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【発明の名称】 設計変更工事請負契約書
【発明者】 【氏名】小川 千賀子

【要約】 【課題】新築戸建てやマンション等の住戸プランの設計変更を委託される際に交わされる契約書であって、特に、設計変更内容を容易に確認でき、追加工事代金項目を明確にし、現場での施工を誤認なく確実に行えるようにした設計変更請負契約書を提供する。

【解決手段】新築マンション等の設計変更工事を委託する際に交わされ、設計変更内容を添付された基本設計図面、仕上表、見積書等によって特定するようにした設計変更工事請負契約書であって、基本設計図面における設計変更事項を図面作成の線図とは異なる色付線図で表現するようにする。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 新築マンション等の設計変更工事を委託する際に交わされ、設計変更内容を添付された基本設計図面、仕上表、見積書等によって特定するようにした設計変更工事請負契約書であって、前記基本設計図面における設計変更事項を図面作成の線図とは異なる色付線図で表現するようにしたことを特徴とする設計変更工事請負契約書。
【請求項2】 設計変更事項をその打ち合わせた時点の違いに合わせて図面作成の線図とは異なる色分線図で表現するようにしたことを特徴とする請求項1記載の設計変更工事請負契約書。
【請求項3】 基本設計図面、仕上表、見積書等に対して、設計変更事項に対する注釈事項を統一された連番符号を付して記載するようにしたことを特徴とする請求項1乃至2記載の設計変更工事請負契約書。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、新築戸建てやマンション等の住戸プランの設計変更を委託される際に交わされる契約書に関し、特に、設計変更内容を容易に確認でき、また標準プランに追加して支払うべき追加工事項目をはっきりさせ、現場での施工を誤認なく確実に行えるようにした設計変更工事請負契約書に関する。
【0002】
【従来の技術】新築のマンションや戸建ては、物件の企画段階から設備仕様に至るまで事業主やゼネコン等の業者との間で企画設計され、工事完了後にディベロッパーを通じて購入者に供給されている。したがって、新築マンション等の購入希望者は、物件の販売段階において、いくつかの住戸別プランで検討することができるものの、押し付けのプランで売りつけられるという感が否めなかった。注文住宅を贅沢に建てられる一部のユーザーを除いた一般購入者からみると、一生を通じても高額の買い物となる住まいについて、自分のライフスタイルそのものを反映して購入したいものであるにもかかわらず、ユーザーの希望に添ったものになりにくいのが現状であった。
【0003】そこで、中間のコンサルタント業者が介入して新築マンション等の造成・基礎工事、躯体工事の間にユーザーの要望を聞き入れて、本格的な内装工事が始まる前に、間取りや設備の変更をある程度実施できるようにしたいわゆるセミオーダー式のサービスが行われるようになってきている。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記のように、中間のコンサルタント業者が設計変更工事を請け負って購入者と契約を交わす場合には、購入者の要望を充分に把握した上で変更修正事項を基本的な設計書に書き加える必要があるが、かかる変更点は、通常の表現手法として、図面上に同じ線図を用いて追記されている。
【0005】そのため、図面上の変更点が分かりにくく、契約書に添付された見積もり事項や仕上表等と見比べながら読み取ることを余儀なくされており、誤認を招き易く、施工時の間違いにつながってクレーム原因になりやすいという問題点があった。特に、何回かの打合せに基づいて変更事項を決めた場合に、その打合せ時点に応じた変更点が一律な表現のために、どの時点でどのように変更され、その工事代金は誰がどのように負担すべきなのかが全く理解できず、工事費の低減を図るといった対応が出来ないという問題点もあった。
【0006】また、平面詳細図に基づき展開図を用いて変更点を表現する場合にも、平面図上で変更追記したことに注釈を加え、変更点をより分かりやすくしようとする際に、注釈事項を全ての展開図において共通させる必要があるにもかかわらず、かかる統一ある表現が講じられていないという問題点もあった。
【0007】そこで、本発明は、新築戸建てやマンション等の住戸プランの設計変更を委託される際に交わされる契約書であって、特に、設計変更内容を容易に確認でき、追加工事代金項目を明確にし、現場での施工を誤認なく確実に行えるようにした設計変更請負契約書を提案するものである。
【0008】
【課題を解決するための手段】すなわち、本発明にかかる設計変更請負契約書は、新築マンション等の設計変更工事を委託する際に交わされ、設計変更内容を添付された基本設計図面、仕上表、見積書等によって特定するようにした設計変更工事請負契約書であって、前記基本設計図面における設計変更事項を図面作成の線図とは異なる色付線図で表現するようにしたことを特徴としている。
【0009】このように、設計変更事項を図面作成の線図とは異なる色付線図で表現することにより、変更点が簡単に視認できるので、施工時に変更点を読み誤ることがなくなり、工事ミスが生じるのを防止することができる。
【0010】また、設計変更事項をその打ち合わせた時点の違いに合わせて図面作成の線図とは異なる色分線図で表現するようにしてもよく、基本設計図面、仕上表、見積書等に対して、設計変更事項に対する注釈事項を統一された連番符号を付して記載するようにしてもよい。
【0011】このように表現することにより、打ち合わせた時点の違いに合わせた変更事項が把握できるので、かかる時点での施工に応じて工事費の低減を図ることができる。また、設計変更事項に対する注釈事項を統一された連番符号を付して記載することにより、変更事項に対する業者間での認識理解に誤解を与えないので、より工事ミスの発生及び認識の誤解による追加工事代金のミスを防止することができる。
【0012】
【発明の実施の形態】以下、本発明の好ましい実施の形態を図面に基づき説明する。図1は、この発明にかかる設計変更工事請負契約書に添付された新築マンションの基本設計を示す平面図である。実際の設計変更工事請負契約書には、この図面以外に、図示はしないものの、基本契約書本文、中間業者の委託契約書、見積書、展開図、仕上表等が含まれている。
【0013】図示の3LDKタイプのマンションは、部屋の区分として、玄関・廊下部1、浴室2、洗面所3、台所4、便所5、居間・食堂6、洋室7,8、和室9等から構成されている。実際の詳細平面図では、各部屋毎の寸法や内装に関する記号も記入されているものの、実施例を示す本図では、内容を分かりやすくするために、これらの記述を省略している。
【0014】この基本設計に対して、中間のコンサルタント業者が介入して基礎工事、躯体工事の間にユーザーの要望を聞き入れて、本格的な内装工事が始まる前に、間取りや設備の変更をある程度実施できるように、いわゆるセミオーダー式のサービスを行う場合には、これらの各部屋について間取りや設備の変更修正事項が基本設計書に書き加えられる。
【0015】従来では、図2に示すように、変更点が元の図面に同色の線図で書き込まれるために、原図や見積書、仕上書等とを一々見比べて変更事項を把握しなければならなかった。そこで、本発明では、実際の図面上では赤色の線図を用いて変更点を明記するようにしているが、実施例を示す図3では、着色の表現ができないので、太線を用いて表現している。
【0016】このように、設計変更事項を図面作成の線図とは異なる色付線図で表現することにより、変更点が簡単に視認できるので、施工時に変更点を読み誤ることがなくなり、工事ミスが生じるのを防止することができる。
【0017】また、図3に示すように、各部屋毎の設計変更事項についても連番の箇条書きで図面中に記載するようにしている。この連番符号を付して記載された設計変更事項に対する注釈事項は、基本設計図面、仕上表、見積書等の全ての添付書において、統一した連番符号を付して記載されている。この連番符号と注釈事項の記載も図面上で変更点を示す赤色線図とは異なる例えば緑色で記載されている。
【0018】このように、その打ち合わせた時点の違いに合わせて変更事項とその注釈事項を図面作成の線図とは異なる色分線図で表現することにより、かかる時点での施工に応じて工事費の低減を図ることができる。また、設計変更事項に対する注釈事項を統一された連番符号を付して記載することにより、変更事項に対する業者間での認識理解に誤解を与えないので、より工事ミスの発生及び認識の誤解による追加工事代金のミスを防止することができる。
【0019】実際の添付図面には、各部屋毎の変更点に応じて作成された各部屋毎の展開図も用意されているが、その他の展開図においても図面上の変更点は赤色で、連番を付して記載される注釈事項は緑色で統一して記載している。
【0020】上記した実施の形態では、図面上の変更点は赤色で(図面では太線)、注釈事項は緑色で表現されている旨の説明を行ったが、実際にはその打ち合わせた時点の違いに合わせて様々に色分け表現を施してもよく、変更事項に対する業者間での認識理解に誤解を与えないように、線図や説明記載に対して積極的な着色を施すことにより、表現上の工夫を種々加えることができる。
【0021】
【発明の効果】上記説明から明らかなように、本発明にかかる設計変更工事請負契約書によれば、設計変更事項を図面作成の線図とは異なる色付線図で表現することにより、設計変更内容を容易に確認でき、現場での施工を誤認なく確実に行うことができる。
【0022】また、設計変更事項をその打ち合わせた時点の違いに合わせて図面作成の線図とは異なる色分線図で表現するようにし、基本設計図面、仕上表、見積書等に対して、設計変更事項に対する注釈事項を統一された連番符号を付して記載することにより、変更事項に対する業者間での認識理解に誤解を与えなくなるので、より工事ミスの発生及び認識の誤解による追加工事代金のミスを防止することができる。
【出願人】 【識別番号】500165289
【氏名又は名称】株式会社デザインクラブ
【出願日】 平成12年7月21日(2000.7.21)
【代理人】 【識別番号】100101708
【弁理士】
【氏名又は名称】中井 信宏
【公開番号】 特開2002−36755(P2002−36755A)
【公開日】 平成14年2月6日(2002.2.6)
【出願番号】 特願2000−221455(P2000−221455)