| 【発明の名称】 |
衣類商品および衣類商品の販売・譲渡方法 |
| 【発明者】 |
【氏名】村山 良
【氏名】凩 良章
【氏名】鍋島 敬太郎
【氏名】中野 邦広
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| 【要約】 |
【課題】衣料製品の新たな購買意欲を購入者・譲受者に起こさせ、繊維製品・アパレル製品の需要拡大を実現し、更には神社等でのお守り等の販売高増大に貢献できる衣類商品とその販売・譲渡方法を提供する。
【解決手段】織りネームまたは/およびラベル類1が付設されてなる衣類商品であり、前記織りネームまたは/およびラベル類1の表面には神様等への祈祷句・祈祷語・お守り等の表示が表顕して設けられ、祈祷を受けた衣類商品であることを購入者・譲受者が認識できるようにして販売・譲渡される祈祷済みの衣類商品。また、表面に神様等への祈祷句・祈祷語・お守り等の文字が少なくとも表示された織りネームまたは/およびラベル類1を、前記祈祷句・祈祷語・お守り等の文字表示が表顕するようにして衣類商品に付設し、かつ該衣類商品を少なくともご祈祷に供した後、既に祈祷済み衣類商品であることを購入者・譲受者が認識できるようにして販売・譲渡する。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】織りネームまたは/およびラベル類が付設されてなる衣類商品であり、前記織りネームまたは/およびラベル類の表面には神様等への祈祷句・祈祷語・お守り等の表示が表顕して設けられ、かつ、祈祷を受けた衣類商品であることが購入者・譲受者に認識できるようにして販売もしくは譲渡行為に供されるものであることを特徴とする祈祷済みの衣類商品。 【請求項2】織りネームまたは/およびラベル類が付設されてなる衣類商品であり、前記織りネームまたは/およびラベル類の表面には神様等への祈祷句・祈祷語・お守り等の表示が表顕して設けられ、かつ該衣類の表面は、前記祈祷文が与える祈祷の印象レベルと同等かもしくはそれ未満の祈祷の印象レベルしか与えない美的柄模様が設けられているかあるいは無柄無模様のものであって、かつ、祈祷を受けた衣類商品であることが購入者・譲受者に認識できるようにして販売もしくは譲渡行為に供されるものであることを特徴とする祈祷済みの衣類商品。 【請求項3】衣類が、Tシャツであることを特徴とする請求項1または2記載の祈祷済みの衣類商品。 【請求項4】販売もしくは譲渡行為に供された結果、さらに個別的に包装されて購入者・譲受者に譲渡される際において、既に祈祷を受けた商品であることを認識できる表示が施されている個別的包装体に収納されて譲渡されるようにされることを特徴とする請求項1、2または3記載の祈祷済みの衣類商品。 【請求項5】織りネームまたは/およびラベル類の表面に神様等への祈祷句・祈祷語・お守り等の文字が少なくとも表示された織りネームまたは/およびラベル類を、前記祈祷句・祈祷語・お守り等の文字表示が表顕するようにして衣類商品に付設し、かつ該衣類商品を少なくともご祈祷に供した後、既に祈祷を受けている衣類商品であることが購入者・譲受者に認識できるようにして該衣類商品を販売もしくは譲渡行為に供することを特徴とする祈祷済みの衣類商品の販売・譲渡方法。 【請求項6】織りネームまたは/およびラベル類の表面に神様等への祈祷句・祈祷語・お守り等の文字が少なくとも表示された織りネームまたは/およびラベル類を、前記祈祷句・祈祷語・お守り等の文字表示が表顕するようにして衣類商品に付設し、かつ、該衣類の表面には、前記祈祷句・祈祷語・お守り等の表示が与える祈祷の印象レベルと同等かもしくはそれ未満の祈祷の印象レベルしか与えない美的柄模様を設けるかあるいは無柄無模様で衣類表面を構成し、かつ該衣類商品を少なくともご祈祷に供した後、既に祈祷を受けている衣類商品であることが購入者・譲受者に認識できるようにして該衣類商品を販売もしくは譲渡行為に供することを特徴とする祈祷済みの衣類商品の販売・譲渡方法。 【請求項7】販売・譲渡行為に供した結果、該衣類商品を購入者・譲受者に譲渡する際には、祈祷を受けた商品であることが認識できる表示が施されている個別包装体に収納して譲渡することを特徴とする請求項5または6記載の祈祷済みの衣類商品の販売・譲渡方法。 【請求項8】神社境内のお守り・お札類販売所で販売もしくは譲渡行為に供することを特徴とする請求項5、6または7記載の祈祷済みの衣類商品の販売・譲渡方法。 【請求項9】衣類が、Tシャツであることを特徴とする請求項5、6、7または8記載の祈祷済みの衣類商品の販売・譲渡方法。 【請求項10】販売もしくは譲渡行為に供される祈祷済みの衣類商品であって、前記販売もしくは譲渡行為に供された結果、個別的に包装されて購入者・譲受者に譲渡される際において、既に祈祷を受けた商品であることを認識できる表示が施されている個別的包装体に収納されて譲渡されるようにされることを特徴とする祈祷済みの衣類商品。 【請求項11】衣類が、Tシャツであることを特徴とする請求項10記載の祈祷済みの衣類商品。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【産業上の利用分野】本発明は、衣類商品および衣類商品の販売・譲渡方法に関し、特に神社境内等において、お守り・お札類の販売所で販売・譲渡されるのに最適な祈祷済みの衣類商品および該祈祷済みの衣類商品の販売・譲渡方法に関するものである。 【0002】本発明は、従来にない衣類商品とその販売方法等を提供するものであり、衣料製品の新たな購買意欲を消費者に起こさせ、繊維製品・アパレル製品の需要拡大を実現し、また、神社等でのお守り等の販売高増大にも貢献するものである。 【0003】 【従来の技術】従来から神社などでは、お守りやお札などの祈祷された各種の物品が販売されている。 【0004】この中で、常に肌身離さず携えてご利益を得ようとするものとして、お守り袋や鈴等があるが、これらは古来からあるほぼ決まり切った形態のいわばマスコット的な形態のものであり現代社会には必ずしもなじまないし、特に何個も持ちたいとも思わないものであった。 【0005】 【発明が解決しようとする課題】この一方で、本発明者らは、身体に直接的・あるいは間接的に着用する衣類としてこのようなご利益のあるお守り的な機能・作用を実現できれば、現代社会でも良く売れるのでないかと考察した。 【0006】このような観点から従来のものを見ると、特に修行や巡礼の際に着用する衣服などにおいて、祈願する内容文や自己の名前、御本尊像などを視覚的に大きく描いて表現した衣類というべきものがある。例えば、特許文献としては特開2000−139677号公報や特開2002−4121号公報などにもそのような趣旨の衣類が提案されている。 【0007】 【発明が解決しようとする課題】しかし、このような祈願文などを、外見上も大きく書き現わして表顕させた衣類は、一般の参拝者の多くが購入したいと思うようなものではなかったのが現状であり、特定の強い祈願目的を持つ祈願者がその祈願行動を行うに際して購入しかつ着用するものであり、一般の消費者・需要者とは縁遠いものであった。 【0008】すなわち、そうした衣類では、新たな付加価値を有する衣料製品として、その衣料製品を手にした消費者・需要者に新たな購買意欲を起こさせて、繊維製品・アパレル製品の需要拡大を実現したり、また、神社等でのお守り等の販売高の増大にも貢献するものではなかった。 【0009】一方で、世情が不安定な状況もある中、お守りなどの祈祷された各種の物品が販売されていて昔から人気があり、神社を訪れた参拝者・旅行者等が自分自身のためにあるいは身近な人へのお土産などとして購入することも行われている。 【0010】こうした物品の中で、常に肌身離さず携えてご利益を得ようとするものとして、お守り袋や鈴等が人気があるが、これらはマスコット的なものとは言え、古くからのある程度決まり切った形状のものであって、現代社会では表立って携帯するには必ずしもなじまなく、また、何個でも購入して保有しておきたいとも思わないものであった。 【0011】本発明は、こうした状況のもと、現代社会の中で現代のお守りとなり得るものとして、参拝者が新たな付加価値を有する現代商品としてとらえることができて、新たな価値観のもとで自分自身のためや身近な人へのお土産・記念品としても購入する動機を持たらされる新規な衣類商品とその販売方法を提供することを目的とする。 【0012】本発明の副次的な目的は、現代の混沌とした社会の中で、現代人が持つ何かを祈願したいという思いをそっと満たすことができ、着用者の心に安心・安堵感や癒しの効果を与え得て、またいつも直接的に身につけておくことができるので、そのような効果を最大限着用者に与えることのできる現代のお守りというべき商品とその販売方法を提供することを目的とする。 【0013】 【課題を解決するための手段】上述した目的を達成する本発明の衣類商品は、次の(1)〜(4)の構成を有するものである。 (1)織りネームまたは/およびラベル類が付設されてなる衣類商品であり、前記織りネームまたは/およびラベル類の表面には神様等への祈祷句・祈祷語・お守り等の表示が表顕して設けられ、かつ、祈祷を受けた衣類商品であることが購入者・譲受者に認識できるようにして販売もしくは譲渡行為に供されるものであることを特徴とする祈祷済みの衣類商品。 (2)織りネームまたは/およびラベル類が付設されてなる衣類商品であり、前記織りネームまたは/およびラベル類の表面には神様等への祈祷句・祈祷語・お守り等の表示が表顕して設けられ、かつ該衣類の表面は、前記祈祷文が与える祈祷の印象レベルと同等かもしくはそれ未満の祈祷の印象レベルしか与えない美的柄模様が設けられているかあるいは無柄無模様のものであって、かつ、祈祷を受けた衣類商品であることが購入者・譲受者に認識できるようにして販売もしくは譲渡行為に供されるものであることを特徴とする祈祷済みの衣類商品。 (3)衣類が、Tシャツであることを特徴とする上記(1)または(2)記載の祈祷済みの衣類商品。 (4)販売もしくは譲渡行為に供された結果、さらに個別的に包装されて購買者・譲受人に譲渡される際において、既に祈祷を受けた商品であることを認識できる表示が施されている個別的包装体に収納されて譲渡されるようにされてなることを特徴とする上記(1)、(2)または(3)記載の祈祷済みの衣類商品。 【0014】また、上述した目的を達成する本発明の衣類商品の販売・譲渡方法は、次の(5)から(9)の構成からなるものである。 (5)織りネームまたは/およびラベル類の表面に神様等への祈祷句・祈祷語・お守り等の文字が少なくとも表示された織りネームまたは/およびラベル類を、前記祈祷句・祈祷語・お守り等の文字表示が表顕するようにして衣類商品に付設し、かつ該衣類商品を少なくともご祈祷に供した後、既に祈祷を受けている衣類商品であることを購入者・譲受者が認識できるようにして該衣類商品を販売もしくは譲渡行為に供することを特徴とする祈祷済みの衣類商品の販売・譲渡方法。 (6)織りネームまたは/およびラベル類の表面に神様等への祈祷句・祈祷語・お守り等の文字が少なくとも表示された織りネームまたは/およびラベル類を、前記祈祷句・祈祷語・お守り等の文字表示が表顕するようにして衣類商品に付設し、かつ、該衣類の表面には前記祈祷句・祈祷語・お守り等の表示が与える祈祷の印象レベルと同等かもしくはそれ未満の祈祷の印象レベルしか与えない美的柄模様を設けるかあるいは無柄無模様で衣類表面を構成し、かつ該衣類商品を少なくともご祈祷に供した後、既に祈祷を受けている衣類商品であることを購入者・譲受者が認識できるようにして該衣類商品を販売もしくは譲渡行為に供することを特徴とする祈祷済みの衣類商品の販売・譲渡方法。 (7)販売・譲渡行為に供した結果、該衣類商品を購入者・譲受者に譲渡する際には、祈祷を受けた商品であることが認識できる表示が施されている個別包装体に収納して譲渡することを特徴とする上記(5)または(6)記載の祈祷済みの衣類商品の販売・譲渡方法。 (8)神社境内のお守り・お札類販売所で販売もしくは譲渡行為に供することを特徴とする上記(5)、(6)または(7)記載の祈祷済みの衣類商品の販売・譲渡方法。 (9)衣類が、Tシャツであることを特徴とする上記(5)、(6)、(7)または(8)記載の祈祷済みの衣類商品の販売・譲渡方法。 【0015】また、上述した目的を達成する本発明の衣類商品として、他の態様として、次の(10)〜(11)の構成を有するものである。 (10)販売もしくは譲渡行為に供される祈祷済みの衣類商品であって、前記販売もしくは譲渡行為に供された結果、個別的に包装されて購入者・譲受者に譲渡される際において、既に祈祷を受けた商品であることを認識できる表示が施されている個別的包装体に収納されて譲渡されるようにされることを特徴とする祈祷済みの衣類商品。 (11)衣類が、Tシャツであることを特徴とする上記(10)記載の祈祷済みの衣類商品。【0016】 【発明の実施の形態】以下、本発明の衣類商品と衣類商品の販売方法について、図面等に基づき説明をする。 【0017】本発明の衣類商品は、織りネームまたは/およびラベル類が付設されてなるものであるが、該織りネームまたは/およびラベル類の表面には神様等への祈祷句・祈祷語・お守り等の表示が表顕して設けられていて、購入者・譲受者が該表示を認識できるものであり、かつ、祈祷を受けた衣類商品であることが購入者・譲受者に認識できるようにして販売もしくは譲渡行為に供されるものである祈祷済みの衣類商品である。 【0018】図1は、本発明の衣類商品に付設される織りネームまたは/およびラベル類の1例を示したものであり、例えばTシャツなどのネック後ろに付けられる織りネーム1の表面に、例えば、プリント(スクリーンプリント、転写プリント等)や刺繍等の通常の手段により「〇〇神社」と「厄除けお守り」と「御祈祷」というような神様等への祈祷句・祈祷語・お守り等の表示が3段に分かれて表顕されるようにして設けられているものである。 【0019】祈祷句・祈祷語・お守り等の表示としては、この他に、例えば「厄よけ」、「厄除け」、「縁結び」、「縁むすび」、「良縁成就」、「家内安全」、「商売繁盛」、「合格祈願」、「子授祈願」、「必勝祈願」、「お守り」、「ご祈祷」などのものでもよい。そして、更にどこの神社で実際にご祈祷を受けたものかが誰でもいつでもわかるように、「〇〇神社」、「〇〇神宮」などの表示もしておくのが良いのである。また、これらに例示した語や言葉が必ず組み合わされて表記されている必要はなく、単独の表記でももちろん良い。 【0020】本発明において、織りネームとは、各図に示したように衣類のネック部などにおいて、情報表示等のために衣類本体に縫いつけなどにより付設される衣類本体とは別の生地部をいい、また、本発明でいうラベル類とは、ひもなどで吊り下げられて付設される、いわゆる「吊り下げラベル」、「衿刷り」あるいは「吊り下げ札」などをいうものである。 【0021】文字の色や織りネーム地色の色は、付設される衣類の色や柄等と合わせて適宜に決定することができるものであり、図1の(A)は白地に文字をあらわしたもの、同(B)は黒・赤・紺などの濃色の地に淡色で文字をあらわした例である。この織りネームの地色は、その神社の象徴たる色が特にあればその色を使用するようにしても好ましい。 【0022】織りネームまたは/およびラベル類は、繊維製の織地、編地、不織布等からなることが耐久性や耐洗濯性などの点で好ましい。 【0023】図2は、本発明の衣類商品の1例を示したものであり、図1に示したような織りネームまたは/およびラベル類1が無地(無柄・無模様)のTシャツ2に付設されている状態を示したものである。同図の(A)が全体概略イメージ図であり、同図の(B)はネック部を拡大して示した概略イメージ図である。 【0024】これら図においては、織りネームに神様等への祈祷句・祈祷語・お守り等の表示をしたものを示したが、織りネームに限られず、適宜のラベル等に表顕させて表示するようにしてもよい。 【0025】本発明に係る衣類商品は、織りネームまたは/およびラベル類の表示を、購入者・譲受者が認識できるようにされて、かつ、祈祷を受けた衣類商品であることが購入者・譲受者に認識できるようにして販売もしくは譲渡行為に供されることが重要である。 【0026】また、販売もしくは譲渡行為に供されるに当たっては、その以前に該衣類商品をご祈祷してもらっておくことも重要である。 【0027】ご祈祷は、上述の織りネーム・ラベル類を衣類に付設した後に行うのが良いが、場合によっては、衣類に付設される前の織りネーム・ラベル類と、織りネーム・ラベル類の付される前の衣類とをそれぞれ別々にご祈祷をしてもらい、その後に織りネーム・ラベルを衣類に付設するようにしてもよい。いずれにしても、神様等への祈祷句・祈祷語・お守り等の表示が実際に設けられている織りネーム・ラベル類は少なくとも実際に御祈祷を受けていることが肝要である。 【0028】このように、本発明の衣料品は、少なくとも衣料自体あるいは少なくとも織りネーム・ラベル類が実際にご祈祷を受けた後に、上述の衣料商品の構成にして、販売もしくは譲渡行為に供されるものである。 【0029】従って、本発明において、販売もしくは譲渡行為は、神社境内のお守り等を販売する社務所等でなされるのが基本的な思想である。すなわち、神社周辺などのお土産物屋などで、単に参拝記念・観光記念向けTシャツ等として販売されている、正規の御祈祷を特別に受けていない通常のTシャツ等は本発明のものとは思想上相違するものである。 【0030】但し、時代の変遷により、正規の御祈祷を受けた正規のお守り商品として、そのような周辺土産物屋等でも販売されるようになるようであれば、そのような販売・譲渡ルートで販売等されたとしても、本発明で期待する効果は損なわれないと考えられ、構わないものである。 【0031】本発明に係る衣類商品に柄や模様を付して販売等に供される場合、どのような柄・模様がふさわしいかについて、以下に説明をする。 【0032】すなわち、該衣類の表面には、前述の織りネーム・ラベル類の表面に設けられている祈祷句・祈祷語・お守り等の表示が購入者や譲受者に与える祈祷の印象レベルと同等か、もしくはそれ未満の祈祷の印象レベルしか与えないと一般に認められる美的柄模様が設けられているのがよいものである。 【0033】すなわち、該衣類の「柄・模様」として、より詳しくなまなましい祈祷句・祈祷語や祈願文、御本尊像等が、見る者に印象強く大きく表現されているのでは老若男女の一般の方たちが購入をしにくいのである。 【0034】本発明の衣類は、現代の混沌とした社会の中で、現代人が持つ何かを祈願したいという思いをそっと満たすことができ、かつそっと身につけて、着用者の心に安心・安堵感や癒しの効果や向上心効果をそっと与え得るという効果をねらうものであるから、該衣類自体の柄・模様は、ソフトな祈願句・祈願語(例えば、「合格祈願」など)であれば、その祈祷印象レベルとせいぜい同等のものであっても良いが、たいていの場合には、それ未満の祈祷印象レベルのものとするのがよいと考えられ、すなわち、むしろ、柄・模様は、見る者に与える美感・美的な観点や美的商品価値の観点から付与するのがよい。そのようにしないと、現代社会の中で、一般の老若男女の方たちに広く衣類商品としての新たな付加価値を認めてもらい、購買意欲を起こしてもらうことができないのである。 【0035】例えば、図3はそのような柄・模様を付した1例を示したイメージ図であり、同図(A)では、織ネームに、例えば「健康・家内安全祈願」と表示されているのであれば、柄・模様は例えば「Well」などと表されているようなもの、また、同図(B)では、織ネームに、例えば前述の「合格祈願」や「良縁成就」と表示されているのであれば、柄・模様は、例えば「Let’s try」などと表されているようなものが、本発明でねらいとする現代商品たるお守り衣類として良いものである。 【0036】また、図4に例示をしたように、厳かな神社や古都、あるいは古都の行事をイメージすることのできる柄・模様、例えば「御所車」、「祭りの山車」などをあしらった散点模様が全体に施されているようなものもよいものである。 【0037】また、むろん、図2のような無地の衣類でも良いものである。 【0038】本発明の衣類商品は、祈祷を受けた衣類商品であることが購入者・譲受者に認識できるようにして販売もしくは譲渡行為に供されるものであるが、そのような認識を購入者・譲受者に与えるには、本発明にかかる上述の織りネーム部分もしくはラベル部分が視覚で認識できるようにして展示・販売をすることや、別途商品説明板、ビラなどを用いて説明をする等で達成することができる。 【0039】特に強調をしたいときには、サンプルをハンガーやパネルに飾り、祈祷を受けた衣類商品であることを該ハンガーなどで表示して販売等に供することもよいものである。該サンプル展示態様の1例を示したのが、図5、図6であり、図5は、傾斜ハンガー3にサンプルのTシャツ2が3着展示されている例を示し、図6は、ハンガーパネル4にサンプルのTシャツ2が3着展示されている例を示している。 【0040】本発明に係る衣類商品が、販売・譲渡行為に供された結果、該衣類商品の購入者・譲受者(購入希望者・譲受希望者)が現れて、該購入者等に衣類商品を譲渡する際には、該衣類商品が、既に真正の祈祷を受けた商品であることが、更に認識できる表示が施されている個別包装体に収納して渡すのがよいものである。 【0041】図7は、個別包装体の1例を示したものであり、袋状の個別包装体5に本発明の衣類商品2を収納する状態を示した概念図である。袋状の該個別包装体5は、例えば、後面ベース部が厚紙などからなり、前面部は透明・半透明のシートなどで構成され、全体として袋状を形成している。袋状包装体5の前面上には、「厄除けお守り」等の商品表示6がされていて、その衣類商品が、祈祷を受けた真正の衣類商品であることが、更に認識できるようにされているものである。 【0042】また、本発明は、以上述べてきた本発明のものと少し相違するが、織りネームまたは/およびラベル類に、特別に神様等への祈祷句・祈祷語・お守り等の文字などが表示されたものでなくても、実際に祈祷を受けた衣類商品であれば、それを個別的に包装して購入者・譲受者に譲渡する際において、既に祈祷を受けた商品であることを認識できる表示が施されている個別的包装体に収納して譲渡されるようにされる祈祷済みの衣類商品をも提供するものである。すなわち、実際に祈祷を受けているものであれば、織りネームなどの表示内容に拘わらず、ご利益は期待できるるのであり、そのような商品を、既に祈祷を受けた商品である旨が認識できる表示が施されている個別的包装体に収納して渡すことでも、本発明の、衣料製品の新たな購買意欲を消費者に起こさせ、繊維製品・アパレル製品の需要拡大を実現し、また、神社等でのお守り等の販売高増大にも貢献するという所期の効果を達成することができるからである。 【0043】上述の本発明にかかる衣類商品において、衣類という点について以下に言及する。 【0044】本発明にかかる衣類商品においては、衣類という観点だけから見た場合にも、一般の普通の衣類とは異なる衣類設計(繊維・糸使い、機能付加など)として、該衣類商品を構成するようにするのも好ましい。例えば、より長く着用できるように特に配慮して生地設計等をするのが好ましい。 【0045】そのような観点から言うと、シャツやTシャツであれば、着用感、素材や性能面から適したものとして、通常でも使用されている丸編やヨコ編の天竺、スムース、鹿子、フライス等のニット地などを用いることができる。 【0046】さらに、日頃から着用するときに、祈願したという思いを満たすシャツとして、より着用快適感に優れることが着用者の心に安心感・安堵感や癒しの効果を与え得るので好ましく、かついつまでも長く使用できることが重要である。 【0047】着用においては、心理的に、まず高級感が求められ、シャツ地として無地の場合は発色性、プリントの場合は柄の鮮明性が重要であり、表面がポリエステル繊維のフイラメント糸あるいはスパン糸を使用し、裏側には綿を使用したリバーシブル組織軒地を使用することなどが好ましい生地使いである。このような構成にすることによって、表のポリエステルの分散染料あるいはカチオン染料の発色性が、綿100%品の直接染料あるいは反応染色による無地染めや顔料プリントに比較して発色性に優れること、さらに繰り返し洗濯に対しても縮まず型くずれしないこと、また、染色堅牢度が良く、いつまでも色落ちしないため耐久性に優れることから好ましく、また、着用感においても吸汗・速乾性に優れ、ポリエステル100%に比較して吸・放湿性による快適な効果があって好ましい。 【0048】また、該ポリエステル繊維をナイロン繊維に置き換えてもほぼ同様の効果が得られる。 【0049】また、最近、現代社会の生活環境の変化、社会情勢において環境保全や健康志向の高まりからそれに貢献する素材が求められることがあり、本発明の衣類商品においてもそのような観点からの配慮がされているものが好ましい。 【0050】具体的には、環境保全においては、鉱物資源の有効利用からリサイクルを意識した再生ポリエステルやナイロン繊維を使用したニット生地を用いることも環境保全に寄与できるので好ましい。また、健康志向においては染色加工で抗菌性、制菌性効果を付与する加工を施したニット生地、あるいは繊維自身が制菌効果を有する竹繊維を有することも有効である。竹繊維はマイナスイオンを発生し癒しの効果があると共に吸・放湿性に優れる効果を有する。レーヨンやテンセルも吸・放湿性があり、マイナスイオンを発生することからポリエステル繊維との複合したニット生地で使用することができる。 【0051】以上のようにして、より高い付加価値を付与して展開することが、消費者の心に充足感や満足感を与え得て、本発明の衣類商品としての価値を高くし、購買活動にも寄与できるので好ましいものである。 【0052】以上説明した本発明にかかる衣類商品は、前述のように、神社境内のお守り・お札類の販売所で販売もしくは譲渡行為に供されるのが基本的なものである。 【0053】上記の例では、本発明の衣類商品として、主にTシャツを例にとり説明をしたが、Tシャツ以外でも、パジャマ等の寝間着や、手袋、靴下・ストッキング類、マフラー、帽子、ネクタイ、スカーフ類、ハンカチ類、ハンカチ様のメガネ拭き類等の身の回りの各種衣類商品分野でも付加価値のある商品として展開が期待できるものである。 【0054】特に、パジャマ等の寝間着類は、病気の方や入院中の方たちにも回復を願って着用してもらえるものと考えられ、効果的である。 【0055】 【発明の効果】以上述べた通りの本発明によれば、現代社会の中で現代のお守りとなり得るものとして、参拝者が新たな付加価値を有する現代商品としてとらえることができて、新たな価値観のもとで自分自身のためや身近な人へのお土産・記念品としても購入する動機を持たらされる新規な衣類商品と、その販売方法が提供されるものである。 【0056】本発明の衣類商品は、若い世代の人々にも受け入れられやすいものであり、古都の由緒ある神社を訪れた修学旅行の学生や観光客にも購入したいという動機付けを与え得るものである。その結果、繊維製品・アパレル製品の需要拡大を実現し、また、神社等でのお守り等の販売高の増大にも貢献できるものである。 【0057】また、本発明に係る衣類商品を購入し、日頃着用することにより、現代の混沌とした社会の中で、現代人が持つ何かを祈願したいという思いをそっと満たすことができ、着用者の心に安心・安堵感や癒しの効果を与え得るものである。 【0058】特に、従来の一定形状のお守りとも違い、直接的に身につけておくことができるので、そのような効果を着用者に最大限与えることのできる現代のお守り商品というべき商品である。
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| 【出願人】 |
【識別番号】000003159 【氏名又は名称】東レ株式会社
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| 【出願日】 |
平成14年6月13日(2002.6.13) |
| 【代理人】 |
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| 【公開番号】 |
特開2002−317310(P2002−317310A) |
| 【公開日】 |
平成14年10月31日(2002.10.31) |
| 【出願番号】 |
特願2002−172426(P2002−172426) |
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