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【発明の名称】 ワゴン
【発明者】 【氏名】渡辺 憲司

【要約】 【課題】書類を広げるスペースを確保し、パソコン等の使用に適したワゴンを提供する。

【解決手段】回診ワゴン1は、ワゴン本体2と、ワゴン本体2に取り付けられた書類吊下機構3とから構成されている。ワゴン本体2には診察用の道具や医療器具等が収納され、上面13にパソコン等を置いて操作することが可能である。書類吊下機構3は、線状の部材をコの字型に形成したホルダー22と、ホルダー22を支持する支柱24と、支柱24を昇降可能に支持する支持部とから構成されている。ホルダー22の高さを調節して固定することが可能である。ホルダー22に書類を吊るすと書類を広げるスペースが確保され、ワゴン本体2の上面13にパソコンを置いて、書類を見ながら操作することが可能になる。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 車輪を有するワゴン本体と、線材から形成され、前記ワゴン本体の背面側上方に位置して略水平方向に配設されたホルダーと、前記ワゴン本体から立設され、前記ホルダーを支持する支柱とを具備することを特徴とするワゴン。
【請求項2】 前記ホルダーは、前記支柱の上端部分から略水平方向に延設された上側バーと、前記上側バーより下方に配設された下側バーとを有することを特徴とする請求項1に記載のワゴン。
【請求項3】 前記下側バーが、前記上側バーの斜め前方に配置されていることを特徴とする請求項2に記載のワゴン。
【請求項4】 前記支柱を昇降可能に支持する支持部と、前記支柱を任意の高さで固定させるためのロック部とをさらに備え、前記ワゴンの上面から前記支柱の上端までの高さを調整可能とする請求項1乃至請求項3のいずれか一つに記載のワゴン。
【請求項5】 前記ワゴン本体には、前記ホルダーを収納可能な収納室が設けられ、前記支柱は、前記ホルダーが前記収納室に収納される下限位置と、前記ホルダーが前記ワゴン本体の上方に位置する上限位置との間で昇降可能に支持されていることを特徴とする請求項4に記載のワゴン。
【請求項6】 前記ホルダーが、前記支柱を中心として旋回可能に支持されていることを特徴とする請求項1乃至請求項5のいずれか一つに記載のワゴン。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、ワゴンに関し、特に回診において利用可能なワゴンに関するものである。
【0002】
【従来の技術】従来より、ワゴンは家庭や職場等、様々な場所において利用されている。例えば、レストランでは、調理場からテーブルへの料理の運搬に使用されている。また、病院では、回診の際に、診察用の道具や医療器具等を載せるために使用されている。このように、一度にたくさんの物を運搬する場合や、重い物を運搬する場合であっても、ワゴンを使用することによって、必要な物を必要な場所まで容易に運ぶことができる。
【0003】また、ワゴンを、簡易的な机や作業台として利用することも可能である。例えば、回診では、カルテを見ながら患者の容体をパソコンに入力することが行なわれているが、このような場合、パソコンを載置するための作業台として、ワゴンを有効に利用することができる。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】しかし、ワゴンの上面におけるスペースは限られていることから、ワゴンを簡易的な机や作業台として使用する場合に、書類を何枚も広げることや、パソコンを操作しながらカルテ等の書類を広げることは困難であった。なお、膝の上に書類を広げてパソコンを操作する場合もあるが、作業性が悪く、速やかにデータを入力することができなかった。
【0005】そこで、本発明は、上記の問題を解決するため、書類を広げるスペースを確保することにより、パソコン等を用いたデータの入力作業においても使い勝手に優れるワゴンの提供を課題とするものである。
【0006】
【課題を解決するための手段】請求項1の発明にかかるワゴンは、車輪を有するワゴン本体と、線材から形成され、前記ワゴン本体の背面側上方に位置して略水平方向に配設されたホルダーと、前記ワゴン本体から立設され、前記ホルダーを支持する支柱とを具備するものである。
【0007】したがって、請求項1の発明のワゴンによれば、ワゴン本体の上面でパソコン等の操作を行う際、ホルダーを利用して書類を吊るすことが可能になる。具体的には、ホルダーは線材から形成され、略水平方向に配設されているため、市販のクリップ等を使用することにより、書類を簡単に吊るすことが可能になる。したがって、書類を広げるためのスペースが確保される。また、ホルダーはワゴン本体の背面側上方に位置しているので、ワゴン本体の上面でパソコン等を使用している時でも、書類内容の確認が容易に行える。
【0008】請求項2の発明にかかるワゴンは、請求項1に記載のワゴンにおいて、前記ホルダーは、前記支柱の上端部分から略水平方向に延設された上側バーと、前記上側バーより下方に配設された下側バーとを有するものである。
【0009】したがって、請求項2の発明のワゴンによれば、請求項1の発明の作用に加え、書類の縦方向の長さが、上側バー及び下側バーの間隔より短い場合には、二枚の書類を上側バー及び下側バーに夫々吊るしても、上側バーに吊るした書類と下側バーに吊るした書類とが重なり合わない。このため、二枚の書類を同時に広げるためのスペースが確保される。一方、書類の縦方向の長さが、上側バー及び下側バーの間隔より長い場合には、上側バーに書類を吊るすことにより、書類の下側が下側バーに当接する。このため、書類の上側及び下側を支持することが可能になり、例えば風が吹いても書類は後方へなびかない。
【0010】請求項3の発明にかかるワゴンは、請求項2に記載のワゴンにおいて、前記下側バーが、前記上側バーの斜め前方に配置されているものである。
【0011】したがって、請求項3の発明のワゴンによれば、請求項2の発明の作用に加え、書類の縦方向の長さが、上側バー及び下側バーの間隔より長い場合、上側バーに書類を吊るすと、書類の下側が下側バーに当接する。ここで、下側バーは、上側バーの斜め前方に配置されていることから、吊下げられた書類は、その読取面が斜め上方を向くように傾斜した形で支持される。つまり、通常の使用状態では、作業者の目の高さはワゴン本体の上方にあるが、このように書類を傾斜した形で支持することにより、書類の読取面を視線に対して直角方向に近づけることが可能になる。
【0012】請求項4の発明にかかるワゴンは、請求項1乃至請求項3のいずれか一つに記載のワゴンにおいて、前記支柱を昇降可能に支持する支持部と、前記支柱を任意の高さで固定させるためのロック部とをさらに備え、前記ワゴンの上面から前記支柱の上端までの高さを調整可能とするものである。
【0013】したがって、請求項4の発明のワゴンによれば、請求項1乃至請求項3のいずれか一つの発明の作用に加え、ロック部を解除すると、支柱は支持部に支持された状態で昇降可能となる。そして、支柱を上昇させるとホルダーも上昇し、書類の吊下げ位置が高くなる。一方、支柱を下降させるとホルダーも下降し、書類の吊下げ位置が低くなる。つまり、使用者の使い勝手に合わせてホルダーの高さを調整することが可能になる。調整後、ロック部を機能させることにより、支柱がその高さで固定される。
【0014】請求項5の発明にかかるワゴンは、請求項4に記載のワゴンにおいて、前記ワゴン本体には、前記ホルダーを収納可能な収納室が設けられ、前記支柱は、前記ホルダーが前記収納室に収納される下限位置と、前記ホルダーが前記ワゴン本体の上方に位置する上限位置との間で昇降可能に支持されているものである。
【0015】したがって、請求項5の発明のワゴンによれば、請求項4の発明の作用に加え、支柱を上限位置まで上昇させると、ホルダーがワゴン本体の上面から離れた位置に配設される。つまり、ホルダーに書類を吊るすことが可能になる。一方、支柱を下限位置まで下降させると、ホルダーがワゴン本体内の収納室に収納される。これにより、ワゴン本体の上面にパソコン等の物を載せる際に、ホルダーが邪魔になることはない。また、ワゴンを移動する際に、上方に突出しているホルダーや支柱が障害となって移動を妨げることもない。
【0016】請求項6の発明にかかるワゴンは、請求項1乃至請求項5のいずれか一つに記載のワゴンにおいて、前記ホルダーが、前記支柱を中心として旋回可能に支持されているものである。
【0017】したがって、請求項6の発明のワゴンによれば、請求項1乃至請求項5のいずれか一つの発明の作用に加え、ホルダーが旋回可能に支持されているため、例えば、作業者がワゴン本体の正面に相対していない場合でも、ホルダーを旋回して方位を調整することにより、ホルダーの向き、すなわち吊下げられた書類の向きを作業者に対向させることが可能になる。
【0018】
【発明の実施の形態】以下、本発明の第一実施形態の回診ワゴン1について、図1乃至図3に基づき説明する。図1は本発明の第一実施形態である回診ワゴン1の構成を示す斜視図である。図2(a)は回診ワゴン1のホルダー22が上限位置にある状態を示す説明図であり、図2(b)はホルダー22が下限位置にある状態を示す説明図である。図3はホルダー22を示す説明図である。
【0019】図1に示すように、回診ワゴン1は、診察用の道具や医療器具等を収納して、病院内での回診において使用されるものであり、ワゴン本体2と、書類吊下機構3とから構成されている。
【0020】ワゴン本体2は、その上面にノートパソコン等を載置することが可能なものであり、診察用の道具や医療器具等を収納又は載置するための収納部4と、収納部4の底面四隅に配設され、下端部にキャスター5を備えた四本の脚6と、四本の脚6に水平に架設された中段棚7、及び下段棚8とから構成されている。なお、キャスター5にはストッパー9が設けられており、回診ワゴン1が動かないようにキャスター5を固定することが可能である。また、四本の脚6には、回診ワゴン1の移動中にベット等にぶつかって傷が付くのを防ぐために、ゴム等の樹脂で形成されたカバー10が取付けられている。さらに、四本の脚6の間には、中段棚7及び下段棚8に載置してある物の落下を防ぐために、ガイドバー11,12が夫々架設されている。
【0021】収納部4は、診察用の道具や医療器具等を収納する引出し14,15と、診察用の道具や医療器具等を載置するトレー16とを備えている。引出し14,15及びトレー16には、前方に引き出しやすいように、取手14a,15a,16aが夫々取り付けられている。収納部4は上面13に載置してある物の落下を防ぐために、収納部4の背面板17及び側面板19の高さhが、上面13の高さh’よりも高くなるように設定されている。また、収納部4は上面13と背面板17との間に、書類吊下機構3のホルダー22を収納するための収納室18が設けられている。さらに、側面板19には、ゴミ袋等を吊るすためのパイプ20が二つの金具21によって取り付けられている。
【0022】図2に示すように、書類吊下機構3は、ワゴン本体2の背面側に配設されたホルダー22と、ワゴン本体2に対してホルダー22を水平方向に支持する支柱24と、支柱24を昇降可能に支持する支持部25と、支柱24を任意の高さで固定させるためのロック部(図示しない)と、ロック部の機能を解除する解除ボタン27とを備えている。
【0023】具体的にホルダー22は、支柱24の上端部分から略水平方向に延設された上側バー23a及びその下方に配設された下側バー23bを含むコの字形の形状を呈しており、金属製の線材から形成されている。特に、ホルダー22は、図3に示すように、下側バー23bが上側バー23aの斜め前方に位置するように傾斜して配設されている。
【0024】支柱24及び支持部25は、周縁形状が四角形の角パイプから形成されており、支柱24が支持部25の内部に出没可能な状態で収納されている。なお、支持部25は、取付金具26を介して収納部4の背面板17に取付けられている。つまり、収納部4に固定された支持部25に対して、支柱24を出没させることにより、支柱24が昇降し、ワゴン本体2の上面13から支柱24の上端までの高さ、すなわちホルダー22の高さが変化する。
【0025】ロック部は、支柱24を任意の高さで固定させるためのものであり、支持部25の内部に設けられている。具体的には、支持部25の内壁に当接可能な円環状の当接部材(図示しない)からなり、支柱24に挿通された連結軸(図示しない)を介して、支柱24の上端に設けられた解除ボタン27に連結されている。この当接部材は、連結軸の上下運動に応じて外径の大きさが変化するものであり、外径が大きくなると外周面が支持部25の内壁に当接し、小さくなると支持部25の内壁との間に隙間が生じる。また、連結軸は、解除ボタン27を押圧操作していない状態では、バネ等の弾性力によって下方に付勢されているが、弾性力に抗して解除ボタン27を押圧操作すると上昇する。つまり、解除ボタン27を押圧操作していない状態では、当接部材の拡径により摩擦抵抗が極めて大きくなり、支柱24は支持部25に対して固定された状態となる。一方、解除ボタン27を押圧操作すると、当接部材の縮径により摩擦抵抗が小さくなり、小さな操作力で支柱24を昇降させることが可能になる。
【0026】次に、第一実施形態の回診ワゴン1の使用方法について説明する。まず診察用の道具や医療器具等が収納された回診ワゴン1を、診察を行う患者がいる場所まで移動させる。なお、移動させた後、ストッパー9でキャスター5を固定すれば、回診ワゴン1はその位置に固定される。
【0027】ホルダー22を使用する場合は、解除ボタン27を押圧し、所望の高さまで支柱24を上昇させる。その後、解除ボタン27から手を離すと、支柱24は所定の位置で固定される。市販のクリップ等を使用して上側バー23aにカルテ等の書類を吊るすことにより、書類の内容を視認することが可能になる。つまり、書類を広げるためのスペースが確保される。よって、ワゴン本体2の上面13にノートパソコンを置いて、上側バー22に吊るした書類を見ながら患者の容体に関するデータを容易に入力することができる。特に、ホルダー22は下側が前方となるように傾斜しているため、書類の縦方向の長さが、ホルダー22における上側バー23a及び下側バー23bの間隔より長い場合には、書類の下側が下側バー23bに当接し、書類の読取面が斜め上方を向く。つまり、通常の使用状態では、作業者の目の高さはワゴン本体の上方にあるが、このように書類を傾斜した形で支持することにより、書類の読取面を視線に対して直角方向に近づけることが可能になる。すなわち、書類は、使用者に対して、より見やすい角度で支持される。また、書類の縦方向の長さが、上側バー23a及び下側バー23bの間隔より短い場合には、二枚の書類を上側バー23a及び下側バー23bに夫々吊るしても、上側バー23aに吊るした書類と下側バー23bに吊るした書類とが重なり合わない。このため、二枚の書類を同時に広げるためのスペースが確保される。
【0028】なお、ホルダー22の高さが適切でない場合や、あるいは作業中にホルダー22の高さを変更したい場合等は、解除ボタン27を押圧して支柱24を昇降させることによって、作業しやすい高さに調節し直すことが可能である。
【0029】診察が終了し、回診ワゴン1を移動させる場合は、解除ボタン27を押圧して支柱24を下降させる。支柱24を下降させると、ホルダー22及び支柱24がワゴン本体2の収納部4に設けられた収納室18内に収納される。ストッパー9を解除すると、回診ワゴン1は移動可能になる。次の患者がいる場所まで回診ワゴン1を移動させる場合、ホルダー22及び支柱24が収納室18内に収納されているので、ホルダー22等が点滴等の医療器具やカーテン等の設備に触れることがない。つまり、ホルダー22等によって回診ワゴン1の移動が妨げられることはない。
【0030】このように、上記第一実施形態では、ワゴン本体2に線材から形成されたホルダー22を設けることにより、書類を吊るすことが可能になり、書類を広げるためのスペースを確保することができる。このため、ワゴン本体2の上面13にパソコンを置いて、書類を見ながら患者の容体に関するデータを入力することができる。特に、ホルダー22は、コの字形であることから、比較的簡単に製造でき、製造コストの上昇を抑えることができる。また、上側バー23a及び下側バー23bの先端が突出しないため、安全性にも優れる。
【0031】続いて、本発明の第二実施形態の回診ワゴン28について、図4に基づき説明する。図4は回診ワゴン28の構成を示す説明図である。なお、第一実施形態の回診ワゴン1と同じ構成については、同一番号を付し詳細な説明を省略する。また、図4では便宜上、収納部4より上側の構造のみを示している。
【0032】図4に示すように、回診ワゴン28は、ワゴン本体2と、書類吊下機構29とから構成されている。本実施形態では、ワゴン本体2は第一実施形態と同様であり、書類吊下機構29、特に支柱30及び支持部31の形状のみが異なる。支柱30及び支持部31は、ともに円筒形状を示しており、固定された支持部31の内周面に、支柱30の外周面が摺動可能な状態で接している。
【0033】つまり、支柱30が支持部31に対して回動可能に支持されており、これによりホルダー22を旋回させることが可能になる。このため、例えば、作業者がワゴン本体2の正面に相対していない場合でも、ホルダー22を旋回させて方位を調整することにより、ホルダー22の向き、すなわち吊下げられた書類の向きを作業者に対向させることが可能になる。特に、第一実施形態と同様に、高さの調節も可能であることから、高さの調整と方向の調整とを組合せることにより、回診ワゴン28の利便性をさらに向上できる。
【0034】以上、本発明について好適な二つの実施形態を挙げて説明したが、本発明はこれらの実施形態に限定されるものではなく、以下に示すように、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、種々の改良及び設計の変更が可能である。
【0035】すなわち、上記第一、第二実施形態では、コスト及び安全性を考慮して、線材からコ字形のホルダー22を形成するものを示したが、ホルダーの構成は特に限定されるものではなく、例えば、一本または複数本の線材を夫々水平方向に配設したものであってもよい。また、ホルダー22の一端を支柱30によって支持するものを示したが、支柱を二本設け、ホルダー22の両端を支持するようにしてもよい。
【0036】また、上記第二実施形態では、支柱30及び支持部31を円筒形状にすることにより、ホルダー22を旋回可能にするものを示したが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、ホルダー22が、支柱30に対して回動するように、ホルダー22を支柱30に軸支してもよい。
【0037】
【発明の効果】以上のように、請求項1の発明のワゴンは、ワゴン本体に支柱を介してホルダーを設けたことにより、ホルダーに書類を吊るすことが可能になり、書類を広げるためのスペースを確保することができる。このため、例えばワゴン本体の上面にパソコンを置いて、書類を見ながらデータを入力することが可能になる。
【0038】請求項2の発明のワゴンは、請求項1の発明の効果に加え、書類の縦方向の長さが、上側バー及び下側バーの間隔より短い場合には、二枚の書類を上側バー及び下側バーに夫々吊るすことができるため、二枚の書類を同時に広げることができる。このため、書類が複数枚ある場合であっても、効率良く作業を行なわせることができる。また、書類の縦方向の長さが、上側バー及び下側バーの間隔より長い場合には、上側バーに書類を吊るすことにより、書類の上側と下側とを保持することが可能になり、書類を安定して取付けることができる。
【0039】請求項3の発明のワゴンは、請求項2の発明の効果に加え、書類を、使用者が読取りやすい角度で支持できるため、使用者の作業性を一層向上できる。
【0040】請求項4の発明のワゴンは、請求項1乃至請求項3のいずれか一つの発明の効果に加え、ホルダーの高さを、使用者の視線の位置や作業内容等に応じて、所望の高さに調節することができる。このため、使用者の使い勝手を向上できる。
【0041】請求項5の発明のワゴンは、請求項4の発明の効果に加え、ホルダーを収納室に収納することができるため、ホルダーによってワゴンの移動が妨げられることはない。つまり、使用者は、従来から使用しているワゴンと同じ感覚でワゴンを移動させることができる。
【0042】請求項6の発明のワゴンは、請求項1乃至請求項5のいずれか一つの発明の効果に加え、ホルダーを旋回して方位を調整することにより、ホルダーの向き、すなわち吊下げられた書類の向きを使用者に対向させることができる。このため、使用者の向きが変わっても、書類の見やすさを損なうことがなく、常に作業性を高めることができる。
【出願人】 【識別番号】391034488
【氏名又は名称】イビケン株式会社
【出願日】 平成13年6月1日(2001.6.1)
【代理人】 【識別番号】100098224
【弁理士】
【氏名又は名称】前田 勘次
【公開番号】 特開2002−355128(P2002−355128A)
【公開日】 平成14年12月10日(2002.12.10)
【出願番号】 特願2001−166451(P2001−166451)