| 【発明の名称】 |
簡易衣服 |
| 【発明者】 |
【氏名】青木 佐千子
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| 【要約】 |
【課題】この発明は、ボタンやファスナーまたはひもやベルトなどを用いることなく、簡単な構成で一枚の布本体を着用者の身体に巻いて着用しうる簡易衣服に関する。
【解決手段】上縁が襟部となる前身頃部と後身頃部とが一連に形成された一枚の布本体を着用者の身体に巻いて着用する簡易衣服であって、布本体に略等間隔に3つ以上のアームホールを形成し、上記アームホールの両端に配置されたいずれか一方を掛止部となし、残りのアームホールを両腕のいずれか一方側から左右交互に通す腕通し部となし、衣服本体を着用者の身体に巻いた際に、前記掛止部が腕通し部の少なくとも1つと整合して連通し、着用者の同一の腕に通されて布本体を掛止めうることを特徴とする。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 上縁が襟部となる前身頃部と後身頃部とが一連に形成された一枚の布本体を着用者の身体に巻いて着用する簡易衣服であって、布本体に略等間隔に3つ以上のアームホールを形成し、上記アームホールの両端に配置されたいずれか一方を掛止部となし、残りのアームホールを両腕のいずれか一方側から左右交互に通す腕通し部となし、衣服本体を着用者の身体に巻いた際に、前記掛止部が腕通し部の少なくとも1つと整合して連通し、着用者の同一の腕に通されて布本体を掛止めうるようにしたことを特徴とする簡易衣服。 【請求項2】 腕通し部が、ノースリーブまたは、半袖、七分袖、または長袖などの袖付き構造からなっていることを特徴とする請求項1に記載の簡易衣服。 【請求項3】 腕通し部に設けられた半袖、七分袖、または長袖などの袖が着脱自在に取り付けられていることを特徴とする請求項2に記載の簡易衣服。 【請求項4】 ポケットが前身頃部と後身頃部の中間位置に設けられていることを特徴とする請求項1、2または3に記載の簡易衣服。 【請求項5】 ポケットが前身頃部または後身頃部に形成された切込部と、該切込部に開口を連通した袋部とからなっており、該袋部は表裏いずれでも使用しうることを特徴とする請求項1、2または3に記載の簡易衣服。 【請求項6】 掛止部が着用者の腕に掛止めることができるリング状に形成されてなることを特徴とする請求項2に記載の簡易衣服。 【請求項7】 衣服本体は、掛止部が形成された後身頃部または前身頃部が、腕通し部が形成された前身頃部または後身頃部と一部で重なるように長さが設定されていることを特徴とする請求項1または2に記載の簡易衣服。 【請求項8】 衣服本体が、着衣者の身体に複数回に巻き付けることができるように前身頃部およびまたは後身頃部を繰り返し連続して形成しており、左右腕通し部と、該左右の腕通し部と整合し連通する掛止部とをそれぞれ設けてなることを特徴とする請求項1または2に記載の簡易衣服。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】この発明は、一枚の生地からなる布本体に左右の腕通し部と掛止部になるアームホールを設け、着用者が腕を通しながら布本体を巻き付けるだけで、該布本体と一体に取り付けたボタンやファスナーを要さずに、または布本体と別体の帯や紐あるいはベルトなどを要さずに着用することができる簡易衣服に関する。 【0002】 【従来の技術】従来、簡易衣服として種々の構成のものが提案されているが、生地を着用者の身体に巻き付ける場合、いずれも生地と一体に取り付けたボタンやファスナーを用いて衣服を留めたり、または布本体と別体の帯、紐あるいはベルトなどを用いて衣服を留めたり、若しくは生地の一部を袖に差し込んで掛止めたりしている。このような場合、ボタンやファスナーは掛止める必要があり、また止め忘れの虞れもある。また、帯、紐あるいはベルトなどを用いる場合は、洗濯や修理、保管などに際して本体と離れて紛失しやすく管理が煩わしい欠点がある。更に、いずれの場合も、着用時には、布地に対して隆起するため着用者が身体を伏せた場合に身体に当たるので直接に身にまとう場合には不便である。また、単に生地の一部を袖に差し込むだけでは外れやすく、先端を結んだり、ピンなどで重なった部分を止める必要があり簡便とはいえない。 【0003】 【発明が解決しようとする課題】この発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであり、その主たる課題は、ボタンやファスナー、または帯やひも或いはベルトなどを用いることなく、簡単な構成で一枚の布本体を着用者の身体に巻いて着用できるようにした簡易衣服を提供するものである。 【0004】 【課題を解決するための手段】この発明は、上記課題を達成するために、請求項1の発明では、上縁が襟部となる前身頃部と後身頃部とが一連に形成された一枚の布本体を着用者の身体に巻いて着用する簡易衣服であって、布本体に略等間隔に3つ以上のアームホールを形成し、上記アームホールの両端に配置されたいずれか一方を掛止部となし、残りのアームホールを両腕のいずれか一方側から左右交互に通す腕通し部となし、衣服本体を着用者の身体に巻いた際に、前記掛止部が腕通し部の少なくとも1つと整合して連通し、着用者の同一の腕に通されて布本体を掛止めうるようにしてなる、という技術的手段を講じている。更に、請求項2の発明では、前記腕通し部が、ノースリーブまたは、半袖、七分袖、または長袖などの袖付き構造からなっている、という技術的手段を講じている。請求項3の発明では、前記腕通し部に設けられた半袖、七分袖、または長袖などの袖が着脱自在に取り付けられてなる、という技術的手段を講じている。請求項4の発明では、前記ポケットが前身頃部と後身頃部の中間位置、またはボケットが前身頃部または後身頃部に形成された切込部と、該切込部に開口を連通した袋部とからなっている、という技術的手段を講じている。また、請求項5の発明では、前記ポケットが前身頃部または後身頃部に形成された切込部と、該切込部に開口を連通した袋部とからなっており、該袋部は表裏いずれでも使用しうる、という技術的手段を講じている。請求項6の発明では、掛止部が着用者の腕に掛止めることができるリング状に形成されてなる、という技術的手段を講じている。また請求項7の発明では、衣服本体は、掛止部が形成された後身頃部または前身頃部が、腕通し部が形成された前身頃部または後身頃部と一部で重なるように長さが設定されている。また請求項8の発明には、衣服本体が、着衣者の身体に複数回に巻き付けることができるように前身頃部と後身頃部を繰り返し連続して形成しており、左右腕通し部と、該左右の腕通し部と整合し連通する掛止部とをそれぞれ設けてなる。 【0005】 【発明の実施の形態】以下に、この発明の簡易衣服の好適な実施形態について図面を参照しながら説明する。図1に示す第1実施例の簡易衣服1は、身頃部を一連に形成した一枚の布本体2と、該布本体2の上縁に形成された襟部5とからなっている。この布本体2には3つのアームホールH1、H2、H3が略等間隔に形成されている。また、図示例の場合、布本体2の前身頃部3と後身頃部4との間にはスリット6が形成されている。 【0006】布本体2は、前身頃部3と後身頃部4とを予め決めておいてもよいが、本実施例では、いずれにも使用することのできる場合を示している。即ち、着用方法として(a)図中左半分を後身頃部4とし、着用者は後ろ向きで右腕を第1アームホールH1に、左腕を第2アームホールH2に通す。次に前身頃部3を左肩から右肩へ向かって身体に被せ、第3アームホールH3を第1アームホールH1に揃えて右腕に通して着用する方法、(b)図中右半分を後身頃部(4)とし、着用者は後ろ向きで右腕を第2アームホールH2に、左腕を第3アームホールH3に通す。次に前身頃部(3)を右肩から左肩へ向かって身体に被せ、第1アームホールH1を第3アームホールH3に揃えて左腕に通して着用する方法、(c)図中左半分を前身頃部(3)とし、着用者は前向きで右腕を第2アームホールH2に、左腕を第1アームホールH1に通す。次に後身頃部(4)を右肩から左肩へ向かって身体に被せ、第3アームホールH3を第1アームホールH1に前から揃えて左腕に通して着用する方法、(d)図中右半分を前身頃部3とし、着用者は前向きで右腕を第3アームホールH3に、左腕を第2アームホールH2に通す。次に後身頃部4を左肩から右肩へ向かって身体に被せ、第1アームホールH1を第3アームホールH3の前に重ねて揃えて右腕に通して着用する方法とがある。 【0007】また、布本体2がリバーシブルである場合には、布本体2を裏がえした状態で前記(A)から(D)の着用方法があり、合計8通りの着用方法があることになる。更に、上記着用方法では、始めに着用者の右腕と左腕を腕通し部となる一対のアームホールに通し、残った掛止部となるアームホールを片腕に通す際には常に腕通し部の上から被せて重ねて通す着用方法(図4参照)を示したが、巻き付け方向を、始めに掛止部を着用者の腕に掛止め、次いで腕通し部を順次反対の腕に通す着用方法であってもよい。 【0008】即ち、まず外側に配置された掛止部となるアームホールに片腕を通して布本体2を身体に巻き付け、次にその上から左右の腕通し部となる一対のアームホールを両腕を通すもので、内と外とが前記着用方法と反対になる逆回りの着用方法(図5)である。この場合にも、前記(A)から(D)に準じた4通りの着用方法があり、布本体2がリバーシブルの場合には2倍の8通りの着用方法があるので、実施例1の簡易衣服1には合計16通りの着用方法がある。このように本実施例の簡易衣服1では8通りまたは16通りの着用方法があるので、着用者は自由に好きな方法で確実に着用することができる。 【0009】次に、この簡易衣服1には適宜の位置にポケット7を設けることができる。例えば、図1に示した簡易衣服1では、前身頃部3と後身頃部4の間の中間位置で布地が重ならない脇にポケット7が設けられている。このポケット7は布本体2の外側に袋を一体に縫着した構成からなっている。従って、前記(A)から(D)の着用方法、または巻き付け方向が内外を逆とした上記(A)から(D)に準じた着用方法では、いずれもポケット7の位置が右か左かに変わるが、ポケット7は外側に露出しているので外ポケットとして使用に供することができる。 【0010】これに対して、簡易衣服1がリバーシブルであって、身頃を裏返して使用する場合には、このポケット7は内側に配置されるので内ポケットとなる。この場合に、予め布本体2の内外同位置にそれぞれ外ポケット7と内ポケット7’とを2つ設けておけば、いずれかが外側に現れるので使用することができる。 【0011】このポケットは、図2に示すように1つのポケット8であってもよい。このポケット8は、図1のポケット7と同じ位置で、布本体2に切れ目部8aを設け、該切れ目部8aに連通して開口する袋部8bを上記切れ目部8aに縫着して身頃の裏側に延出するように構成している。このポケット8の場合は、簡易衣服1がリバーシブルであっても、身頃の表裏に併せて前記袋部8bを内または外にひっくり返して使用に供することができる。なお、切れ目部8aは縦向きとしたが横向きであってもよい。その他の構成は図1と同様であるので説明を省略する。 【0012】上記ポケット7や8は、簡易衣服1における前身頃部3と後身頃部4および身頃の表裏が予め決まっている場合は、前記布の重ならない脇位置以外でもよく表側の所望の位置に配置することができる。同様にワッペンや適宜マークを縫着したり刺繍したりすることができる。また身頃の表裏が予め決まっていない場合でも、ポケット7は身頃の表裏にそれぞれ取り付けてもよい。その他、ポケットの構成は、特に限定されず、公知の構成のものを適宜採用することができるし、またこの発明の簡易衣服1では、ポケットを設けないものでもよい。また、この簡易衣服1には、後身頃部4の襟部5に沿ってフード部(図示せず)を設けてもよい。 【0013】図示例の場合、衣服本体2は、掛止部10が形成された後身頃部4または前身頃部3が、左右の腕通し部が形成された前身頃部3または後身頃部4と一部で前後に重なるように幅方向の長さが設定されている。この重なり部分の幅によって、裾が乱れることなくボタンやテープファスナーを用いることなく、掛止部10を設けるだけで着用することができる長さに設定されることが好ましい。この長さは布本体の素材(例えば、タオル地や綿、麻、絹、合繊など)の種類によって実験的に長さを設定することができる。 【0014】次に、図3から図5に示す第2実施例の簡易衣服1は、第1アームホールH1、第2アームホールH2の袖付け部に半袖が縫合しされた左右一対の半腕通し部11、12が形成されている。この場合、第3アームホールH3が掛止部10となっている。この簡易衣服1では、第1アームホールH1と第2アームホールH2が腕通し部11、12となっている。 【0015】そこで、布本体2の図中左半分を前身頃部3とした場合には、着用者が前向きで右腕を第1アームホールH1に設けられた腕通し部11に、左腕を第2アームホールH2に設けられた腕通し部12にそれぞれ通す。次に図中右半分の後身頃部4を左肩から右肩へ向かって身体の後ろを通して被せ、第3アームホールH3の掛止部10を第1アームホールH1の腕通し部11の前に揃えて右腕に通して、図4の着用時の前姿に示した状態で着用することができる。 【0016】次に、布本体2の図中左半分を後身頃部(4)とした場合には、着用者が後ろ向きで右腕を第2アームホールH2に設けられた腕通し部12に、左腕を第1アームホールH1に設けられた腕通し部11にそれぞれ通す。次に図中右半分の前身頃部(3)を右肩から左肩へ向かって身体の前に被せ、第3アームホールH3の掛止部10を第1アームホールH1の腕通し部11の前に揃えて右腕に通して着用することができる。この場合は図4に示した状態が、着用時の後姿としてあらわれる。 【0017】また、布本体2の巻き付け順序を逆にした場合で、図中右半分を後身頃部4とした場合は、始めに着用者が後向きで第3アームホールH3の掛止部10に右腕に通し左腕を第2アームホールH2に通してから左肩から右肩へ向かって前身頃部3を身体の前に被せ、第1アームホールH1に設けられた腕通し部11を前記掛止部10の上に重ねて右腕を通して掛止めると、図5の着用時の前姿に示した状態で着用することができる。 【0018】また、上記順序で、図中右半分を前身頃部(3)とした場合は、着用者が前向きで第3アームホールH3の掛止部10に左腕に通し右腕を第2アームホールH2に通してから右肩から左肩へ向かって後身頃部(4)を身体の前に被せ、第1アームホールH1に設けられた腕通し部11を前記掛止部10の上に重ねて左腕を通して掛止めると、図5に示した状態が、着用時の後姿としてあらわれる。 【0019】なお、前記腕通し部11、12がそれぞれ半袖をアームホールH1、H2から裏にひっくり返して使用できるリバーシブルな構成の場合には、上記着用例はそれぞれ布地本体2の表裏を逆にした状態で着用しうる。その他の構成は、ポケット7(図3)またはポケット8(図4、5)の取付例を含めて前記実施例に準じるので、その説明を省略する。 【0020】図6に示す第3実施例の簡易衣服1は、第1アームホールH1、第2アームホールH2の袖付け部に長袖が縫合しされた左右一対の腕通し部21、22が形成されている。この長袖は先端が開放された構成でも、あるいはゴム等で絞られた状態であってもよい。袖の長さ以外は、前記第2実施例と同様の構成、および着用方法であるのでその説明を省略する。 【0021】次ぎに、図7に示す第4実施例の簡易衣服1は、掛止部10がリングからなる場合の実施例を示す。この簡易衣服1は、例えばエプロンのように布本体2が前身頃3からなり、後身頃に対応する個所には紐、ベルトなどのだけ連結部4’によって第3アームホールH3となるリング状の掛止部10が連接した異なる実施例を示す。ここで掛止部10は帯状の布地や紐、ゴムその他の素材で形成されるものであってもよい。 【0022】そして、前記前身頃3には左右一対の第1、第2アームホールH1,H2が腕通し部として設けられており、左右の腕をそれぞれ第1、第2アームホールH1,H2に通し、連結部9を前に回して掛止部10を左腕に通して掛止めて着用する。あるいは巻き付けの内外方向を逆にして、先に左腕を掛止部10に通し、右肩から左肩に回してそれぞれ左右の腕を第1、第2アームホールH1,H2に通し着用する。 【0023】この場合も、前記腕通し部は、ノースリーブ、半袖、長袖などの公知の袖形状とすることができ、また、ポケットは設けなくてもよいが、図示例ではポケット7を中央に設けた場合を示した。このポケットは前記実施例と同様にリバーシブルなポケット8を設けてもよい。その他の構成は前記実施例に準じるので、その説明を省略する。 【0024】次ぎに図8に示す第5実施例の簡易衣服1は、布本体2が、着衣者の身体に複数回に巻き付けることができるように前身頃部と後身頃部を繰り返し連続して形成している。この布本体2には、第1から第3のアームホールH1からH3が必須であり、他は前記腕通し部となるアームホールに対応してそれぞれが重なる個所にアームホールH2’、H3’が設けられていればよい。上記構成であれば、布本体2の着用者の身体への巻き数は特に限定されず、任意の横幅方向の長さとすることができる。 【0025】これにより、布本体2は前身頃部3と後身頃部4とが一または複数設けられ、それらが着用者の身体に巻き取られ、それぞれにアームホールに内側の左右一対の基端となるアームホールと整合して連通し、同じ腕を通すことができるので、それらが掛け止められるので、着用することができる。上記アームホールの数は、簡易衣服1のデザインとの関係で定められるため、奇数個であっても偶数個であってもよい。更に、例えば、先端側に向かって布本体を斜めに切って襞状の模様としてもよい。 【0026】また、この発明の簡易衣服1の用途は、一例として、部屋着、エプロン、その他仕事着(家庭、職場)、バスローブ(風呂上りなど)、ガウン(パジャマ、ネグリジェなどの上に着用する)、寝衣、例えば水着などの上に羽織るリゾート用、レジャー用の衣服、被介護者用、介護者用、学校・幼稚園・保育園用(例えば学童、園児のスモックとして)、またマタニティウエアやベビー用衣服(例えば挺掛け、食事時のまえかけとして、や母親の部屋着やエプロンとのお揃いとして)、ホテル、旅館、病院、診療所、スポーツクラブ、マッサージサロン、エステティックサロン、理容室・美容室他に於ける、客貸し用としての衣服、一般婦人服として(カジュアル用からドレッシー用まで)目的に応じた種々の用途に使用することができる。特に、ボタンやファスナー、帯、ひも、ベルトなどを用いることがないので、身体にハンディキャップを持つ人や幼児、老齢者などが一人でスムーズに着用することができる。 【0027】また着用者は、老若男女を問わず、乳幼児も含む。素材は勿論の事、デザイン(例えば、総丈の長さや身幅が細身かゆったり型か、袖無しか有りか、有りの場合に、袖の長さや形、アームホールの大きさ、襟ぐり部分の形、ポケットの位置、大きさ、形、種類(内ポケットか外ポケットか)、スリットの有無、フードの有無などを問わない。ここで、前記袖やフードは布本体に一体に縫着したりして形成するものでも、あるいは別体の袖やフードとして袖付け部や襟部との間に、ボタンやホック、ファスナー、マジックテープ(登録商標)などのテープファスナーなどを用いて布本体に着脱可能に取付けるものでもよい。 【0028】更に、布本体2で重なる部分の掛止を補強するために、テープファスナーやボタン、ホック、ピンなどズレ止めを適宜に付加してもよい。また実用的で機能性のみに重点を置いたデザインとしたり、あるいはそれにファッション性をも加えたデザイン(例えばレース、フリルなどの飾り)を付けたり、刺繍や染めを追加した構成であってもよい。また布本体2の素材は特に限定しない。その他、公知の構成を適宜付加することができ、要するにこの発明の要旨を変更しない範囲で種々設計変更しうること勿論である。 【0029】 【発明の効果】以上説明したこの発明によると、一枚の布本体をベースとして3つのアームホールを設けたので着用者はどのような着方をしても簡易衣服を着用することができ、またボタンや紐を用いずに掛止めることができるので極めて簡便である。また簡単な構造からなるのでコストパフォーマンスに優れ、且つ種々用途に利用することができ、工業的量産にも適するので極めて利便性が高く有益である。
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| 【出願人】 |
【識別番号】301021223 【氏名又は名称】青木 佐千子
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| 【出願日】 |
平成13年4月25日(2001.4.25) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100083183 【弁理士】 【氏名又は名称】西 良久
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| 【公開番号】 |
特開2002−327309(P2002−327309A) |
| 【公開日】 |
平成14年11月15日(2002.11.15) |
| 【出願番号】 |
特願2001−128503(P2001−128503) |
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