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【発明の名称】 簡易ネクタイ
【発明者】 【氏名】中條 一

【要約】 【課題】ネクタイの装着及び着脱容易な簡易着脱ネクタイを提供すること。

【解決手段】大剣1,小剣2,結び目3から構成されるネクタイ本体4と、通常のファスナ体5及び公知の締結具6から構成される環状7からなる。ファスナ体の締結具を外観からでは見えない位置で結び目内に掛止めしておくのであるが、この場合予めファスナ体の締結具の上方は環状に、下方は締結された状態で結び目の下端から下方に位置させておく。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 大剣と小剣とそれぞれの上端部に形成させた結び目よりなるネクタイ本体に於て、上記結び目内にファスナ体の締結具を設け、該締結具によって締結されたファスナ体の末端は、上記小剣の上端に連結すると共に、締結具によって締結されないファスナ体の上方部は、首部に挿入できるよう環状となしたことを特徴とする簡易ネクタイ。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】この発明はネクタイを装着する際に面倒なく装着することができるように工夫した着脱容易なネクタイに関するものである。
【0002】
【従来の技術】通常市販に供されているネクタイは、一般に首または襟に巻いて前で結ぶ装飾を目的とした主に帯状の布片のものである。而してその装着に際しては「プレーンノット」「エスカイアノット」「ウィンザーノット」「セミウィンザーノット」「ハーフウィンザーノット」等がよく知られているが、いずれにおいても基本的にはまずワイシャツ等の襟の下にネクタイを通して首にかけ、首元を見ながら結び、最後に左右のバランス乃至は表に出ている部分と裏に隠れている部分の長さの調節を行って、左右の襟の間から見える結び目が綺麗になるように調節して固定させるものである。
【0003】いずれにせよ帯状の布片であるネクタイを装着する時は、結び目をつくるという煩雑な操作をしなければならず、これを形良く結ぶにはある程度の時間,労力そして経験を要するものであった。
【0004】そのため児童か小学校なり中学校に就学して、制服としてのネクタイ着用が必要となった場合や、或いは普段背広を着用しない者が、仮令えば冠婚葬祭等の席でネクタイの着用が必要になった場合、更にネクタイの着用に不慣れな新社会人や手元が不自由な高齢者にとっては、帯状の布片であるネクタイを装着する事は実に手間のかかる作業となっていた。
【0005】このような問題を解決する考案として、仮令えば実開平9−244号があげられる。これは予め結び目をつくった大剣部と別個に補助ネクタイ部を形成して、該補助ネクタイ部とワイシャツの襟下とをマジックテープ(登録商標)で接着させるものであるが、補助ネクタイ部とワイシャツとをマジックテープやスナップ等で接着させる場合、全てのネクタイの補助ネクタイ部の裏面と、襟下の補助ネクタイ部の接着箇所には夫々マジックテープやスナップ等を事前に取り付けておかなければならず、その取り付け作業はネクタイを結ぶよりも手間がかかるという問題が生じ、更に洗濯をする際にはマジックテープ部を外して洗濯を行う必要があり、結果的には非常に手間を煩わすものであった。
【0006】また、この種の考案のものは使用回数が多くなるにつれて、マジックテープやスナップの縫いつけ部分に緩みやほころびが生じるので、定期的にこれを点検し、必要に応じて補修をしなければならなかった。
【0007】さらに、結び目の両側端及び下端に夫々連通孔を形成し、該両側端の連通孔から下端の連通孔に亘って、逆U字形の首掛帯の両端側を夫々摺動自在に挿入し、またその両端側を管状のストッパー管に挿通し、その両下端に小剣を吊下げ、更に該小剣の表側に於ける前記袋状の結び目の下端に大剣を吊下げる考案も登録第3071860号実用新案でなされている。
【0008】しかしながらこれは上手に結び目が左右の襟の中央部に定着するように固定させないと、管状のストッパー管内に設けられた首掛帯が第三者から見えて外観上好ましくない欠点があった。またこの首掛帯は所謂普通の紐を用いて作られているので、何度も繰り返し用いることで結び目の両側端及び下端に夫々形成された連通孔部との接触部分にほころびが生じ、連通孔部が大きく広がっていき、最終的には襟から垂れ下がって紐が露出し、この点からも外観上好ましいものとはいえなかった。
【0009】
【発明が解決しようとする課題】そこで本発明の目的は、上記のような事情に鑑み、ネクタイの装着及び着脱が容易にできる着脱容易なネクタイを提供することにある。
【0010】
【課題を解決するための手段】而して本発明の特徴は、結び目内にファスナ体の締結具を設け、該締結具によって締結されたファスナ体の末端は上記小剣の上端に連結すると共に、締結具によって締結されないファスナ体の上方部は、首部に挿入できるよう環状となしたことである。
【0011】
【実施例】図1及び図2は本発明の実施の形態を示す一実施例であり、図1はその正面図、図2はその背面図である。
【0012】図に於て(1)は大剣であり、(2)は小剣にしてそれぞれの上方には結び目(3)があってネクタイ本体(4)は構成されている。
【0013】図5でみられるように上記結び目(3)は外見的には通常のネクタイと同形で逆三角形状の各隅部を切削して六角形状とし、3つの辺(3A)(3B)(3C)が形成されており結び目(3)内の外観ではみえない位置には通常のファスナ体(5)の公知の締結具(6)が適宜の手段で設けられている。
【0014】このファスナ体(5)の下方、即ち締結具(6)によって締結された下方は、上記結び目(3)の下辺(3B)を通って小剣(2)の上端部を連結し、ファスナ体(5)の上方即ち締結具(6)にて締結されない部分は、上記結び目(3)の左右の辺(3A)(3C)を通ってそれぞれが連なった環状(7)となっている。この場合この環状(7)の大きさは人の首部が入るようにすることが肝要である。
【0015】なお、結び目(3),ネクタイ本体(4),ファスナ体(5)は夫々に一体感を持たせるために同一の布生地で形成されることが望ましいが、何もこれに限った訳ではない。
【0016】詳細に本実施例における簡易ネクタイの作用を製造方法と兼ねて説明すると、まず図1乃至図2に示すように適宜布地を六角形状の袋状に折り畳んで結び目(3)を構成する。この時図5で示すように六角形状の結び目(3)の内、上部両側辺(3A)(3C)及び下辺(3B)の三辺は縫合せずにファスナ体(5)用の連通孔を設けておき、他の三辺は縫合する。
【0017】これと同時にファスナ体(5)の締結具(6)を外観からでは見えない位置で結び目(3)内に掛止めしておくのであるが、この場合予めファスナ体(5)の締結具(6)の上方は環状(7)に、下方は締結された状態で結び目(3)の下端から下方に位置させておくが、この場合図4のように環状(7)部分のファスナ体の歯が内側の中心方向に向くようにしておくことが肝要である。
【0018】またこの場合締結されたファスナ体(3)の末端に小剣(2)と呼ばれるネクタイ本体(4)の一部を吊下げられるように設けて置くのが好ましいが、これは特に無くても本発明を実施することが出来る。
【0019】このようにして用意されたファスナ体(5)は、図5で図示したように結び目(3)に設けられた3方(3A)(3B)(3C)の連通孔内を自由自在に摺動出来るように縫合するものであり、またこの際に縫着する位置は、ネクタイの表側からその縫着したところがわからない位置とし、結び目(3)及びネクタイ本体(4)と同色の糸を用いて縫合するのが好ましい。
【0020】こうして作成されたネクタイを装着する時は、まずファスナ体(5)の上端部を上方に移動させ、環状(7)部分が大きくひろがるように調整する。そして使用者の首が入る大きさ広げる。
【0021】そして使用者は大剣(1)の部分が正面に向くようにして、ファスナ体(5)の内の環状(7)部分に頭部を差し込み首に掛け、ワイシャツ等の襟下に納めた後、その締結具(6)を押え、締結されたファスナ体(5)を下方に引っ張ると上記締結具(6)の上方の環状(7)の部分が小さくなり、使用者の首の大きさに併せて調整をすることが出来るのである。
【0022】
【発明の効果】このように総じて本発明は、ネクタイの結び目をつくるという煩雑な操作を、ファスナを用いることで簡便化し、しかも首からも外れにくくしたことにある。またネクタイにおいて面倒であった大剣と、小剣のバランスをとることも、大剣と小剣を独立して制作することによって、簡便化することが出来たのである。
【出願人】 【識別番号】301026549
【氏名又は名称】株式会社加藤製作所
【識別番号】501194916
【氏名又は名称】ディーエッチアンドシーカンパニーリミテッド
【出願日】 平成13年5月16日(2001.5.16)
【代理人】 【識別番号】230103366
【弁護士】
【氏名又は名称】伊沢 安夫
【公開番号】 特開2002−339128(P2002−339128A)
【公開日】 平成14年11月27日(2002.11.27)
【出願番号】 特願2001−146272(P2001−146272)