| 【発明の名称】 |
簡易帯 |
| 【発明者】 |
【氏名】大沼 榮子
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| 【要約】 |
【課題】簡易、多彩に着用することのできる帯を提供する。【解決手段】羽根200を表地が外側になるように2度半分に折り、羽根200の真ん中で向かいひだをとり、羽根止め紐106で羽根押さえ部103の裏面に結び付ける。次に、羽根押さえ部103を、裏側に折り返し、基部102に重ね、面ファスナー105で固定する。そして、羽根200を表側に引き出し、好みの文庫の形状に整えたならば、2つの帯部101を重ねて、着用したきものの上から卷き回し、紐104を結んで、身体に固定し、紐104を帯部101の間に上からたくし込んで隠す。そして、適宜、帯揚げ、帯締めを締める。
【解決手段】羽根200を表地が外側になるように2度半分に折り、羽根200の真ん中で向かいひだをとり、羽根止め紐106で羽根押さえ部103の裏面に結び付ける。次に、羽根押さえ部103を、裏側に折り返し、基部102に重ね、面ファスナー105で固定する。そして、羽根200を表側に引き出し、好みの文庫の形状に整えたならば、2つの帯部101を重ねて、着用したきものの上から卷き回し、紐104を結んで、身体に固定し、紐104を帯部101の間に上からたくし込んで隠す。そして、適宜、帯揚げ、帯締めを締める。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】きもの用の簡易帯であって、相互に別体として形成された羽根部と結び本体部とを有し、前記結び本体部は、着用時に腰に固定されて使用される基部と、前記基部の上辺または基部の上辺近傍に連結した羽根押さえ部と、当該基部に対して裏側に折り返した前記羽根押さえ部と、裏側に折り返した前記羽根押さえ部と前記基部との間に挿入した前記羽根部を、その状態に前記基部に対して解放可能に拘束するための拘束具とを有することを特徴とする簡易帯。【請求項2】請求項1記載の簡易帯であって、前記裏側に折り返した前記羽根押さえ部の端は、表から見て前記基部下方に突出して垂れを形成することを特徴とする簡易帯。【請求項3】請求項1または2記載の簡易帯であって、前記拘束具で拘束される状態における、前記羽根押さえ部の折り返し量または折り返し位置と、前記羽根部の挿入の形態のうちの少なくとも一方は、所定範囲内において、任意に調整可能であることを特徴とする簡易帯。【請求項4】きもの用の、リバーシブルな簡易帯であって、使用可能な腰に固定されて使用される基部と、前記基部の上辺または前記基部の上辺近傍に連結した太鼓部と、拘束具とを有し、前記太鼓部は、表裏双方向について、前記基部に対して、それぞれ前記基部上にお太鼓形状を呈するように折り返すことができ、前記拘束具は、前記表裏双方向について、前記お太鼓形状を呈するように折り返された太鼓部を、その状態に前記基部に対して解放可能に拘束することを特徴とする簡易帯。【請求項5】請求項4記載の簡易帯であって、独立して形成された手先部を有し、前記拘束具は、表裏双方向について、前記お太鼓形状の状態において、太鼓部に挿入された手先部を、その状態に前記基部に対して解放可能に拘束することを特徴とする簡易帯。【請求項6】請求項4記載の簡易帯であって、前記拘束具で拘束される状態における、前記太鼓部の折り返し量または折り返し位置は、所定範囲内において、任意に調整可能であることを特徴とする簡易帯。【請求項7】請求項1、2、3、4、5または6記載の簡易帯であって、前記基部に連結された、身体に卷き回した状態において、きもの用帯の結び以外の部分としての外観を呈する帯部を有することを特徴とする簡易帯。 |
【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】 【0002】本発明は、きものと共に着用される帯の構造に関するものである。【0003】 【従来の技術】 【0004】我国の代表的な民族衣装であるきもの、特に、振り袖や留め袖や訪問着などとして知られる女物のきものは、その美しさ故に、広く世界中で評価され愛されてきた。しかし、その一方で、その着付けは難しく、着用の機会が限定されることなどとも相まって、人々のきもの離れが進んでいることは周知の通りである。特に、着付けのうちでも女物のきものにおける帯結びは、その結び方を習得するだけでも難しく、ましてや、美しくかつ迅速に帯結びを行えるようになるまでには、よほどの熟練を要する。【0005】一方、このような帯の着用を簡易化する技術としては、太鼓などの結び部分が予め固定的に形成された簡易型の帯が知られている。【0006】 【発明が解決しようとする課題】 【0007】しかし、従来の太鼓などの結び部分が予め固定的に形成された簡易型の帯によれば、その結びの形状が固定されているために、着用者が個々に自己の体型や趣味に応じて結びの大きさや位置を調整したりすることができない。また、結びの形状が固定された簡易型の帯では、伝統的な帯のように、その巻き方や結び方によって多彩な形状、表情を作り出すことができない。【0008】そこで、本発明は、簡易、多彩に着用することのできる帯を提供することを課題とする。【0009】 【課題を解決するための手段】 【0010】前記課題達成のために、本発明は、たとえば、きもの用の簡易帯であって、【0011】相互に別体として形成された羽根部と結び本体部とを有し、【0012】前記結び本体部は、着用時に腰に固定されて使用される基部と、前記基部の上辺または基部の上辺近傍に連結した羽根押さえ部と、当該基部に対して裏側に折り返した前記羽根押さえ部と、裏側に折り返した前記羽根押さえ部と前記基部との間に挿入した前記羽根部を、その状態に前記基部に対して解放可能に拘束するための拘束具とを有することを特徴とする簡易帯を提供する。【0013】このような簡易帯によれば、身体に着用していない状態において簡易に帯の結び部分を形成することができるのみならず、羽根部の折りたたみ形状や、その挿入位置を変えることにより、多彩な着用法が可能となる。【0014】また、本発明は、前記課題達成のために、たとえば、きもの用の、リバーシブルな簡易帯であって、【0015】使用可能な腰に固定されて使用される基部と、前記基部の上辺または基部の上辺近傍に連結した太鼓部と、拘束具とを有し、【0016】前記太鼓部は、表裏双方向について、前記基部に対して、それぞれ前記基部上にお太鼓形状を呈するように折り返すことができ、前記拘束具は、前記表裏双方向について、前記太鼓形状を呈するように折り返された太鼓部を、その状態に前記基部に対して解放可能に拘束することを特徴とする簡易帯を提供する。【0017】このような簡易帯によれば、身体に着用していない状態において簡易に帯の結び部分を形成することができるのみならず、リバーシブルに着用することができるので、さらに多彩な着用法が可能となる。【0018】 【発明の実施の形態】 【0019】以下、本発明の実施形態について説明する。【0020】まず、第1の実施形態について説明する。【0021】本第1実施形態に係る帯は、本発明者らが「宴帯(うたげおび)」と呼ぶ簡易型の帯についてのものである。【0022】本実施形態に係る帯は、帯本体と、これとは別体の羽根とよりなる。【0023】図1に帯本体および羽根の形状/構造を示す。【0024】図中、aは帯本体の表面側を、bは帯本体の裏面側を、cは羽根の表面側を、dは羽根の裏面側を表したものである。【0025】図示するように、帯本体100は、半幅に折った2つの帯部101と、帯部101に連結した基部102と、基部102上辺に連結した羽根押さえ部103と、それぞれ両端に縫いつけた二つの紐104とを有する。また、基部102と、羽根押さえ部103の裏側には、面ファスナー105が縫いつけられており、羽根押さえ部103の裏側には羽根止め紐106の中心部分が縫いつけられている。また、2つの帯部101の端には相互に重ねて固定するための面ファスナー107が縫いつけられている。また、基部102の内側には、さらしなどを使用せずともウエスト背部のくびれを補正できるようクッション材108が縫い込まれている。【0026】また、図示するように、羽根押さえ部103を除いた部分は、幅(L1)15cm、長さ(L2)126cmの寸法を有し、羽根押さえ部103は、縦方向長さ(L3)43cm、図中上辺の幅(L4)30cm、基部102との連結部の幅(L5)15cmの寸法を有している。ただし、羽根押さえ部103は、基部102との連結部において2つの箱ひだのタックを取り、幅30cmの布を幅15cmに絞ったものである。【0027】次に、羽根200は、長方形状を有しており、幅(L6)30cm、長さ(L7)190cmの寸法を有している。【0028】ここで、図示するように羽根200の表地、羽根押さえ部103の表地、基部102の表裏地、帯部101の半幅の折り畳み後に外側となる面の地は第1の柄の共布が表れるようにし、羽根200の裏地、羽根押さえ部103の裏地、帯部101の半幅の折り畳み後に内側となる面の地は第1の柄とは異なる第2の柄の共布が表れるようにする。【0029】以下、このような本実施形態に係る帯の使用法について説明する。【0030】まず、代表例として、文庫結びの帯として使用する場合について説明する。【0031】この場合、まず、図2aに示すように、羽根200を表地が外側になるように2度半分に折り、図2bに示すように羽根200の真ん中で向かいひだをとり、羽根止め紐106で羽根押さえ部103の裏面に結び付ける。次に、図2cに示すように羽根押さえ部103を、裏側に折り返し、基部102に重ね、面ファスナー105で固定する。このとき、羽根押さえ部103を基部102に固定する位置は、好みの羽根200の位置に応じて面ファスナー105で調整する。ただし、ここでは、羽根押さえ部103の端が羽根押さえ部103の下部より突き出さない位置とする。そして、図2dに示すように羽根200を表側に引き出し、好みの文庫の形状に整える。【0032】このようにして結びを完成したならば、2つの帯部101を重ねて面ファスナー107で固定し、着用したきものの上から卷き回し、紐104を結んで、身体に固定し、紐104を帯部101の間に上からたくし込んで隠す。そして、適宜、帯揚げ、帯締めを締める。【0033】さて、本実施形態に係る帯は、このような文庫結びの帯の他にも、さまざまな形態の結びの帯として使用することができる。【0034】一例を挙げるならば、たとえば、図3に示すような変わり結びの、垂れつきの帯としても使用することができる。【0035】すなわち、この場合は、まず、図3aに示すように、羽根200を裏地が表側になるように箱ひだ状に4つ折りし、図3bに示すように羽根200の真ん中を絞って、羽根止め紐106で羽根押さえ部103の裏面に結び付ける。次に、図3cに示すように羽根押さえ部103を、裏側に折り返し、基部102に重ね、面ファスナー105で固定する。このとき、羽根押さえ部103を基部102に固定する位置は、羽根押さえ部103の端が垂れを形成するように、羽根押さえ部103の端が羽根押さえ部103の下部より好みの垂れ長さ分突き出る位置とする。そして、図3dに示すように羽根200を表側に引き出し、好みの羽根の形状に整える。【0036】以下、先程と同様にきものの上から卷き回して着用する。【0037】以上、本発明の第1実施形態について説明した。【0038】なお、以上では、身体に卷き回す帯部101を帯本体100と一体として構成したが、これは、帯部101は別体として構成し、帯本体100は別途紐などで身体に帯部101の上から固定するものとしてもよい。【0039】以下、本発明の第2の実施形態について説明する。【0040】本第2実施形態に係る帯は、本発明者らが「ツータッチ要帯(かなめおび)」と呼ぶ簡易型の帯についてのものである。【0041】本実施形態に係る帯は、それぞれ別体として形成された、帯部と、結びと、手先部と、3つの両頭ボタンよりなる。【0042】図4に帯部と、太鼓部と、手先、両頭ボタンの形状/構造を示す。【0043】ここで、本実施形態に係る帯は、表裏共に表として着用可能(リバーシブル)なきものである。ただし、以下では、説明の便宜上、リバーシブルで着用可能な表裏2面のうちの、一方の面を主面、他方の面を副面と呼ぶこととする。【0044】さて、図中、aは結び部の主面側を、bは結び部の副面側を、cは両頭ボタンを、dは手先の主面側を、eは手先の副面側を、fは帯部の主面側を、gは帯部の副面側を表したものである。【0045】図示するように、結び部500は、四辺形の基部501と、基部501上辺に連結した太鼓部502と、基部501の上側両側部に主付けられた2つの紐506よりなる。また、また、基部501と、太鼓部502の両面には、それぞれ面ファスナー503が縫いつけられており。また、基部501の内側には、さらしなどを使用せずともウエスト背部のくびれを補正できるようクッション材504が縫い込まれている。そして、太鼓部502には左右3つづつ、計6つのボタン穴505が設けられている。以下、説明の便宜上、各ボタン穴を図示したa1~a3、b1~b3の符号で区別する。【0046】さて、結び部500は、基部501(L1×L2)が15cm×15cm、太鼓部502が縦方向長さ(L3)97cm、図中上辺の幅(L4)30cm、基部501との連結部の幅(L5)15cmの寸法を有している。ただし、太鼓部502は、基部501との連結部において2つの箱ひだのタックを取り、幅30cmの布を幅15cmに絞ったものである。ここで、この箱ひだは、表地、裏地を重ねた状態ではつままず、表地、裏地それぞれについて別個につまむことにより、主面、副面のどちら側から見ても、美しく箱ひだが表れるようにする。【0047】次に、両頭ボタン600のそれぞれは、二つのボタンを繋いだものである。【0048】次に、手先700は、長方形状を有しており、幅(L6)30cm、長さ(L7)60cmの寸法を有している。また、手先700の片側端には、4つのボタン穴701が設けられている。4つのボタン穴701は、手先700を半幅に降りたんだときに、一方の折り畳み片の二つのボタン穴701が、他方の畳み片の二つのボタン穴701に重なるように配置してある。【0049】次に、帯部800は、長方形状を有しており、幅(L8)30cm、長さ(L9)185cmの寸法を有している。また、帯部800の両側部には、それぞれ、幅方向中央付近に紐801が縫いつけてある。【0050】ここで、結び部500、手先700、帯部800の主面側は、全て第1の柄の共布で仕立てられており、結び部500、手先700、帯部800の副面側は、全て第2の柄の共布で仕立てられている。【0051】以下、このような本実施形態に係る帯の使用法について説明する。【0052】まず、主面側を表として、本実施形態に係る帯を角出し結びの帯として使用する場合について説明する。【0053】この場合、図5aに示すように手先700を主面側が表となるように半幅に折り畳み、図5bに示すようにボタン穴701が設けらている方の端を折り返す。【0054】また、図5c、図5dに示すように、結び部500の太鼓部502を主面側が表となるように2度折りたたみ、太鼓部502の副面の面ファスナー503と基部501の主面の面ファスナー503で太鼓部502を基部501に固定する。固定する位置は、好みの垂れ長さや太鼓の大きさに応じて調整してよい。そして、次に、折り畳んだ太鼓部502の間に手先701をボタン穴が左に来るように差し入れ、太鼓部502のボタン穴a1と手先700の重なった2つのボタン穴の組の一方と太鼓部502のa3とを一つ目の両頭ボタン600で繋ぎ、太鼓部502のボタン穴a1と手先700の手先700の重なった2つのボタン穴の組の残りとを二つ目の両頭ボタン600で繋ぎ、太鼓部502のb2とb3を3つ目の両頭ボタン600で繋ぐ。【0055】このようにして結びを完成したならば、帯部800を、主面が表になるように半幅に折りたたみ、着用したきものの上から卷き回し、紐801を結んで、身体に固定し、紐801を帯部101の間に上からたくし込んで隠す。そして、帯部800の上から、紐506を卷き回して、手先700を取り付けた結び部500を身体に固定し、紐502を帯部101の間に上からたくし込んで隠す。そして、適宜、帯揚げ、帯締め、帯枕を締め、形状の安定と矯正を行う。【0056】さて、このような帯を用いて、今度は副面側を表として角出し結びの帯として使用する場合は、以上の説明における主面と副面、手先700を取り付ける太鼓部502のボタン穴の列(a1、a2、a3とb1、b2、b3)を交代すればよい。これにより、図5e、fに示すように、副面を表として用いた角だし帯として使用することができる。【0057】なお、本実施形態に係る帯は、リバーシブルな簡易型の帯として使用できる他、以上のような角だし帯以外の各種帯結びの帯として使用することができる。たとえば、手先700を用いずに太鼓結びの帯として使用できるし、また、手先700の形状や結び部500への挿入角度や位置や取付法を変ることにより、扇太鼓、鼓太鼓、孔雀太鼓や、その他の太鼓系の各種変わり結びの帯として使用することができるようになる。また、帯部800のみを単独で、手軽な帯として使用することもできる。【0058】以上、本発明の第2実施形態について説明した。【0059】以下、以下、本発明の第3の実施形態について説明する。【0060】本第3実施形態に係る帯は、本発明者らが「ワンタッチ要帯(かなめおび)」と呼ぶ簡易型の帯についてのものである。【0061】本実施形態に係る帯は、図6に示すように、第2実施形態に係る帯において、帯部を結び部と一体化して帯本体として構成したものである。【0062】図中、aは帯本体の主面側を、bは帯本体の副面側を表したものである。なお、手先については前記第2実施形態と同様であるので図示を省略する。【0063】さて、図示するように、本実施形態に係る帯本体900において、結び部910と一体化した帯部920は、長方形状を半幅折りした形態を有している。ここで、帯部920の主面側に向く面(A、B)は、結び部910の基部911や太鼓部912の主面側と同様に第1の柄の共布で仕立て、帯部920の副面側に向く面(C、D)は、結び部910の基部911や太鼓部912の副面側と同様に第2の柄の共布で仕立てる。または、a1、b1として示したように、少なくとも、帯部920の主面側に向く外側の面(a)は、結び部910の基部911や太鼓部912の主面側と同様に第1の柄の共布で仕立て、帯部920の副面側に向く外側の面(c)は、結び部910の基部911や太鼓部912の副面側と同様に第2の柄の共布で仕立てる。【0064】ここで、本実施形態に係る帯の使用法であるが、これは前記第2実施形態に係る帯の使用法とほぼ同様であるが、帯部920と結び部910を、帯部920の卷き回しで一度に身体に着用できる点と、帯部920の身体への卷き回しの方向が主面を表として使用する場合と、副面を表として使用する場合とで逆回りとする必要がある点が異なる。【0065】以上、本発明の第3の実施形態について説明した。【0066】 【発明の効果】 【0067】以上のように、本発明によれば、簡易、多彩に着用することのできる帯を提供することができる。【0068】
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| 【出願人】 |
【識別番号】599153965 【氏名又は名称】有限会社ふるさと商會
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| 【出願日】 |
平成12年12月14日(2000.12.14) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100099748 【弁理士】 【氏名又は名称】佐藤 克志
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| 【公開番号】 |
特開2002−180315(P2002−180315A) |
| 【公開日】 |
平成14年6月26日(2002.6.26) |
| 【出願番号】 |
特願2000−379905(P2000−379905) |
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