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【発明の名称】 女性用ショーツ
【発明者】 【氏名】佐々木 ヒサエ

【要約】 【課題】女性用のショーツにおいて、着用することで体形を整えることが出来ると共に、身体を圧迫することなく、窮屈に感じないショーツの提供。

【解決手段】伸縮性のある前身頃1と後身頃2の側端部12,13を概略三角形として互いに重ね合せ、これら両側端部12,13の上縁8aを縫い付けると共に足口6の縁となる交差点14を縫い付けしている。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 女性用のショーツにおいて、伸縮性のある前身頃と後身頃の側端部を概略三角形として互いに重ね合わせ、これら両側端部の上縁を縫い付けると共に足口の縁となる交差点を縫い止めしたことを特徴とする女性用ショーツ。
【請求項2】 女性用のショーツにおいて、伸縮性のある前身頃と後身頃の側端部を縫い合わせ、そしてウエストには所定幅で周方向に伸縮性のあるウエスト生地を縫い付けると共にウエスト生地の先端部を重合し、さらにウエスト生地の先端を前身頃の概略V型をした上縁に縫い付けし、ウエスト生地の上縁交差点付近を縫い止めしたことを特徴とする女性用ショーツ。
【請求項3】 女性用のショーツにおいて、伸縮性のある前身頃と後身頃の側端部を概略三角形として互いに重ね合わせ、これら両側端部の上縁を縫い付けると共に足口の縁となる交差点を縫い止めし、そしてウエストには所定幅で周方向に伸縮性のあるウエスト生地を縫い付けると共にウエスト生地の先端部を重合し、さらにウエスト生地の先端を前身頃の概略V型をした上縁に縫い付けし、ウエスト生地の上縁交差点付近を縫い止めしたことを特徴とする女性用ショーツ。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は窮屈感がなく体形を整えることが出来る女性用のショーツに関するものである。
【0002】
【従来の技術】女性用のショーツにも色々あり、近年においてはファッション性が特に重視されていて、形状や色合いだけでなく、素材においてもデザインが考慮されている。個性化が進むにつれて、そのサイズは元より、デザインの種類も多くなり、それぞれの好みに合ったシーツが選択される現状にある。
【0003】このように多種多様なデザインが施されたショーツにおいても、該ショーツとしての必要な機能が無視されたデザインであってはならない。女性用ショーツに必要な要件には年と共に弛む贅肉を引き締めることで体形を維持し、しかし着用しても苦しくなく、そして着用した際の美しさ及びオシャレ感が必要となる。
【0004】図4は従来から知られている女性用ショーツを示しているが、概略T型をした前身頃(イ)と概略円弧状の後身頃(ロ)、それに股下に当るマチ(ハ)からなり、これら前身頃(イ)と後身頃(ロ)、及びマチ(ハ)は互いには縫い合わされ、さらにウエスト生地(ニ)が縫い付けされている。この前身頃(イ)と後身頃(ロ)の縫い合わせ位置は両側に位置し、上部には腰が入るウエストが、また両側下方には脚が入る足口(ホ)、(ホ)を有している。そして上記前身頃(イ)、後身頃(ロ)は一般に伸縮性のある生地が使用され、同じくウエストに縫い付けされているウエスト生地(ニ)も伸縮性があって、下腹を締めて贅肉の垂れを防止している。
【0005】ところで、前身頃(イ)と後身頃(ロ)は脇部にて縫い合わされて脇繋ぎ線(ヘ)、(ヘ)が形成されている。従って、この部分は縫い合わせ目となって他の部分より硬くて伸縮性に欠け、腰骨部分に圧迫感を与えることになる。特にウエストサイズが小さい場合には、腰骨部を締付ける結果となって、窮屈に感じることも多い。
【0006】一方、ショーツであっても図4のようにガードル機能を備える為に、ウエストの上側に下腹をサポートするウエスト生地(ニ)を縫い付ける場合があり、このウエスト生地の幅が大きくなるとベルトで締付けたようになって、下腹が圧迫され、窮屈に感じる。しかも下腹を鉢巻状に周りから締めるだけでは贅肉の垂れを防止することが出来ず、むしろ下腹の贅肉を下方に押し下げることになる。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】このように従来の女性用ショーツには上記のごとき問題がある。本発明が解決しようとする課題はこの問題点であり、着用することで体形を整えることが出来ると共に、体を圧迫することなく、窮屈に感じないショーツを提供する。
【0008】
【課題を解決する為の手段】本発明のショーツは前身頃と後身頃の両脇を縫い付けるに際して、側端部を重ね合わせて全体を連続して縫い合わせず、上縁は縫い合わせするが縫い合わせないフリーな部分を設けている。従って、脇繋ぎ部は連続した縫目とならず、硬さが低下すると共に伸縮性が与えられ、その結果、着用しても腰骨部の圧迫感が無く、窮屈に感じない。
【0009】一方、ウエスト生地をウエスト周囲に設ける場合、周方向に伸縮性のあるウエスト生地の先端部を重ね合わせると共に先端を前身頃の上縁に縫い付ける。この場合、先端重合部全体を縫い付けることなく、ウエスト生地の上縁交差点付近だけを縫い止めして中間にはフリーな部分を形成し、その為に圧迫感は軽減される。そして、前身頃の上縁は概略V型を成し、上記ウエスト生地先端がこのV型上縁に縫い付けされることで前身頃を引張り、前身頃にて下腹の贅肉の垂れを防止する。以下、本発明に係る実施例を図面に基づいて詳細に説明する。
【0010】
【実施例】図1(a)、(b)は本発明に係る女性用ショーツを示している実施例であり、(a)は正面図、(b)は背面図を表している。ここで同図の1は前身頃、2は後身頃、3はマチを示し、所定の形状に裁断された上記各生地は互いに縫い合わされてショーツとなっている。上記前身頃1、後身頃2、及びマチ3は伸縮性のある生地が使用され、そしてウエスト4には同じく伸縮性のあるウエストレース5が周囲に縫い付けられている。
【0011】該ショーツは着用した際に太股が入る足口6,6を両側下方に有し、足口6の周囲には補強を兼ねて伸縮性のある縁7が縫い付けられている。このようにショーツ全体に伸縮性が備わっている為に、着用したショーツは身体にダブ付くことなくフィットすることが出来る。
【0012】図2は前身頃1の上縁8に沿ってウエストレース5を縫い付けている場合を示しているが、所定の幅のウエストレース5は後身頃2の上縁から前身頃1の上縁8にかけて縫い付けられ、ウエストレース先端部9a,9bは前身頃1の上縁8a,8bに縫い付けられるが、ウエストレース先端10aは上縁8bに、またウエストレース先端10bは上縁8aにそれぞれ繋がれている。
【0013】そしてウエストレース先端部9a,9bの上縁が互いにクロスする交差点11は縫い止めされているが、ウエストレース先端部9a,9bは該交差点11だけで、その他の部分は互いに縫い付けされていない。従って、該交差点11から前身頃1の上縁8a,8bまではフリーな状態と成っていて、ウエストレース先端部9a,9bが互いに重なり合っても硬さはなく、伸縮性が保たれる。
【0014】ショーツの上縁8に縫い付けたウエストレース5のウエストレース先端部9a,9bは、ショーツを着用した場合に下腹部に当って贅肉の垂れを防止すると共に、下腹を引き締めて体形を整えることが出来る。ウエストレース5は幅方向の伸縮性は殆どないが長手方向の伸縮性はある為に、その先端10a,10bを互いに縫い合わせたのでは効果がなく、前身頃1の上縁8a,8bに縫い付けて前身頃1を引張ることが出来る。
【0015】前身頃1の上縁8a,8bは概略V型を成していて、ウエストレース先端部9aは前身頃1の上縁8bを引張り、ウエストレース先端部9bは前身頃1の上縁8aを引張ることが出来、その結果、前身頃1は下腹にフィットして贅肉の垂れが防止され、体形が整う。
【0016】図3は図1(a)におけるA部拡大図であり、前身頃1の側端部12は同図に示すように三角形状を成していて、後身頃2の側端部13に重なり合って縫い付けされている。同図の×印の部分が縫い付けされている箇所であり、上縁8aは全体が縫い合わせされ、また交差点14も縫い合わせされている。その他の箇所はフリーであって、この重合部での硬さはない。上記交差点14は足口6の内周縁の一部である。
【0017】そして該重合部は着用した際に腰骨が当る部分であり、全体が縫い合わされていない為に硬さはなく、伸縮性は保たれている。従って着用しても腰骨部分に圧迫感はなく、窮屈に感じない。
【0018】上記実施例ではショーツのウエスト4にウエストレースを縫い付けしている場合を説明したが、本発明はこのウエストレース5を用いないこともある。すなわち、前身頃1と後身頃2の側端部12,13の繋ぎ構造を図3に示すようにしたショーツとして構成する。一方、前身頃1と後身頃2の繋ぎ構造は従来通りとし、ウエストにウエストレース等のウエスト生地を縫い付けし、その先端部の縫い合わせ構造を図2に示すようにすることが出来る。
【0019】以上述べたように、本発明に係る女性用ショーツはウエストにウエスト生地を縫い付け、先端部を重合すると共に先端を前身頃の上縁に縫い付けし、又は前身頃側端部と後身頃側端部を重合し、上縁を縫い合わせると共に交差点を縫い付けしたものであり、次のような効果を得ることが出来る。
【0020】
【発明の効果】本発明のショーツはウエストにウエストレース等の生地を縫い付けしているが、その先端部は互いに重合すると共に先端は前身頃の上縁に縫い付けしている為に、伸縮性のあるウエストレースは前身頃を引張ることが出来、該前身頃は下腹を引き締めて贅肉のダブ付きを防止する。
【0021】一方、前身頃の側端部と後身頃の側端部は一部重なって縫い合わせされているが、上縁の全体と交差点が縫い付けされているだけであり、すなわち側端重合部全体が縫い合わせされていないことから該重合部の硬さはなく、前身頃及び後身頃の生地が備えている伸縮性は損われず、着用した際に窮屈感はない。特に該重合部は着用することで腰骨が当る部分であるが、腰骨に圧迫感を与えることはない。
【出願人】 【識別番号】591084447
【氏名又は名称】株式会社エル・ローズ
【出願日】 平成12年7月27日(2000.7.27)
【代理人】 【識別番号】100087169
【弁理士】
【氏名又は名称】平崎 彦治
【公開番号】 特開2002−38302(P2002−38302A)
【公開日】 平成14年2月6日(2002.2.6)
【出願番号】 特願2000−226392(P2000−226392)