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【発明の名称】 泡状自己サンタン化粧料
【発明者】 【氏名】西本 浩章

【氏名】竹花 哲

【氏名】永松 壮晃

【氏名】下浦 誠

【氏名】太刀川 晃生

【要約】 【課題】α−ヒドロキシアルデヒド又はケトンを含有する液剤を泡状として使用することにより、塗布時には手への着色を防止することができるうえに、液ダレがなく皮膚にムラなく塗布することができるために、略均一な人工日焼け状態を容易に得ることができ、しかも、皮膚に塗布した後はべたつき感のない泡状自己サンタン化粧料を提供することにある。

【解決手段】α−ヒドロキシアルデヒド又はケトンを含有することを特徴とする泡状自己サンタン化粧料とする。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 α−ヒドロキシアルデヒド又はケトンを含有することを特徴とする泡状自己サンタン化粧料。
【請求項2】 水及び界面活性剤を含有することを特徴とする請求項1に記載の泡状自己サンタン化粧料。
【請求項3】 前記界面活性剤が非イオン界面活性剤であることを特徴とする請求項2に記載の泡状自己サンタン化粧料。
【請求項4】 前記界面活性剤がポリオキシアルキレンアルキルエーテルであることを特徴とする請求項2又は3に記載の泡状自己サンタン化粧料。
【請求項5】 前記ポリオキシアルキレンアルキルエーテルが炭素数8〜20のアルキル基を有するとともに、ポリオキシアルキレン鎖が10〜60モルのポリオキシエチレン鎖であることを特徴とする請求項4に記載の泡状自己サンタン化粧料。
【請求項6】 噴射剤を含有することを特徴とする請求項1乃至5のいずれかに記載の泡状自己サンタン化粧料。
【請求項7】 圧縮ガスを含有することを特徴とする請求項1乃至5のいずれかに記載の泡状自己サンタン化粧料。
【請求項8】 常圧で沸点が40℃以下の炭化水素系溶媒を含有することを特徴とする請求項7に記載の泡状自己サンタン化粧料。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は泡状自己サンタン化粧料に係り、その目的は、α−ヒドロキシアルデヒド又はケトンを含有する液剤を泡状として使用することにより、塗布時には手への着色を防止することができるうえに、液ダレがなく皮膚にムラなく塗布することができるために、略均一な人工日焼け状態を容易に得ることができ、しかも、皮膚に塗布した後はべたつき感のない泡状自己サンタン化粧料を提供することにある。
【0002】
【従来の技術】地上に降り注ぐ太陽光のうち、約290nmより短い波長の紫外線はオゾン層に吸収されて地上に到達することはない。一方、約290nmより長い波長の太陽光はオゾン層に吸収されることなく地上に到達する。地上に到達する太陽光のうち、約290〜320nmの紫外線をUVB、約320〜400nmの紫外線をUVAと呼んでいる。
【0003】紫外線は我々の生活と深い関係があり、例えば日中衣服や布団を天日干しすることにより衣服や布団の乾燥とともに紫外線の殺菌作用を利用して衣服や布団の殺菌が行われている。また、人間は紫外線を浴びることによりビタミンDを生合成することができる。しかしながら、紫外線は、人体に対して様々な悪影響を与えることも知られている。例えば、UVBを長時間浴びることにより、皮膚に赤い炎症が発生したり、或いは酷い場合は水泡が生じる場合もある。また、UVAを長時間浴びることにより、徐々に肌を黒化させて、さらに長期間浴びた場合にはしみやたるみ(いわゆるフィシャーマンズ・スキン)の原因となる。
【0004】特に近年では気候の温暖化現象に加えて、オゾン層の破壊により地上に降り注ぐ紫外線量が上昇する傾向にあることから、必要以上の紫外線を浴びることは健康上或いは美容上の観点からも好ましいことではない。しかしながら、小麦色に日焼けした肌は健康的で活動的なイメージを与えることから、夏季に浜辺等において肌を焼くことは従来から行われており、さらに、近年では、特に若者の間で四季を通じて日焼けした肌が好まれる傾向にあり、自然光による日焼けを期待することができない冬季には日焼けサロンで肌を焼く若者が増加している。
【0005】一方、ジヒドロキシアセトンに代表されるα−ヒドロキシアルデヒド又はケトンを肌に塗布すると、角質層中の皮膚ケラチンのアミノ酸及びアミノ基とメイラード反応を起こし、黄褐色から暗褐色の化合物を表皮の外層に形成することが知られている。しかも、一旦着色した色は水洗いをしても色落ちせず、角質層が皮膚のターンオーバーで完全に剥離するまで着色は継続するため、あたかも日焼けしたかのような小麦色の肌にすることができる。
【0006】このように、α−ヒドロキシアルデヒド又はケトンを用いることにより、有害な紫外線を浴びることなく、必要な個所を必要な期間、見た目上日焼けした状態に保つことができることから、α−ヒドロキシアルデヒド又はケトンを必須成分として含有したクリーム状、乳液状、ローション状などの自己サンタン化粧料が多数創出されている。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の自己サンタン化粧料には以下のような問題が存在した。即ち、従来の自己サンタン化粧料は、該化粧料を手にとり皮膚に塗布することから、使用後直ちに手を洗浄しなければ手が着色するという問題点を有していた。また、従来の自己サンタン化粧料はα−ヒドロキシアルデヒド又はケトンによる日焼け様の効果を高める工夫はなされてはいるものの、皮膚にムラなく略均一に塗布することが困難であるために皮膚の変色度合いにムラが発生するとともに、塗布後の使用感も、べたつき感等があり、満足できるものではなかった。かかる事情に鑑み、本発明者らが鋭意研究を行った結果、α−ヒドロキシアルデヒド又はケトンをエアゾール型やノンエアゾール型の泡状自己サンタン化粧料とすることにより、該化粧料をウォッシュパフやスポンジ等にとることができ、塗布時には手への着色を防止することができるうえに、液ダレがないために皮膚にムラなく塗布することができることから、略均一な人工日焼け状態を容易に得ることができるとともに、皮膚に塗布した後はべたつき感のない良好な使用感が得られることを見出し、本発明を完成するに至った。
【0008】
【課題を解決するための手段】即ち、請求項1に係る発明は、α−ヒドロキシアルデヒド又はケトンを含有することを特徴とする泡状自己サンタン化粧料に関する。請求項2に係る発明は、水及び界面活性剤を含有することを特徴とする請求項1に記載の泡状自己サンタン化粧料に関する。請求項3に係る発明は、前記界面活性剤が非イオン界面活性剤であることを特徴とする請求項2に記載の泡状自己サンタン化粧料に関する。請求項4に係る発明は、前記界面活性剤がポリオキシアルキレンアルキルエーテルであることを特徴とする請求項2又は3に記載の泡状自己サンタン化粧料に関する。請求項5に係る発明は、前記ポリオキシアルキレンアルキルエーテルが炭素数8〜20のアルキル基を有するとともに、ポリオキシアルキレン鎖が10〜60モルのポリオキシエチレン鎖であることを特徴とする請求項4に記載の泡状自己サンタン化粧料に関する。請求項6に係る発明は、噴射剤を含有することを特徴とする請求項1乃至5のいずれかに記載の泡状自己サンタン化粧料に関する。請求項7に係る発明は、圧縮ガスを含有することを特徴とする請求項1乃至5のいずれかに記載の泡状自己サンタン化粧料に関する。請求項8に係る発明は、常圧で沸点が40℃以下の炭化水素系溶媒を含有することを特徴とする請求項7に記載の泡状自己サンタン化粧料に関する。
【0009】
【発明の実施の形態】以下、本発明に係る泡状自己サンタン化粧料について詳述する。本発明に係る泡状自己サンタン化粧料は、必須成分としてα−ヒドロキシアルデヒド又はケトンを含有する。α−ヒドロキシアルデヒド又はケトンは、自己サンタン化粧料において一般的に用いられるものであり、具体的には、ジヒドロキシアセトン、グリセルアルデヒド、2,3−ジヒドロキシ−スクシンジアルデヒド、2,3−ジメトキシ−スクシンジアルデヒド、エリスルロース、エリスロース、2−アミノ−3−ヒドロキシ−スクシンジアルデヒド、2−ベンジルアミノ−3−ヒドロキシスクシンジアルデヒド等を例示することができるが、ジヒドロキシアセトンを用いることが好ましい。
【0010】α−ヒドロキシアルデヒド又はケトンの配合量は、皮膚を褐色に変化させうる量であれば特に限定されるものではないが、配合量が少なすぎると皮膚への染着速度が遅くなり実用的ではないこと、また、10重量%より多く配合したとしても、実用的な染着速度としては変わらないことから、化粧料中0.5〜10重量%とするのが好ましく、1.0〜8.0重量%とするのがより好ましく、3.0〜6.0重量%とするのがさらに好ましい。
【0011】本発明に係る泡状自己サンタン化粧料においては、良好な使用感を得るために界面活性剤を配合することができる。本発明において用いられる界面活性剤は、化粧料原料として用いることができるものであれば特に限定されないが、アニオン界面活性剤、カチオン界面活性剤、両性界面活性剤、非イオン界面活性剤を例示することができ、これらのうちの一種を単独で、また二種以上を混合して用いることができる。
【0012】アニオン界面活性剤としては、高級脂肪酸石鹸、高級アルコール硫酸エステル塩、N−アシルグルタミン酸塩、リン酸エステル塩等を例示することができ、具体的には、ラウロイルサルコシンナトリウム、ラウリル硫酸ナトリウム、ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテルリン酸、ポリオキシエチレンセチルエーテルリン酸ナトリウム、、ポリオキシエチレンラウリルエーテルリン酸等を例示することができる。
【0013】カチオン界面活性剤としては、アルキルアンモニウム塩、アルキルピリジニウム塩、アルキルイソキノリウム塩、ベンゼトニウム塩等を例示することができ、具体的には、塩化ベンザルコニウム液、塩化ステアリルトリメチルアンモニウムなどを例示することができる。
【0014】両性界面活性剤としては、ベタイン型、アミノ酸型、イミダゾリン型、レシチン等を例示することができ、具体的には、ラウリン酸アミドプロピルベタイン、ラウリルジメチルアミンオキサイド、塩化アルキルジアミノエチルグリシン液、β−ラウリルアミノプロピオン酸ナトリウム、2−アルキル−N−カルボキシメチル−N−ヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタインなどを例示することができる。
【0015】また、非イオン界面活性剤としては、脂肪酸モノグリセリド、プロピレングリコール脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル、ポリグリセリン脂肪酸エステル等の多価アルコールエステル型、高級アルコール酸化エチレン縮合型、脂肪酸の酸化エチレン縮合型、ソルビタン脂肪酸エステルの酸化エチレン縮合物、脂肪酸アルキロールアミド、ブロックポリマー型等の酸化エチレン縮合型等を例示することができ、具体的には、ポリオキシエチレンセチルエーテル、ポリオキシエチレンラウリルエーテルなどのポリオキシエチレンアルキルエーテル、トリステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンラウリルエーテル、ポリオキシエチレンソルビタンオレイル酸エステル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、グリセリン脂肪酸エステル、アルキルポリグルコシド、アクリル酸・メタクリル酸アルキル共重合体、ポリエーテル変性シリコーンなどを例示することできる。
【0016】本発明では前記した界面活性剤のうち、非イオン界面活性剤を用いることが好ましく、さらに非イオン界面活性剤のうちポリオキシアルキレンアルキルエーテルを用いることがより好ましい。またポリオキシアルキレンアルキルエーテルとしては、炭素数8〜20のアルキル基を有するとともに、付加されるポリオキシアルキレン鎖がポリオキシエチレン鎖であることが望ましく、具体的には、ポリオキシエチレンセチルエーテル、ポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポリオキシエチレンオレイルエーテル等を例示することができる。また、ポリオキシエチレン鎖の付加モル数は、10〜60モル、より好ましくは15〜50モルとされる。この理由は、付加モル数が10未満の場合、親水性が低く、泡に対する良好な効果が得られないために、また付加モル数が60を超える場合には、親水性が高まり過ぎることから、べたつき感などの風合いに悪影響を与えるために、いずれの場合も好ましくないからである。
【0017】界面活性剤の配合量は特に限定されないが、化粧料中0.05〜10.0重量%、より好ましくは、1.0〜7.0重量%とされる。この理由は、0.05重量%未満の配合量では、界面活性効果が発揮されず、また、10.0重量%を超えて配合したとしても、それ以上の効果が望めないばかりか、べたつき感が生じて風合いを悪化させるために、いずれの場合にも好ましくないからである。
【0018】本発明に係る泡状自己サンタン化粧料には、有効成分であるα−ヒドロキシアルデヒド又はケトンを溶解させるために水を配合することができる。配合される水は一般的には精製水、イオン交換水などである。水の配合量は特に限定されないが、化粧料中20.0〜90.0重量%とすることが好ましい。この理由は、20.0重量%未満では溶媒としての配合効果が期待できず、また、90.0重量%を超えて配合すると、それ以上の効果が望めないために、いずれの場合も好ましくないからである。
【0019】本発明に係る泡状自己サンタン化粧料には、泡の消泡速度調整のために、また、塗布後の乾燥速度調整のために所望により低級アルコールを配合することができる。本発明で用いられる低級アルコールは、化粧料原料として配合することができるものであれば特に限定されないが、具体的には、エタノール、イソプロパノール等の炭素数5以下の1価のアルコールを例示することができる。低級アルコールの配合量は特に限定されないが、化粧料中1.0〜60.0重量%、より好ましくは5.0〜40.0重量%とされる。この理由は、1.0重量%未満の配合量では、添加による効果が得られず、また、60.0重量%を超えて配合したとしても、それ以上の効果が望めないばかりか、アルコール臭が強くなり、使用時に不快感を与えるために、いずれの場合も好ましくないからである。
【0020】更に、本発明に係る泡状自己サンタン化粧料には、原液粘度調整のために、所望により水溶性高分子化合物を配合することができる。配合される水溶性高分子化合物は特に限定されず、化粧料原料として配合することができるものであれば構わない。具体的には、天然高分子化合物、半合成高分子化合物、合成高分子化合物等を例示することができる。天然高分子化合物として、アラビアゴム、トラガントゴム、グアガム、ローカストビーンガム、カラヤガム、アイリスモス、クインスシード、ゼラチン、セラック、ロジン、カゼイン等を例示することができる。半合成高分子化合物として、カルボキシメチルセルロースナトリウム、ヒドロキシエチルセルロース、メチルセルロース、エチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、結晶セルロース等を例示することができる。合成高分子化合物として、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、ポリアクリル酸ナトリウム、カルボキシビニルポリマー、ポリアミド樹脂、ポリビニルメチルエーテル、シリコーン油等を例示することができる。
【0021】水溶性高分子化合物を配合する場合、その配合量は特に限定はされないが、0.001〜10.0重量%、好ましくは、0.01〜7.0重量%とされる。この理由は、0.001重量%未満の場合、配合による効果が得られず、また10.0重量%を超えて配合したとしても、それ以上の効果が得られないばかりが、べたつき感等の使用感を悪化させるために、いずれの場合も好ましくないからである。
【0022】本発明に係る泡状自己サンタン化粧料には、その安定性を損なわない範囲であれば上記の成分の他、アボガド油、オリーブ油等の油脂、カルナウバロウ、モンタンロウ、ラノリン等のロウ類、流動パラフィン、ワセリン等の炭化水素、ラウリン酸、ミリスチン酸、ステアリン酸等の高級脂肪酸、ラウリルアルコール、セチルアルコール、ステアリルアルコール等の高級アルコール、コレステロール、フィトステロール等のステロール、リノール酸エチル、ラウリン酸ヘキシル、トリミリスチン酸グリセリン、乳酸セチル、ステアリン酸コレステリル等の脂肪酸エステル、或いは多価アルコール、紫外線吸収剤、無機顔料、色素、香料、防腐剤、キレート剤、抗菌剤、保湿剤、酸化防止剤、清涼剤、ビタミン類、植物抽出物などを目的に応じて適宜任意に配合することができる。
【0023】本発明に係る泡状自己サンタン化粧料の剤型は、皮膚等に塗布する際に泡状として使用することができるものであれば特に限定されず、エアゾール型、ノンエアゾール型等を例示することができる。
【0024】本発明に係る泡状自己サンタン化粧料をエアゾール型とするためには、噴射剤が配合される。用いることができる噴射剤としては、原液と噴射剤を耐圧密閉容器に充填し、噴射剤によって原液が噴出されるのと同時に、原液部に内包されていた噴射剤が大気圧下で気化することで、液剤を膨らませて泡を形成することができるものであれば特に限定されないが、具体的には、プロパン、ブタン、イソブタン、プロピレン、ブチレン等の炭素数4以下の低沸点の炭化水素、またはこれらの炭化水素からなる液化石油ガス、或いはジメチルエーテルなどを例示することができる。噴射剤の配合量は特に限定されないが、1.0〜30.0重量%とすることが好ましく、3.0〜20.0重量%とするのがより好ましい。この理由は、3.0重量%未満の配合量では、原液を最後まで噴射させることができず、また、20.0重量%を超えて配合したとしても、それ以上の効果が望めないばかりか、フォームとしての泡の安定性を損なうため、いずれの場合も好ましくないからである。
【0025】また、本発明に係る泡状自己サンタン化粧料には、上記した噴射剤の他、圧縮ガスを用いることができる。圧縮ガスとしては、化粧料に用いることができるものであれば特に限定されないが、窒素、炭酸ガス等を例示することができる。窒素を用いる場合、その配合量は、容器の空容積との関係で、重量%での規定が困難であり、容器内の25℃での圧力が0.3〜9.0MPaに、35℃での圧力が10.0MPa以下になるように調製して配合する。また、炭酸ガスを用いる場合、その配合量は1.0〜30.0重量%、好ましくは5.0〜20.0重量%とすると良い。この理由は、1.0重量%未満の配合量では、原液を最後まで噴射させることができず、また、30.0重量%を超えて配合したとしても、それ以上の効果が望めないばかりか、フォームとしての泡の安定性を損なうため、いずれの場合も好ましくないからである。
【0026】上記圧縮ガスの化粧料原料に対する溶解度が低い場合には、所望により発泡助剤として炭化水素系溶媒を配合することができる。本発明において用いることができる炭化水素系溶媒は、常圧での沸点が40℃以下、好ましくは35℃以下の炭化水素系溶媒とされる。常圧での沸点が40℃以下の炭化水素系溶媒としては、化粧料に用いることができるものであれば特に限定されないが、具体的には、イソペンタン、ペンタン、ノルマルペンタンなどを例示することができる。炭化水素系溶媒の配合量は特に限定はされないが、1.0〜20.0重量%とすることが好ましい。この理由は、1.0重量%未満の配合量では、発泡性が乏しく、添加の効果が望めないために、また20.0重量%を超えて配合したとしても、それ以上の発泡効果が望めないために、いずれの場合も好ましくないからである。
【0027】また、本発明に係る泡状自己サンタン化粧料をノンエアゾール型として用いる場合、原液と空気を混合することにより泡を形成することができる泡吐出容器に充填される。このような泡吐出容器は特に限定されないが、例えば、商品名YF−9413(吉野工業社製)、商品名F2−ポンプフォーマー(大和製罐社製)などを例示することができる。
【0028】
【実施例】以下、本発明を実施例に基づき説明するが、本発明はこれらの実施例に何ら限定されるものではない。尚、配合量は重量%である。
(試料の調製)後記表1及び表2に記した組成に従い、実施例1〜8及び比較例1〜3の各試料を調製した。このうち、実施例1〜4については、噴射剤を除く各成分を略均一に分散させた液剤をエアゾール用容器(武内プレス社製、アルミニウム缶、φ50×150mm)に充填し、エアゾール用バルブにより容器をクリンチした後に、噴射剤として所定量の液化石油ガス(20℃,圧力0.39MPa)をステムより規定量充填し、ステムに適したボタンを装着して試料サンプルとした。実施例5〜8については、各成分を略均一に分散させた液剤をポンプフォーマー(大和製罐社製、商品名:F2−ポンプフォーマー)に充填して試料サンプルとした。また、比較例1〜3は各成分を略均一に分散させたローション剤として試料サンプルとした。
【0029】(試験例1;着色性の評価)実施例1〜8及び比較例1〜3で得た各試料を、5人の被験者の前腕部の皮膚に半球状に塗布し、その泡を約6cm2 の範囲に薄く延ばした。その後24時間後の着色度合いを目視により下記の基準により評価し、その評点の平均値を採用した。結果を後記表1及び表2示す。
◎:未塗布部と比較して、小麦色に均一に着色している。
○:未塗布部と比較して、小麦色に略均一に着色している。
△:未塗布部と比較して、小麦色に着色しているが円周状に薄くまだらになる。
×:未塗布部と比較して、小麦色に着色しているが全体的にまだらになる。
【0030】(試験例2;べたつき感の評価)実施例1〜8及び比較例1〜3で得た各試料を前腕部の皮膚に半球状に塗布し、その後1時間後の前腕部のべたつき感を以下の評価基準にしたがって、5名の専門パネラーの官能評価により評価し、その評点の平均値を採用した。結果を後記表1及び表2に示す。
◎:べたつき感を感じない。
○:殆どべたつき感を感じない。
△:ややべたつく。
×:べたつき感を感じる。
【0031】
【表1】

【0032】
【表2】

【0033】表1及び表2の結果から、本発明に係る泡状自己サンタン化粧料は、皮膚を略均一に着色できるとともに、べたつき感の少ない泡状自己サンタン化粧料であることが分かる。
【0034】以下、本発明に係る泡状自己サンタン化粧料の処方例を示す。尚、配合量は重量%である。
【表3】

【0035】
【表4】

【0036】
【表5】

【0037】
【表6】

【0038】
【発明の効果】以上詳述した如く、本発明に係る泡状自己サンタン化粧料は、α−ヒドロキシアルデヒド又はケトンを含有する泡状自己サンタン化粧料であるから、噴射剤等により吐出させた際に得られる泡や、ノンエアゾール容器で泡を形成することにより、該化粧料をウォッシュパフやスポンジ等にとることができ塗布時には手の着色を防止することができるうえ、使用時においては泡の伸びが良く液ダレもなく、しかもムラなく皮膚に塗布することができ、略均一な人工日焼け様の効果を得ることができる。また、皮膚に塗布した後はべたつき感のない、良好な使用感を得ることができる。
【出願人】 【識別番号】390011442
【氏名又は名称】株式会社マンダム
【識別番号】300000661
【氏名又は名称】株式会社クリエーションアルコス
【出願日】 平成12年12月19日(2000.12.19)
【代理人】 【識別番号】100082072
【弁理士】
【氏名又は名称】清原 義博
【公開番号】 特開2002−187830(P2002−187830A)
【公開日】 平成14年7月5日(2002.7.5)
【出願番号】 特願2000−385506(P2000−385506)