トップ :: A 生活必需品 :: A01 農業;林業;畜産;狩猟;捕獲;漁業




【発明の名称】 環付きアダプタ
【発明者】 【氏名】田中 栄一

【要約】 【課題】簡単な構成で優れた効果を発揮する環付きアダプタを提供する。

【解決手段】環付きアダプタ10は、取付け対象物の取付け孔に螺着するネジ体7と、ネジ体7に回転自在に結合する環体8とからなる。ネジ体7および環体8の結合部は、ネジ体7のヘッド9に形成された受け穴11と環体8に突設された軸部12を含む。軸部12が受け穴11に遊嵌される。受け穴11の開口縁に沿ってカシメ部13を有し、カシメ部13が環体8の首部14にかしめ付けられる。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 取付け対象物の取付け孔に螺着するネジ体と、このネジ体に回転自在に結合する環体とからなることを特徴とする環付きアダプタ。
【請求項2】 前記ネジ体および前記環体の結合部は、前記ネジ体のヘッドに形成された受け穴と前記環体に突設された軸部を含み、この軸部が前記受け穴に遊嵌されることを特徴とする請求項1に記載の環付きアダプタ。
【請求項3】 前記受け穴の開口縁に沿ってカシメ部を有し、このカシメ部が前記環体の首部に該環体のスムースな回転が可能なままかしめ付けられることを特徴とする請求項1または2に記載の環付きアダプタ。
【請求項4】 前記ネジ体のヘッドは、ねじ込み用ヘッドとして構成されていることを特徴とする請求項2または3に記載の環付きアダプタ。
【請求項5】 前記ネジ体の直径は、装着すべき中通し浮きの糸通し穴のパイプに適合し、適度な食込みトルクを持ったまま着脱可能に設計されていることを特徴とする請求項1〜4のいずれか1項に記載の環付きアダプタ。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、海釣り等で使用する釣り用浮きに使用し、仕掛けにセットする際に好適な環が回転する環付きアダプタに関するものである。
【0002】
【従来の技術】従来の浮きは、中央に釣り糸を挿通するための糸通し孔を有し、釣り糸に直接装着するようにしたものであったり(中通し浮き)、浮き本体の下部に小さな環が付設されたものであり(環付き浮き)、その環に釣り糸を挿通するようになっている。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】特に従来の環つき浮きの場合、輪は鋼線を曲げて浮きの穴に接着しただけのものが多く、投入時に環が抜けて浮きが飛んでいってしまったり、エサや浮きが潮流により回転させられると仕掛けが捩れたり絡んだりして、本来の目的である魚釣りが不可能になる事態を引き起こしていた。また、釣り場の状況により中通し浮きと環つき浮きを使い分けるが、多くの浮きを持っていないため状況に合った浮きが選択できないことも多かった。
【0004】本発明はかかる実情に鑑み、簡単な構成で優れた効果を発揮する環付きアダプタを提供することを目的とする。
【0005】
【課題を解決するための手段】本発明の環付きアダプタは、取付け対象物の取付け孔に螺着するネジ体と、このネジ体に回転自在に結合する環体とからなることを特徴とする。
【0006】また、本発明の環付きアダプタにおいて、前記ネジ体および前記環体の結合部は、前記ネジ体のヘッドに形成された受け穴と前記環体に突設された軸部を含み、この軸部が前記受け穴に遊嵌されることを特徴とする。
【0007】また、本発明の環付きアダプタにおいて、前記受け穴の開口縁に沿ってカシメ部を有し、このカシメ部が前記環体の首部に環体のスムースな回転が可能なままかしめ付けられることを特徴とする。
【0008】また、本発明の環付きアダプタにおいて、前記ネジ体のヘッドは、ねじ込み用ヘッドとして構成されていることを特徴とする。また、本発明の環付きアダプタにおいて、前記ネジ体の直径は、装着すべき中通し浮きの糸通し穴のパイプに適合し、適度な食込みトルクを持ったまま着脱可能に設計されていることを特徴とする。
【0009】本発明によれば環付きアダプタは、取付け対象物の取付け孔に螺着するネジ体と、このネジ体に回転自在に結合する環体とからなる。取付け対象物として典型的には中通し浮きが選ばれるが、その場合ネジ体が糸通し孔に螺着することでその中通し浮きをカン付き浮きとして構成することができる。
【0010】
【発明の実施の形態】以下、図面に基づき、従来例と実質的に同一または対応する部材には同一符号を用いて、本発明による環付きアダプタの好適な実施の形態を説明する。図1(A)は、本発明の実施形態における環付きアダプタの適用例を示している。この例は、たとえば中通し浮きに適用したものである。
【0011】ここで、浮き1の具体的構成例において、浮き本体2の中心部にセンターパイプ3が装着し、このセンターパイプ3の内孔により糸通し孔4が形成される。浮き本体2の底部にはセンターパイプ2のまわりに、典型的には金属製の錘5が配置される。そして、図示のように環付きアダプタ10は、センターパイプ3の下部に装着される。なお、本発明は取付け対象物として、この当たり浮き1にのみ限定されるものではなく、製品製造時に使用する場合は棒浮き(図1(B))、小型棒浮き(図1(C))あるいは環つき浮き(図1(D))などの対象物にも取付け可能であり、また図5のようなルアーにも使用可能である。
【0012】本発明の環付きアダプタ10は図2に示されるように、取付け対象物の取付け孔すなわちセンタパイプ3に螺着するネジ体7と、このネジ体7に回転自在に結合する環体8とからなる。ネジ体7はネジ部7aを有し、また環体8は道糸が挿通する内孔8a(図2(A)参照)を有している。
【0013】また、図3あるいは図4にも示すように、ネジ体7および環体8の結合部は、ネジ体7のヘッド9に形成された受け穴11と環体8に突設された軸部12を含み、この軸部12が受け穴11に遊嵌される。軸部12は受け穴11に遊嵌されるため、自由に回転可能である。ネジ体7のヘッド9は、後述するようにねじ込み用ヘッドとして構成されている。
【0014】ここで、ネジ体7および環体8の形成材料としては、好適には真鍮(BS)が選ばれる。また、黒ニッケルメッキによる表面処理が施される。なお、真鍮に限らず、たとえばステンレス鋼やチタン合金等によりネジ体7および環体8を形成してもよい。また、ネジ体7および環体8の具体的寸法としては、ネジ体7のネジ部7aの外径は好適にはφ2.2〜2.3mm強程度であり、また環体8の内孔8aの内径は好適には1.5mm強程度である。なお、これらの寸法に限定されるものではない。また、環付きアダプタ10の総重量は、水中での重量がたとえば、「G2」のガン玉の水中重量と同じに設定されている。
【0015】環付きアダプタ10を製造する場合、まず受け穴11の開口縁に沿ってカシメ部13が形成されており(図3)、この図3の状態で受け穴11に環体8の軸部12を挿入する。軸部12の挿入後、カシメ部13を矢印Aのようにかしめることで、環体8の首部14にかしめ付けられる。なお、カシメ部13をかしめる際、環体8を回転自在にするとともに、所定の結合強度を確保するようにカシメ部13を変形させる。
【0016】上記構成において本発明によれば、たとえば図1に示した例のように当たり浮き1のセンタパイプ3にネジ体7のネジ部7aを差し込んで、ねじ込むことにより、中通し浮きをカン付き浮きとして構成することができる。ネジ部7aをねじ込む際、ラジオペンチ等の小道具(この種の小道具類は通常、釣人の多くが携帯もしくは所持している)を使って簡単に行なうことができる。
【0017】このように環付きアダプタ10を装着した際、その重量は前述のようにガン玉に合わせてあるため、簡単かつ正確に浮力計算を行なうことができる。実使用において、環体8が回転自在であるから、たとえば仕掛けの巻上げ時に浮きが水中のゴミあるいは海草等にひっかって回転しても、その回転が道糸に伝わるのを防ぐことができる。したがって、糸絡み等の事故を防止することができ、安全性あるいは使用性等に優れている。
【0018】一方、中通し浮きに装着した環付きアダプタ10は、上記とは逆にネジ体7のネジ部7aを緩めることで、中通し浮きから取り外すことができる。このように必要に応じて環付きアダプタ10を着脱することで、中通し浮きとカン付き浮きの2種類を構成することができ、少ない数の浮きの中から釣場の状況に応じた浮きを選択できるという優れた利便性を備えている。
【0019】つぎに、本発明の環付きアダプタの第2の実施形態を説明する。上記実施形態では環付きアダプタ10の取付け対象物として、釣り用浮きの場合を説明したが、第2の実施形態では釣り用ルアーに適用したものである。
【0020】図6は、この第2の実施形態における釣り用ルアーの例を示している。図において、100はルアーボディ、101はルアーボディ101の先端部付近に付設した潜水板(いわゆるリップと称する)、102はルアーボディ100の先端に設けた糸環であり、この糸環102に釣糸103が結び付けられる。104および105はそれぞれフックハンガであり、これらにフロントフック(釣針)106およびリヤフック107が係着する。
【0021】このルアーの例では糸環102が環付きアダプタ1によって構成される。この場合、ルアーボディ101の先端部にネジ体2のネジ部2aを差し込んで、ねじ込むことで環付きアダプタ1が装着される。環付きアダプタ1を糸環102として用いる場合、ネジ体2のネジ部2aあるいはカシメ部7は、かかった魚をひき上げるのに必要かつ十分な結合強度を持っている。
【0022】なお、上記実施形態における環付きアダプタ1の具体的寸法等は、上述した実施形態にのみ限定されるものではなく、必要に応じて適宜変更、設定可能であり、上記実施形態と同様な作用効果を得ることができる。また、環付きアダプタ1の取付け対象物として上記実施形態の場合の他、たとえば餌木あるいは錘類等に対しても同様に適用可能である。
【0023】
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、取付け対象物として典型的には中通し浮き装着することでカン付き浮きとして構成することができる。このように釣り用仕掛けに浮きをセットする際の構成あるいはセットの仕方の自由度を拡大することができ、優れた利便性を有する等の利点を有している。
【出願人】 【識別番号】591105605
【氏名又は名称】株式会社釣研
【出願日】 平成13年4月27日(2001.4.27)
【代理人】 【識別番号】100090273
【弁理士】
【氏名又は名称】國分 孝悦
【公開番号】 特開2002−325532(P2002−325532A)
【公開日】 平成14年11月12日(2002.11.12)
【出願番号】 特願2001−132672(P2001−132672)