| 【発明の名称】 |
交通安全ヘルメット |
| 【発明者】 |
【氏名】浅野 具行
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| 【要約】 |
【課題】
【解決手段】緊急自動車側には、電波を発する発信部を具え、受信側(道路交通者側)のヘルメットには、この電波を受信する受信部並びにこの電波を電波信号から光に変換して視覚に訴える変換部と表示部とを設けることにより道路交通者特に聴覚障害者が早期にしかも確実に緊急自動車の接近を感知出来るようにした。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 緊急自動車の発する電波を受信する受信部と、この電波を電波信号から光に変換する変換部と、この光を表示する表示部とを具えた交通安全ヘルメット。 【請求項2】 表示部がヘルメットの前半分のうち、運転者から視認出来る範囲に設けられた発光体である請求項1に記載の交通安全ヘルメット。 【請求項3】 表示部がヘルメットの前半分のうち運転者から視認出来る範囲に設けられた小ランプである請求項1に記載の交通安全ヘルメット。 【請求項4】 発光体又は小ランプの発する光が点滅光である請求項1、2又は3に記載の交通安全ヘルメット。 【請求項5】 受信部、変換部及び表示部が、ヘルメットに固定的に取り付けられた請求項1、2、3又は4に記載の交通安全ヘルメット。 【請求項6】 受信部、変換部及び表示部の一部又は全部が、ヘルメットに着脱自在に取り付けられた請求項1,2,3又は4に記載の交通安全ヘルメット。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】本来、ヘルメットは災害防止上、安全のために着用するものではあるが、本発明は、特に交通安全ヘルメットに係るものであり、詳しくは特に聴覚障害者の視覚に訴えて緊急自動車の接近を知らせることにより、この人達を緊急自動車との衝突の危険から守るための交通安全ヘルメットに関するものである。 【0002】 【従来の技術】緊急自動車に小型発信機を取り付け 、緊急自動車の接近、存在を警告するために電波を発信し、それを一般車輛や主要交差点に取り付けた小型受信機が受信し、光や音により運転者や歩行者に知らせる方法については、特開平10−40492に開示してあるとおりである。しかしこの場合、一般車両の一般とは緊急自動車の緊急に対する一般であって、その運転者がヘルメットを着用すべき所のバイクは、一般車両と認識して書かれてはいない。 【0003】また緊急自動車の発した電波を普通乗用車、トラック、バス、バイク等が受信し、受信した電波を警報音、音声、振動、点滅光に変えて運転者に伝えることにより、緊急自動車の接近を運転者に知らせる警報器については特開平10−67278に開示してあるとおりである。 【0004】しかし、この特開平10−67278の場合、「請求項4」及び「0011」において、バイクについては受信側であるバイクの運転者に対する警告手段を、ヘルメット装着物による警報音、音声、振動についてのみ述べていて、視覚を頼りとする光については述べていないことに、注目すべきである。 【0005】 【発明が解決しようとする課題】従来の方法では、ヘルメットを着用して自動二輪車や原動機付き自転車などを運転している聴覚障害者の交通安全を確保することは出来なかった。何故ならば、健常者の場合は警報音の音量を上げることによって充分に危険を察知出来るが、聴覚障害者の場合は本来耳が聞こえないのであって、音量の大小は問題ではないからである。最近では緊急自動車の出動回数も多くなり、聴覚障害者は日常生活の中でその身の危険をひしひしと感じるようになって来たのである。このような情況に鑑み、本発明は、聴覚障害者に対して交通安全のためのヘルメットを提供することを目的とするものである。 【0006】 【課題を解決するための手段】本発明は上記の目的を達成するために、緊急自動車の発する電波を受信する受信部と、受信した電波を電波信号から光に変換する変換部と、この光を表示する表示部とを具えたヘルメットを提供するものである。 【0007】パトロールカー、消防自動車、救急車などの緊急自動車は、緊急出動時にはサイレンを鳴らすとともに、鐘の音又は点滅光を発するが、点滅光は建物や他の車輛の陰にかくれてしまって、人々の目前に来るまでは認識されないことが多いし、サイレンや鐘の音は特に聴覚障害者にとっては何ら効果的な警報音ではあり得ない。そこで聴覚障害者に対して光を用いて警告を発することとしたのである。つまり自動二輪車、原動機付自転車を運転する聴覚障害者は本発明に係るヘルメットを着用するとよい。 【0008】本発明に係るヘルメットは、緊急自動車の発信部から発する電波を受信する受信部と、受信した電波を電波信号から光に変換する変換部と、この光を表示する表示部とを具えている。受信部、変換部及び表示部はそれぞれ装置の一部としてその機能を果たす部分が存在すればよいのであって、必ずしも外見上装置の一部として独立して存在する必要はなく、また名称もこれらに限定されるものではない。 【0009】受信部・変換部・表示部はヘルメットに固定的に取り付け られてもよいが、家族共用又は他の目的と共用のヘルメットの場合などには、受信部・変換部・表示部のそれぞれが着脱自在に取付可能のものがよい場合もある。 【0010】表示部としては、小ランプや、発光体を用いるとよい。小ランプとしては豆電球などを用いる。また発光体としては、LEDなどを用いる。表示部の位置は、ヘルメットの前半分のうち運転者から視認可能の位置にある。視認可能の位置にあればよいから、帽子のように頭に載せるタイプのヘルメットの場合、庇の下面(つまり運転者から見える面)に面状又はテープ状の発光体を貼りつけてもよいし、庇から下方へおろした発光体支持部材に発光体を貼り付けてもよい。このタイプのヘルメットの場合、小ランプ又は発光体は庇の下方であればよく、庇の下方内側にあってもよいし、外側へ張り出していてもよい。すっぽりと頭部全体を覆うタイプのヘルメットの場合には、面状又はテープ状の発光体を前方の窓の周辺又は窓のどこかに貼ってもよいし、窓の周囲の全部又は一部に貼ってもよい。またこのタイプのヘルメットの場合、発光体または小ランプを支持する部材をヘルメットの外側前方に張り出して図8又は図5のようにしてもよい。 【0011】受信部及び変換部は表示部の近く、つまりヘルメットに取り付けると、全体として構造が簡単となるので、この構造の方が望ましいが、表示部とは離れた位置に取り付けて、有線又は無線によって結ばれていてもよい。又表示部の光は、緊急自動車が近づいて来て受信部が電波を受信した時、点灯してもよいし点滅を始めてもよいが点滅光の方が運転者の注意を引きつける。 【0012】 【発明の実施の形態】発明の実施の形態を実施例にもとづき図面を参照して説明する。もとより発明の性質上一民間人が緊急自動車を使用して実施例を作成することは不可能であるが、緊急自動車に代わるものから電波を発する実施例を以下に述べる。 【0013】本発明は図1に示す如く、発信部1から発せられる電波5を受信部2において受信し、これを変換部3において電波信号から光に変換するとともにこれを表示部4において表示することによって聴覚障害者に伝達するのである。 【0014】図2に発信部1の回路の一例を示す。11は電波を発信する発信用アンテナ、12はパトロールカーの屋根についている赤色点滅灯で13はサイレン部である。14は電波の強弱を調節する調節器である。 【0015】図3は受信側の回路の一例を示す。31は受信用アンテナ、32は表示部である。すなわち図3は受信・変換・表示の機能を備えた受信側装置の回路の一例である。 【0016】図4〜6は本発明に係るヘルメットのうち表示部32が小ランプの一例を示す図である。図4ではヘルメットの前半分の内側に小ランプがある場合を、図5ではヘルメットの前半分の外側に小ランプがある場合を示す。図6は、庇の下方の内側に小ランプを取り付けた場合を示す。図示はしないが庇の下方の外側に小ランプを取り付けてもよい。31は受信用アンテナ、32は表示部、10は受信側の装置である。 【0017】図7〜11は本発明に係るヘルメットのうち、表示部32が発光体の一例を示す図である。図7ではヘルメットの前半分の内側に発光体がある場合を、図8では、ヘルメットの前半分の外側に発光体がある場合を示す。図9〜11は庇のあるヘルメットを下から見たところを示す。図9は庇の下面全面に面状に発光体を貼りつけた場合を、図10及び図11は、庇の下面の内一部にテープ状に発光体を貼りつけた場合を示す。図12は庇の下方におろした発光体支持部材に発光体を貼り付けた場合を示す。この図の角度では、発光体そのものは運転者から視認できる側にあるため、図面上これを直視することはできない。 【0018】 【発明の効果】本発明は以上説明したように構成されているので以下に記載されるような効果を奏する。 【0019】近年、身体障害者の生活を健常者の生活に近づけるような施策が講じられている。しかし考えてみるに、現在日本では一般的に視覚障害者又は車椅子の使用者等についての施策が多いように思われる。視覚障害者は白い杖を携えているので周囲からの支援も得られ易い。また車椅子の使用者は一見してわかるので支援も得られ易いし、近年バリア・フリーの場所も増加している。 【0020】しかしながら聴覚障害者は外見上、健常者と何ら差異が認められないために聴覚障害者に対する施策は、他の障害者と比較して却って遅れている感じがする。したがって一般に社会生活を営むに当っては、事故に至らぬものを含め、危険な事態はむしろ聴覚障害者において多発している。 【0021】特に緊急自動車は、一般の自動車の流れや歩行者の動きからは予測のつかない動きをするものである。そして緊急自動車の接近を、緊急自動車の発するサイレンによって聴覚障害者が感知することは不可能であるため、また緊急自動車の赤色点滅灯が視界に入ってからでは既に遅いために、聴覚障害者は、しばしば身の危険を感じている。これについては、聴覚障害者以外の道路交通者も、時にほゞ同様の状態に陥ることがある。 【0022】しかしながら、本発明により、緊急自動車の接近が早期にしかも確実に聴覚障害者によって感知されることとなり、聴覚障害者の交通安全度は格段に高くなったのである。 【0023】本発明は本来、ヘルメットを使用する聴覚障害者を対象としてなされたものである。しかし健常者もヘルメット使用時には音声が聞き取りにくくなるので本発明を健常者が利用することも可能であり、健常者に対する交通安全対策としても有効なものである。
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| 【出願人】 |
【識別番号】500300455 【氏名又は名称】浅野 具行
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| 【出願日】 |
平成12年6月26日(2000.6.26) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100104042 【弁理士】 【氏名又は名称】後藤 哲也
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| 【公開番号】 |
特開2002−13019(P2002−13019A) |
| 【公開日】 |
平成14年1月18日(2002.1.18) |
| 【出願番号】 |
特願2000−190702(P2000−190702) |
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