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【発明の名称】 流体低抵抗スポーツウェア
【発明者】 【氏名】板垣 良彦

【氏名】高井 啓次

【要約】 【課題】

【解決手段】
【特許請求の範囲】
【請求項1】 ストレッチ生地素材から裁断した裁断片によって縫製等により一体化されたウェットスーツ様を呈している水着において、胸の両側から脚に掛けて軟質性合成樹脂によって緩いスパイラル状の細幅リブを、左身頃には左巻または右巻に、右身頃には右巻または左巻に接着または溶着し、また左腕は左巻または右巻に、右腕は右巻または左巻に接着または溶着したことを特徴とする競泳用水着。
【請求項2】 前記スパイラル状の細幅リブが適宜間隔をもった複数本であることを特徴とする請求項1記載の競泳用水着。
【請求項3】 前記スパイラル状の細幅リブに沿って、適宜間隔で、該細幅リブの高さよりも低い細幅低リブを複数本形成したことを特徴とする請求項1乃至2記載の競泳用水着。
【請求項4】 前記緩いスパイラル状の細幅リブ又は細幅低リブが、直線状のみならず、緩い波形状又は鋸歯状に形成されていることを特徴とする請求項1乃至3記載の競泳用水着。
【請求項5】 前記軟質性合成樹脂がシリコンゴムであることを特徴とする請求項1記載の競泳用水着。
【請求項6】 前記スパイラル状の細幅リブが、0.1mm〜8.0mm高に突出した構成となっていることを特徴とする請求項1乃至5記載の競泳用水着。
【請求項7】 前記複数本の細幅低リブが、0.05mm〜2.0mm高に突出した構成となっていることを特徴とする請求項1乃至6記載の競泳用水着。
【請求項8】 前記細幅リブと、細幅低リブの配列を任意に組み合わせたことを特徴とする請求項1乃至7記載の競泳用水着。
【請求項9】 前記水着の脚部が、大腿部下部乃至膝頭上部より上方部分で構成されたことを特徴とする請求項1乃至8記載の競泳用水着。
【請求項10】 前記水着の所望部位に前記二種のスパイラル状の細幅リブの何れもが形成されないことを特徴とする請求項1又は9記載の競泳用水着。
【請求項11】 前記左腕と右腕がストレッチ布帛素材によって構成され、前記二種のスパイラル状の細幅リブ又は細幅低リブの何れもが設けられないことを特徴とする請求項10記載の競泳用水着。
【請求項12】 前記水着の脚端部の脹ら脛部には、前記二種の、細幅リブ又は細幅低リブ、の何れもが形成されないことを特徴とする請求項10記載の競泳用水着。
【請求項13】 前記水着が袖なしのウェットスーツ様を呈した構成になることを特徴とする請求項1乃至請求項10又は請求項12記載の競泳用水着。
【請求項14】 前記水着の両脚部がハイレグ形状を呈している請求項1乃至8又は10又は11記載の競泳用水着。
【請求項15】 スパイラル状の細幅リブ又は細幅低リブが各裁断片の縫製部等の接合部に沿って設けられることを特徴とする請求項1乃至9又は請求項13又は請求項14記載の競泳用水着。
【請求項16】 ウエストから下方部分で構成された請求項1乃至請求項10又は12又は15記載の競泳用男子水着。
【請求項17】 前記二種の、スパイラル状の細幅リブ及び/又は細幅低リブが、断続的に形成されていることを特徴とする請求項1乃至9又は請求項13乃至15記載の競泳用水着。
【請求項18】 前記スパイラル状の細幅リブ同士、又は細幅リブと細幅低リブ、又は細幅低リブ同士、の間隔を、略等間隔に、形成したことを特徴とする請求項1乃至9又は請求項13乃至16記載の競泳用水着。
【請求項19】 前記スパイラル状の細幅リブ同士、又は細幅低リブ同士、又は細幅リブと細幅低リブ、の間隔を、略並行に形成したことを特徴とする請求項1乃至9又は請求項13乃至16記載の競泳用水着。
【請求項20】 前記スパイラル状の細幅リブ同士、又は、細幅低リブ同士、又は細幅リブと細幅低リブ、の間隔を、略等間隔に、かつ、略並行に形成したことを特徴とする請求項1乃至9又は請求項13乃至16記載の競泳用水着。
【請求項21】 前記水着中の所望部位に、前記二種のスパイラル状の細幅リブに代えて、縦方向乃至長さ方向の前記二種の中の一方乃至双方の細幅リブを形成したことを特徴とする請求項1乃至20記載の競泳用水着。
【請求項22】 前記水着中の所望部位に、ストレッチ生地素材を用いないことを特徴とする請求項1乃至21記載の競泳用水着。
【請求項23】 前記ストレッチ生地素材を用いない部分が、内股部であることを特徴とする請求項22記載の競泳用水着。
【請求項24】 陸上の短距離走やスケートやスキーなどの距離競技、または各種自転車競技やスキーのダウンヒル・ジャンプ競技などの衣服である請求項1乃至請求項23記載の流体低抵抗スポーツ用ウェア。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は水または空気の抵抗に係る競泳用水着、或いはスポーツ用ウェアに係る流体低抵抗スポーツウェアに関するものである。
【0002】
【従来の技術】競泳または陸上短距離走においては、近時1/100秒を争う競技となっており、水または空気の抵抗は無視できない問題になってきている。即ち、水中または空中を物体が移動する場合、その先端、表面及び後方で水または空気の圧縮と膨張、水の移動と震動、水または空気の吸着などが生じ、その物体をその位置に留まらせるように様々な力が作用する。カルマン渦などもその一つであって、物体が進行するときにその後方に生じて物体を吸引する好もしくないものである。
【0003】即ち、物体に、その進行を妨げる方向に力が発生するため、水中または空中の移動は推力にとって非常に困難となる。競泳も身体を水中で移動させるため、物体を水中移動させる場合と同様の様々な力が加わるばかりでなく、各部を移動させて推力を得るものであるから非常に複雑な要素を内在している。
【0004】従来より競泳用水着として、前後身頃の一部に微小の凹凸条や微少の突起列を設けたものがあったが、常時向きの変わる競泳の水着としては、今一つ効果が上がっていない。また近年、水の剥離を促進させるために水着全体をザラザラにしているものもあるが、これもまた現時点では確かな効果は期待できていない。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】本発明は、以上のような不確かな水の抵抗に対する従来の競泳用水着に代えて、水を積極的にコントロールして抵抗をできるだけ小さくした、新規な競泳用水着を提供し、優れた結果の出易い競泳用水着を提供しようとするものである。
【0006】同時に、競泳用水着だけでなく空気抵抗との戦いとなる、100メートル走などの陸上の短距離走やスケートやスキーなどの距離競技、または各種自転車競技やスキーのダウンヒル・ジャンプ競技などのスポーツ用ウェアを提供することをも目的とするものである。
【0007】
【課題を解決するための手段】本発明の競泳用水着は、ストレッチ生地素材から裁断した裁断片によって縫製されたウェットスーツ様を呈している水着において、胸の両側から脚に掛けてシリコンゴム等の軟質性合成樹脂によって緩いスパイラル状のリブ(0.1mm〜8.0mm程度がより好ましい)を、一体又は適宜間隔をもった複数本、左身頃には左巻に、右身頃には右巻に接着または溶着し、また左腕は左巻または右巻に、右腕は右巻または左巻に接着または溶着したことをその要旨とするものである。
【0008】尚、このスパイラル状の細幅リブに沿って、適宜間隔で該細幅リブの高さよりも低い細幅リブを複数本形成することもまた好もしく、又該リブは、0.05mm〜2.0mm高を有することも好もしい。
【0009】これら二種類の細幅乃至細幅低リブの配列を任意に、また、これら二種の双方又は一方を、断続的に形成することが可能である。
【0010】尚、該細幅リブ又は細幅低リブを、直線上にではなく、緩い波形状に、あるいは鋸歯状に形成することも可能である。
【0011】又、これら二種のリブは、所望により適宜部位には設けなくともよい。即ち、例えば、上記左腕と右腕又は脹ら脛部等は、ストレッチ生地素材によってのみ構成され、前記二種のスパイラル状の細幅リブの何れもが設けられないこともある。又、内股部にも、同様に、前記二種のスパイラル状の細幅リブの何れもが設けられない場合もある(尚、該内股部には、該リブが設けられない単なるストレッチ生地素材が用いられる場合のみならず、摩擦を避けるためストレッチ生地素材ではない、即ち、伸縮性のない生地素材を適用する場合もありうる)。更に、上記水着が袖なしのウェットスーツ様を呈した構成にすることもできる。
【0012】また特に水着にあっては、上記水着を袖なし構造にすることもできるし、又、脚部を大腿部より上方部分のみで、又は、ハイレグ状に構成することもできる。
【0013】水着の各裁断片は、これをスパイラル状に裁断して、上記二種のスパイラル状のリブの一方又は双方を該縫製部に沿って設けることも考えられる。
【0014】更に、該水着をウエストから下方部分のみで構成し、競泳用男子水着とすることもできる。
【0015】尚、二種のリブ同士又はその組み合わせの間隔は、略等間隔に又は/及び略並行に形成することもまた好もしい。
【0016】また、水着中の所望部位には、二種のスパイラル状の細幅リブに代えて、縦方向乃至長手方向の二種のリブの一方乃至双方のリブを形成させることも可能である。
【0017】上記競泳用水着は、他にも、陸上の短距離走やスケートやスキーなどの距離競技、または各種自転車競技やスキーのダウンヒル・ジャンプ競技などの衣服として各種スポーツ用ウェアとしても応用することができる。
【0018】
【実施例1】以下、図1乃至図3に従って本発明の競泳用水着の第一の実施例を説明する。図1は競泳用女性水着を示す斜視図であり、図2はその側面図、図3はその背面図である。水着1は、前身頃部2と後身頃部3及び両脚部4が一体に縫合され、袖なしのウェットスーツ様を呈している。
【0019】各裁断片5,5…は、ストレッチ生地素材で構成され、水着1の形態を保つように任意に裁断され縫製される。該水着1の表面には、胸の両側から脚に掛けて、シリコン樹脂等の軟質性合成樹脂からなる細幅リブ6,6…を適宜間隔で緩いスパイラル状に接着または溶着する。該細幅リブ6は0.1mm〜8.0mmの突出量をもっている。また該細幅リブ6は、左身頃では左巻に、右身頃では右巻に旋回するように設けられ、脚端(裾)で終わっている。
【0020】また、スパイラルの方向は左身頃で右巻に、右身頃で左巻に構成することもできる。更に、袖付きの構成にして該袖にもスパイラル状の細幅リブ6,6…を設けることもできる。
【0021】上記構成になる競泳用女子水着は、左身頃と右身頃でスパイラル状の細幅リブ6,6…が左巻と右巻になっているため、着用者が水を掻いて進むと、左足と右足の後に左巻と右巻の渦が発生する。このとき該渦水流は裁断片5,5…によって左巻と右巻になり、カルマン渦の発生は少なく阻止される。
【0022】このため、該競泳用女子水着はカルマン渦の発生が少ないだけ着用者を進行の後方から引っ張る力がなくなるため、その分軽く移動することができる。また、この競泳用女子水着は、裁断片5,5…がストレッチ生地素材で構成してあるから、伸縮性のアップは勿論、適当な筋肉の引き締めが行われる。
【0023】この引き締めによって水着生地が背中部などをより身体に密着させることともなり、着用者の筋力が発揮され易く、また着用者にフィット感を与えるなどの心理的な利点を有する。
【0024】
【実施例2】次に図4乃至図6は背中が開いた背開きタイプの競泳用女子水着を示すものである。また、前身頃部2と後身頃部3及び両脚部4が一体に縫合され、袖なしのウェットスーツ様を呈している。
【0025】胸の両側から脚に掛けては、緩いスパイラル状に裁断され、即ち左身頃は左巻に、右身頃は右巻に裁断した裁断片5,5…によって構成される。脹ら脛部8は、脹ら脛布9で構成してスパイラルを形成しない部分である。
【0026】上記裁断片5,5…は、ストレッチ布帛素材で構成してあり、使用する部位によってその強さ(張力)はそれぞれ適宜異なっている。例えば大腿部を包んでいる裁断片5は、張力の大きいストレッチ素材が使用してある。
【0027】該水着1の表面には胸の両側から脚に掛けて、裁断片5,5…の縫い目7に合わせてシリコン樹脂等の軟質性合成樹脂からなる細幅リブ6,6…を緩いスパイラル状に接着または溶着する。該細幅リブ6は0.1mm〜8.0mmの突出量をもっている。また該細幅リブ6は、左身頃では左巻に、右身頃では右巻に旋回するように設けられ、脚端(裾)で終わっている。また無圧力になる背中部11にホール12を設けている。
【0028】上記構成になる競泳用女子水着は、左身頃と右身頃でスパイラル状の細幅リブ6,6…が左巻と右巻になっているため、着用者が水を掻いて進むと、左足と右足の後に左巻と右巻の渦が発生する。このとき該渦水流は裁断片5,5…によって左巻と右巻になり、カルマン渦の発生は少なく阻止される。
【0029】このため、該競泳用女子水着はカルマン渦の発生が少ないだけ着用者を進行方向の後方から引っ張る力がなくなる又は減少するため、その分軽く移動することができる。また、この競泳用女子水着は、裁断片5,5…がストレッチ布帛素材で構成してあるから、伸縮性のアップは勿論、適当な筋肉の引き締めが行われる。
【0030】この引き締めによって水着生地が背中部などをより身体に密着させることともなり、着用者の筋力が発揮され易く、また着用者にフィット感を与えるなどの心理的な利点を有すると共に、特に大腿部を包んでいる裁断片51に張力の大きいストレッチ生地素材を使用しているため、着用者の蹴り出し力を強くすることができる。
【0031】
【実施例3】前記二つの実施例では袖なしの競泳水着について説明したが、必要なら袖を設けても良い。図7は袖付きの第三の実施例を示す競泳水着を示すもので、この場合は、ストレッチ生地素材によって構成した袖13に、肩口から袖口に向かって緩いスパイラル状にシリコン樹脂等の軟質性合成樹脂からなる細幅リブ6,6…を接着または溶着する。細幅リブ6は、袖13の左腕は左巻に、右腕は右巻に設けられる。
【0032】他の構成は、第一、及び第二実施例と同様であるため同一符号を付して説明を省略する。この場合は、袖13のスパイラル作用により腕の延長方向にも水の整流となった渦が形成され、抵抗の原因となるカルマン渦が生じることがないため、後から吸引する力が発生しない。
【0033】また、袖13に設けた上記細幅リブ6のスパイラルの向きは、左腕を右巻に、右腕を左巻にすることもできる。更に、袖13については、これを図示しない通常のストレッチ生地素材とし、スパイラル状細幅リブ6を設けないようにすることもできる。所謂、一般の袖であり、腕の保護及びストレッチ効果による筋力のアップに貢献する。
【0034】
【実施例4】また図8乃至図10はスパッツ型をした競泳用男子水着を示すものである。前記諸実施例と、ウエストから下方部分で基本的に実施例(第一)と同様の構成になっており、腰の両側から脚に掛けては、緩いスパイラル状に細幅リブ6,6…が設けられ、左身頃では左巻に、右身頃では右巻に構成される。
【0035】上記構成になる競泳用男子水着は、左身頃と右身頃でスパイラル状の細幅リブ6,6…が左巻と右巻になっているため、着用者が水を掻いて進むと、左足と右足の後に左巻と右巻の渦が発生する。このとき該渦水流は裁断片5,5…によって左巻と右巻になり、カルマン渦の発生は少なく阻止される。
【0036】このため、該競泳用男子水着はカルマン渦の発生が少ないだけ着用者を進行の後方から引っ張る力がなくなるため、その分軽く移動することができる。また、この競泳用男子水着は、裁断片5,5…がストレッチ生地素材で構成してあるから、伸縮性のアップは勿論、適当な筋肉の引き締めが行われる。
【0037】尚、図11は、図10に於けるA−A線一部拡大端面図である。又、この実施例では、細幅リブ6は台形状を呈しているが、特にこの形状にこだわる必要はなく、凸状を呈する形状であればどのようなものであってもよい。
【0038】
【実施例5】また図12は、スパッツ型男子水着の側面を示す図であるが、この場合は、細幅リブ6,6・・・に適宜間隔で、それより更に高さの低い細幅低リブ6’,6’・・・が形成されている。この細幅低リブ6’,6’・・は、細幅リブ6,6・・・が0.1mm〜8.0mmの突出高を持つに対して、0.05mm〜2.00mmといった、より低い突出高を持っている。
【0039】尚この例での細幅リブ6,6・・・と、細幅低リブ6’,6’・・・との間隔は、略等間隔乃至略並行に形成されている。
【0040】上記構成になる競泳用男子水着は、二種の異なる高さのリブの存在により、スパイラル効果は更に発揮される。
【0041】尚、図13は、図12に於ける、B−B線一部拡大端面図である。また、本実施例では、二種の細幅リブ6・・・,6’・・・は、台形状を呈しているが、特にこの形状にこだわる必要はなく、何れも高さHの大小はあっても要するに凸状を呈していれば足りる。
【0042】
【実施例6】更に、図14は、前記【実施例5】の二種の細幅リブ6,6・・・と6’,6’・・の双方を、断続的に形成したものであるが、この場合であっても、スパイラル効果は充分に発揮され、特段の不都合は何も生じなかった。
【0043】
【実施例7】また、図15は、必要部位(この場合は脹ら脛部8)に、スパイラル状細幅低リブ6’,6’・・・に代え、ストレート状細幅低リブ6”,6”・・・を形成した例を示すが、この場合も格別な不都合は全く生じることがなかった(図中、本実施例相当の脹ら脛部のみを正確に示し、他は略した)。
【0044】尚、図16は、図15のC−C線一部拡大端面図であり、又、この例では、二種の細幅リブ6・・,6’・・・は、共に台形状を呈しているが、この形状は、何れも高さHの大小があり凸状を呈していればよい。
【0045】
【実施例8】図17に示された例は、【実施例1】の図1と唯一異なる点、即ち、緩いスパイラル状の細幅リブ6又は細幅低リブ6’が、緩い波形状を呈している状態を示している。この例に於いても、スパイラル効果に於いて劣るところは存しなかった。尚、符号の説明は図1と略同一のため省略した。又、細幅リブが複数本設けられる場合は、当然これらも緩い波形状を呈することになる。
【0046】
【実施例9】図18の例に於いては、【実施例8】と同じように、【実施例1】の図1とは、緩いスパイラル状の細幅リブ6又は細幅低リブ6’が、緩い鋸歯状を呈している点だけが異なっている。この例にても同じく、好もしいスパイラルの効果が生じた。尚、符号の説明は同じく省略した。又、細幅リブが複数本設けられる場合について、これらの形状も、上記【実施例8】と同じように、緩い鋸歯状を呈することになることも当然である。
【0047】
【実施例10】尚、前述してきた実施例は、何れもストレッチ生地素材より成る水着についてのものであるが、所望部位に、必要に応じて、該ストレッチ生地素材を用いない水着として構成することも可能である。例えば、内股部には泳時の摩擦を避けるためにリブを全く設けないとするのみならず、ストレッチ性のない生地素材を用いることもある(図示はしない)。
【0048】
【実施例11】また上記本実施例の説明では、競泳競技について述べたが、競泳用水着だけでなく空気抵抗との戦いとなる、100メートル走などの陸上の短距離走やスケートやスキーなどの距離競技、または各種自転車競技やスキーのダウンヒル・ジャンプ競技などのスポーツ用ウェアについても同様に実施することができることは勿論である。
【0049】
【発明の効果】以上述べたように本発明の流体低抵抗スポーツウェアは、水着の表面に胸の両側から脚に掛けて、シリコン樹脂等の軟質性合成樹脂からなる細幅リブを適宜間隔で緩いスパイラル状に接着または溶着したことにより、着用者の後側にカルマン渦の発生が少なくなり、その分軽く移動することができる。
【0050】また本発明では、陸上の短距離走やスケートやスキーなどの距離競技、または各種自転車競技やスキーのダウンヒル・ジャンプ競技などのスポーツ用ウェアについても同様に実施することができる等の特徴を有するものであり、本発明の実施によって得られる効果は極めて大きい。
【出願人】 【識別番号】591038820
【氏名又は名称】株式会社デサント
【出願日】 平成13年6月15日(2001.6.15)
【代理人】 【識別番号】100077908
【弁理士】
【氏名又は名称】畠山 隆
【公開番号】 特開2002−212809(P2002−212809A)
【公開日】 平成14年7月31日(2002.7.31)
【出願番号】 特願2001−182059(P2001−182059)