面対応延長調整ブロック。
【請求項3】 重合羽部に緩衝材又はシール材を設けた請求項1記載の曲面対応延長調整ブロック。
【請求項4】 重合羽部をブロックにヒンジを介して設けた請求項1記載の曲面対応延長調整ブロック。
【請求項5】 重合羽部がブロック壁面より段差を持って形成された請求項1〜4のいずれかに記載の曲面対応・延長調整ブロック。
【請求項6】 重合羽部がブロックの前面と背面で左右異なる方向に設けられた請求項1〜5のいずれかに記載の曲面対応・延長調整ブロック。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は擁壁等の構築に際して曲面施工に対応でき、かつ構築長に任意に延長調整施工ができる曲面対応延長調整ブロックに関する。
【0002】
【従来の技術】コンクリートブロック(以下ブロックと略)を用いる擁壁等の構築に際して、従来、曲面(内又は外カーブ等)施工が必要とされる場合には、型枠を組んでコンクリートの現場打ちで対応するか、左右方向の隣接するブロック間に生じる隙間を埋めるなどによって対応していた。また、直線施工ではブロックを詰めて(近接させて)施工し、計画延長に対しブロック長さが足りない場合は、型枠を組んで現場打ちコンクリートで対応している。更に、基礎に縦断勾配がある場合等において、それに対応させて折れが生じる場合には、一般的に左右のブロック間に隙間が生じるため、この場合も型枠を組んで現場打ちコンクリートで対応している。
【0003】この種の難点を解消するための擁壁ブロックとして、例えば特開平11-124866号が提案されているが、ブロックの隣接する端部を交互に前後方向へ重ねる構造としているため、継ぎ目に凹凸があり、結合強度も劣る。また、特開平8-120692号にもカーブに対応させる構造として、単に斜め端部同士の接触を提示しているが、この場合も強度が出ない難点がある。
【発明が解決しようとする課題】本発明は、擁壁等の構築に際して曲面施工に対応でき、かつ構築長に任意に延長調整ができ、しかも、型枠無しで縦断勾配の存在による折れにも対応できるブロックを提供しようとするものである。
【0004】
【課題を解決するための手段】上記課題を検討した結果、ブロック端部の一端又は両端へ重合羽部を形成した曲面対応・延長調整ブロックとした。重合羽部は、ブロックの前壁又は後壁から延長方向に所定の幅で設けられ、重合羽部の少なくとも片面が曲面又は平坦面とした。重合羽部の隣り合うブロックとの対峙面を凸(R)面に形成すると、曲面施工に際して重合羽部と前壁又は後壁の内側との干渉を避けることができるし、隣り合うブロック間の間隙を重合羽部が閉鎖調整できる。重合羽部が平坦面の場合、擁壁の構築長に任意に延長調整できるので、型枠を組んで現場打ちコンクリートで対応する必要がない。また、重合羽部にブロック表面と同じ模様等を形成すると、目地部が開いても違和感が少ない。
【0005】重合羽部を設けるブロック本体の形状は、平面視でH(I)形、T形、L形、π形、その他、前壁と後壁との間をつなぐ梁を複数有する形状のものや、箱形に形成されたもの、矩形、更には、側面視で多角形、菱形、平行四辺形、台形など、前壁又は後壁が垂直、傾斜、曲面等の擁壁や、水路、法面被覆、カルバート等を構築するために使用されるすべてのものに実施できる。重合羽部の配置もブロックの端部から左右異なる方向に設けることもできる。ブロックの壁面に擬石模様を付するとか、一部が開口していてもよい。また、ブロック上面又は下面にズレ止めの凹凸を設けるか、ピン等を用いることもできる。
【0006】重合羽部と隣のブロック接触部との隙間から充填材が漏れるのを防止するため、重合羽部に緩衝材又はシール材を設けるとよい。シール材としてはゴムや合成樹脂発泡体等の弾性材を例示することができる。重合羽部はブロックにヒンジを介して板材細片等を取り付けてもよいし、弾性材細片をブロックの壁面に片縁を固着して設けてもよい。また、重合羽部をブロックの壁面より突き合い段差を形成した状態に設けると、その段差がブロック配置時の位置決めの目安となる。なお、ブロック壁の施工延長方向の長さが、通常称されているブロック長である。
【0007】
【発明の実施の形態】以下図面によって本発明を詳細に説明する。図1は本発明実施例の曲面対応・延長調整ブロックの平面図であり、図2(a)は同ブロックの左側面図、(b)は右側面図である。この実施例のブロックは前壁1と後壁2を2個所の梁3,3によって平行に保ち、前壁1と後壁2をもたれ積み擁壁に対応させるために斜め平行に設けている。梁3には充填材の連続性を確保するために貫通孔4を設けている。このようなブロック本体の前壁1と後壁2から一方の延長方向(図面左方)に先端が薄肉となる重合羽部5a,5bを設けている。この重合羽部5a,5bはブロック前面側と背面側が曲面となっている。重合羽部5a,5bの嵌め合い幅W1は、延長方向反対側に存在する前壁1と後壁2の端部8a,8b内側に形成された嵌め合い幅Wよりも小さくなっている。
【0008】この曲面対応・延長調整ブロックの施工の様子を図3〜図6に示す。図3は芋積み直線施工例の平面図である。擁壁の構築長に対応させて目地6がほとんど開かない程度に重合羽部5a,5bを隣のブロックの前壁1と後壁2の端部8a,8b内壁側に押し込んだ状態に詰めて積んでいる。図4は擁壁の計画構築長が図3の例よりも少し長い場合の直線施工例の平面図である。この例では、延長調整を行うために重合羽部5a,5bを隣のブロックの前壁1と後壁2の内側に入れる長さを少し加減して目地が大きく開いて積まれている。このように施工しても重合羽部5a,5bを設けたために、充填材の漏れがない。型枠を組んでコンクリートの現場打ちで対応する必要もなくなったのである。なお、積み構造については、芋積み、千鳥積み等に限定されない。また、重合羽部が存在するので、図17にみられるように、上ブロックと下ブロックのスライド幅を変化させることにより、型枠無しで縦断折れに対応可能である。
【0009】図5は前記実施例の曲面対応・延長調整ブロックを内カーブに対応して施工した例の平面図であり、図6は外カーブに対応して施工した例の平面図である。重合羽部5a,5bの隣接ブロック(の前壁1と後壁2)の内壁側への挿入代を加減することによって、内外カーブに自由に対応させることができる。この場合、重合羽部の曲面が大きく寄与する。図7は千鳥積みの場合で、しかも、内カーブに対応して施工した例の平面図である。直線施工、外カーブのいずれも前記例同様に実施できるが図示することを省略する。
【0010】図8(a)の例は、ブロックの前壁と後壁に左右両方へ先端が薄肉の重合羽部5a,5bを形成した例であって、このブロックは図8(b)のように重合羽部を持たない羽無しブロック7をこれと交互に配置することによって、芋積みや千鳥積み等とすることができ、直線施工、内外カーブのいずれも施工できる。
【0011】図9(a)の例は重合羽部5a,5bの配置がブロックの前壁1と後壁2で左右異なる方向に設けられた例の斜視図である。この例では図9(b)のように前壁1の重合羽部5aが施工前方(図中左方)に隣接しているブロックの前壁1の内壁に接し、後壁2の重合羽部5bが施工後方(図中右方)に隣接している後壁2の内壁へ接する施工形態で、芋積みや千鳥積み等とすることができ、直線施工、内外カーブのいずれも施工でき、延長調整もできる。
【0012】図10は本発明をH(I)形ブロックに実施した例の斜視図である。図1に示した構造とほぼ同じ態様で、前壁1と後壁2を1個所の梁3によって平行に保っている。芋積みや千鳥積み等とすることができ、重合羽部5a,5bの存在によって直線施工、型枠組み無しで内外カーブのいずれにも施工できる。もちろん延長調整もできる。図11は芋積み、かつ、内カーブに対応して施工した例の平面図である。直線施工、外カーブのいずれもこれまでの例と同様に実施できるが図示することを省略する。
【0013】図12は図1に示した構造で後壁2がないπ形ブロックの例であり、図13は図10に示した構造で後壁2がないT形ブロックの例である。いずれも(b)図に示すように、裏型枠9を用いて重合羽部5と延長方向前方に隣接するブロックの前壁1に存在する端部8とを重合しながら施工することにより、芋積みや千鳥積み等とすることができ、延長調整しながら直線施工、内外カーブのいずれも施工できる。
【0014】重合羽部5の構造例を図14及び図15に示す。図14(a)は重合羽部5の隣接ブロックとの接触部(ブロック前面側又は背面側)を曲面とした例であり、図14(b)は平坦面とした例、図14(c)は平坦面へ緩衝材又はシール材としてゴム10を貼着した例である。このゴム10は重合羽部5の先端に一部設けたものも有効である。図14(b) のように、重合羽部5にブロック表面と同じ模様17等を形成すると、目地部が開いても違和感がない(図11参照)。重合羽部5はブロックの前壁1又は後壁2より段差11を持って形成されている。この段差がブロック配置時の位置決めの目安となる。
【0015】図15(a)〜(c)は重合羽部5に屈曲性を持たせた例の平面図であって、図15(a)は前壁1(又は後壁2)の端部に軸受け部12を形成し、細幅板の重合羽部5をヒンジピン13によって回動可能に取付けた例である。図15(b)は屈曲可能に成形されたプラスチック製ヒンジ14によって細幅板の重合羽部5を前壁1(又は後壁2)の端部に屈曲可能に取付けた例である。図15(c)は重合羽部5自体に屈曲性を備えたゴム板15を用い、この片縁を前壁1(又は後壁2)の端部に貼着した例である。屈曲性を持たせると、施工時の嵌め合い作業が楽になり、角欠け防止効果も得られる。
【0016】図16は前記重合羽部5が重合されるのに相応しい前壁1(又は後壁2)の端部8の形状例の平面図である。この例に示すように、端部8の内壁にRを形成し、先端を薄肉に形成するのが、曲面施工時に干渉を避けたり、延長調整時の施工性の面から好ましい。
【0017】図18は本発明の曲面対応・延長調整ブロックを水路ブロックに実施した例の施工時斜視図である。このように、重合羽部5a,5bの存在によって、型枠組み無しでのカーブ施工ができるし、もちろん直線施工、延長調整ができるのである。この水路ブロックは底梁16によって前壁1と後壁2が所定間隔に保持された構造であるが、底版を有した構造にも実施できる。これらの例に限らず、カルバート等にも重合羽部を設けることによって、型枠組み無しでの内外カーブ施工等ができるのである。
【0018】
【発明の効果】本発明の曲面対応・延長調整ブロックは以上のような構造としたので、1種類のブロックでも直線施工、曲面(内外カーブ等)施工を現場打ち型枠無しにでき、かつ構築長が任意に延長調整ができる。しかも、型枠無しで縦断勾配の存在による擁壁等の縦断折れにも対応できる。また、施工時の嵌め合い作業が楽になり角欠け防止効果も得られ、目地部が開いても違和感の少ない擁壁等が構築される。
【出願人】 【識別番号】000211237
【氏名又は名称】ランデス株式会社
【出願日】 平成13年1月4日(2001.1.4)
【代理人】 【識別番号】100075960
【弁理士】
【氏名又は名称】森 廣三郎 (外1名)
【公開番号】 特開2002−201654(P2002−201654A)
【公開日】 平成14年7月19日(2002.7.19)
【出願番号】 特願2001−139(P2001−139)