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【発明の名称】 簡易帯
【発明者】 【氏名】大沼 榮子

【要約】 【課題】簡易多彩に着用することのできる帯を提供する【解決手段】羽根200を表地が外側になるように2度半分に折り羽根200の真ん中で向かいひだをとり羽根止め紐106で羽根押さえ部103の裏面に結び付ける次に羽根押さえ部103を裏側に折り返し基部102に重ね面ファスナー105で固定するそして羽根200を表側に引き出し好みの文庫の形状に整えたならば2つの帯部101を重ねて着用したきものの上から卷き回し紐104を結んで身体に固定し紐104を帯部101の間に上からたくし込んで隠すそして適宜帯揚げ帯締めを締める

【解決手段】羽根200を表地が外側になるように2度半分に折り羽根200の真ん中で向かいひだをとり羽根止め紐106で羽根押さえ部103の裏面に結び付ける次に羽根押さえ部103を裏側に折り返し基部102に重ね面ファスナー105で固定するそして羽根200を表側に引き出し好みの文庫の形状に整えたならば2つの帯部101を重ねて着用したきものの上から卷き回し紐104を結んで身体に固定し紐104を帯部101の間に上からたくし込んで隠すそして適宜帯揚げ帯締めを締める
【特許請求の範囲】
【請求項1】きもの用の簡易帯であって相互に別体として形成された羽根部と結び本体部とを有し前記結び本体部は着用時に腰に固定されて使用される基部と前記基部の上辺または基部の上辺近傍に連結した羽根押さえ部と当該基部に対して裏側に折り返した前記羽根押さえ部と裏側に折り返した前記羽根押さえ部と前記基部との間に挿入した前記羽根部をその状態に前記基部に対して解放可能に拘束するための拘束具とを有することを特徴とする簡易帯【請求項2】請求項1記載の簡易帯であって前記裏側に折り返した前記羽根押さえ部の端は表から見て前記基部下方に突出して垂れを形成することを特徴とする簡易帯【請求項3】請求項1または2記載の簡易帯であって前記拘束具で拘束される状態における前記羽根押さえ部の折り返し量または折り返し位置と前記羽根部の挿入の形態のうちの少なくとも一方は所定範囲内において任意に調整可能であることを特徴とする簡易帯【請求項4】きもの用のリバーシブルな簡易帯であって使用可能な腰に固定されて使用される基部と前記基部の上辺または前記基部の上辺近傍に連結した太鼓部と拘束具とを有し前記太鼓部は表裏双方向について前記基部に対してそれぞれ前記基部上にお太鼓形状を呈するように折り返すことができ前記拘束具は前記表裏双方向について前記お太鼓形状を呈するように折り返された太鼓部をその状態に前記基部に対して解放可能に拘束することを特徴とする簡易帯【請求項5】請求項4記載の簡易帯であって独立して形成された手先部を有し前記拘束具は表裏双方向について前記お太鼓形状の状態において太鼓部に挿入された手先部をその状態に前記基部に対して解放可能に拘束することを特徴とする簡易帯【請求項6】請求項4記載の簡易帯であって前記拘束具で拘束される状態における前記太鼓部の折り返し量または折り返し位置は所定範囲内において任意に調整可能であることを特徴とする簡易帯【請求項7】請求項12345または6記載の簡易帯であって前記基部に連結された身体に卷き回した状態においてきもの用帯の結び以外の部分としての外観を呈する帯部を有することを特徴とする簡易帯
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】
【0002】本発明はきものと共に着用される帯の構造に関するものである【0003】
【従来の技術】
【0004】我国の代表的な民族衣装であるきもの特に振り袖や留め袖や訪問着などとして知られる女物のきものはその美しさ故に広く世界中で評価され愛されてきたしかしその一方でその着付けは難しく着用の機会が限定されることなどとも相まって人々のきもの離れが進んでいることは周知の通りである特に着付けのうちでも女物のきものにおける帯結びはその結び方を習得するだけでも難しくましてや美しくかつ迅速に帯結びを行えるようになるまでにはよほどの熟練を要する【0005】一方このような帯の着用を簡易化する技術としては太鼓などの結び部分が予め固定的に形成された簡易型の帯が知られている【0006】
【発明が解決しようとする課題】
【0007】しかし従来の太鼓などの結び部分が予め固定的に形成された簡易型の帯によればその結びの形状が固定されているために着用者が個々に自己の体型や趣味に応じて結びの大きさや位置を調整したりすることができないまた結びの形状が固定された簡易型の帯では伝統的な帯のようにその巻き方や結び方によって多彩な形状表情を作り出すことができない【0008】そこで本発明は簡易多彩に着用することのできる帯を提供することを課題とする【0009】
【課題を解決するための手段】
【0010】前記課題達成のために本発明はたとえばきもの用の簡易帯であって【0011】相互に別体として形成された羽根部と結び本体部とを有し【0012】前記結び本体部は着用時に腰に固定されて使用される基部と前記基部の上辺または基部の上辺近傍に連結した羽根押さえ部と当該基部に対して裏側に折り返した前記羽根押さえ部と裏側に折り返した前記羽根押さえ部と前記基部との間に挿入した前記羽根部をその状態に前記基部に対して解放可能に拘束するための拘束具とを有することを特徴とする簡易帯を提供する【0013】このような簡易帯によれば身体に着用していない状態において簡易に帯の結び部分を形成することができるのみならず羽根部の折りたたみ形状やその挿入位置を変えることにより多彩な着用法が可能となる【0014】また本発明は前記課題達成のためにたとえばきもの用のリバーシブルな簡易帯であって【0015】使用可能な腰に固定されて使用される基部と前記基部の上辺または基部の上辺近傍に連結した太鼓部と拘束具とを有し【0016】前記太鼓部は表裏双方向について前記基部に対してそれぞれ前記基部上にお太鼓形状を呈するように折り返すことができ前記拘束具は前記表裏双方向について前記太鼓形状を呈するように折り返された太鼓部をその状態に前記基部に対して解放可能に拘束することを特徴とする簡易帯を提供する【0017】このような簡易帯によれば身体に着用していない状態において簡易に帯の結び部分を形成することができるのみならずリバーシブルに着用することができるのでさらに多彩な着用法が可能となる【0018】
【発明の実施の形態】
【0019】以下本発明の実施形態について説明する【0020】まず第1の実施形態について説明する【0021】本第1実施形態に係る帯は本発明者らが宴帯(うたげおび)と呼ぶ簡易型の帯についてのものである【0022】本実施形態に係る帯は帯本体とこれとは別体の羽根とよりなる【0023】図1に帯本体および羽根の形状/構造を示す【0024】図中aは帯本体の表面側をbは帯本体の裏面側をcは羽根の表面側をdは羽根の裏面側を表したものである【0025】図示するように帯本体100は半幅に折った2つの帯部101と帯部101に連結した基部102と基部102上辺に連結した羽根押さえ部103とそれぞれ両端に縫いつけた二つの紐104とを有するまた基部102と羽根押さえ部103の裏側には面ファスナー105が縫いつけられており羽根押さえ部103の裏側には羽根止め紐106の中心部分が縫いつけられているまた2つの帯部101の端には相互に重ねて固定するための面ファスナー107が縫いつけられているまた基部102の内側にはさらしなどを使用せずともウエスト背部のくびれを補正できるようクッション材108が縫い込まれている【0026】また図示するように羽根押さえ部103を除いた部分は幅(L1)15cm長さ(L2)126cmの寸法を有し羽根押さえ部103は縦方向長さ(L3)43cm図中上辺の幅(L4)30cm基部102との連結部の幅(L5)15cmの寸法を有しているただし羽根押さえ部103は基部102との連結部において2つの箱ひだのタックを取り幅30cmの布を幅15cmに絞ったものである【0027】次に羽根200は長方形状を有しており幅(L6)30cm長さ(L7)190cmの寸法を有している【0028】ここで図示するように羽根200の表地羽根押さえ部103の表地基部102の表裏地帯部101の半幅の折り畳み後に外側となる面の地は第1の柄の共布が表れるようにし羽根200の裏地羽根押さえ部103の裏地帯部101の半幅の折り畳み後に内側となる面の地は第1の柄とは異なる第2の柄の共布が表れるようにする【0029】以下このような本実施形態に係る帯の使用法について説明する【0030】まず代表例として文庫結びの帯として使用する場合について説明する【0031】この場合まず図2aに示すように羽根200を表地が外側になるように2度半分に折り図2bに示すように羽根200の真ん中で向かいひだをとり羽根止め紐106で羽根押さえ部103の裏面に結び付ける次に図2cに示すように羽根押さえ部103を裏側に折り返し基部102に重ね面ファスナー105で固定するこのとき羽根押さえ部103を基部102に固定する位置は好みの羽根200の位置に応じて面ファスナー105で調整するただしここでは羽根押さえ部103の端が羽根押さえ部103の下部より突き出さない位置とするそして図2dに示すように羽根200を表側に引き出し好みの文庫の形状に整える【0032】このようにして結びを完成したならば2つの帯部101を重ねて面ファスナー107で固定し着用したきものの上から卷き回し紐104を結んで身体に固定し紐104を帯部101の間に上からたくし込んで隠すそして適宜帯揚げ帯締めを締める【0033】さて本実施形態に係る帯はこのような文庫結びの帯の他にもさまざまな形態の結びの帯として使用することができる【0034】一例を挙げるならばたとえば図3に示すような変わり結びの垂れつきの帯としても使用することができる【0035】すなわちこの場合はまず図3aに示すように羽根200を裏地が表側になるように箱ひだ状に4つ折りし図3bに示すように羽根200の真ん中を絞って羽根止め紐106で羽根押さえ部103の裏面に結び付ける次に図3cに示すように羽根押さえ部103を裏側に折り返し基部102に重ね面ファスナー105で固定するこのとき羽根押さえ部103を基部102に固定する位置は羽根押さえ部103の端が垂れを形成するように羽根押さえ部103の端が羽根押さえ部103の下部より好みの垂れ長さ分突き出る位置とするそして図3dに示すように羽根200を表側に引き出し好みの羽根の形状に整える【0036】以下先程と同様にきものの上から卷き回して着用する【0037】以上本発明の第1実施形態について説明した【0038】なお以上では身体に卷き回す帯部101を帯本体100と一体として構成したがこれは帯部101は別体として構成し帯本体100は別途紐などで身体に帯部101の上から固定するものとしてもよい【0039】以下本発明の第2の実施形態について説明する【0040】本第2実施形態に係る帯は本発明者らがツータッチ要帯(かなめおび)と呼ぶ簡易型の帯についてのものである【0041】本実施形態に係る帯はそれぞれ別体として形成された帯部と結びと手先部と3つの両頭ボタンよりなる【0042】図4に帯部と太鼓部と手先両頭ボタンの形状/構造を示す【0043】ここで本実施形態に係る帯は表裏共に表として着用可能(リバーシブル)なきものであるただし以下では説明の便宜上リバーシブルで着用可能な表裏2面のうちの一方の面を主面他方の面を副面と呼ぶこととする【0044】さて図中aは結び部の主面側をbは結び部の副面側をcは両頭ボタンをdは手先の主面側をeは手先の副面側をfは帯部の主面側をgは帯部の副面側を表したものである【0045】図示するように結び部500は四辺形の基部501と基部501上辺に連結した太鼓部502と基部501の上側両側部に主付けられた2つの紐506よりなるまたまた基部501と太鼓部502の両面にはそれぞれ面ファスナー503が縫いつけられておりまた基部501の内側にはさらしなどを使用せずともウエスト背部のくびれを補正できるようクッション材504が縫い込まれているそして太鼓部502には左右3つづつ計6つのボタン穴505が設けられている以下説明の便宜上各ボタン穴を図示したa1~a3b1~b3の符号で区別する【0046】さて結び部500は基部501(L1×L2)が15cm×15cm太鼓部502が縦方向長さ(L3)97cm図中上辺の幅(L4)30cm基部501との連結部の幅(L5)15cmの寸法を有しているただし太鼓部502は基部501との連結部において2つの箱ひだのタックを取り幅30cmの布を幅15cmに絞ったものであるここでこの箱ひだは表地裏地を重ねた状態ではつままず表地裏地それぞれについて別個につまむことにより主面副面のどちら側から見ても美しく箱ひだが表れるようにする【0047】次に両頭ボタン600のそれぞれは二つのボタンを繋いだものである【0048】次に手先700は長方形状を有しており幅(L6)30cm長さ(L7)60cmの寸法を有しているまた手先700の片側端には4つのボタン穴701が設けられている4つのボタン穴701は手先700を半幅に降りたんだときに一方の折り畳み片の二つのボタン穴701が他方の畳み片の二つのボタン穴701に重なるように配置してある【0049】次に帯部800は長方形状を有しており幅(L8)30cm長さ(L9)185cmの寸法を有しているまた帯部800の両側部にはそれぞれ幅方向中央付近に紐801が縫いつけてある【0050】ここで結び部500手先700帯部800の主面側は全て第1の柄の共布で仕立てられており結び部500手先700帯部800の副面側は全て第2の柄の共布で仕立てられている【0051】以下このような本実施形態に係る帯の使用法について説明する【0052】まず主面側を表として本実施形態に係る帯を角出し結びの帯として使用する場合について説明する【0053】この場合図5aに示すように手先700を主面側が表となるように半幅に折り畳み図5bに示すようにボタン穴701が設けらている方の端を折り返す【0054】また図5c図5dに示すように結び部500の太鼓部502を主面側が表となるように2度折りたたみ太鼓部502の副面の面ファスナー503と基部501の主面の面ファスナー503で太鼓部502を基部501に固定する固定する位置は好みの垂れ長さや太鼓の大きさに応じて調整してよいそして次に折り畳んだ太鼓部502の間に手先701をボタン穴が左に来るように差し入れ太鼓部502のボタン穴a1と手先700の重なった2つのボタン穴の組の一方と太鼓部502のa3とを一つ目の両頭ボタン600で繋ぎ太鼓部502のボタン穴a1と手先700の手先700の重なった2つのボタン穴の組の残りとを二つ目の両頭ボタン600で繋ぎ太鼓部502のb2とb3を3つ目の両頭ボタン600で繋ぐ【0055】このようにして結びを完成したならば帯部800を主面が表になるように半幅に折りたたみ着用したきものの上から卷き回し紐801を結んで身体に固定し紐801を帯部101の間に上からたくし込んで隠すそして帯部800の上から紐506を卷き回して手先700を取り付けた結び部500を身体に固定し紐502を帯部101の間に上からたくし込んで隠すそして適宜帯揚げ帯締め帯枕を締め形状の安定と矯正を行う【0056】さてこのような帯を用いて今度は副面側を表として角出し結びの帯として使用する場合は以上の説明における主面と副面手先700を取り付ける太鼓部502のボタン穴の列(a1a2a3とb1b2b3)を交代すればよいこれにより図5efに示すように副面を表として用いた角だし帯として使用することができる【0057】なお本実施形態に係る帯はリバーシブルな簡易型の帯として使用できる他以上のような角だし帯以外の各種帯結びの帯として使用することができるたとえば手先700を用いずに太鼓結びの帯として使用できるしまた手先700の形状や結び部500への挿入角度や位置や取付法を変ることにより扇太鼓鼓太鼓孔雀太鼓やその他の太鼓系の各種変わり結びの帯として使用することができるようになるまた帯部800のみを単独で手軽な帯として使用することもできる【0058】以上本発明の第2実施形態について説明した【0059】以下以下本発明の第3の実施形態について説明する【0060】本第3実施形態に係る帯は本発明者らがワンタッチ要帯(かなめおび)と呼ぶ簡易型の帯についてのものである【0061】本実施形態に係る帯は図6に示すように第2実施形態に係る帯において帯部を結び部と一体化して帯本体として構成したものである【0062】図中aは帯本体の主面側をbは帯本体の副面側を表したものであるなお手先については前記第2実施形態と同様であるので図示を省略する【0063】さて図示するように本実施形態に係る帯本体900において結び部910と一体化した帯部920は長方形状を半幅折りした形態を有しているここで帯部920の主面側に向く面(AB)は結び部910の基部911や太鼓部912の主面側と同様に第1の柄の共布で仕立て帯部920の副面側に向く面(CD)は結び部910の基部911や太鼓部912の副面側と同様に第2の柄の共布で仕立てるまたはa1b1として示したように少なくとも帯部920の主面側に向く外側の面(a)は結び部910の基部911や太鼓部912の主面側と同様に第1の柄の共布で仕立て帯部920の副面側に向く外側の面(c)は結び部910の基部911や太鼓部912の副面側と同様に第2の柄の共布で仕立てる【0064】ここで本実施形態に係る帯の使用法であるがこれは前記第2実施形態に係る帯の使用法とほぼ同様であるが帯部920と結び部910を帯部920の卷き回しで一度に身体に着用できる点と帯部920の身体への卷き回しの方向が主面を表として使用する場合と副面を表として使用する場合とで逆回りとする必要がある点が異なる【0065】以上本発明の第3の実施形態について説明した【0066】
【発明の効果】
【0067】以上のように本発明によれば簡易多彩に着用することのできる帯を提供することができる【0068】
【出願人】 【識別番号】599153965
【氏名又は名称】有限会社ふるさと商會
【出願日】 平成12年12月14日(2000.12.14)
【代理人】 【識別番号】100099748
【弁理士】
【氏名又は名称】佐藤 克志
【公開番号】 特開2002−180315(P2002−180315A)
【公開日】 平成14年6月26日(2002.6.26)
【出願番号】 特願2000−379905(P2000−379905)