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【発明の名称】 殺菌・抗菌剤及び殺菌・抗菌方法
【発明者】 【氏名】松田 忍

【要約】 【課題】例えば焼成したホタテ貝の貝殻を用いて殺菌・抗菌を行うとき、炭酸カルシウムが各種の装置や機器、槽に固着するといった現象の発生を防止し得る殺菌・抗菌剤を提供する。

【解決手段】殺菌・抗菌剤は、貝殻あるいは卵殻を焼成して得られた酸化カルシウムを主成分とする焼成粉末と、燐酸塩粉末とから成る。
【特許請求の範囲】
【請求項1】貝殻あるいは卵殻を焼成して得られた酸化カルシウムを主成分とする焼成粉末と、燐酸塩粉末とから成ることを特徴とする殺菌・抗菌剤。
【請求項2】貝殻はホタテ貝の貝殻であることを特徴とする請求項1に記載の殺菌・抗菌剤。
【請求項3】燐酸塩粉末は、三燐酸ナトリウム、ヘキサメタ燐酸ナトリウム及びピロ燐酸ナトリウムから成る群から選択された少なくとも1種の燐酸塩粉末であることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の殺菌・抗菌剤。
【請求項4】焼成粉末100重量部に対する燐酸塩粉末の割合は、0.1重量部乃至900重量部であることを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれか1項に記載の殺菌・抗菌剤。
【請求項5】貝殻あるいは卵殻を焼成して得られた酸化カルシウムを主成分とする焼成粉末と、燐酸塩粉末とを水に添加し、かかる水によって殺菌・抗菌を行うことを特徴とする殺菌・抗菌方法。
【請求項6】貝殻はホタテ貝の貝殻であることを特徴とする請求項5に記載の殺菌・抗菌方法。
【請求項7】燐酸塩粉末は、三燐酸ナトリウム、ヘキサメタ燐酸ナトリウム及びピロ燐酸ナトリウムから成る群から選択された少なくとも1種の燐酸塩粉末であることを特徴とする請求項5又は請求項6に記載の殺菌・抗菌方法。
【請求項8】水100重量部に対して、焼成粉末を0.01重量部乃至10重量部添加し、水に対する焼成粉末/燐酸塩粉末の添加割合は100/0.1乃至100/900であることを特徴とする請求項5乃至請求項7のいずれか1項に記載の殺菌・抗菌方法。
【請求項9】焼成粉末と燐酸塩粉末とが添加され、殺菌・抗菌を行うための水のpHは、10乃至13であることを特徴とする請求項5乃至請求項8のいずれか1項に記載の殺菌・抗菌方法。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、殺菌・抗菌剤及び殺菌・抗菌方法に関する。
【0002】
【従来の技術】現在、食品や調理器具の洗浄には、次亜塩素酸ナトリウムが主に使用されている。しかしながら、次亜塩素酸ナトリウムの使用は、酸化物となったときの発ガン性の問題、生野菜中のビタミンCの破壊、臭いといった種々の問題を抱えている。
【0003】栄養補給の目的で長年食べられてきた焼成蛎殻カルシウムに抗菌性があることが知られている(例えば、国際公開番号WO93/11670、特開平11−222796号公報参照)。このような焼成蛎殻カルシウムは、例えば、粉末状態にて食品に添加されたり、水に添加して懸濁液とし、食品や調理器具の洗浄に使用され、あるいは又、懸濁液の上澄み液を食品に添加して使用されている。焼成蛎殻カルシウムの使用にあっては、次亜塩素酸ナトリウム処理で必要とされる後洗浄が不要であるし、食品のカルシウム含量も増加する。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】ところで、焼成したホタテ貝の貝殻を水に添加して懸濁液とした場合、水中あるいは空気中の二酸化炭素と水酸化カルシウムとが反応して、炭酸カルシウムが生成する。炭酸カルシウムの水に対する溶解度は25゜Cにおいて、1.5ミリグラムと極めて低い。従って、生成した炭酸カルシウムが食品等の製造ラインの洗浄槽やコンベヤ等、洗浄装置や洗浄器具、調理器具等に固着し易い。かかる炭酸カルシウムを除去することは極めて困難であるし、酸を用いた洗浄によっての除去には危険を伴う。
【0005】従って、本発明の目的は、例えば焼成したホタテ貝の貝殻を用いて殺菌・抗菌を行うとき、炭酸カルシウムが各種の装置や機器、槽に固着するといった現象の発生を防止し得る殺菌・抗菌剤及び殺菌・抗菌方法を提供することにある。
【0006】
【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するための本発明の殺菌・抗菌剤は、貝殻あるいは卵殻を焼成して得られた酸化カルシウムを主成分とする焼成粉末(焼成粉体)と、燐酸塩粉末(燐酸塩粉体)とから成ることを特徴とする。
【0007】本発明の殺菌・抗菌剤にあっては、焼成粉末100重量部に対する燐酸塩粉末の割合を、0.1重量部乃至900重量部、好ましくは1重量部乃至100重量部、一層好ましくは5重量部乃至30重量部とすることが望ましい。尚、本発明の殺菌・抗菌剤にあっては、焼成粉末と燐酸塩粉末とが混合された状態にあってもよいし、例えば、別々に袋詰めされた状態にあってもよい。
【0008】上記の目的を達成するための本発明の殺菌・抗菌方法は、貝殻あるいは卵殻を焼成して得られた酸化カルシウムを主成分とする焼成粉末(焼成粉体)と、燐酸塩粉末(燐酸塩粉体)とを水に添加し、かかる水(懸濁液と呼ぶ場合がある)によって殺菌・抗菌を行うことを特徴とする。尚、水への焼成粉末及び燐酸塩粉末の添加は、焼成粉末と燐酸塩粉末との混合品を添加してもよいし、焼成粉末と燐酸塩粉末とを別々に添加してもよい。後者の場合、焼成粉末と燐酸塩粉末とを同時に添加してもよいし、焼成粉末を添加した後、燐酸塩粉末を添加してもよいし、燐酸塩粉末を添加した後、焼成粉末を添加してもよい。
【0009】本発明の殺菌・抗菌方法においては、水100重量部に対して、焼成粉末を0.01重量部乃至10重量部、好ましくは0.05重量部乃至0.5重量部、一層好ましくは0.1重量部乃至0.2重量部添加し、水に対する焼成粉末/燐酸塩粉末の添加割合を、100/0.1乃至100/900、好ましくは100/1乃至100/100、一層好ましくは100/5乃至100/30とすることが望ましい。水100重量部に対して焼成粉末が0.01重量部未満となると、殺菌・抗菌効果が減少する。また、水に焼成粉末を余り多く添加しても、飽和するため沈殿し、不経済である。また、焼成粉末/燐酸塩粉末の添加割合が100/0.1未満の場合、炭酸カルシウムが生成する虞がある。焼成粉末/燐酸塩粉末の添加割合が100/900を越えると、殺菌・抗菌のために、焼成粉末を多量に必要とする場合がある。焼成粉末と燐酸塩粉末とが添加され、殺菌・抗菌を行うための水(懸濁液)のpHは、10乃至13であることが望ましい。特に、pHが11.4未満では殺菌・抗菌効果が減少する傾向にある。
【0010】本発明の殺菌・抗菌剤あるいは殺菌・抗菌方法においては、貝殻として、ホタテ貝の貝殻を使用することが好ましいが、その他、蛎、アサリ、ハマグリ、サザエ、アワビ、ムール貝等の貝殻を用いることもできる。これらの貝殻から焼成粉末を得るには、これらの貝殻を、500゜C以上、好ましくは700〜1500゜C、より好ましくは800〜1200゜Cで焼成する。焼成は、空気中で行ってもよいし、窒素ガス等の不活性ガス中で行ってもよい。焼成時間は、通常、10〜90時間、好ましくは20〜30時間程度である。このような焼成により、有機物は、熱分解されて除去される。焼成物を粉砕することにより、粉末とすることができる。焼成粉末は、平均粒径100μm以下、好ましくは50μm以下であることが望ましい。また、原料貝殻や温度等の焼成条件、平均粒径の異なる焼成粉末を混合して使用することもできるし、貝殻を焼成して得られた焼成粉末と、卵殻を焼成して得られた焼成粉末とを混合して使用することもできる。焼成粉末の主成分は酸化カルシウムであり、その他の成分としては、マグネシウム、カリウム、ナトリウム等である。尚、貝殻や卵殻の焼成品は、焼成カルシウムとして食品への添加が認められている。
【0011】場合によっては、酸化カルシウムを主成分とした焼成粉末に、酸化カルシウムに水を作用させて少なくとも一部を水和物とした水酸化カルシウムの粉末を混合してもよい。この場合、酸化カルシウム粉末と水酸化カルシウム粉末との重量基準の混合割合は、8:2〜2:8程度とすることが望ましい。
【0012】本発明の殺菌・抗菌剤あるいは殺菌・抗菌方法においては、燐酸塩粉末を、三燐酸ナトリウム(Na5310,トリポリ燐酸ナトリウム)、ヘキサメタ燐酸ナトリウム[(NaPO35]及びピロ燐酸ナトリウム(Na427)から成る群から選択された少なくとも1種の燐酸塩粉末とすることが望ましい。尚、これらの物質は、食品添加物としての使用が認められている。
【0013】本発明の殺菌・抗菌剤あるいは殺菌・抗菌方法は、野菜や肉、魚といった各種の食品や食品原料の殺菌・抗菌だけでなく、食品等の製造ラインの殺菌・抗菌、まな板や包丁、各種の調理器具の殺菌・抗菌に適用することができる。
【0014】本発明においては、酸化カルシウムを主成分とする焼成粉末と燐酸塩粉末とを用いるが、焼成粉末を水に添加したとき、水酸化カルシウムとなる。従来においては、かかる水酸化カルシウムが水中あるいは空気中の二酸化炭素と反応して炭酸カルシウムが生成したが、本発明においては、水中に燐酸塩が存在するので、その代わりに、水に溶け易い燐酸カルシウムが生成する。しかも、水中には、水酸化カルシウムが存在し、かかる水酸化カルシウムが殺菌・抗菌作用を発現する。その結果、効果的に殺菌・抗菌を行いつつ、炭酸カルシウムが各種の装置や機器、槽に固着するといった現象の発生を防止することができる。尚、燐酸カルシウムは、食品添加物としての使用が認められている。
【実施例】以下、好ましい実施例に基づき本発明を説明する。
【0015】(実施例1)ホタテ貝の貝殻を、約1100゜Cで30時間焼成し、粉砕して、酸化カルシウムを主成分とする焼成粉末(平均粒径28μm)を得た。かかる焼成粉末と三燐酸ナトリウムから成る燐酸塩粉末(平均粒径180μm)とを混合して殺菌・抗菌剤を得た。ここで、焼成粉末100重量部に対する燐酸塩粉末の割合を、25重量部とした。
【0016】実施例1においては、もやしの洗浄・殺菌処理を行った。具体的には、上記の殺菌・抗菌剤を水道水100重量部に対して1重量部添加した懸濁液を調製した。そして、かかる懸濁液10リットルを蓄えた洗浄・殺菌槽(ステンレス鋼製)内にもやし1kgを浸漬し、所定の浸漬時間経過後にもやしをサンプリングして、大腸菌群の測定を行った。その結果を、以下の表1に示す。
【0017】[表1]
浸漬時間 大腸菌群0分 2.7×10510分 2.1×10520分 9.7×10430分 6.6×10340分 3.0×10350分 3.0×10360分 5.0×10324時間 陰性【0018】表1からも明らかなように、実施例1の殺菌・抗菌剤を用いることによって、もやしの効果的な洗浄・殺菌を行うことができた。24時間経過後にも、洗浄・殺菌槽の内壁に付着物の存在は認められなかった。
【0019】比較のため、焼成粉末のみを用いてもやしの洗浄・殺菌処理を行った。具体的には、上記の焼成粉末を水道水100重量部に対して0.8重量部添加した懸濁液を調製した。そして、実施例1と同様のもやしの洗浄・殺菌処理を行った。殺菌に関する結果は、実施例1と概ね同様の結果であったが、洗浄・殺菌処理開始から24時間経過後、洗浄・殺菌槽の内壁に炭酸カルシウムの付着物の存在が認められた。
【0020】尚、上記の焼成粉末と燐酸塩粉末とを別々に、水道水に同時に添加しても、焼成粉末を添加した後、燐酸塩粉末を添加しても、燐酸塩粉末を添加した後、焼成粉末を添加しても、同様の結果が得られた。
【0021】(実施例2)実施例2においては、もやしの代わりに、根付きのかいわれ大根、及び、パセリの洗浄・殺菌処理を行った。洗浄・殺菌の方法を実施例1と同様とした。細菌試験(一般細菌及び大腸菌)の結果を、以下の表2及び表3に示すが、実施例1と同様に、洗浄・殺菌試験の完了後においても、洗浄・殺菌槽の内壁に付着物の存在は認められなかった。尚、実施例1における焼成粉末と燐酸塩粉末とを別々に、水道水に同時に添加しても、焼成粉末を添加した後、燐酸塩粉末を添加しても、燐酸塩粉末を添加した後、焼成粉末を添加しても、同様の結果が得られた。
【0022】[表2]
[根付きのかいわれ大根]
浸漬時間 大腸菌群 一般細菌浸漬前 5.6×104 7.7×10610時間 陰性 1.1×10424時間 陰性 1.9×103【0023】[表3]
[パセリ]
浸漬時間 大腸菌群 一般細菌浸漬前 2.7×103 6.1×10610時間 陰性 5.4×103【0024】(実施例3)実施例3においては、冷凍マグロの洗浄・殺菌試験を行った。具体的には、実施例1にて説明した殺菌・抗菌剤を40゜Cの湯100重量部に対して0.3重量部添加し、懸濁液を調製した。そして、冷凍マグロのブロック(約1kg)を40゜Cの湯に30秒間浸漬した後、10リットルの懸濁液に浸漬した。細菌試験(一般細菌及び大腸菌)の結果を、以下の表4に示すが、実施例1と同様に、洗浄・殺菌試験の完了後、24時間経過した後にも、ステンレス鋼製の洗浄・殺菌槽の内壁に付着物の存在は認められなかった。尚、実施例1における焼成粉末と燐酸塩粉末とを別々に、水道水に同時に添加しても、焼成粉末を添加した後、燐酸塩粉末を添加しても、燐酸塩粉末を添加した後、焼成粉末を添加しても、同様の結果が得られた。
【0025】[表4]
浸漬時間 一般菌群 大腸細菌浸漬前 4.5×103 3.0×1020.5分 2.3×103 2.0×101分 2.1×103 1.4×1023分 1.9×103 0【0026】(実施例4)卵殻を、約1100゜Cで24時間焼成し、粉砕して、酸化カルシウムを主成分とする焼成粉末(平均粒径29μm)を得た。かかる焼成粉末と三燐酸ナトリウムから成る燐酸塩粉末(平均粒径180μm)とを混合して殺菌・抗菌剤を得た。ここで、焼成粉末100重量部に対する燐酸塩粉末の割合を、25重量部とした。
【0027】実施例4においても、もやしの殺菌処理を行った。具体的には、上記の殺菌・抗菌剤を水道水100重量部に対して1重量部添加した懸濁液を調製した。そして、かかる懸濁液10リットルを蓄えた洗浄・殺菌槽(ステンレス鋼製)内にもやし1kgを浸漬し、所定の浸漬時間経過後にもやしをサンプリングして、大腸菌群の測定を行った。その結果を、以下の表5に示す。
【0028】[表5]
浸漬時間 大腸菌群0分 3.3×10510分 2.8×10520分 1.1×10530分 8.2×10440分 9.2×10350分 6.0×10360分 4.0×10324時間 陰性【0029】表5からも明らかなように、実施例4の殺菌・抗菌剤を用いることによって、もやしの効果的な洗浄・殺菌を行うことができた。24時間経過後にも、洗浄・殺菌槽の内壁に付着物の存在は認められなかった。
【0030】比較のため、焼成粉末のみを用いてもやしの洗浄・殺菌処理を行った。具体的には、上記の焼成粉末を水道水100重量部に対して1重量部添加した懸濁液を調製した。そして、実施例4と同様のもやしの洗浄・殺菌を行った。その結果は、実施例4と概ね同様の結果であったが、24時間経過後、洗浄・殺菌槽の内壁に炭酸カルシウムの付着物の存在が認められた。
【0031】尚、上記の焼成粉末と燐酸塩粉末とを別々に、水道水に同時に添加しても、焼成粉末を添加した後、燐酸塩粉末を添加しても、燐酸塩粉末を添加した後、焼成粉末を添加しても、同様の結果が得られた。
【0032】以上、本発明を、好ましい実施例に基づき説明したが、本発明はこれらに限定されるものではない。実施例において用いた殺菌・抗菌剤の組成は例示であるし、懸濁液の配合も例示であり、適宜変更することができる。
【0033】
【発明の効果】本発明においては、優れた殺菌・抗菌を奏するだけでなく、炭酸カルシウムが各種の装置や機器、槽に固着するといった現象の発生を防止することができる。従って、各種の装置や機器、槽の洗浄作業量を低減することができるし、清潔な調理環境、食品加工環境を維持することができる。
【出願人】 【識別番号】501102944
【氏名又は名称】株式会社エムティシィ
【識別番号】397001798
【氏名又は名称】三政物産株式会社
【出願日】 平成13年3月14日(2001.3.14)
【代理人】 【識別番号】100094363
【弁理士】
【氏名又は名称】山本 孝久
【公開番号】 特開2002−265311(P2002−265311A)
【公開日】 平成14年9月18日(2002.9.18)
【出願番号】 特願2001−71819(P2001−71819)