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【発明の名称】 ストール
【発明者】 【氏名】高田 博

【要約】 【課題】折り畳むことによって幾つかの色・柄の組み合わせをすることができTPOに合わせてファッションを楽しむことができるストールを提供する。

【解決手段】色・柄の異なる複数枚の生地A,B,Cをその長さ方向の縁11に沿って一体にしてなる構成としたものである。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 色・柄の異なる複数枚の生地を、その長さ方向の縁と平行なラインに沿って一体にしてなるストール。
【請求項2】 上記ストールであって長さ方向の縁に於いて一体にしてなる請求項1に記載のストール。
【請求項3】 少なくとも1枚の色・柄違いのシングル幅生地の片縁を、中心ラインで色・柄分けしたダブル幅の生地の中心ライン上で一体にしてなる請求項1に記載のストール。
【請求項4】 中心ラインで色・柄分けした少なくとも2枚のダブル幅の生地を、その中央ラインに沿って一体にしてなる請求項1に記載のストール。
【請求項5】 上記複数枚の生地を織製段階で一体にしてなる請求項1乃至4のいずれかに記載のストール。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】この発明は、折り畳むことによって種々の色合いを楽しむことのできるストールに関する。
【0002】
【従来の技術】ストールあるいはマフラーは、需要者が自らの好みにあった色・柄を選んで着用しており、その色・柄の変化はせいぜい裏・表を変える程度で、この程度では、出向く先、ときおよび場合(TPO)に合わせて変化させるには限度があり、そのために幾種類のものを用意して使い分けている。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】上記のようにTPOに合わせてストールの色・柄を変化させるために幾種類ものストールを容易することは経済的負担が大きくなり、また、一日の内に気分が変化することもあるのに対して従来のストールでは対応することができない。
【0004】上記に鑑みこの発明は、折り畳むことによって幾つかの色・柄の組み合わせをすることができ、TPOに合わせてファッションを楽しむことができるストールを提供することを課題とする。
【0005】
【課題を解決するための手段】上記課題を解決するためにこの発明は、色・柄の異なる複数枚の生地をその長さ方向の縁に沿って一体にしてなる構成としたものである。
【0006】上記の如く構成するこの発明によれば、折り畳むことにより色・柄を幾つかに組み合わせ変化させることができ、TPOに合わせてファッションを楽しむことができる。
【0007】
【発明の実施の形態】次にこの発明の実施形態を図面を参照しながら説明する。図1と図2は第一実施形態で、色・柄の異なるシングル幅の三枚の生地A,B,Cを、その長さ方向の縁11に沿って重ね織り法により織り合わせて一体にしてストール10としたものである。なお、生地10は、タテ糸に羊毛100%、ヨコ糸にカシミヤ100%を用いて重ね織りした幅35cm×長さ160cmのものを採用した。
【0008】この実施形態のストールを用いるとき図2(a),(b),(c)のように折り畳み方を変えることにより異なった色合いのストールとなりバリエーションを広げファッションを楽しむことができる。
【0009】図3は第二実施形態で、中心ラインを境にして左右に色・柄分けしたダブル幅の生地AおよびBに、色・柄の異なるシングル幅の生地Cをダブル幅の生地の中心ライン31上で重ね織り法により織り合わせ一体にしてストール30としたものである。なお、ダブル幅の生地は、タテ糸に羊毛100%、ヨコ糸にカシミヤ100%を用いて重ね織りした幅70cm×長さ160cm、シングル幅の生地は、同質で幅35cm×長さ160cmのものを採用した。
【0010】この実施形態のストールを用いるとき同図(a),(b),(c)のように折り畳み方を変えることにより異なった色合いのストールとなりバリエーションを広げファッションを楽しむことができる。
【0011】図4は第三実施形態で、色・柄違いのダブル幅の三枚の生地A,B,C,を、その中心ライン41上で重ね織り法により織り合わせ一体にしたものである。なお、ダブル幅の生地は、タテ糸に羊毛100%、ヨコ糸にカシミヤ100%を用いて重ね織りし幅70cm×長さ160cmのものを採用した。
【0012】この実施形態のストールを用いるときも、上記二つの実施形態と同様折り畳み方を変えてバリエーションを広げファッションを楽しむことができる。
【0013】また、上記実施形態では、生地A,B,Cを同一ライン上で一体にしているが、AとBは右端縁で縫合し、Bの左端縁とCの左端縁とを重ね織りすることもできる。
【0014】上記各実施形態で採用した重ね織り法とは、重ね合わせたいラインの経糸を緯糸が通過するごとに引き上げて、引き上げられた経糸に緯糸をくぐられる手法である。各実施形態では重ね織り法を採用したが、この手法にこだわらず、他の公知の手法も採用できる。
【0015】なお、上記生地の糸質、織り方は一例てあって、他の糸質、織り方を採用し、生地の一体化の縫い合わせ法は採用した生地に適合したものを採用すればよい。
【0016】図5は第一実施形態の生地Bを表にしてストールとして用いている状態で、図6は、生地Aを表にしてマフラーとして用いている状態を示す。
【0017】
【発明の効果】以上説明したようにこの発明によれば一つのストールで幾つかの色合いのストールとして用いることができ経済的である。また、重ね織り法を採用することにより、重ね織り部分が嵩張らず着用時に違和感を感じない。
【出願人】 【識別番号】397056053
【氏名又は名称】タカダテキスタイル株式会社
【出願日】 平成13年3月8日(2001.3.8)
【代理人】 【識別番号】100074206
【弁理士】
【氏名又は名称】鎌田 文二 (外2名)
【公開番号】 特開2002−266132(P2002−266132A)
【公開日】 平成14年9月18日(2002.9.18)
【出願番号】 特願2001−64780(P2001−64780)