| 【発明の名称】 |
地下連続壁の構造および施工法 |
| 【発明者】 |
【氏名】石橋忠良
【氏名】古山章一
【氏名】佐藤 豊
【氏名】藤澤 一
【氏名】高崎秀明
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| 【要約】 |
【課題】現場での機械式継ぎ手を不要として継ぎ手材料をなくすと共に建て込みに要する機器を安価にしてコストを低減し、作業時間を短縮し、かつ鉄筋の組み立て精度を要しないようにする。
【解決手段】可撓性材料からなる主応力材(2)をせん断補強鉄筋(3)で結束した構造のパネル(1)を所要長さ分製作し、複数のパネルを所定深さ毎に組み立て鉄筋で結束してせん断補強鉄筋が連続壁に垂直になるようにして溝底まで挿入した後、コンクリートを打設するようにしたものである。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 複数の主応力材をせん断補強鉄筋で結束した構造のパネルを連続壁長手方向に対して直角に配置したことを特徴とする地下連続壁の構造。 【請求項2】 可撓性材料からなる主応力材をせん断補強鉄筋で結束した構造のパネルを所要長さ分製作し、複数のパネルを所定深さ毎に組み立て鉄筋で結束してせん断補強鉄筋が連続壁に垂直になるようにして溝底まで挿入した後、コンクリートを打設することを特徴とする地下連続壁の施工法。 【請求項3】 可撓性材料からなる主応力材をせん断補強鉄筋で結束した構造のパネルを所要長さ分製作し、複数の櫛歯を有する2枚の主応力材固定装置を櫛歯の空間が最大になるように設置し、その空間を通して各パネルを溝底まで挿入し、主応力材固定装置を1枚ずつ溝底まで降ろして、主応力材先端に設けた固定金具で受けてパネルを固定した後、コンクリートを打設することを特徴とする地下連続壁の施工法。 【請求項4】 前記パネルを水平状態に配置し、先端部を曲げて位置決め装置から溝内へ、順次挿入していくことを特徴とする請求項2または3記載の施工法。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は地下連続壁の構造および施工法に関するものである。 【0002】 【従来の技術】線路下等の空頭制限を受ける場所に地下連続壁を築造する場合、異径鉄筋を用いた鉄筋かごを長い状態で持ち込むことができない。そのため、複数の短い鉄筋かごを継ぎながら、施工箇所の溝に降下させなければならない。所定の溝内に鉄筋かごを降下させるためには、精度良く鉄筋かごを製作し、これをつないでいく必要がある。製作精度を出すために形鋼あるいは機械式継手等を用い地上で仮組みし、これをばらして現地で組み立てる方法が用いられている。 【0003】 【発明が解決しようとする課題】このように、地下連続壁の施工法においては、複数の短い鉄筋かごを継ぐ必要があり、かつ高い製作精度が要求されることから、機械式継ぎ手材料費が多大となり、継ぎ手作業に多くの時間を要し、空頭制限のない施工に比べて極端に不経済となっていた。 【0004】本発明は上記課題を解決するためのもので、現場での機械式継ぎ手を不要として継ぎ手材料をなくすと共に建て込みに要する機器を安価にし、作業時間を短縮し、かつ鉄筋の組み立て精度を要しないようにした地下連続壁の構造および施工法を提供することを目的とする。 【0005】 【課題を解決するための手段】本発明の地下連続壁の構造は、複数の主応力材をせん断補強鉄筋で結束した構造のパネルを連続壁長手方向に対して直角に配置したことを特徴とする。 【0006】本発明の地下連続壁の施工法は、可撓性材料からなる主応力材をせん断補強鉄筋で結束した構造のパネルを所要長さ分製作し、複数のパネルを所定深さ毎に組み立て鉄筋で結束してせん断補強鉄筋が連続壁に垂直になるようにして溝底まで挿入した後、コンクリートを打設することを特徴とする。また、本発明の地下連続壁の施工法は、可撓性材料からなる主応力材をせん断補強鉄筋で結束した構造のパネルを所要長さ分製作し、複数の櫛歯を有する2枚の主応力材固定金具を互いに櫛歯が対向するように重ねた構造の固定装置の櫛歯間に形成したスペースを通して各パネルを溝底まで挿入し、次いで固定装置を溝底まで降ろして主応力材先端に設けた主応力材固定金具で受けてパネルを固定した後、コンクリートを打設することを特徴とする。また、本発明の地下連続壁の施工法は、前記パネルを水平状態に配置し、先端部を曲げて位置決め装置から溝内へ順次挿入していくことを特徴とする。 【0007】 【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面を参照しつつ説明する。図1は本発明の連続壁配筋パネルを説明する平面及び側面図、図2はパネルの配置を説明する斜視図、図3はパネルを配置するための平面図、図4はかご組み立ての状況を説明する図、図5は地下連続壁におけるパネルの作用を説明する図である。 【0008】本発明で使用するパネル1は主応力材2に棒状の異径鉄筋ではなく、撚り線等からなる可撓性のある材料を使用してせん断補強鉄筋3で結束して製作し(図1(b))、ガイドウォール5に対してせん断補強鉄筋3が垂直になるように所定間隔で施工箇所4の溝内に挿入して配置する(図1(a))。このときパネルの長さは溝の深さから多少地上側に頭がでる程度にする。 【0009】パネルの設置について説明すると、図2、図3に示すように、ガイドウォール5を架台として足場用の鉄板6を乗せ、この上にパネル1を配置位置から長手方向に重ねて配置する(図2)。一方、図4に示すように、施工箇所上に位置決め装置8を設置する。位置決め装置8は、パネル位置決め用のローラ9が複数個平行に設けられた簡単な構造のものである。パネルの主応力材が可撓性であるため曲げることができ、図示するように水平に配置した状態で先端部分を曲げ、先端部の高さを揃えてローラ9を利用して溝内へ降ろしていく。このとき、所定深さ毎に組み立て鉄筋10で各パネルを結束し、かご11を作って降ろして行く。この作業を繰り返して溝底までかごを挿入して上部をガイドウォール5に固定する。ガイドウォールへの固定は、例えば、単管パイプをかごに通し、その両端をガイドウォールに固定することにより行う。次いで、仕切り板7で仕切られた溝内を排水しながら、コンクリート供給パイプで溝底からコンクリートを打設する。こうして、仕切り板で仕切られた各施工箇所にコンクリートを順次打設することにより連続壁が形成される。 【0010】施工された地下連続壁は、図5に示すように、パネルのせん断補強鉄筋3が壁に対して垂直に配置され、地下連続壁に作用する力Fの方向と一致するため外力に対して有効に作用する。なお、地下連続壁には、壁に平行な方向には力はほとんど作用しないので、この方向のパネルの位置精度はそれほど必要でない。 【0011】次に、所定深さ毎にかごを作成しない施工法の例について説明する。図6はパネル1をガイドウォール上端から溝底まで下ろして配置した状態を示す図である。なお、パネル先端を曲げて溝内へ挿入するために、図4の位置決め装置を使用するが図示は省略している。各パネルは、主応力材固定金具20,21を通して溝内に挿入され、可撓性材料からなる主応力材2の先端には最終的に主応力材固定金具20,21を落下させたときにこれを受け止めて主応力材2から抜け落ちないようにするための主応力材固定治具22が取り付けられている。 【0012】図7は本発明の主応力材固定金具を説明する図で、図7(a)が一方の主応力材固定金具20、図7(c)がこれと重なる他方の主応力材固定金具21であり、それぞれ櫛状に形成され、図7(b)に示すように、互いに櫛歯が向き合う形で重ね合わされる。各固定金具の両端の櫛歯には、突起または孔20a,孔または突起21aが設けられ、これらを嵌合することにより両者間が固定される。両者間が固定された状態では主応力材固定金具20,21の櫛歯は歯並びの方向に若干位置がずれ、このとき両主応力材固定金具の歯と歯の間にできる固定スペース23にパネル1が嵌まる。 【0013】施工に際しては、主応力材固定金具20,21を地上に留めておき、これに通す形でパネルの端部を図示しない位置決め装置から1本ずつ挿入していき、最後に上端をガイドウォール6に固定して高さを揃える。次いで、図8に示すように、主応力材固定金具20,21を溝底まで下ろしてパネルを固定する。主応力材固定金具20、21には四隅にワイヤ30が固定してあり、ワイヤ30を操作して壁に平行な方向の位置を調整する。壁に垂直な方向は主応力材固定金具と壁との間にほとんど隙間がないので位置調整は必要ない。主応力材固定金具20、21は溝底において、主応力材固定治具22に受け止められる。この例においては、所定深さ毎にかごを組む必要がないため製作が極めて容易である。 【0014】なお、本発明は可撓性のある材料を主応力材としてパネルを構成しているため、これを曲げることにより、空頭制限を受ける場所においても容易に作業ができるようにしたものであるが、このような可撓性のパネルは空頭制限のない場所において用いることも勿論可能である。また、空頭制限のない場所においては、必ずしも主応力材を可撓性のある材料とする必要はなく、その場合にもせん断補強鉄筋が連続壁に垂直になるように配置されるパネルを用いることで、従来のような鉄筋かごを作らずに地下連続壁に作用する外力に対して有効に機能させることができる。 【0015】 【発明の効果】以上のように本発明によれば、以下のような効果が得られる。 ■現場での機械式継ぎ手作業を不要として作業時間を短縮することができる。 ■機械式継ぎ手等の材料を不必要として材料費を節約することができる。 ■建て込みに要する機器を簡単な構成にして安価にすることができる。 ■施工性から定まる鉄筋の組み立て精度を要しないようにすることができる。
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| 【出願人】 |
【識別番号】000221616 【氏名又は名称】東日本旅客鉄道株式会社
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| 【出願日】 |
平成12年12月6日(2000.12.6) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100092495 【弁理士】 【氏名又は名称】蛭川 昌信 (外7名)
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| 【公開番号】 |
特開2002−173933(P2002−173933A) |
| 【公開日】 |
平成14年6月21日(2002.6.21) |
| 【出願番号】 |
特願2000−371424(P2000−371424) |
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